京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

京都府舞鶴市の業務上横領事件の逮捕と身体拘束解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府舞鶴市で会社員をしながら暮らすAさんは、その地域の親睦会の会費の管理を任されていました。
お金に困っていたAさんは、自分の管理していた会費をこっそり自分のものにしてしまい、3年間でおよそ100万円を着服してしまいました。
たまたま親睦会の経理のデータを見た会員がこのことに気づき、親睦会が告訴を行ったため、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはこの後どのくらい身体拘束がなされるのかわからずに不安でいます。
 (※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処するものです(刑法253条)。

この業務上横領罪の「業務」とは、仕事のことなのではないか、と思われる方も多いと思いますが、実は、この「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続する地位のことをさしています。
よって、会社の経理事務などの仕事以外でも、業務上横領罪が成立しうるということになります。
上記の事例のAさんも、親睦会の会費の管理は、職業として行っているわけではありませんでしたが、会費の管理は、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続することといえます。

そして、「横領」とは、委託物について不法領得(=違法に自分のものにしてしまう)の意思を実現するすべての行為をいいます。

これらのことから、上記事例のAさんには、業務上横領罪があてはまると考えられます。

逮捕後の身体拘束について

逮捕された場合、48時間以内に警察は検察に、事件を送致します。
そして、送致がなされてから24時間以内に、今度は検察が、勾留請求をするかどうか決めます(請求を受けて勾留を決定するのは裁判所です)。
その勾留は、最大20日間、身体拘束がなされます。

これらの身体拘束を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に相談し、逮捕や勾留の必要がないことを訴えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、逮捕・勾留といった身体拘束から被疑者の方を解放するための活動を積極的に行います。
業務上横領罪でお困りの方、逮捕・勾留による身体拘束にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
舞鶴警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら