京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市の放火予備事件での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府南丹市に住むAさんは、日頃のストレスの発散に、近くの空き家を燃やしてしまおうと思い立ち、火をつけるためのライターや大量の燃料をそろえて準備し、空き家まで運んでいました。
それを見て怪しいと感じた見回り中の京都府南丹警察署の警察官は、Aさんを職務質問し、放火予備罪の疑いで任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

放火予備罪について

放火予備罪は、刑法113条に定めがあり、この罪を犯すと2年以下の懲役に処せられます。
 
「予備」とは、犯罪の実現を目的として行われる謀議以外の方法による準備行為をさします。
そして、「予備罪」とは、刑法の各条文にそれぞれ定めのあるもので、すべての犯罪について定めがあるわけではありません。
放火予備罪のほかには、内乱予備罪(刑法78条)や通貨偽造等準備罪(刑法153条)、殺人予備罪(201条)などがあります。

上記の事例でAさんは、放火して空き家を燃やしてしまおうという目的で(=「放火」という犯罪の実現を目的として)、ライターや燃料などの道具を用意しています(=謀議以外の準備行為)。
よって、Aさんは放火予備罪にあてはまると考えられます。

・職務質問について

職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問すること」です(警職法2条1項)。
さらに、この段階での「任意同行」とは、ある一定の場合に、警察官が近くの警察署や派出所に同行を求めることができるものです。
これらは、あくまで任意、つまり、強制的に行うことはできませんが、職務質問が犯罪の防止などの目的から行われていることから、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす限度でのみ、有形力の行使が認められると考えられています。

つまり、必要性や緊急性、相当性の要件を満たさないにもかかわらず、職務質問や任意同行において、有形力を行使された場合は、違法な行いであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、お身内が任意同行や逮捕をされて困っている方、放火予備罪で逮捕されそうな方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

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