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【事例紹介】ウェブスキミングによりクレジットカード情報を不正取得し逮捕された事例
【事例紹介】ウェブスキミングによりクレジットカード情報を不正取得し逮捕された事例

ウェブスキミングによりミュージシャンの公式サイトからクレジットカードの情報を不正取得したとして、不正指令電磁的記録供用罪、割賦販売法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
ミュージシャンの公式サイトに不正なプログラムを仕組み、商品を通販で購入しようとした利用者のクレジットカード情報を盗み取ったとして、京都府警サイバー捜査課と奈良県警などは11月15日、不正指令電磁的記録供用と割賦販売法違反の疑いで、埼玉県草加市、無職の男(26)を逮捕した。サイトに不正なプログラムを仕掛けて利用者のカード番号を盗み出す行為は「ウェブスキミング」と呼ばれ、府警によると、摘発は全国初という。
(11月15日 京都新聞 「グッズ販売サイトからクレカ情報盗んだ疑い 全国初摘発、公式サイトに不正仕掛ける「ウェブスキミング」」より引用)
逮捕容疑は、(中略)ミュージシャンの公式サイトにあるオンライン決済ページに不正なプログラムを仕組み、商品を通販で購入しようとした京都市下京区の50代男性ら3人のカード情報を盗み取った疑い。「興味本位でサイトに不正プログラムを設置し、他人のカード情報を盗んだ」と容疑を認めている。
府警によると、サイト利用者が商品の購入手続きに必要なカード番号や名前などの個人情報を入力すると不正なプログラムが作動し、男が個人情報を取得していたという。府警はサイバーパトロールで事件を把握し、捜査していた。
(後略)
不正指令電磁的記録供用罪
刑法第168条の2
1項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
2号 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2項 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
不正指令電磁的記録供用罪とは、正当な理由がないのに、他人の電子計算機(パソコンなど)で使用者の意図に沿う動作をさせずに、または、意図に反する動作をさせるような不正な指令を実行できる状態にした場合に成立します。
例えば、他人のパソコンやスマートフォンにその人の許可なく、パソコンやスマートフォン内のデータが消えるようなウイルスを仕込んだ場合には、電子計算機(パソコンやスマートフォン)に不正な指令(データを消去するという電子計算機の使用者の意図とは違う指令)を実行するウイルスを仕込んでいる(データを消去するという不正な指令を実行できるような状態にしている)といえるので、不正指令電磁的記録供用罪は成立します。
今回の事例では、不正指令電磁的記録供用罪は成立するのでしょうか。
報道によると、容疑者はとあるミュージシャンの公式サイト上のオンライン決済ページに、サイト利用者がクレジットカード番号などを入力すると容疑者のもとに入力された内容が送信されるような不正なプログラムを仕込んだとされています。
報道だけでは手口は明らかではありませんが、ウェブページに不正なプログラムを仕込む方法として、不正なプログラムをミュージシャンの公式サイトを構成するサーバーコンピューター内に組み込む手口が考えられます。
この手口の場合には、クレジットカード番号などの個人情報を第三者に送信するという意図しない動作をするように、電子計算機(ウェブサイトを構成するサーバーコンピューター)に不正な指令を送り込んでいる(ウェブサイトを使用することで不正な指令を実行できるような状態にしている)ことになります。
ですので、実際に容疑者が不正なプログラムをウェブサイトに仕込み情報を得ていたのであれば、不正指令電磁的記録供用罪が成立する可能性があります。
クレジット番号の不正取得
クレジットカードを利用する販売方法などを割賦販売といいます。
割賦販売法では、クレジットカードに関する事項が定められており、クレジットカード番号の不正取得についても規定されています。
割賦販売法第49条の2
1項 クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
1号 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
2号 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
割賦販売法第49条の2第2項第2号では、不正アクセス行為によりクレジットカード番号等の情報を入手することを禁止しており、これに反した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
今回の事例では、容疑者がミュージシャンの公式サイトに不正なプログラムを仕込んでクレジットカードの情報を不正取得したとされています。
実際に容疑者が不正なプログラムを公式サイトに仕込んだのであれば、そのウェブページを構成するプログラムに不正アクセスしたことになりますので、不正アクセスによりクレジットカードの情報を入手したことになります。
ですので、今回の事例では、不正指令電磁的記録供用罪だけでなく、割賦販売法違反も成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不正指令電磁的記録供用罪や割賦販売法違反などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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【事例紹介】不法就労をあっせんしたとして逮捕された事例
【事例紹介】不法就労をあっせんしたとして逮捕された事例

不法就労をあっせんしたとして、入管難民法違反(出入国管理及び難民認定法違反)の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警組対1課と下鴨署は(中略)、入管難民法違反(不法就労あっせん)などの容疑で、コンサルティング会社役員の男(中略)、ベトナム国籍の人材派遣会社役員の女(中略)ら計3人を逮捕した。
(11月17日 京都新聞 「ベトナム人の20代女性2人に不法就労あっせん 容疑で男女3人逮捕」より引用)
3人の逮捕容疑は、(中略)ベトナム国籍の20代女性2人を、在留資格で認められていない仕事をさせる目的で京都市左京区の飲食店にあっせんした疑い。
在留外国人と不法就労
外国人が日本に在留するためには、原則として、上陸許可や在留資格が必要になります。(出入国管理及び難民認定法(以下では、「入管難民法」といいます。)第2条の2第1項)
在留資格を取得していれば自由に就労することができるわけではなく、取得した在留資格によって就ける職種などが限定されています。(入管難民法第19条第1項)
ですので、取得している在留資格で許可されていない仕事を行った場合には、不法就労になってしまいます。
例えば、「法律・会計業務」の在留資格を持っている人が、弁護士の職に就くことは可能ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を必要とする通訳の職に就くことはできませんし、もしも通訳人として報酬を得ていたのであれば、不法就労になってしまいます。
今回の事例では、ベトナム国籍の女性2人を在留資格で認められていない仕事をさせる目的で飲食店にあっせんしたとされています。
飲食店で働くのに必要な在留資格とはなんでしょうか。
厚生労働省によると、外食業などの特定産業分野の各業務従業者は、特定技能の在留資格が必要だとしています。
今回の事例の報道だけでは、実際にどのような仕事だったのか明らかではないため、一概に特定技能の在留資格が必要だったとはいえませんが、あっせん先が飲食店であることから、特定技能の在留資格が必要だった可能性があります。
その場合には、特定技能以外の在留資格を所持していた場合には、不法就労にあたりますので、入管難民法違反が成立する可能性があります。
また、特定技能以外の在留資格が必要な仕事であった場合にも、その仕事内容にあった在留資格を有していない場合には、当然、不法就労にあたりますので、入管難民法違反が成立するおそれがあります。
不法就労を行い、入管難民法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます。(入管難民法第73条)
また、不法就労に専念していたと判断される場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます。(入管難民法第70条第1項第4号)
不法就労のあっせん
入管難民法では、業として外国人に不法就労をさせる行為のあっせんや不法就労目的で自己の支配下へ置こうとしている者へのあっせんは禁止されています。
今回の事例の容疑者らが、上記の行為に該当するようなあっせんを行っていたのであれば、入管難民法違反が成立するおそれがあります。
あっせん行為により入管難民法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(入管難民法第73条の2第1項)
また、過失のない場合を除いて、不法就労にあたることを知らなかった場合にも入管難民法違反は成立し、上記の刑罰を受けることになります。(入管難民法第73条の2第2項)
共犯と釈放
今回の事例では3人の容疑者が逮捕されています。
刑事事件では共犯が疑われる場合には、証拠隠滅の観点から、釈放が認められづらい場合が多いです。
証拠をイメージする場合には、犯行に使用した物など、いわゆる物的証拠を思い浮かべる方が多いと思います。
実は、刑事事件では、そういった物的証拠以外にも供述証拠と呼ばれるものが存在します。
供述証拠は、容疑者らの取り調べでの供述や、事件関係者の証言などの話した内容が証拠となります。
容疑者を釈放することで、容疑者らが連絡を取り合うことができるようになれば、容易に口裏合わせができてしまうことになります。
供述内容も証拠になりますから、口裏合わせにより、容疑者らの都合のいいように供述内容をすり合わせる行為は、証拠隠滅になってしまいます。
こういった事態を避けるためにも、共犯者がいるような事件では、釈放が認められづらくなっています。
しかし、共犯者がいれば絶対に釈放が認められないわけではありません。
例えば、弁護士が検察官や裁判官に働きかけを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に、勾留の判断が行われます。
この勾留の判断前に、弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出し証拠隠滅のおそれがないことを訴えることで、釈放される可能性があります。
また、勾留が決定してしまった後でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立てが裁判所に認められれば、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでの間にしか提出できません。
ですので、遅くとも逮捕後72時間までには提出をする必要があります。
この機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を3回のうち2回も逃してしまうことになります。
意見書の提出には入念な準備が必要になりますので、早期釈放を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方、釈放を目指している方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
傷害罪で逮捕された家族と面会できないケース
傷害罪で逮捕された家族と面会できないケース

傷害罪の疑いで逮捕された家族と面会ができない場合にどうしたらいいのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事案
京都市中京区に通勤する会社員のAさん(45)が、傷害罪の疑いで京都府下京警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、仕事帰りに何軒か居酒屋をはしごした後、京都駅近くのコンビニにおいて、通りすがりの男性と口論になり手に持っていたカバンで相手の顔面を殴打した疑いです。
Aさんの逮捕を知った家族は、すぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたところ、「今は会うことはできない」と回答され途方にくれています。
Aさんのために何かできることはないのでしょうか?
(フィクションです。)
逮捕された家族との面会ができない場合の問題点
警察官の裁量によりご家族等が留置中のAさんと面会できる場合もありますが、基本的に逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
逮捕に続く身体拘束である勾留が決定された後になって面会できるようになるケースもありますが(刑事訴訟法80条)、接見禁止決定がなされた場合には、ご家族等は面会はおろか手紙のやりとりや物品の受け渡しすら許されないことがあります(刑事訴訟法81条)。
接見禁止は、会社ぐるみの犯罪や暴力団組織関与事件、共犯者がいる事件などにおいて、事件関係者の中に逮捕者に影響を及ぼしうる者がいる場合に、自由な接見等を許すと証拠隠滅が行われる恐れがあるとして、証拠隠滅を防ぐために発せられます。
接見禁止が決定し、捜査関係者以外のものと面会することができない状態が続くと、逮捕されたAさん自身は不安が募るでしょう。
また、会社への連絡などAさんの判断が必要な身の回りの事柄についても対処しようがなくご家族も困ってしまう可能性が高いです。
弁護士なら逮捕された人と会うことができます
身柄を拘束されたご家族と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
というのは、弁護士であれば、逮捕直後や接見禁止決定がなされているといった場合であっても、身体拘束を受けた被疑者と会うことができるからです(刑事訴訟法39条)。
どうやって弁護士に頼めばいいの?
刑事事件に精通した信頼できる弁護士が身近にいる場合、その弁護士に接見に行ってもらえばいいのですが、そうでない場合はどうしたら良いのでしょか?
ここでは、①弁護士会が実施する当番弁護士制度と、②各法律事務所が独自に用意している接見サービスをご紹介します。
①当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。
被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官などに当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。
国選弁護人という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
当番弁護士制度と国選弁護人制度は異なる制度です。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされた後に利用できる制度となるため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。
②法律事務所が実施している接見サービスについて
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所などの法律事務所の中には、逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する接見サービスを実施しているところがあります。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
接見サービスの一環として、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえることがあります。
また、逮捕されているご家族への伝言をお預かりすることができる場合もあります。
弁護士を通じて、逮捕されたご家族に伝言を伝えることで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス後に、別途委任契約を締結することで引き続き身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をスムーズに行うことができます。
また、接見禁止が付いていた場合では、弁護士が裁判所に対して、接見禁止の一部解除を求めることで、ご家族への面会が許可される場合があります。
なるだけ早く弁護士にご相談を
刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要です。
弁護活動は、接見の際に被疑者本人から直接話を聞いて事件の詳細を知ることで効果的に開始することができます。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探し出し、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪などの暴力事件をはじめ刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に早い段階で相談し、今後の見通しや取り調べに対するアドバイスを受けることで、ご本人の不安を軽減することができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は24時間365日、0120‐631‐881にて受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例解説】気分をスカッとさせるため竹やぶに放火して逮捕
【事例解説】気分をスカッとさせるため竹やぶに放火して逮捕

気分をスカッとさせるため竹やぶに放火した疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
京都府警城陽署は11月9日、建造物等以外放火の疑いで、京都府城陽市、無職の男(25)=同放火の罪で起訴=を再逮捕した。
(11月9日 京都新聞 「竹やぶ放火の疑いで25歳男を再逮捕「気分スカッとさせたくて」」より引用)
再逮捕容疑は、9月24日午後7時~7時半に城陽市の竹やぶに火をつけ、117平方メートルを焼いた疑い。「気分をスカッとさせたかった」などと容疑を認めているという。
(後略)
放火の罪にはどんな種類がある?
刑法は、何を燃やそうとして放火したかに着目して、いくつかの放火の罪を規定しています。
これは、何が燃やされるかによって生命・身体・財産が脅かされる危険性が異なるためであり、例えば住居や人がいる建造物に放火した場合には現住建造物等放火罪が成立し、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役となります(刑法108条)。
放火の罪は、燃やそうとしたものが建造物等かそれ以外によって大きく分類されます。
建造物等とは、家屋や小屋などの建物のほか、汽車、電車、艦船又は鉱鉱を言います。
前者は、さらに「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物等かそうでない建造物等かで異なる規定が用意されています。
前者の現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等への放火は、現住建造物等放火罪が成立し、それ以外の建造物等への放火の場合には、非現住建造物等放火罪が成立します。
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第108条)。
また、非現住建造物等放火罪の法定刑は2年以上の有期懲役(刑法第109条1項)であり、放火した建物が自己所有である場合には6月以上7年以下の懲役が科され、公共の危険を生じない場合には刑罰は科されません(刑法第109条2項)。
住居や人がいる建物に放火した場合には、生命や財産が脅かされる可能性が高く、現住建造物等放火罪は非現住建造物等放火罪よりもはるかに重い刑罰が規定されています。
また、刑法では、放火の罪として、現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪以外に、建造物等以外放火罪を規定しています。
建造物等以外放火罪はその名の通り、建造物以外の放火を対象にしています。
現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪が規定する物以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪が成立し、1年以上10年以下の懲役が科されます(刑法第110条1項)。
また、焼損した物が自己の所有物だった場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(刑法第110条2項)。
建造物等以外放火罪
報道によると本件で男は、竹やぶに直接火をつけたとされています。
竹やぶに火をつける行為は「放火」したと評価できるでしょう。
次に竹やぶが「焼損」したことが必要ですが「焼損」とはどういう意味でしょうか?
判例によると「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物にうつり、目的物が独立に燃焼を継続する状態のことです(大判大正7年3月15日)。
報道によれば本件では、容疑者は媒介物を用いずに目的物である竹やぶに直接放火したとされており、その火が広がっていき117平方メートルが焼けるに至ったようですから、独立に燃焼を継続する状態に至っていたといえそうです。
最後に「公共の危険が生じさせ」たことも必要です。
公共の危険とは、一般人の印象からみて、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険を感じさせる状態を言います。
本件では竹やぶにつけられた火が117平方メートル広がったとのことですので、その周囲に住む多数人からすると自分たちの生命・身体・財産に危険が及んでいると感じる状態となったといえそうです。
竹やぶは建造物にはあたりませんから、本件では建造物等以外放火罪が成立する可能性があります。
弁護士に相談を
本件の建造物等以外放火罪(自己所有を除く)も含め、放火の罪の多くは刑罰に罰金刑が含まれておらず起訴された場合には裁判となり、初犯であっても執行猶予がつかない可能性があります。
執行猶予がつけば、今まで通り大学への通学や会社への出勤ができるため退学や解雇を避けられる可能性があります。
執行猶予がつく可能性を少しでも上げる手段として、自主をするという選択があります。
自主は捜査機関に発覚する前でなければ成立しません。
発覚前とは、犯罪そのものの発覚前または犯人のだれであるかが判明する前をいいます。
ですので、捜査機関が犯罪行為が行われたと知る前か、犯人がだれであるか全くわからない状態で自主をしないと自主は成立しません。
自主が成立することで罪が減刑される可能性があることは大きなメリットになりますが、自主をしなければ犯人が特定されなかった可能性もあり、自主をすることで犯人が特定されてしまうことは大きなデメリットになります。
自主はメリットだけでなくデメリットもありますので、自主を検討している方は、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
また、放火の罪は重い刑罰を科される可能性のある犯罪であることから逮捕される可能性が高いです。
弁護士と出頭することで逮捕を回避できる可能性がありますので、自主や出頭をする際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、放火事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に自主前に相談することで、自主をすべきか、するとして取り調べにどう対応すべきかといったアドバイスを受けることができます。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。

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京都市バスの運転手の胸ぐらを掴み、公務執行妨害罪の疑いで川端署の警官に逮捕された事件
京都市バスの運転手の胸ぐらを掴み、公務執行妨害罪の疑いで川端署の警官に逮捕された事件

京都市バスへの駆け込み乗車を拒まれ腹を立てた男が、運転手の胸ぐらを掴んだとして公務執行妨害罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
京都市バスの車体をたたき、運転手の胸ぐらをつかんで運転を妨害したとして、京都府警は19日、放射線技師の男(65)=京都市中京区=を公務執行妨害の疑いで逮捕し、発表した。「走って乗ろうとしていたのに発車したので腹が立った」と容疑を認めているという。
(2019年6月19日 朝日新聞デジタル「駆け込み乗車拒まれ「ぼけ」市バス追いかけ妨害容疑」より引用)
川端署によると、男は3月28日午後8時ごろ、女性運転手(40)の胸ぐらをつかみ、運転業務を妨害した疑いがある。男は熊野神社(京都市左京区)前の停留所を出発したバスを追いかけ、後部のドア付近をたたき停車させて乗り込んだ後、車内では「走っているのがわからんのか、ぼけ」と暴言も吐いたという。(後略)
公務執行妨害罪と職務
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」として公務執行妨害罪を規定しています。
公務執行妨害罪は、公務員による公務の円滑な執行を守ることを目的として規定されています。
ですので、公務執行妨害罪が成立するためには、公務員の職務の執行に対して、暴行や脅迫が加えられる必要があります。
例えば、職務時間外に暴行や脅迫が加えられた場合、公務員による公務の円滑な執行が妨げられることはないので、公務執行妨害罪は成立しません。
では、本件の京都市バスの運転手がバスを運転する行為は公務員の職務にあたるのでしょうか。
判例では、公務員の職務について、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」としています(最判昭和35年3月1日)。
京都市バスの運転手は公務員にあたりますので、京都市バスの運転手の主な業務であるバスを運転する行為は、間違いなく公務員の職務に該当するでしょう。
公務執行妨害罪の暴行、脅迫
公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます(最判昭和37年1月23日)。
先ほども書きましたが、公務執行妨害罪の規定は、公務員による公務の円滑な執行を守ることを目的としており、公務員の身体の安全そのものを守ることを目的としているわけではありません。
したがって、暴行が公務員の「身体」に向けられていることまでは要求されていない点が特徴です。
ですので、警察官が押収した証拠品を壊す行為など、一見すると暴行にはあたらないような行為でも、公務執行妨害罪が規定する「暴行」に該当します。
また、公務執行妨害罪が規定する「脅迫」についても、脅迫罪が成立する行為よりも広く規定されています。
ですので、脅迫罪では脅迫にあたらないような害悪の告知であっても、公務の執行が妨害されるおそれがあるのであれば、公務執行妨害罪が規定する「脅迫」にあたります。
本件では、容疑者の男は公務員である京都市バスの運転手の胸ぐらを掴んだとされています。
胸ぐらを掴む行為は間違いなく暴行にあたりますので、実際に容疑者が京都市バスの運転手の胸ぐらを掴んだのであれば、公務員に向けられた不法な有形力の行使があったと評価できます。
したがって、報道されている容疑者の行為は公務執行妨害罪が規定する「暴行」にあたる可能性が非常に高く、容疑者に公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士への相談を
公務執行妨害罪では、被害者が警察官の場合は現行犯逮捕されることが多いですが、本件のように被害者が警察官以外の場合には現行犯逮捕はされずに後日逮捕されるケースもあります。
当然、逮捕されてしまうと、いつも通り仕事に行くことはできません。
逮捕はある日突然されますから、前もって職場に欠勤の連絡を入れることもできず、無断欠勤になってしまう可能性が非常に高いです。
逮捕後、勾留されてしまうと、勾留期間は最長で20日間にも及びますから、長い間、職場と連絡をとれない状況に陥ってしまうことも少なくありません。
長期間、職場に連絡を入れられないことで、上司に逮捕されたことを知られてしまうおそれがありますし、無断欠勤が続き連絡が取れないことで解雇されてしまうことも考えられます。
逮捕前に弁護士に相談をしておくことで、弁護士が警察官へ働きかけを行い、逮捕を回避できる可能性がありますし、逮捕された場合でも早期に身柄開放活動を行うことで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
早い段階で動くことで、あなたやご家族様にとって有利に進むこともあるでしょうから、公務執行妨害罪などの刑事事件を起こしてしまった際は、なるべく早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、公務執行妨害事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
身柄開放活動に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
公務執行妨害罪でお困りの方は、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
大麻は所持しただけで犯罪⁈所持していても犯罪にならない大麻製品があるってほんと?大麻は所持しただけで犯罪⁈
大麻は所持しただけで犯罪⁈所持していても犯罪にならない大麻製品があるってほんと?

大麻取締法とは何か?
大麻取締法は、大麻の不正な使用を防止し、公衆の健康を守るために設けられた法律です。
この法律により、大麻の所持、栽培、輸入、輸出、そして譲渡が厳しく制限されており、違反すると刑事罰が科されます。
上記のように、大麻は所持するだけで大麻取締法違反になります。
しかし、現在、大麻の「使用」自体は制限されておらず、大麻使用に関しては現行法では罰せられません。
所持しても違法にならない大麻製品
大麻取締法では、大麻とは「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定されています。(大麻取締法第1条)
なぜ、大麻の成熟した茎や種子は違法にならないのでしょうか。
大麻草にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれています。
このTHCは脳に作用し、幻覚症状や記憶力低下を引き起こします。
THCは主に、大麻草の花や葉などに含まれています。
一方で、成熟した大麻草の茎や種子にはTHCはほとんど含まれません。
ですので、大麻草の茎や種子が規制の対象外となっているのは、THCが含まれているかいないかの差だということがわかります。
このように、大麻取締法の下での大麻の範囲は限定的です。
大麻製品を所持していたとしても、その大麻製品が成熟した大麻草の茎や種子から作られたTHCを含まない製品であれば、大麻取締法違反が成立しないことになります。
大麻所持等で有罪になったら
大麻取締法に違反した場合の法定刑は、行為の性質に応じて異なります。
大麻の栽培や輸出入に関しては、7年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条第1項)
営利目的でこれらの行為を行った場合、刑はさらに重く、10年以下の懲役が科されることになります。(大麻取締法第24条第2項)
私的使用を目的とした大麻の所持や譲受・譲渡に対しては、5年以下の懲役が科されることになります。(大麻取締法第24条の2第1項)
また、営利目的であれば、7年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第2項)
大麻の輸出入や所持、譲渡などは営利目的の場合は私的な目的の場合に比べて、科される量刑が重くなります。
これは、営利目的の場合の方が、私的な目的な場合に比べて大麻が広まる可能性が高く、社会に与える影響がより大きくなるからだと思われます。
友達に進められて大麻クッキーを食べた事例
京都府京田辺市に住むAさんは、友人から大麻クッキー(大麻入りのクッキー)を勧められました。
大麻が違法であることを知っていたAさんは断りました。
しかし、友人から「大麻で作ったクッキーは違法ではないから」と言われ、大麻クッキーへの興味が勝ったAさんは、友人の言葉を信じ、大麻クッキーを食べました。
一度、大麻クッキーを食べたことで、大麻を忘れられなくなったAさんは、以降も友人から大麻クッキーを譲ってもらうようになりました。
友人が大麻所持、譲渡の疑いで逮捕されたことにより、Aさんにも捜査の手が伸び、京都府田辺警察署の警察官に大麻所持の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
大麻の葉などで作られた大麻クッキーは、違法です。
大麻取締法では、大麻そのものだけが違法になるわけではなく、違法な大麻で作成された製品についても違法になります。
ですので、大麻クッキーであっても、大麻を含む以上、所持や譲渡、譲受は規制の対象となります。
ですので、今回の事例ではAさんが大麻クッキーを所持していますので、大麻取締法違反が成立する可能性が高いです。
大麻取締法違反などの薬物事件で逮捕された場合、大麻などの薬物を処分することで証拠隠滅を簡単に行えることから、長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性が非常に高いです。
今回の事例では、Aさんは大学生ですので、逮捕されることで大学生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、試験直前や試験期間に逮捕された場合には、試験を受けられない可能性があります。
そうなってしまうと、単位の取得は難しいでしょうから、留年をしてしまうおそれがあります。
また、大学に大麻取締法違反で逮捕されたことが知られることで、退学処分など、何らかの処分が下される可能性もあります。
釈放に向けて
弁護士は検察官や裁判官に勾留に対して意見書を提出することができます。
この意見書は勾留が判断される前=逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
弁護士が意見書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は薬物事件に強い法律事務所です。
事件の早期に弁護活動を始めることで、早期釈放や執行猶予付き判決の獲得を望める可能性があります。
大麻所持などの大麻取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
物品を水増し請求させて勤務先の病院に損害を与えた事例
物品を水増し発注し、自身の勤務する病院に損害を与えた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事件概要
京都府南警察署は、京都市中京区に住む医師の男(47)を背任罪の疑いで逮捕した。
男は、知人の経営する医療機器メーカーに、自身が勤務する京都市南区にあるK病院に対して水増し請求させて、病院におよそ2470万の損害を与えたとして背任罪の疑いで逮捕された。
男は常勤医師として、院内で必要な物品の購入及び管理を院長から任されていた。
男と知人は、水増し請求分を分配しギャンブルに使っていたとのこと。
(2022年11月16日中国新聞デジタル「背任の疑いで再逮捕 広署など」を参考にしたフィクションです)
背任罪とは?
刑法247条が規定する背任罪は、他人のためにその事務を処理する者(①)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)で、その任務に背く行為(③)をし、本人に財産上の損害を加える(④)犯罪です。
背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者(①)」です。
本件の男は、K病院の常勤医師として、院内で必要な物品の購入及び管理を院長から任されていたようです。
したがって、男は背任罪が規定する、「他人のためにその事務を処理する者」にあたる可能性があります。
また、背任罪が成立するためには、図利・加害目的すなわち「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)」が必要です。
ここでの「本人」とは背任行為の行為者に事務処理を委託した者を言います。
本件では、K病院の院長が男に物品購入及び管理を頼んでいたようなので、K病院が本人にあたります。
そして男は、「本人」である病院に支払わせた水増し請求分を、知人と分配していたようです。
したがって、自己と知人(第三者)の利益を図ったとして図利・加害目的があったと評価されそうです。
次に、背任行為すなわち「任務に背く行為(③)」が背任罪の成立に必要です。
背任行為について、判例は信任関係の違背による財産の損害と考えているようです。
実際に、大審院の判決では、質物の保管者が信任関係に違背し、質物を債務者に返還することで財産上の損害を与えた事例では、背任行為にあたると判断されました(大判明治44年10月13日、大判大正3年6月20日)。
そのほかにも、信任関係の違背の例としては、銀行員が回収見込みがないに相手に対して、本来得るべき十分な担保や保証なしに、金銭を貸し付ける不良貸付や、保管を任されていた物を壊す行為などが挙げられます。
本件では、男は、院内の物品の発注担当者として、必要な物品を然るべき金額で購入することを病院に任されているにもかかわらず、それに反して知人に水増し請求させ過大な代金を病院に支払わせているので、背任行為があったと言えそうです。
最後に、「本人に財産上の損害を加えたこと(④)」も必要となります。
本件では、本人すなわち病院は、水増し請求により本来払う必要のない2470万円の金額の支払いをすることとなりましたので、男は本人に財産上の損害を与えたと言えそうです。
以上より、本件では背任罪が成立する可能性が高いと言えそうです。
なるべく早く弁護士に相談を
背任罪は被害者のいる犯罪です。
早い段階で被害者との間で示談を成立させ、真摯な謝罪と背任行為により与えてしまった損害を弁償することができれば、不起訴処分になる可能性があります。
仮に不起訴処分にならなかったとしても、判決前に被害者との間で示談を成立させることができれば、量刑が軽くなったり執行猶予付判決が得られるかもしれません。
もっとも、加害者が自力で被害者とスムーズに示談交渉を進められるとは限りません。
逮捕など身柄拘束された場合には、被害者含む外部の人とコンタクトを取ることは困難です。
逮捕されなかった場合にも、被害者は、信任関係を壊した加害者に対して強い処罰感情を有している可能性がありますから、示談交渉に応じてくれないこともあります。
そこで、なるべく早い段階で交渉のプロである弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得のほか、量刑を軽くしたり執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
神社で休憩中の会社員が被害にあった恐喝事件
神社で休憩中の会社員が被害にあった恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事件概要
京都府下京警察署は、恐喝罪の疑いで京都市下京区に住む大学生3人を逮捕した。
事件現場は平安時代の歌人を祭る由緒ある神社。
容疑者の大学生等は、遊ぶ金を手にいれるため、お昼休憩で散歩していた会社員の男性(49)を取り囲んで胸ぐらを掴むなど暴行し、恐怖を覚えた男性に現金24万9000円と時計を差し出させた疑いが持たれている。
逮捕された大学生等は容疑を認めているという。
(11月2日 京都新聞「専門学校生を暴行、43歳会社員に金品要求 恐喝や強要など疑い、少年5人逮捕・送検」を参考にしたフィクションです。)
恐喝罪とは
刑法249条1項は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としています。
まず、恐喝罪の行為である「恐喝」とは、①財産を交付させる手段として行われる暴行又は脅迫であって、②相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもの(相手方を畏怖させる程度で足りる)を言います。
本件では、大学生等は被害男性から金品を巻き上げるための手段として、暴行を加えたとされています(①)。
また、悪意を持った複数人の男性に取り囲まれて胸ぐらを掴まれるなどの暴行を受ければ、抵抗できない状態にまではならなくとも、恐怖を感じるでしょう(②)。
したがって、本件での大学生等の行為は「恐喝」に該当する可能性があります。
続いて、恐喝罪における財物を「交付させた」とは、恐喝行為を受けて怖がった被害者に、本意でなく財物を加害者(またはその仲間)に差し出させることを言います。
本件では、被害男性は、恐喝により恐怖を覚えて金品を差し出したようなのですから、恐喝罪の「交付」があったと評価される可能性があります。
以上より、本件では恐喝罪が成立する可能性があります。
なるだけ早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つです。
執行猶予がつかず実刑判決が下った場合、刑務所に拘束されるため大学に通ったり会社に出勤したりすることはできず、解雇や退学処分となることが珍しくありません。
したがって、刑務所での拘束を避けるためには、科される量刑を3年以内に抑えたうえで執行猶予付判決を獲得する必要があります。
執行猶予付判決を獲得するにあたって、被害者との間に示談が成立していることが大きな意味を持ちます。
ただし、金品を巻き上げた当の加害者が、直接被害者と示談交渉を進めることは通常困難です。
被害者は強い処罰感情を有していることは珍しくありませんから示談交渉のテーブルにつくことすらできないかもしれません。
そこで、交渉のプロである弁護士に第三者的立場から示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
加えて、検察官に起訴される前に示談を締結できた場合には不起訴処分となる可能性も存在しますから、できる限り早い段階で弁護士に相談することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
清水寺で開催されたイベントの協賛金を横領した疑いで逮捕
清水寺で開催された「日本国際観光映画祭」で協賛金を横領した疑いで、一般社団法人の代表理事が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します
事件概要
映像祭の協賛金を横領したとして、京都府警東山署は25日、業務上横領の疑いで、千葉県、一般社団法人の代表理事の男(51)を逮捕した。
(10月25日 「京都・清水寺での催しに絡み協賛金横領、一般社団法人の代表理事を容疑で逮捕」より引用)
逮捕容疑は、清水寺で開催された(中略)に絡み、協賛金40万円を横領した疑い。
「横領した気持ちはありません」と容疑を否認しているという。
東山署によると、代表理事の男は映像祭で会計管理業務を担当。
協賛金は計550万円がいったん法人名義の口座に振り込まれた後、うち40万円が親族名義の口座に移されていた。(後略)
業務上横領罪とは
刑法は、横領罪として単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、占有離脱物横領罪(刑法254条)を規定しています。
単純横領罪とは、「自己の占有する他人の物を横領」する罪であり、
業務上横領罪とは、「『業務上』自己の占有する他人の物を横領」する罪です。
両罪は、横領した他人の物が『業務上』自己が占有する物であったかどうかで区別されます。
業務上横領罪の「業務」とは、金銭その他の財物を委託を受けて占有・保管することを内容とする職業もしくは職務をいうと解されています。
東山警察署によると、逮捕された代表理事の男は映画祭の会計管理業務の担当者として、企業から集まった協賛金を上記イベントの実行委員会の代表から依頼を受けて管理保管する職務についていたようです。
これが事実なら、本件は業務上横領罪で規定している業務に当たる可能性があります。
なお、占有離脱物横領罪とは、誰の占有にも属していない財物や、他人の委託に基づかずにたまたま占有するに至った他人の財物を領得する罪を言います。
例えば、電車に置き忘れられた財布や、誤って配達された郵便物(大判大正6年10月15日)などを対象とする横領罪です。
「自己の占有する他人の物」の意義
ところで、本件報道の事実関係のもとで、男は「他人の物を占有」していたと言えるのでしょうか?
窃盗罪や強盗罪、詐欺罪などにいう占有とは、物に対する事実上の支配を言います。
具体的には、金銭を鞄やポケットに入れている状態など、客観的に見てその金銭を所有しているとわかるような状態であれば占有があるとみなされます。
例えば、Aさんがポケットに千円札を入れている場合、誰が見てもAさんのポケットに入っている千円札はAさんのものだとわかるでしょう。
では、本件の場合のように銀行口座に預けられているお金はどうでしょうか。
例えば、Aさんが自身の口座に千円を預けた場合、この千円は預金先の銀行がAさんの代わりに保管することになります。
銀行はAさんが預けたお金以外にもたくさんのお金を保管しています。
このような状態では、Aさんが預けた千円について誰から見てもAさんのものだとわかるような状態だとはいえないでしょう。
ということは、Aさんが銀行に千円を預けた時点で、この千円の占有はAさんから移転しているといえます。
この考えで行くと、本件は企業から集まった協賛金をイベントの実行委員から預かり法人名義の口座で保管していたようなので、この法人名義の口座のお金には、本件の男はもちろんのこと名義人である法人ですら占有が認められないことになります。
そうなると、男には占有が認められないわけですから、法人名義の預金口座のお金は、業務上横領罪の成立要件の一つである「自己の占有する他人の物」に該当しないように思います。
しかし、この点について判例は、横領罪における「占有」とは、物に対する事実上の支配だけでなく法律上の支配も含むと解釈しています(大判大正4年4月9日)。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人のものを処分しうる状態のことを言います。
実際に大審院の判決では、自分の口座に保管している金銭は、いつでも引き出して自由に処分できる状態にあるので、法律上の支配が認められると解釈しています(大判大正元年10月8日)。
したがって、自分名義の口座に保管している他人の金銭は、「自己の占有する他人の物」にあたり、これをを勝手に引き出して費消した場合には横領罪が成立する可能性があります。
本件では、協賛金を法人名義の口座に入金させ、この口座を逮捕された男が管理しているようですので、この法人名義の口座は「自己の占有する他人の物」にあたりそうです。
「横領」とは
最後に、横領とは具体的にどのような行為をすることを指すのでしょうか?
横領とは不法領得の意思を発現する一切の行為を意味します。
判例によると、横領罪における不法領得の意思とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」のことであるとしています(最判昭和24年3月8日)。
本件報道によると、男は、自らが代表を務める法人名義の口座に振り込まれた協賛金を、親族名義の口座に入金したとされています。
これが事実なら、男は本来イベントに使用するために預かっていた金銭を、その任務に背いて、あたかも自分の金銭であるかのように親族名義の口座に入金したということになるので、横領したと評価される可能性があります。
ですので、本件では、業務上横領罪が成立する可能性が高そうです。
示談交渉は弁護士にお任せください
横領罪は被害者のいる犯罪であり、被害者が被害届を出すことで警察の捜査が始まることが多い犯罪です。
業務上横領罪が疑われる事件では、警察に被害を相談する前に、会社側が本人との話し合いの機会を設ける場合が多く、被害弁償がされれば被害届を出さないと考える被害者もいらっしゃいます。
したがって、真摯な謝罪と被害弁償をした上で被害届を出さないでもらえるよう示談交渉することが重要となります。
仮に被害届が提出され捜査機関の介入が生じた場合でも、真摯な謝罪と被害弁償をしていれば、不起訴処分の獲得や罪の減軽、執行猶予付き判決の獲得につながる可能性があります。
もっとも、加害者自らが、被害者に弁償額や示談条件を直接交渉した場合、かえって被害者の神経を逆撫でする可能性があり大変危険です。
そこで、示談交渉は、交渉のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、横領事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や罪の減軽、執行猶予付き判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
万引きすると何罪?将来に影響は?
身近な犯罪の一つとして、万引きがあります。
万引きを行った場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは、万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市東山区にあるコンビニでお菓子を万引きしました。
店を出た直後、Aさんはコンビニの店員に呼び止められ、店長と話しをすることになりました。
その後、店長は京都府東山警察署に万引きがあったことを通報し、Aさんは京都府東山警察署の警察官に話を聞かれることになりました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪とは何か?
窃盗罪は、刑法第235条によって定義されています。
この法律には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
簡単に言えば、他人の財物を無断で取る行為が窃盗罪とされています。
万引きと窃盗罪の関係
一般的には店舗で商品を買わずに無断で持ち出すこ行為を万引きといいます。
しかし、法的にはこの万引き行為は「窃盗罪」に該当します。
つまり、万引きを行った場合、独立した「万引き罪」というものは存在せず、窃盗罪が成立するのです。
今回の事例のAさんは、コンビニで万引きをしていますので、窃盗罪が成立することになります。
この点が一般的な認識と異なる場合が多く、万引きを軽い犯罪と考えがちですが、実際には窃盗罪として法的に厳しく取り扱われます。
窃盗罪の罰則は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きの場合であっても窃盗罪として裁かれる以上、上記のような刑罰が科される可能性があります。
このように、万引きによって窃盗罪が成立した場合、その罰則は決して軽くはありません。
また、万引きをした状況や背景によっては、さらに厳しい罰が科される場合もあります。
例えば、高額な商品を狙った万引きや、転売目的での万引きは、一般的な万引きよりも罰が重くなる可能性があります。
このように、万引きと窃盗罪は密接な関係にあり、万引き行為がどのような目的状況で行われたかによって、その後の法的処分が大きく変わることがあります。
万引きと悪影響
会社員が万引きをした場合に、万引きをしたことを会社に知られると、解雇されてしまう可能性があります。
万引きは軽い犯罪だと捉えられがちですが、被害額が高額だったり、世間の目を引くような物珍しい犯罪内容である場合には、万引きであっても報道される可能性が高いです。
報道されると会社に事件のことを知られるリスクがありますし、逮捕された場合には長期間会社に出勤できないことで万引きをしたことや逮捕されたことを会社に知られてしまうおそれがあります。
また、学生が万引きをした場合にも、学校に万引きしたことを知られることによって、退学や停学になってしまうおそれがあります。
万引きをすることで、窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになりますから、就職や転職活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。
窃盗罪と罰則
窃盗罪に対する罰則は、刑法第235条に明確に規定されています。
具体的には、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
懲役刑と罰金刑どちらが科されるのかは、前科前歴、余罪、被害額などから総合的に判断されます。
例えば、万引きしたものが高額な財物であった場合や、転売目的で万引きした場合、万引きの前科がある場合には、科される罰則がより重くなる可能性があります。
また、被害者との示談が成立した場合や、初犯である場合などは、罰則が軽減される可能性も考えられます。
さらに、窃盗罪で有罪となった場合、その後の社会復帰も困難になることが多いです。
具体的には、前科があることが、就職や転職の際に悪く評価される可能性が高いです。
企業は前科がある人を進んで取りたがらないでしょうから、就職や転職活動が難航するおそれが非常に高く、希望する職種に就けない可能性があります。
事例のAさんはコンビニでお菓子を万引きしていますが、万引きしたものがお菓子であろうと、窃盗罪で有罪になる可能性がありますので、前科が付いてしまうおそれは十分にあります。
被害額が数百円だからといって窃盗罪が成立しなくなるわけではありませんので、上記のように会社の解雇や学校の退学処分、その後の就職、転職活動に悪影響を及ぼす可能性は非常に高いです。
たった一度の万引きで将来を棒に振ってしまうおそれがありますので、万引きを軽い犯罪だと捉えるのは極めて危険だといえます。
被害弁償と示談の可能性
万引きなどの窃盗罪の場合は、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
万引きの場合、被害者は万引きをした店舗になるので、その店の責任者と示談を締結することになります。
店相手の示談交渉の場合、断られてしまうケースが多いです。
ですが、弁護士が連絡を取り、被害者がしっかりと反省をしていることを伝えることで、示談を締結してもらえる場合があります。
ですので、万引きで示談を考えている場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
転売目的の万引きとその重罪性
万引きが単なる衝動的な行動でなく、転売目的で行われた場合、その罪の重さは一層増します。
転売目的での万引きは、通常の万引きに比べて悪質性が高いと判断される可能性が高く、そのために法的な処分も厳しくなる傾向にあります。
具体的には、転売目的での万引きは、一般的な万引きよりも罰則が重くなる可能性が高いです。
これは、転売によって得られる利益が犯罪を助長すると考えられるため、より厳しい罰が科されるのです。
また、転売目的の万引きは、しばしば犯罪組織との関連が指摘されることもあります。
そのような場合、窃盗罪だけでなく、組織犯罪に関する法律に抵触する可能性も出てきます。
これによって、さらに罰則が重くなるケースも考えられます。
このように、転売目的での万引きは、多くのリスクと重大な法的影響を持っています。
そのため、この種の万引きが疑われる場合は、専門の弁護士のアドバイスが不可欠です。
窃盗罪に強い弁護士の重要性
窃盗罪、特に万引きなどの犯罪に関与した場合、専門の弁護士の支援が非常に重要です。
なぜなら、窃盗罪は一見単純に見えても、多くの法的要素が絡む複雑な犯罪であり、その対応には専門的な知識が必要だからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、万引きなどの窃盗事件に精通した法律事務所です。
万引きや窃盗罪に強い弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、よりよい結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きで捜査を受けた方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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