【事例紹介】京都初 性的姿態等撮影未遂罪で逮捕①

京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警川端署は29日、性的姿態撮影処罰法違反未遂(撮影)などの疑いで、(中略)会社員の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は29日正午ごろ、京都市左京区の京阪神宮丸太町駅ホームで伏見区の女性(32)の背後からスマートフォンを差し出し、スカート内を撮影しようとした疑い。
同署によると、(中略)同法を適用した府内での逮捕は初めて。

(8月29日 京都新聞 「スマホでスカート内撮影しようとした疑い 性的姿態撮影処罰法で京都府内初の逮捕者」より引用)

盗撮と犯罪

7月13日に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影処罰法」といいます。)が施行されました。
以前は盗撮を行った場合に各都道府県の迷惑行為防止条例が成立していましたが、性的姿態撮影処罰法が施行されたことで、盗撮を行った場合に迷惑行為防止条例ではなく、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と盗撮

性的姿態撮影処罰法第2条
1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第四十五号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 前二項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。

上記の条文が性的姿態等撮影罪の条文になります。

性的姿態撮影処罰法では、相手に気付かれないようにスカートなどの服で隠れている下着や性行為中の姿、性的部位などを撮る行為はもちろんのこと、撮影に同意できないような状態にさせて撮影する行為や性的な行為ではないなどと誤信させて撮影する行為などを禁止しています。

今回の事例では、容疑者が京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたと報道されています。
ひそかに下着などを盗撮する行為は、性的姿態撮影処罰法で禁止されていますし、未遂だったとしても刑罰を科されます。
今回の事例で、実際に容疑者が女性の下着を盗撮しようとしたのであれば、性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と逮捕

逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留釈放かが判断されます。
勾留になってしまうと、最長で20日間留置場で過ごすことになり、その間は仕事に行くことはもちろん、家に帰ることもできません。
逮捕されてしまうと会社に本人が直接連絡をすることはできませんから、身体拘束期間が長ければ長いほど、会社に逮捕を知られてしまうリスクが高く、最悪の場合には解雇されてしまうおそれもあります。

ですが、早期釈放を実現することで、会社に事件のことを知られずに、解雇を避けられる場合があります。
弁護士は勾留の判断が行われる前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
検察官や裁判官に意見書を提出して、会社に連絡をしなければならないことや解雇のおそれがあることなどを訴えることで、勾留されずに釈放が認められる可能性があります。

また、勾留後であっても、弁護士は準抗告の申し立てを裁判所に行うことができますので、弁護士が準抗告を行うことで、勾留満期を待たずに釈放される場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による身柄解放活動によって、早期釈放を実現できるかもしれません。
意見書の提出は逮捕後72時間以内に行わなければなりませんので、ご家族が逮捕された場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

次回のコラムでは、性的姿態等撮影罪と京都府迷惑行為等防止条例の違いについて解説します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら