京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

京都府城陽市の児童ポルノ事件の逮捕と勾留阻止活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府城陽市に家族と一緒に住んでいます。
Aさんは、インターネットの掲示板でに公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載しました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ話を聞きたいといわれました。そこで、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕勾留されてしまうのではないかと心配で、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。

児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいい(同法2条1項)、「児童ポルノ」とは、児童を相手方とする性交や、性欲を刺激するような児童の裸等の写真やデータのことをさします(同法2条3項)。

前述の児童ポルノの提供は、インターネットを通じて提供することも含まれているので、上記事例のAさんは、児童ポルノの所持と提供を行ったこととなり、児童ポルノ禁止法違反となります。

前述のように、児童ポルノ禁止法は、児童ポルノをただ持っているだけでも処罰されます。
インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけのような状態でも、処罰されてしまうこともありえます。

勾留について

勾留とは、被疑者が逃亡・罪証隠滅を行う可能性のある場合に請求されるもので、これが認められた場合、最大20日間、身体拘束が行われることとなります。
勾留が行われることを阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない、すなわち、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。

逮捕勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・勾留されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お電話にてご予約を承ります。
城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)

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