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【事例紹介】オンラインカジノを利用し賭博罪に

2023-05-10

オンラインカジノで現金をかけたとして、賭博罪で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

海外のオンラインカジノで金をかけたとして、京都府警は27日、賭博容疑で、(中略)書類送検した。(中略)
捜査関係者によると、巡査は昨年4月、海外のオンラインカジノで、私用のスマートフォンを使って2万円をかけた疑いが持たれている。容疑を認めている。(後略)

(4月27日 京都新聞 「30代巡査がオンラインカジノで賭博疑い、京都府警が書類送検」より引用)

賭博罪

賭博罪は刑法第185条で、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。

賭博とは、偶然の勝敗について財物などをかけることをいいます。
また、一時の娯楽に供する物とは、一時的な娯楽に提供されるもののことをいい、食べ物やたばこなどの提供があたります。

今回の事例では、容疑者がオンラインカジノで現金2万円をかけたとして賭博罪の容疑で書類送検されています。
容疑者がどのようなゲームで賭け事をしたのかはわかりませんが、カジノで行われるゲームは大抵の場合、勝敗の決定に偶然性があるゲームでしょう。
また、現金は一時の娯楽に供する物にあたらないでしょうから、今回の事例では賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪と常習賭博罪

常習して賭博を行っていたと判断された場合、賭博罪ではなく、常習賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料でしたが、常習賭博罪の場合は3年以下の懲役が科されます。(刑法第186条1項)

常習賭博罪の成立を判断するうえで、判例は、「常習賭博においては、賭金の数額、手段方法の如何、勝負の回数結果等によつて常習を認定判示し得べき」としています。(昭和24年2月10 最高裁判所 決定)
ですので、かけ金賭博の種類や方法賭け事の回数などで常習賭博罪が成立するかどうかが判断されることになります。

賭博罪と弁護活動

刑事事件で被疑者になると、取調べを受けることになります。
賭博罪の場合、取調べでは、賭博を行った回数かけた金額などを聴取されることが予想されます。
場合によっては賭博罪ではなく、科される刑罰がより重い常習賭博罪が成立する可能性がありますので、取調べ前に供述すべき内容を整理しておくことが重要になります。

加えて、取調べで作成される供述調書は、裁判の際に証拠として扱われますし、検察官が処分を判断する際にも重要な判断材料になります。
ですので、あなたの意思に反した供述調書が作成されることで、あなたの不利になる可能性が高くなってしまいます。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
例えば、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、あなたにとって有利になるような事情を弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
賭博罪常習賭博罪の容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】自転車のバッテリーを盗み逮捕

2023-05-07

自転車のバッテリーを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は21日、電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだ疑いで、京都府長岡京市、会社員の男(36)を逮捕した。
同署によると、男は「自転車用バッテリーを多数盗んだ。ネットオークションで売った金をギャンブルに使った」と話しているという。(中略)
逮捕容疑は(中略)同市内のスーパー駐輪場で、同市の女性(26)が鍵をつけたまま止めていた自転車からバッテリー(約2万円相当)を盗んだ疑い。

(4月21日 京都新聞 「自転車バッテリー盗み「オークションで売り、ギャンブルに使った」容疑で男逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、持ち主の同意なく、故意に人のものを盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の自転車からバッテリーを盗んだとされています。
おそらく容疑者は被害者の同意は得ていないでしょうから、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪の弁護活動

刑事事件では、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べでは、容疑者から話を聴くだけではなく、裁判で使われる供述調書が作成されます。
あなたの意に反した供述調書が作られてしまうと、裁判で不利になってしまう可能性が高くなります。
意に反した供述調書の作成を防ぐためにも、弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、今回の事例では、容疑者が窃盗の被害品であるバッテリーをネットオークションで売ったとされています。
転売目的での窃盗は悪質だと捉えられる可能性が高く、同じ窃盗事案の中でも重い刑罰が科される傾向があります。
窃盗の被害品を転売した事実はあるものの事後的なもので、仮に転売目的で盗んだつもりでないのであれば、取調べ対策をしっかりと行い、取調べに臨むことで、転売目的での窃盗だと判断するには合理的疑いが残ると判断してもらえる可能性があります。
転売目的で盗んだことが認定されたいことで裁判において科される刑が軽くなる可能性もあります。

窃盗罪では、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉では、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も少なくありません。
そういった場合には示談交渉を行えず、示談を締結することはできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談交渉を行える場合があります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、不起訴処分を狙う上で、取調べ対策示談締結の他にも、検察官への処分交渉も重要になります。
示談締結など、弁護士があなたに有利になるような事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】出頭し、業務上横領罪で逮捕された事例

2023-05-05

京都市下京区のコンビニで売上金などを着服したとして、業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は19日、業務上横領の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、勤務する下京区内のコンビニで(中略)店の売上金など計320万円を着服した疑い。同署によると、男はコンビニで売上金の集計や管理を担う責任者だった。
経営者が金庫に保管していた現金が無くなっていることに気付いて通報し、男は19日に出頭したという。

(4月20日 京都新聞 「コンビニ売上金320万円横領疑い 25歳の店員男を逮捕 京都府警」より引用)

業務上横領罪

業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

業務上横領罪は、簡単に説明すると、仕事上、保管を任されている他人のお金やものを着服すると成立します。

今回の事例では、容疑者が売上金など320万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は売上金等の管理を任されていますし、着服したとされている320万円はコンビニのお金です。
ですので、今回の事例では、業務上横領罪が成立する可能性があります。

出頭と自首

今回の事例では、容疑者が自ら出頭したとされています。
出頭と聞くと、自首をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑法第42条1項では、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
「捜査機関に発覚する前に」とありますが、何について発覚する前なのでしょうか。

判例では、刑法第42条1項について「犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しない」と判断しています。(最高裁判所 昭和24年5月14日)
つまり、犯罪の事実や犯人が誰であるかが発覚する前に自らの意思で出頭する場合であれば自首は成立します。
一方で、犯人が誰であるかが判明しているが、居場所がわからない場合などは、自首は成立しません。

出頭とは、捜査機関に自ら赴くことをいいます。
一見すると出頭自首は同じものに思えますが、上記のように自首が成立するには条件があり、必ずしも自らの意思で出頭したからといって、自首が成立するわけではありません。
自首が成立するかどうかは、事件の事情によって異なりますから、自首を検討していらっしゃる方は、事前に、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、自首が成立しない場合に出頭する意味がないかと言われるとそうではありません。
刑事事件といえば、逮捕を連想される方もいらっしゃると思います。
刑事事件では、全ての事件が逮捕されるわけではなく、逮捕されずに在宅で捜査がなされる場合もあります。
在宅で捜査がされれば、それまでと同じように生活を送れるので、職場や学校への事件の発覚を防げる可能性があり、社会生活への影響が小さくなります。
逮捕される場合として挙げられるのが、証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断された場合です。
ですので、弁護士が一緒に出頭することや、事前に家族などを身元引受人として準備することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕リスクを少しでも減らせる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
自首を検討していらっしゃる方、逮捕されないか不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】人気カードゲームの譲渡で詐欺罪に

2023-05-03

人気キャラクターのカードの有償譲渡をめぐって詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は18日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)人気ゲーム(中略)のトレーディングカード1枚を安価で譲るとツイッターでうその告知をし、購入を希望した京都市山科区の無職男性(24)から同31日に8万円を送金させた疑い。
山科署によると、会社員の男が譲渡すると偽ったのは、希少価値の高い人気キャラクター(中略)のカードで、21年当時、インターネット上などで20万~40万円で売買されていた。男性宅には昨年1月3日、時価数百円程度のカード1枚が届いたという。

(4月18日 京都新聞 「ポケモン希少トレカ「リーリエ」安価で売るとうそ、23歳男を詐欺容疑で逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺罪は簡単にいうと、人にうそをついてお金などをだまし取ると成立するのですが、うその内容は、うそだと知っていればお金などを渡さないような、重大なものでなければなりません。

今回の事例では、容疑者は人気キャラクターのトレーディングカードを被害者に譲る名目で8万円を受け取りましたが、実際に被害者に届いたのは時価数百円程度の別のカードだとされています。
おそらく被害者は時価数百円程度のカードが届くとわかっていれば、容疑者に8万円を支払わなかったでしょう。
容疑者は被害者に人気カードを譲るという被害者が購入するかどうかの決定において重大なうそをつき、被害者から8万円を受け取ったとされていますので、報道内容が事実であれば、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

刑事事件で容疑者になった際に1番気になる点は、どういった刑罰が科されるのかではないでしょうか。
今回の事例の逮捕容疑である詐欺罪は、懲役刑しか規定されていませんので、実刑判決が下されてしまうと刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、詐欺罪が成立するからといって、必ずしも懲役刑が下されるわけではありません。
例えば、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑などの刑罰は科されませんし、前科も付きません。

詐欺罪では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではないのですが、加害者による直接の示談交渉を嫌がられる被害者の方も多く、連絡すら取れないこともあります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルなく示談を締結できる可能性があります。

また、示談の締結だけでなく、綿密な取調べ対策や検察官への処分交渉により不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容の整理を行うことによって、あなたの不利になる供述調書の作成を防げる場合があります。
供述内容は、裁判はもちろんのこと、検察官が不起訴処分などの判断を下すうえでも重要になってきます。
取調べ対策をしっかりと行い、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られるかもしれません。
詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日、即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反② 風営法違反と弁護活動

2023-04-30

京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。

(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)

前回のコラムでは、今回の事例では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)違反が成立する可能性があると解説しました。
今回のコラムでは、風営法違反で有罪になった場合の量刑と風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

風営法違反と弁護活動

届出を出さずに店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(風営法第52条4号)
また、禁止区域や禁止地域内で店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(風営法第49条5号、6号)

刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による取調べ対策や検察官への処分交渉で、不起訴処分を獲得できる場合があります。

検察官が処分を判断するうえで、取調べでの供述などが重要視されます。
初めて取調べを受けるとなると、雰囲気や聞かれる内容など、何もかもわからないことだらけかと思います。
そのような状態では、かなり緊張しているでしょうから、警察官や検察官に誘導されるがまま供述してしまう可能性があります。
当然、誘導されて供述した内容であっても、重要な証拠となります。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、万全の態勢で取調べに挑むことができるかもしれません。

他にも、事実を認める場合には、弁護士は検察官に処分交渉を行えます。
弁護士が検察官に、今後二度と性的サービスを行わない制約を容疑者がしていることなど、再犯をするおそれがないことを主張することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

また、報道のように事実を争っている場合には、容疑者が性的なサービスを行われていることを認識していなかったことを基礎付ける事実を検察官に主張することで、嫌疑不十分での不起訴処分を目指し、処分交渉をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
風営法違反の嫌疑をかけられたとしても、上記のような弁護活動により、不起訴処分を獲得できる場合があります。
初めての逮捕だったり、捜査を受けるとなると、分からないこと尽くしでしょう。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、不安が解消されることもあるでしょうから、風営法違反やその他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反① 届出と禁止区域

2023-04-28

京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。

(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)

店舗のある性風俗営業店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)では、以下に該当する営業を「店舗型性風俗特殊営業」と規定しています。(風営法第2条6項)

・浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
・個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
・専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
・専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
・店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
・前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

今回の事例では、容疑者らが経営、勤務している、京都市中京区のマッサージ店で、性的サービスを提供したとされています。
報道だけでは詳しい内容はわからないため推測にはなりますが、当該店舗はマッサージ店であることから、店舗の中には個室が設けられており、マッサージを行う際はその個室内で施術が行われていたのではないでしょうか。
もしも店舗内には個室が設けられており、その個室内で性的サービスが行われていた場合、個室内で異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業は「店舗型性風俗特殊営業」になりますので、今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。

性風俗営業の届出と禁止区域

今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」にあたる可能性があると書きましたが、今回の事例が店舗型性風俗特殊営業に該当していた場合、風営法違反は成立するのでしょうか。

店舗型性風俗特殊営業を行う場合には、必要事項を記載した届出書を公安委員会へ提出する必要があります。(風営法第27条1項)
ですので、届出を出さない場合などは、店舗型性風俗特殊営業を行えません。

また、店舗型性風俗特殊営業には禁止区域があります。
官公庁施設や学校、図書館、児童福祉施設などの周囲200メートルの区域内や、条例などで定められた地域内では、店舗型性風俗特殊営業を行うことができません。(風営法第28条1項、2項)

今回の事例では、容疑者らは、京都府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域内で性的サービスを提供したとされています。
届け出を提出しなければ店舗型性風俗特殊営業は行えませんし、禁止区域や禁止地域内であれば店舗型性風俗特殊営業は禁止されています。
ですので、報道の通りに、容疑者らが届出を行わずに禁止区域や禁止地域内で性的サービスを提供していたのであれば、風営法違反の罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
風営法違反、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、届出を出さなかった場合や、禁止区域・地域内で営業した場合に、風営法違反で有罪になった場合の量刑、風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】ユッケの調理で、食品衛生法違反に

2023-04-26

ユッケを加熱調理用の肉と同じ厨房で調理したとして、食品衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

生食用のユッケを加熱用の肉などと同じ厨房(ちゅうぼう)で調理したとして、京都府警は10日、食品衛生法違反の疑いで、京都府宇治市の食肉販売兼飲食店(中略)の運営会社(中略)と社長の男(55)、同店の店長の男(49)を書類送検した。「収益のため」などと容疑を認めているという。
(中略)
書類送検容疑は共謀して昨年8~9月、専用の加工場での調理が必要な生食用のユッケを、鶏肉や豚肉などと同じ厨房で計921パック(1パック約70~90グラム)分を調理したとしている。

(2月10日 産経新聞 「生食ユッケを鶏や豚と調理 容疑で社長ら書類送検、食べた女性は死亡」より引用)

ユッケと食品衛生法

牛肉には食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌O157などの菌が付着しています。
基本的に牛肉などのお肉を食べる際は、菌を殺すため加熱調理をしてから食べるのですが、牛肉を加熱せず生で食べることもあります。
牛肉を生のままで食べる料理の代名詞としてユッケが挙げられます。

ユッケなど、生の肉を食べる場合、加熱による殺菌はできませんから、加熱して食べる場合と比べて調理方法などが厳しく規定されています。

ユッケなどに使用される生食用食肉の加工、調理に関して、食品衛生法施行規則では、以下の要件を満たさなければならないとしています。(職衛生施行規則別表第21)

・生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
・器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。
・生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。
・取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏4度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。
・生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。

ですので、ユッケを調理、販売する際には上記の基準を満たす必要があります。

また、食品衛生法では、厚生労働大臣は販売する食品の製造等に関して規格を定めることができ(食品衛生法第13条1項)、その基準に合わない方法により食品の調理、販売をしてはいけない(食品衛生法第13条2項)、と規定しています。
生食用食肉の加工、調理に関する基準は、食品衛生施行規則で規定されていますので、その基準を満たさない場合は、調理や販売をしてはいけないことになります。

今回の事例では、容疑者らが運営する店では、生食用のユッケと加熱用の肉を同じ厨房で調理していたとされています。
生食用食肉は、食品衛生規則で規定されているように、生食用食肉を調理する際には、生食用食肉を調理する設備と他の肉を調理する設備が分けられている必要があります
ですので、今回の事例のように、生食用食肉であるユッケと加熱調理用の肉を同じ場所で調理してしまうと食品衛生施行規則が定める基準を満たさないことになります。
食品衛生法では、基準を満たさない方法による調理は禁止されていますので、今回の事例では食品衛生法違反が成立する可能性があります。

食品衛生法と弁護活動

食品衛生法第13条2項に違反した場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。(食品衛生法第82条1項)
また、情状により懲役及び罰金を併科される場合があります。(食品衛生法第82条2項)

上記のように、規程された基準に満たない生食用食肉を調理し、食品衛生法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
ですので、実刑判決を下されてしまうと、刑務所に収容され刑務作業に従事しなければならなくなってしまいます。
しかし、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されることになります。

執行猶予付きの判決の獲得を目指すうえで重要になるのが、取調べ対応です。
実は、取調べ時に作成される供述調書は、裁判の際に重要な証拠として扱われます。
ですので、もしも、あなたの意に反した供述調書が作成された場合には、裁判で窮地に立たされるかもしれません
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ、弁護士による取調べ対策で、あなたの意に反した供述調書の作成を防げるかもしれません

また、弁護士が検察官と処分交渉を行うことで、不起訴処分の獲得略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。
今回のケースでは、再犯のリスクが低いことを主張していくことが重要かと思います。
例えば、事件後に生食用食肉と加熱調理用の肉の調理設備をしっかりと分けるための整備を行ったこと、今後は生食用食肉の調理や販売は一切行わないことなどを主張することで、検察官に再犯のリスクが低いと判断され、不起訴処分の獲得略式命令での罰金刑を目指せる可能性があります。

不起訴処分の獲得略式命令での罰金を目指すにしても、処分交渉だけでなく、取調べ対応はかなり重要になりますので、犯罪の嫌疑をかけられた場合には、弁護士をつけることが望ましいでしょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得を目指せるかもしれません。
食品衛生法違反、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】魔改造フィギュアで書類送検

2023-04-23

魔改造フィギュアを販売したとして、著作権法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

人気アニメ(中略)のキャラクターのフィギュアを改造して販売したとして、京都府警北署は10日、著作権法違反の疑いで、(中略)書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)に登場する(中略)の頭部と、別作品のキャラクターの胴体を組み合わたフィギュア4体を、ネットオークションを通じて木津川市の男性ら3人に計3万2400円で販売した疑い。「小遣い稼ぎにやった」などと容疑を認めているという。
フィギュアの頭部と胴体を組み替える手法は「魔改造」と呼ばれ、女性キャラクターの性的な外見を強調した改造品の販売がインターネットで横行している。(後略)

(3月10日 京都新聞 「「鬼滅」禰豆子と蜜璃の「魔改造」フィギュアを販売疑い 病院職員を書類送検」より引用)

魔改造フィギュアと著作権侵害

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものをいいます。(著作権法第2条1項1号)
ですので、原則として、人によって創作された物は著作物に該当します。

また、著作権法では、著作物の財産的利益の他にも、著作者の人格的利益を保護しています。
この著作者の人格的な利益を保護する権利を著作者人格権といい、著作者人格権には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利があります。

公表権、氏名表示権同一性保持権とはどういった権利なのでしょうか。

公表権とは、公表されていない著作物を公衆に提供、提示する権利をいいます。(著作権法第18条1項)
また、氏名表示権とは、著作物の提供や提示の際に著作者名を表示又は表示しない権利を指します。(著作権法第19条1項)
さらに、同一性保持権とは、著作物を著作者の意に反して変更、切除、その他の改変を受けない権利をいいます。(著作権法第20条第1項)

今回の事例では、容疑者が魔改造フィギュアを販売したとされています。
魔改造フィギュアとは、報道の通り、キャラクターのフィギュアの頭部と別のキャラクターのフィギュアの胴体を組み合わせて作成されたフィギュアのことをいいます。
フィギュアになっているアニメのキャラクターは、著作権者であるアニメの原作者が創作したものですので、当該キャラクターはもちろん、キャラクターが象られたフィギュアも著作物にあたります。
魔改造フィギュアを作成する行為は、著作者の同意なくキャラクターの姿を変える行為であり、著作物改変しているといえます。
したがって、魔改造フィギュアの作成は著作者人格権の1つである同一性保持権を侵害する行為になります。

著作権法第113条1項2号では、著作者人格権を侵害する行為によって作成された物を、事情を知りながら頒布することを禁止しています。
今回の事例では、容疑者が魔改造フィギュアを販売し、著作権法違反の容疑で書類送検されています。
先ほど述べたように、魔改造フィギュアの作成は著作者人格権の侵害にあたりますので、魔改造フィギュアだと知りながら、魔改造フィギュアを販売する行為は、著作権法違反の罪が成立する可能性があります。

著作者人格権の侵害と量刑

著作者人格権を侵害し、著作権法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(著作権法第119条2項1号)
併科というのは、懲役刑と罰金刑の両方を科すという意味です。

刑事事件では捜査の一環として、取調べが行われます。
取調べでは、容疑者の供述を基に供述調書が作成されます。
供述調書は後の裁判で証拠として扱われます。
ですので、取調べであなたの意に反した供述調書が作成されてしまった場合は、後の裁判であなたが不利になってしまう可能性があります。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぎ、裁判になった際に執行猶予付きの判決を獲得するなど、あなたにとって良い結果を目指せるかもしれません。

また、著作権者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される量刑を軽くできる場合があります。
加害者が被害者に直接示談交渉を行うと、話を聴いてもらえない場合やそもそも連絡すら取れない場合があります。
そういった場合でも、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、話を聴いてもらえる可能性があります。
示談交渉をする際は、弁護士を代理人として付けることが望ましいといえます。

取調べ対策示談交渉の他にも、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が、あなたの有利になるようになる事情を検察官に主張することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。

著作者人格権侵害による著作権法違反は、懲役刑が最長で5年罰金額が最大で500万円とかなり重く規定されています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分略式命令での罰金執行猶予付き判決の獲得など、少しでも科される量刑を軽くできるかもしれません。
著作権法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】自衛官の男性、建造物侵入罪で逮捕

2023-04-21

海上自衛官の男性が建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府舞鶴市内の中学校に侵入したとして、京都府警舞鶴署は10日、建造物侵入の疑いで、海上自衛隊(中略)の男(38)を現行犯逮捕した。
(中略)同校の警備員から「窓ガラスが割られている」と110番があり、駆け付けた署員が教室内であおむけになっている男を発見したという。調べに対し侵入を認めているが、動機については「飲酒のためか思い出せない」と話しているという。
(後略)

(4月10日 京都新聞 「中学校に侵入疑い、海上自衛官の男逮捕 教室内であおむけ 動機「飲酒のためか思い出せず」 京都・舞鶴」より引用)

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居邸宅建造物を簡単に説明すると、住居とは、人が生活に使用する建物を指し、普段暮らしている家やホテルの一室などをいいます。
また、邸宅とは空き家など人が現在生活していない家などを指します。
以上の住居邸宅を除いた建物のことを建造物といいます。

建造物侵入罪は、大まかに説明すると、建造物に正当な理由なく無断で侵入した際に、成立します。

今回の事例では、容疑者が中学校に侵入したとされています。
中学校は人が生活をする場所ではないので、建造物にあたります。
容疑者がなぜ中学校に侵入したのかわかりませんが、おそらく犯行当時は飲酒による酩酊状態にあったのでしょうから、中学校に侵入する正当な理由はなかったと思われます。
ですので、今回の事例では、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

土日祝日対応可能な法律事務所

刑事事件では、逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます
勾留の判断がなされる前であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して勾留に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出すると、検察官が勾留請求を行う際や裁判官が勾留の判断を行う際に提出した意見書の内容を踏まえて検討してもらうことができます。
弁護士が意見書を提出することで、早期の釈放を実現できる可能性があります。

また、勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間、留置場で過ごさなければなりません。
しかし、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が準抗告の申し立てを行うことによって、勾留満期を待たずに釈放できる可能性があります。

勾留請求に対する意見書の提出や勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うには、入念な準備が必要になります。
勾留請求に対する意見書を提出する場合、最長でも逮捕後72時間しか時間の猶予がありません
ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っており、土日祝日、即日対応可能です。
早期の釈放を実現させるためにも、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】ストーカー規制法違反で不起訴処分を獲得

2023-04-12

事例

京都府八幡市の路上でVさんを見かけたAさんは、複数回にわたってVさんの後をつけたり、待ち伏せを行っていました。
Aさんは京都府八幡警察署の警察官にストーカー行為等の規制等に関する法律(以下では「ストーカー規制法」といいます)違反の容疑で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんとその家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用し、弁護を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

依頼後、弁護士はAさんら家族の意向に沿い、Vさんへの示談交渉に取り掛かりました。
示談交渉を始めてすぐは前向きな返事はいただけませんでしたが、交渉を重ね、AさんとVさんの意向をすり合わせることで、双方が納得する形で宥恕付きの示談を締結することができました。

また、ストーカー規制法では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等をすることを禁止しています。(ストーカー規制法第2条、3条)
ですので、恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情がなければ、つきまとい等の行為を行ってもストーカー規制法違反は成立しません。

弁護士は、AさんにはVさんに対して恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情はなかったと判断してもらうために、幾度となく検察官との交渉を行いました。
検察官との交渉宥恕付きの示談が締結していることから、Aさんはストーカー規制法違反について不起訴処分を獲得することができました。

ストーカー規制法違反と不起訴処分

繰り返しになりますが、ストーカー規制法違反が成立するためには、加害者が被害者に恋愛感情などの好意の感情やそれが充足されなかったことによる怨恨の感情を抱いている必要があります。
ですので、ストーカー規制法違反の嫌疑をかけられていたとしても、上記のような感情を抱いていたと判断するには合理的疑いが残ると判断をしてもらえれば、ストーカー規制法違反について不起訴処分無罪を勝ち取ることができます。(ストーカー規制法違反が成立しない場合であっても、京都府迷惑行為等防止条例などの各都道府県の迷惑行為防止条例が成立する可能性があります。)

そのように判断をしてもらうためには、取調べ対応や検察官への処分交渉が重要になります。
取調べで作成される供述調書は、重要な証拠となります。
ですので、あなたの意に反した供述調書が作成された場合には、あなたにとって不利になる可能性が高いです。
しかし、取調べ前に弁護士と入念な打ち合わせをすることで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
今回の事例では、ストーカー規制法の対象となるような感情を抱いていないことなど、Aさんにとって有利になるような事情を検察官に主張し、不起訴処分を獲得することができました。
ストーカー規制法違反はもちろん、その他の刑事事件でも、弁護士は検察官に処分交渉をできますので、あなたにとって有利な事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

加えて、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉を行うためには、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、加害者に個人情報を知られたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいます。
とりわけ、ストーカー規制法違反などの性犯罪の場合は、そのように思われる方も多く、加害者が示談交渉を行いたいと思った際に、連絡すら取ることができない場合があります。
しかし、弁護士が間に入ることで連絡を取れる場合がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ストーカー規制法違反や性犯罪で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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