Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-12-02

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、夕食後の晩酌をしていましたが、そこにAさんの妻がやってきて、「足りないものを買いに行きたいから車を出して」と頼んできました。
Aさんは飲酒をしていましたが、少しだけならいいだろうと、妻を乗せ、自動車を運転してスーパーマーケットへ向かいました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が交通検問を行っており、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として、酒気帯び運転を禁止しています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で、自動車を運転することをいいます。
これに対して、酒酔い運転は、数値ではなく、客観的に見て酔っぱらっているかどうかが判断基準とされ、例えば、千鳥足になっていたり、目がうつろであったり、といった場合には、酒酔い運転とされる可能性があります。

この酒気帯び運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条の2の2の3号)。

さらに、道路交通法では、「何人も、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(=酒気帯び運転の禁止)に違反して運転する車両に同乗してはならない」と定められています(道路交通法65条4項)。
上記の事例では、Aさんの妻はAさんが飲酒をしていることを知りながら、Aさんに自動車の運転を頼み、その自動車に同乗しています。
したがって、Aさんの妻も、酒気帯び運転のほう助、すなわち、道路交通法違反として、処罰される可能性があります。

そして、この酒気帯び運転のほう助の場合も、酒気帯び運転と同じく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条2の2の6号)。

このように、酒気帯び運転は、酒気帯び運転をした人も、酒気帯び運転に加担した人も、重い処罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを通して、酒気帯び運転をしてしまって今後に不安を抱える方々のお力になります。
酒気帯び運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-12-01

京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、飲酒をして帰宅する途中、好みのタイプの女性Vさんを見かけ、酒に酔った勢いに任せて、Vさんが嫌がったにもかかわらず、Vさんの抵抗を押さえつけてVさんと性交渉をしました。
後日、京都府田辺警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、Vさんが告訴をしたということを伝えられました。
Aさんは、強姦罪の容疑で、京都府田辺警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強姦罪について

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦罪とされ、3年以上の懲役に処されます(刑法177条)。
また、13歳未満の女子を姦淫した者も、強姦罪とされます。
もし13歳未満の女子と、お互いに同意をして性行為をしたとしても、強姦罪にあたることになり、上記のように、3年以上の懲役が科されることとなります。

強姦罪は、親告罪とされ、被害者等の告訴がなければ公訴を提起できない、すなわち、起訴されません。

しかし、強姦罪を犯した場合でも、親告罪とならず、告訴なしに逮捕・起訴されてしまう場合があります。
それは、集団強姦罪(刑法178条の2)、強姦致死傷罪(刑法181条2項)、集団強姦致死傷罪(刑法181条3項)の場合です。
強姦罪の中でもこれらの罪については、親告罪の規定はされていないので、告訴関係なしに、逮捕・起訴の可能性があります。

さらに、強姦致死傷罪や集団強姦致死傷罪については、裁判員裁判の対象事件となります。
逮捕・起訴されたのちに、裁判員裁判を受ける可能性も出てくることとなります。

強姦罪で逮捕されてしまった場合、被害者の方への謝罪や弁償はもちろんのこと、今後の取調べ対応や身柄解放活動など、多くの活動を行わなくてはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを通して、ご本人やご家族の不安を少しでも解消するよう、誠心誠意弁護活動を行います。
強姦罪で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件で不安をお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円

京都市右京区の無免許運転で過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件 逮捕・勾留に強い弁護士

2016-11-30

京都市右京区の無免許運転で過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件 逮捕・勾留に強い弁護士

京都市右京区の無免許運転と過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、数年前に交通違反を累積させたことで、運転免許を失効していましたが、その後も自動車の運転を続けていました。
そして、京都市右京区の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、Vさんと接触、Vさんは腰の骨を折る大けがを負ってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府右京警察署の警察官に、過失運転致傷罪自動車運転致死傷行為処罰法違反)の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

無免許運転過失運転致傷罪について

自動車運転致死傷行為処罰法では、その5条で、過失運転致傷罪を定めています。
条文によると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。

さらに、自動車運転致死傷行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。
それによると、過失運転致傷罪を犯した者が、その過失運転致傷罪を犯した時に無免許運転をしていた場合、10年以下の懲役に処せられることとなります(自動車運転致死傷行為処罰法6条4項)。

上記の事例のAさんは、わき見運転によってVさんと接触しているので、運転上必要な注意を怠ったといえます。
したがって、Aさんは、過失運転致傷罪にあたるといます。
さらに、その時Aさんは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転でした。
よって、Aさんは、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士

2016-11-29

京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡南山城村の盗撮事件での逮捕と控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府相楽郡南山城村の商業施設の中で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕され、起訴され、有罪判決を受けました。
しかし、Aさんには盗撮をした覚えなど全くなく、これは冤罪であると考えています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士控訴をお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)について

京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号で、盗撮を禁止しています。

これに違反して、盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、盗撮行為を常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられることとなります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。

この盗撮の禁止を定めている京都府迷惑行為防止条例は、京都府の定める条例です。
盗撮行為の禁止は、各都道府県の定める条例によって行われていることが多く、その刑罰も、各都道府県で差があります。

控訴について

控訴とは、第1審の判決に対する高等裁判所への上訴のことです(刑事訴訟法372条)。

控訴を申立てるには、第1審を行った裁判所に申立書を提出し(刑事訴訟法374条)、その後、控訴趣意書を控訴を行う裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条)。

ただ、その控訴は、いつでもできるというわけではなく、控訴を申立てする期間は、有罪判決を受けてから14日とされています(刑事訴訟法373条)。
すなわち、第1審の判決に不満がある場合は、すぐに行動を起こさなければ、控訴する機会すら失ってしまうことになるということです。

そうならないためには、刑事事件に精通している弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っております。
24時間、ご予約のお電話を受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまった方や、控訴を考えている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-27

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに、飲酒をしているにもかかわらず、少しくらいならいいだろうと車を運転しました。
すると、交通検問を行っていた京都府宮津警察署の警察官に車を止められ、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転(道路交通法違反)の疑いで任意同行されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、酒気帯び運転を禁じています(道路交通法65条1項)。
また、上記の酒気帯び運転の禁止に違反して運転を行いそうな者に対して、車両を提供したり、酒類を提供したりすることも禁じられています(道路交通法65条2項、3項)。

一般的に言われる「飲酒運転」は、正確には「酒酔い運転」とされており、行ってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2)。
そして、「酒気帯び運転」の場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法2の2の3号)。

酒気帯び運転」となるラインは、呼気アルコール濃度の量が、0.15mg以上になるかどうかです。
それに対して「酒酔い運転」は、呂律がまわっていない、めがうつろである、など客観的に酔っぱらっているのかどうかが基準とされ、呼気アルコール濃度の数値は問題とされていません。

酒気帯び運転を行い、人を死傷させた場合は、自動車運転致傷行為処罰法の危険運転罪にもかかってくる可能性があります。
少しだけだから、と油断していると、取り返しのつかないことになりかねません。
酒気帯び運転を行ってしまい、刑事事件化してしまった場合は、早期に弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件に関わる交通事案も多く扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士が、酒気帯び運転任意同行された方や、飲酒運転で逮捕されてしまった方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

2016-11-26

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件での逮捕と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡和束町に住むAさんは、近所に住む12歳のVちゃんを自宅に連れ込み、わいせつな行為を行いました。
Vちゃんが帰宅した後に、両親に話したことがきっかけで被害届が出され、Aさんは、京都府木津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処するものです(刑法176条)。
また、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした者についても、同様とされます。

強制わいせつ罪では、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした際、暴行や脅迫を用いていなくとも、強制わいせつ罪が成立します。
したがって、上記の事例でAさんが、たとえVちゃんの合意を得てわいせつな行為を行っていたとしても、Aさんは強制わいせつ罪となってしまうということです。

親告罪について

強制わいせつ罪は、刑法180条で、親告罪とされています。
親告罪とは、被害者などによる告訴がなければ、公訴を提起する=起訴することができない犯罪のことです。

告訴がなければ起訴することができない親告罪の場合、検察官が起訴を判断する前に、被害者の方に告訴を取り下げていただくことができれば、裁判を受けることや前科がつくことを回避することができます。
しかし、被害者の方への謝罪対応は、当事者だけでは難しく、うまくまとまらないことが多いのが現実です。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者の方への謝罪対応などにも、積極的な支援を行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの強制わいせつ事件で、被害者の方への謝罪対応や示談交渉を手掛けております。
強制わいせつ罪逮捕されてお困りの方や、告訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

2016-11-25

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

京都府京田辺市の窃盗事件での呼び出しと逮捕回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京田辺市に住むAさんは、京都府田辺警察署の警察官から、Vさん宅への窃盗罪の疑いで話を聞きたいと、京都府田辺警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、窃盗の被害にあったVさん宅の防犯カメラに、Aさんらしき人物がこっそり忍び込む様子が映っていたようです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがなく、このまま逮捕などされてしまうのだろうかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

窃盗罪について

窃盗罪は、刑法235条に定めのあるもので、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです。

「窃取」するとは、他人の支配下にある他人の物を自分の支配下に移してしまうことです。
上記の事例のように、他人の家の中にあるものをこっそりとってしまうような場合でも、家の中にあったものはその家の人の支配下にあるといえますから、窃盗罪にあたることとあります。

逮捕について

上記事例のAさんは、窃盗罪の疑いで警察署に呼び出しを受けましたが、そのまま逮捕されてしまう可能性は確かに0ではありません。
しかし、逮捕は疑わしい人ならどんどん逮捕してよい、というものでもありません。
逮捕には、きちんと逮捕するための要件があります。

まず、逮捕するためには、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を示します。

そして、次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
これは、被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合をさします。

すなわち、これらが満たされないと認められた場合、逮捕は回避できるということになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の隠滅や逃亡のおそれのないこと、出頭要請などにも快く応じることなどを主張し、逮捕されないために積極的な活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを利用して、逮捕を回避するための活動を早期から取り組みます。
窃盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

2016-11-23

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件での逮捕と早期接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府与謝郡与謝町に住む会社員です。
以前から覚せい剤に興味を持っていたAさんは、いわゆる売人と接触する機会を設け、覚せい剤を購入することにしました。
しかし、覚せい剤を購入して売人と別れた後に、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官から職務質問をされ、覚せい剤を所持していることが発覚し、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤をみだりに所持、譲渡した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の1項)。
また、営利の目的で覚せい剤の所持や譲渡を行っていた場合は、1年以上の有期懲役、若しくは1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の2項)。

上記の事例のAさんが覚せい剤を譲り受け、所持していた目的は、自分の興味のためであり、売買などの目的ではないため、Aさんは上記の覚せい剤取締法41条の2の1項に当てはまるといえます。

接見について

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
さらに、勾留されることになった場合に、事件によっては接見禁止という措置がとられ、勾留されている間の接見(面会)ができなくなってしまうこともあります。

しかし、弁護士は、接見交通権という権利を持っているため、逮捕後の48時間であろうとも、接見禁止の措置がとられていようとも、被疑者本人に接見(面会)することが可能です。

例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、初回接見というサービスを行っています。
初回接見とは、「弁護人になろうとする者」として、逮捕・勾留などによって身体拘束を受けている被疑者に接見(面会)に行き、事件の話や今後の流れの相談、ご家族への伝言の授受などを行うものです。
逮捕後にさらなる身体拘束を回避するためにも、事件を早期に終結させるためにも、早期に弁護士と直接話せるということは、大変大きなポイントです。

覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、弁護士接見して相談をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-22

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市東山区の商標法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市東山区に住むAさんは、有名ブランドのロゴを無断であしらった鞄を作成し、自身でそのバッグをインターネットを通じて販売して利益を得ていました。
すると、ある日、京都府東山警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

商標法違反について

そもそも、商標法で保護されている商標権とはいったい何なのでしょうか。
商標権とは、登録された商標(=商品やサービスを購入、利用する需要者が、商品やサービスの提供元を認識可能とするための記号や文字などの標識)を独占排他的に商品やサービスに使用できる権利です。

そして、この商標権を侵害すると、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処されます(商標法78条)。
また、商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります(商標法78条)。
これらの懲役と罰金は併科されることもあります。

さらに、法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処されることになります(商標法82条)。

商標権の侵害とは、業務として商標を使用することです。
例えば、自分だけで使用しているノートにブランドのロゴを買いて楽しむ程度の個人使用であれば商標法違反とはなりませんが、それをインターネットオークションで売買することを繰り返しているなどした場合は、個人事業を行っている場合と同様になりますので、商標法違反となります。

上記の事例のAさんは、有名ブランドのロゴをあしらったバッグをインターネットオークションで売買しており、個人使用の目的とはいえませんので、商標権を侵害しているといえ、商標法違反といえます。

このような場合、刑事事件に強い弁護士に相談して、相手の企業などへの謝罪交渉や、今後の流れについて詳しく知っていくことが、早期解決につながる重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、商標法違反で逮捕されてお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、お電話にて、ご予約をお取りください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-21

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府宮津市の住居侵入事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府宮津市にある友人Vさんの自宅に招かれました。
Aさんは、リビングに通されましたが、Vさんが席を外している隙に、無許可で寝室に入って中を眺めていました。
戻ってきたVさんは、Aさんが勝手に寝室に入っていたことに驚いて口論となり、Aさんは、騒ぎを聞きつけた近所の人の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

住居侵入罪とは、正当な理由なしに人の住居若しくは人の看守する邸宅などに侵入した者を、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するというものです(刑法130条)。

「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をさしており、その使用が一時的であってもかまわないとされています。
例えば、ホテルや旅館の一室も、この「住居」とされ、正当な理由なしにそこに侵入すれば、住居侵入罪が成立することとなります。

では、この「正当な理由」とはどのようなものがあるのかというと、法令による捜索などがあげられます。
すなわち、違法に侵入することによって、住居侵入罪が成立するということです。

そして、上記事例のAさんのように、他人の家に承諾を受けて入った後に、承諾の範囲外の部屋に入ることによっても、住居侵入罪が成立するとされています(最判昭27.5.2)。

任意同行について

任意同行は、任意捜査の1つなので、もちろん拒否することも可能です。
しかし、任意同行を拒否することによって、逮捕の必要性が高まったと捉えられ、逮捕される可能性が高くなることもありえます。

だからといって、自分1人で任意同行を受けて警察署に赴くのは、大変な不安を伴うことと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に精通している弁護士は、初回無料相談や初回接見サービス、同行サービスも行っております。
住居侵入罪で逮捕されそうでお困りの方や、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら