【事例紹介】14歳の少女のわいせつ行為を撮影した事例

14歳の少女のわいせつ行為を撮影したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警少年課と西京署は28日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、京都府久御山町教育委員会生涯学習応援課の非常勤職員の男(29)=八幡市、同法違反の罪(買春)で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)女子生徒2人=ともに(14)=が18歳未満と知りながら、中京区のカラオケ店の個室でわいせつな行為をさせ、その様子をスマートフォンで十数分間撮影し保存した疑い。「間違いありません」と容疑を認めているという。

(8月28日 京都新聞 「14歳少女2人とわいせつ行為、撮影疑い 京都の教育委員会職員の男を再逮捕」より引用)

児童ポルノ製造

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)第7条
1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
(以降省略)

児童ポルノ禁止法第7条で規定されているように、日本では、児童ポルノの所持や製造が禁止されています。
児童ポルノとはどういったものを指すのでしょうか。

児童ポルノ禁止法第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」と規定しています。(児童ポルノ禁止法第2条1項)
ですので、18歳未満の者の性行為の写真や動画、性器等を触っている姿や性器などの性的な部分が強調されていて性的興奮を促すような写真や動画などを撮影すると、児童ポルノ製造に該当するおそれがあり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。

今回の事例では、14歳の女子中学生2人にわいせつな行為をさせて、その様子をスマートフォンで撮影したと報道されています。
報道の内容だけでは、どういった内容の動画や写真を撮影したのか明らかではありませんが、容疑者がすでに児童買春の疑いで起訴されていることから、性行為中の動画や写真を撮影したのではないかと推測されます。
18歳未満の者の性行為中の写真や動画を撮影する行為は児童ポルノ製造にあたりますので、容疑者が性行為中の動画などを撮影していたのであれば、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。

また、容疑者が撮影したとされている動画などが児童ポルノ禁止法第2条3項1号~3号に該当するような内容であれば、児童ポルノ製造に該当しますので、性行為中の動画などでなくとも児童ポルノ禁止法違反が成立してしまうおそれがあります。

児童ポルノ製造と刑罰

提供や輸出などの目的ではない児童ポルノ製造により児童ポルノ禁止法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
児童ポルノ製造は、懲役刑が科される可能性もあり、決して罪の軽い犯罪ではありません。

刑事事件と聞くと示談を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反では、示談を締結することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られる可能性があります。
ですが、児童ポルノ禁止法違反の場合、被害者は未成年ですので、示談交渉は被害者の親権者に対して行うことになります。
ですので、子どもを思う気持ちから処罰感情が苛烈になりやすいため、示談交渉が難航してしまう可能性がかなり高く、連絡すら取れない場合も多々あります。
しかし、加害者本人ではなく、弁護士であれば話を聴いてもいいと思われる親御さんもいらっしゃいますので、児童ポルノ禁止法違反などの被害者が未成年の事件の場合は、弁護士を代理人として示談交渉を行うことをお勧めします。

性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑、執行猶予付き判決を狙える可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
児童ポルノ製造などの児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、性犯罪に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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