Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

2016-11-16

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府木津川市のアパートに住んでいるAさんは、生活が苦しくなり、期限日までに家賃を払う余裕がなくなってしまいました。
そこでAさんは、大家をしているVさんに対して「家賃の支払いを待たないと酷いことをするぞ」などと言ってVさんを脅し、家賃の支払いを無理矢理猶予させました。
恐ろしくなったVさんは京都府木津警察署に相談に行き、Aさんは、恐喝罪の疑いで木津警察署に呼ばれ、事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させたり、人を恐喝して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした者は、恐喝罪となり、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。

恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この時の「脅迫又は暴行」は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものである必要があります。

もしもこの「脅迫又は暴行」について、相手方の反抗を抑圧するほどのものであった場合、恐喝罪ではなく、刑法236条2項の強盗罪となります。
上記の事例で例えるなら、AさんがVさんを脅した際に、Vさんにナイフを突きつけるなどして、客観的に見てVさんが抵抗できないような状況に陥らせることで、家賃の納付を猶予させるという利益を得ていたとした場合、Aさんは強盗罪となる可能性があります。

・警察への呼び出し(出頭の要求)について

上記の事例のAさんは、まず警察署に呼び出されて事情を聴かれることになりましたが、これは、犯罪の捜査に必要な場合、被疑者に出頭を求め、取り調べを行うことができるとされていることによります(刑事訴訟法198条)。
この呼び出し(出頭)の要求は、逮捕・勾留されていない、在宅事件の被疑者に関しては、出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法198条但し書き)。もっとも、理由もなく呼び出しを拒否し続けていれば、逮捕されてしまうリスクも高まるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件でお困りの方、警察に出頭を要求されて不安な方を積極的な弁護活動で支えます。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

2016-11-15

京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

京都府城陽市の児童ポルノ事件の逮捕と勾留阻止活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府城陽市に家族と一緒に住んでいます。
Aさんは、インターネットの掲示板でに公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載しました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ話を聞きたいといわれました。そこで、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕勾留されてしまうのではないかと心配で、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。

児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいい(同法2条1項)、「児童ポルノ」とは、児童を相手方とする性交や、性欲を刺激するような児童の裸等の写真やデータのことをさします(同法2条3項)。

前述の児童ポルノの提供は、インターネットを通じて提供することも含まれているので、上記事例のAさんは、児童ポルノの所持と提供を行ったこととなり、児童ポルノ禁止法違反となります。

前述のように、児童ポルノ禁止法は、児童ポルノをただ持っているだけでも処罰されます。
インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけのような状態でも、処罰されてしまうこともありえます。

勾留について

勾留とは、被疑者が逃亡・罪証隠滅を行う可能性のある場合に請求されるもので、これが認められた場合、最大20日間、身体拘束が行われることとなります。
勾留が行われることを阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない、すなわち、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。

逮捕勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・勾留されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お電話にてご予約を承ります。
城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)

京都府福知山市の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-14

京都府福知山市の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府福知山市の過失運転致死事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府福知山市の道路で車を走らせている際に、わき見運転をしてしまい、道路を横断していたVさんと衝突、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
通報を受けた京都府福知山警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

過失運転致死罪について

過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた者を、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものです(自動車運転死傷行為処罰法5条)。

この「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車を動かす上で必要となる注意義務と運転を行う上で必要な注意義務一般をさすといわれています。
例えば、一時停止や前後左右の安全確認などがあげられます。

上記事例のAさんは、わき見運転をしており、安全確認を怠ったといえますから、自動車の運転上必要な注意を怠っていたといえます。
Aさんは、そのわき見運転が原因で、Vさんをひいて死亡させてしまっていますから、この過失運転致死罪にあたるといえます。

しかしこの際、Aさんが、自動車を制御できないほどの高速度で車を走らせていたり、お酒や薬物を摂取して正常な運転が困難な状態で運転を行っていたりした場合は、自動車運転死傷行為処罰法2条の危険運転致死罪となる可能性があります。
この危険運転致死罪は、危険運転行為によって人を死亡させた者を1年以上の有期懲役に処するものです。

また、過失運転致死罪も危険運転致死罪も、無免許で行った場合、刑罰が加重されます(同法6条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、過失運転致死罪で逮捕されてお困りの方のお力になります。
被害者の方、ご遺族の方への謝罪交渉のサポートや、身柄解放のための弁護活動など、積極的に活動をさせていただきます。
初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください)

京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

2016-11-13

京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

京都府舞鶴市の業務上横領事件の逮捕と身体拘束解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府舞鶴市で会社員をしながら暮らすAさんは、その地域の親睦会の会費の管理を任されていました。
お金に困っていたAさんは、自分の管理していた会費をこっそり自分のものにしてしまい、3年間でおよそ100万円を着服してしまいました。
たまたま親睦会の経理のデータを見た会員がこのことに気づき、親睦会が告訴を行ったため、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはこの後どのくらい身体拘束がなされるのかわからずに不安でいます。
 (※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処するものです(刑法253条)。

この業務上横領罪の「業務」とは、仕事のことなのではないか、と思われる方も多いと思いますが、実は、この「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続する地位のことをさしています。
よって、会社の経理事務などの仕事以外でも、業務上横領罪が成立しうるということになります。
上記の事例のAさんも、親睦会の会費の管理は、職業として行っているわけではありませんでしたが、会費の管理は、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続することといえます。

そして、「横領」とは、委託物について不法領得(=違法に自分のものにしてしまう)の意思を実現するすべての行為をいいます。

これらのことから、上記事例のAさんには、業務上横領罪があてはまると考えられます。

逮捕後の身体拘束について

逮捕された場合、48時間以内に警察は検察に、事件を送致します。
そして、送致がなされてから24時間以内に、今度は検察が、勾留請求をするかどうか決めます(請求を受けて勾留を決定するのは裁判所です)。
その勾留は、最大20日間、身体拘束がなされます。

これらの身体拘束を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に相談し、逮捕や勾留の必要がないことを訴えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、逮捕・勾留といった身体拘束から被疑者の方を解放するための活動を積極的に行います。
業務上横領罪でお困りの方、逮捕・勾留による身体拘束にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
舞鶴警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください。

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-12

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府亀岡市のショッピングモールで、一人で歩いている小学生の男の子をみつけました。
お金に困っていたAさんは、男の子を誘拐して身代金を請求してやろうと思い立ち、男の子に「うちでゲームをして遊ぼう」等と言って、自宅へ連れ帰りました。
しばらくして、京都府亀岡警察署の警察官が、Aさんの家で遊んでいる男の子を発見、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。

これは、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいいます。
それに対して「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。
例えば、「お菓子をあげるからついておいで」などと言って、未成年者を連れ去った場合は、このうちの「誘拐」にあたりますし、「ついてこないと殴るぞ」等と言って未成年者を連れ去った場合は、「略取」にあたります。

また、保護者などの監護権者をだまして承諾を得て、未成年者を連れ出すことも、誘拐に当たるとされています(大判大13.6.19)。

そして、その拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。

上記の事例では、Aさんは小学生の男の子を(=未成年者を)、甘い言葉で誘って自宅へ連れ帰っています(=誘拐した)。
したがって、Aさんは、未成年者誘拐罪となります。
さらにAさんは、身代金目的で男の子を誘拐しているので、刑法225条の2にも当てはまり、無期又は3年以上の懲役となる可能性があります。

弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、未成年者略取誘拐罪で逮捕されそうでお困りの方のお力になります。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ぜひご相談ください。
亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-10

京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市南区の無免許運転事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市南区現住のAさんは、2年前に交通違反を累積し、運転面所を失効していました。
しかし、運転免許失効後も車を運転しており、Aさんの妻もそのことを知っていました。
ある日、Aさんは、奥さんに車を出してほしいと言われ、車に奥さんを乗せてショッピングモールへ向かいました。
そして、その途中で、検問をしていた京都府南警察署の警察官に、免許の提示を求められ、そこで無免許運転が発覚しました。

無免許運転について

道路交通法64条1項には、無免許運転の禁止が定められており、これに違反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2項)。
 
また、無免許運転をした本人だけでなく、同乗者なども、無免許運転の幇助となり、罰せられる可能性があります。
道路交通法64条2項は、無免許の人に自動車などを提供することを禁じています。
そして、同条3項は、無免許の人に運転を依頼・要求してその車に同乗することを禁じています。
違反した場合、自動車などの提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、依頼・要求と同乗は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

したがって、上記の事例では、Aさんは無免許で運転していますし、Aさんの奥さんは、無免許のことを知りながら、Aさんに運転を依頼して、その車に同乗していますので、それぞれ無免許運転とその幇助となります。

・検問について

自動車検問は、以下の3種類に分けることができます。

①緊急配備検問
特定の犯罪の発生に対して、犯人検挙や情報収集を目的としてなされる検問(刑訴法197条1項、警職法2条1項)。

②交通検問
交通違反の予防検挙を目的とする検問(道路交通法61条、63条)。

③警戒検問
不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする検問。

②や③の検問は、まだ犯罪が発覚していない時点での検問となるので、原則的には任意捜査となります。
しかし、これらは、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めることは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り適法であるとされています(最決昭55.9.22)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無免許運転やその幇助で刑罰に処せられそうでお困りの方、検問で犯罪が発覚して逮捕されそうな方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5400円)

京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士

2016-11-09

京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士

京都府宇治市の盗品譲受け事件と参考人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府宇治市に住むAさんは、フリマアプリで商品を探していたところ、定期的に新品の化粧品を多く出品していた人がいたので、その人から数回にわたって、化粧品を複数購入しました。
すると、後日、京都府宇治警察署の警察官から、Aさんが購入した化粧品が、万引きされたものだったということが分かったという連絡がきました。
そして、Aさんは、話を聞きたいからと、京都府宇治警察署参考人として呼び出しをされました。
Aさんは、化粧品が盗品であることを知りませんでしたが、自分のしたことが盗品譲受罪となってしまうのか不安でいます。
(フィクションです)

盗品譲受罪について

盗品譲受罪は、刑法256条2項に定めがあり、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円の罰金に処するものです。

上記の事例を見てみると、Aさんが購入した化粧品は、出品者が万引き=窃盗をしたことによって手に入れたものですから、盗品となります。
そして、Aさんはそれを購入して、手にしているので、有償で譲り受けたことになります。
これだけ見ると、Aさんには盗品譲受罪が成立するように思えますが、Aさんは、出品されていた化粧品が盗品であるという認識はありませんでした。

犯罪が成立しているというためには、故意といって、犯罪を犯す意思や認識が必要とされています。
例えば、キャッチボールをしていて、間違って相手にボールをぶつけて怪我をさせてしまった場合、相手を傷つける意思がないので、傷害罪は成立しません。
 (ただし、注意不足などの過失が認められれば、過失傷害罪となる可能性はあります。)

上記の事例では、Aさんは、盗品であるということを知らずに化粧品を購入していたので、盗品譲受の故意がなかったといえます。
したがって、Aさんには、盗品譲受罪が成立しない可能性が高いといえます。

参考人調べについて

参考人とは、被害者や目撃者などの、被疑者以外の第三者のことをいいます。
参考人調べとは、警察などの捜査機関が、この参考人の出頭を求め、犯罪の捜査をすることをいいます。

参考人調べでは、被疑者取り調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知はありません。
しかし、その供述は、被疑者と同様に、調書に録取して、書証に転換することができ、一定の要件の下で、証拠として用いることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、参考人として呼び出しを受けたが自分の罪について不安であるという方、盗品譲受罪で逮捕・呼び出しをされて困っている方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都市中京区の強要事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

2016-11-08

京都府京都市中京区の強要事件で逮捕 逮捕直後に接見する弁護士

京都府京都市中京区の強要事件での逮捕と、逮捕直後の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市中京区に住むAさんは、近所のコンビニに立ち寄った際、コンビニ店員の対応が遅れたことに腹を立て、レジカウンターを激しく蹴りつけたり、コンビニ店員に対して「土下座をして謝罪しないとただではすまないぞ」などと怒鳴ったりして、コンビニ店員に無理矢理土下座させました。
その様子を見ていた周囲の人が通報し、通報を受けて駆け付けた京都府中京警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪は、生命や身体などに対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者を罰するもので、この罪を犯した者は、3年以下の懲役に処せられます。

ここでの「脅迫」とは、告知される害悪の種類が特定されるもの、あるいは、恐怖心を起こした相手方が一定の作為・不作為を強要されるものが要件となっているものとされています。
また、ここでの「暴行」とは、相手方が畏怖し、そのための行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使のことをさします。

上記の事例では、Aさんは、レジカウンターを激しく蹴りつけたり(=暴行を用いて)、店員に「土下座しないとただではすまないぞ」と怒鳴ったりして(=生命や身体に対して害を加える旨を告知して脅迫して)、店員を無理矢理土下座させました(=人に義務のないことを行わせる)。
レジカウンターを激しく蹴りつけたり、脅し文句を怒鳴ることは、店員を畏怖させ、自由を侵害するには十分といえますし、店員が土下座まですることは義務ではありません。
したがって、Aさんは強要罪にあたります。

逮捕直後の接見について

警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官へ送致しなければなりませんが、その間、弁護士以外の人は、たとえご家族であろうとも、被疑者と接見=会うことはできません。
逮捕され、取り調べを受ける中で、誰にも会えず、話せないという環境は、被疑者となってしまったご本人にとって、かなりの負担となります。
弁護士をつけることで、取り調べ対応のアドバイスができたり、ご家族との連絡を取り合うための手助けができたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、逮捕直後から接見を行い、今後の取り調べなどに向けた力強いサポートを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
強要罪で逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されてしまって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士まで、ご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)

京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-07

京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市の放火予備事件での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府南丹市に住むAさんは、日頃のストレスの発散に、近くの空き家を燃やしてしまおうと思い立ち、火をつけるためのライターや大量の燃料をそろえて準備し、空き家まで運んでいました。
それを見て怪しいと感じた見回り中の京都府南丹警察署の警察官は、Aさんを職務質問し、放火予備罪の疑いで任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

放火予備罪について

放火予備罪は、刑法113条に定めがあり、この罪を犯すと2年以下の懲役に処せられます。
 
「予備」とは、犯罪の実現を目的として行われる謀議以外の方法による準備行為をさします。
そして、「予備罪」とは、刑法の各条文にそれぞれ定めのあるもので、すべての犯罪について定めがあるわけではありません。
放火予備罪のほかには、内乱予備罪(刑法78条)や通貨偽造等準備罪(刑法153条)、殺人予備罪(201条)などがあります。

上記の事例でAさんは、放火して空き家を燃やしてしまおうという目的で(=「放火」という犯罪の実現を目的として)、ライターや燃料などの道具を用意しています(=謀議以外の準備行為)。
よって、Aさんは放火予備罪にあてはまると考えられます。

・職務質問について

職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問すること」です(警職法2条1項)。
さらに、この段階での「任意同行」とは、ある一定の場合に、警察官が近くの警察署や派出所に同行を求めることができるものです。
これらは、あくまで任意、つまり、強制的に行うことはできませんが、職務質問が犯罪の防止などの目的から行われていることから、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす限度でのみ、有形力の行使が認められると考えられています。

つまり、必要性や緊急性、相当性の要件を満たさないにもかかわらず、職務質問や任意同行において、有形力を行使された場合は、違法な行いであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、お身内が任意同行や逮捕をされて困っている方、放火予備罪で逮捕されそうな方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-06

京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市の事後強盗事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府長岡京市のショッピングモールで、欲しかった財布を発見し、自分のものにしてしまおうとこっそり自分の鞄に商品の財布を入れてしまいました。
その現場を目撃していた警備員VさんがAさんを捕まえようとしたところ、Aさんはそれから逃げるためにVさんを突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた向日町警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

事後強盗罪について

事後強盗罪とは、刑法238条に定めのあるもので、窃盗犯人が、得た財物を取り返されること、逮捕されることを免れるため、もしくは、罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした際には、これを強盗として論じるというものです。
強盗罪に関しては、刑法236条に定めがあり、5年以上の有期懲役刑が定められています。

事後強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する不法な有形力の行使や害悪の告知のことをさします。
これらは、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度が必要であるといわれています。

上記の事例では、Aさんは、商品の財布をこっそり自分の鞄に入れて(=Aは窃盗犯人)、それを目撃してAさんを逮まえようとした警備員Vさんから逃げるために(=逮捕されることを免れるために)、Vさんを突き飛ばしました(=暴行)。
したがって、Aさんには事後強盗罪が当てはまると考えられます。

・私人による逮捕について

上記の事例で、Aさんは、「逮捕されることを免れるために」暴行を行ったということになっていますが、逮捕は警察などの捜査機関だけが行うものなのではないのか、と疑問に思われる方も多いでしょう。

刑事訴訟法では、213条に、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、現行犯人であれば、逮捕令状は不要とされ、警察官などではない一般人でも、逮捕することは可能です。

現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」、又は、犯人として追呼されていたり、不法領得した財物や明らかに犯行に使用した凶器を持っていたり、身体や服装に顕著な証跡があったり、誰何されて逃亡しようとしたりする場合をさします。
この現行犯を私人が逮捕した場合は、速やかに警察などへ引き渡さなくてはなりません。

現行犯で逮捕されてしまい、どうしていいのか困っている方やそのご家族の方、事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府向日町警察署 初回接見費用:3万6900円)

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