京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府木津川市のアパートに住んでいるAさんは、生活が苦しくなり、期限日までに家賃を払う余裕がなくなってしまいました。
そこでAさんは、大家をしているVさんに対して「家賃の支払いを待たないと酷いことをするぞ」などと言ってVさんを脅し、家賃の支払いを無理矢理猶予させました。
恐ろしくなったVさんは京都府木津警察署に相談に行き、Aさんは、恐喝罪の疑いで木津警察署に呼ばれ、事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させたり、人を恐喝して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした者は、恐喝罪となり、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。

恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この時の「脅迫又は暴行」は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものである必要があります。

もしもこの「脅迫又は暴行」について、相手方の反抗を抑圧するほどのものであった場合、恐喝罪ではなく、刑法236条2項の強盗罪となります。
上記の事例で例えるなら、AさんがVさんを脅した際に、Vさんにナイフを突きつけるなどして、客観的に見てVさんが抵抗できないような状況に陥らせることで、家賃の納付を猶予させるという利益を得ていたとした場合、Aさんは強盗罪となる可能性があります。

・警察への呼び出し(出頭の要求)について

上記の事例のAさんは、まず警察署に呼び出されて事情を聴かれることになりましたが、これは、犯罪の捜査に必要な場合、被疑者に出頭を求め、取り調べを行うことができるとされていることによります(刑事訴訟法198条)。
この呼び出し(出頭)の要求は、逮捕・勾留されていない、在宅事件の被疑者に関しては、出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法198条但し書き)。もっとも、理由もなく呼び出しを拒否し続けていれば、逮捕されてしまうリスクも高まるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件でお困りの方、警察に出頭を要求されて不安な方を積極的な弁護活動で支えます。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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