【事例紹介】手製の銃を見せ、威力業務妨害罪で逮捕

手製の銃を見せて生活保護を停めないように警告したとして、威力業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

手製の銃のようなものを職員に見せて生活保護の継続を求めたとして、京都府警木津署は23日、威力業務妨害の疑いで、京都府木津川市加茂町の男(74)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、自宅に訪れた同市地域包括支援センターの女性職員に手製の銃のようなものを見せ、「生活保護を止めたらすぐ行く」となどと警告し、市役所に対応策を協議させて業務を妨害した疑い。「業務を妨害したつもりはない」と容疑を否認しているという。
(後略)

(8月23日 京都新聞 「手製の銃?で生活保護継続求める 威力業務妨害容疑で男を逮捕」より引用)

威力業務妨害罪

刑法第233条 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第234条が威力業務妨害罪の条文になります。
威力業務妨害罪は簡単に説明すると、脅迫や暴行を行ったり、権力を用いることで相手の業務が妨害されるおそれがある場合に成立します。
業務とは、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業」をいい(大審院 判決 大正10年10月24日)、仕事などが業務にあたります。

今回の事例では、容疑者が手製の銃のようなものをセンター職員に見せて「生活保護を止めたらすぐ行く」となどと警告したとされています。
手製の銃のようなものを見せられながらそのようなことを言われれば、普通の人は恐怖に感じるでしょう。
ですので、手製の銃を見せながら「生活保護を止めたらすぐ行く」と言う行為は、脅迫にあたる可能性があります。
また、職員が脅迫されたとなれば、センター側も何かしらの対策を講じる必要があるでしょうから、仕事が妨害されるおそれがあります。
今回の事例で報道されているように、容疑者が手製の銃を見せてセンター職員に警告したのであれば、容疑者が威力業務妨害罪に問われる可能性があります。

威力業務妨害罪と不起訴処分

威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、威力業務妨害罪で有罪になると、懲役刑か罰金刑が科されることになるのですが、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありません。

相手と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
今回の事例では、被害者がセンターなので、センターの責任者と示談を締結することになります。
センターなどの公的な施設では、責任者と連絡をとることができても、示談に応じてもらえない場合があります。
弁護士であれば示談に応じてもらえる場合がありますので、公的な施設との示談でお悩みの方は弁護士に相談をすることをお勧めします。

また、示談を一度断られている場合でも、再度弁護士が連絡を取ることで示談に応じてもらえる場合があります。
ですので、示談を断られてしまった場合であっても、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
威力業務妨害罪示談のことでお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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