京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市南区の無免許運転事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市南区現住のAさんは、2年前に交通違反を累積し、運転面所を失効していました。
しかし、運転免許失効後も車を運転しており、Aさんの妻もそのことを知っていました。
ある日、Aさんは、奥さんに車を出してほしいと言われ、車に奥さんを乗せてショッピングモールへ向かいました。
そして、その途中で、検問をしていた京都府南警察署の警察官に、免許の提示を求められ、そこで無免許運転が発覚しました。

無免許運転について

道路交通法64条1項には、無免許運転の禁止が定められており、これに違反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2項)。
 
また、無免許運転をした本人だけでなく、同乗者なども、無免許運転の幇助となり、罰せられる可能性があります。
道路交通法64条2項は、無免許の人に自動車などを提供することを禁じています。
そして、同条3項は、無免許の人に運転を依頼・要求してその車に同乗することを禁じています。
違反した場合、自動車などの提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、依頼・要求と同乗は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

したがって、上記の事例では、Aさんは無免許で運転していますし、Aさんの奥さんは、無免許のことを知りながら、Aさんに運転を依頼して、その車に同乗していますので、それぞれ無免許運転とその幇助となります。

・検問について

自動車検問は、以下の3種類に分けることができます。

①緊急配備検問
特定の犯罪の発生に対して、犯人検挙や情報収集を目的としてなされる検問(刑訴法197条1項、警職法2条1項)。

②交通検問
交通違反の予防検挙を目的とする検問(道路交通法61条、63条)。

③警戒検問
不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする検問。

②や③の検問は、まだ犯罪が発覚していない時点での検問となるので、原則的には任意捜査となります。
しかし、これらは、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めることは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り適法であるとされています(最決昭55.9.22)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無免許運転やその幇助で刑罰に処せられそうでお困りの方、検問で犯罪が発覚して逮捕されそうな方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5400円)

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