Archive for the ‘財産事件’ Category
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
Aさんは、京都府城陽市にあるコンビニのATMに機械を取り付け、利用客のクレジットカードをスキミングし、偽造クレジットカードを作成しました。
Aさんは、大量に偽造クレジットカードを作ってそれで買い物をしてやろうとスキミングを繰り返していたのですが、ある日、ATMの様子を不審に思った利用客が京都府城陽警察署に通報し、捜査が開始され、Aさんは、 支払用カード電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・スキミングで偽造クレジットカード作成
スキミングとは、クレジットカード等磁気カードに書き込まれている情報を抜き出すことで、そのカードと同じ情報を持つカードを複製する犯罪のことを言います。
手口としては、上記事例のAさんのように、ATM等のカード挿し口に機械を取り付け、カードを挿入した際にスキミングを行うものが挙げられます。
このスキミングで偽造クレジットカードを作成した場合、刑法163条の2の1項に規定されている支払用カード電磁的記録不正作出罪となる可能性があります。
刑法163条の2 1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
このほか、スキミング目的で入店していれば建造物侵入罪が成立する可能性もあり、さらにスキミングで作成した偽造クレジットカードを利用して買い物をしていれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。
スキミング関連でこれだけの刑事事件となる可能性がありますから、スキミングやそれによる偽造クレジットカード作成の容疑で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士は、カード犯罪を含む刑事事件専門の弁護士です。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
京都市東山区に住んでいるAくん(高校3年生)は、近所の商業施設に友人らと遊びに行った際、そこで万引きを行いました。
店員に発見され、京都府東山警察署で話を聞かれることになったAくんは、取調べで万引きを認め、その日は親の迎えを待って帰宅を許されることになりました。
しかし、いざ両親と対面し、事件のことを聞かれたAくんは、親から何を言われるかと不安になり、「実はやっていない」と親の前で嘘をついてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件こそ弁護士に相談を!
上記事例のAくんは、20歳未満の少年であることから、Aくんの起こした万引き事件は少年事件として手続きを踏んでいきます。
Aくんは、実際にはやってしまった万引きを、警察の前では認めながら、親に何を言われるのかが不安で、親の前では否認しています。
少年事件の場合、少年自身が、起こしてしまった事件について家族に素直に認めて全てを話すことを怖がってしまい、こうしたズレが起こってしまうケースもあります。
Aくんの起こした少年事件は万引きという財産犯罪でしたが、特に、痴漢や盗撮といった性犯罪の少年事件の場合にも、親に話しにくいがために不合理な否認をしてしまう少年がまま見られます。
もちろん、実際にやっていないのであれば、否認を続けて身の潔白を訴えることは必要でしょう。
しかし、不合理な否認を続ければ、少年自身が反省していないと捉えられて、後の処分が重くなってしまう可能性も否定できません。
少年事件では、少年の更生が重要視されますから、犯した罪を認めずにいる場合、反省がなく更生のためには重い処分が必要と判断されてしまう可能性もあるのです。
だからこそ、たとえ逮捕されていない事件であっても、少年事件は弁護士に相談してみましょう。
少年事件に詳しい専門家であり、第三者である弁護士がサポートに入ることで、少年事件を起こしてしまった少年も、家族には言えない悩みを言える立場の人ができますし、取調べ等の対応も気軽に相談できるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が無料法律相談を行っています。
京都の少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ
フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ
Aさんは、いわゆるフリマアプリを利用して、有名ブランドのウイスキーを騙った偽物を、京都市下京区在住のVさんに販売しました。
しかし、VさんがAさんからウイスキーを購入した後、それが偽物であることが発覚しました。
Vさんは、偽物をつかまされたと京都府下京警察署に被害届を出し、それによってAさんは商標法違反と詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月22日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・フリマアプリで偽物販売
いわゆるフリマアプリでは、個人と個人がやり取りを行い、物の売買を行うことができます。
気軽に誰でも出品できるというメリットもありますが、残念ながら上記事例のように、偽物販売行為をしようと思えばできてしまう面もあります。
実際のブランドや商品等を騙った偽物を販売した場合、まず問題となりやすいのは商標法違反という犯罪です。
商標法は、「商標権」という権利を保護するための法律で、自己使用目的以外でブランド名やそのロゴ、商品を模したものを作成したりそれを販売したりすれば、商標権の侵害となり、商標法違反となります。
そして、次に問題となりやすいのは、詐欺罪です。
詐欺罪は、人を騙して金銭や利益を交付させた時に成立する犯罪です。
今回のような、フリマアプリで偽物販売を行ったような場合、購入者はその商品を本物であると誤信して購入することになります。
最初から偽物であると分かっていればそもそも商品を購入しないでしょうから、人を騙し、その騙した行為によって商品を購入させている=商品代を支払わせているということになり、詐欺罪が成立しうるのです。
このようにして、フリマアプリで偽物販売を行った場合、複数の犯罪が成立し、複雑な刑事事件となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした複数の犯罪の絡む刑事事件についても、対応を行っています。
フリマアプリで偽物販売事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕にお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?
京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?
Aさんの娘は、京都府舞鶴市のスーパーで洗剤や惣菜を盗んだとして、窃盗罪の容疑で京都府舞鶴警察署で事情聴取を受けた。
被害額が少なかったこともあり、逮捕はされなかったが、取調べは後日また行われるようである。
Aさんは、娘を心配し弁護士に法律相談する促したが、娘は法律相談に行くことにも不安を抱えているようである。
そこでAさんは、窃盗事件の法律相談を行っている弁護士事務所に問い合わせをして、法律相談は気軽に利用できるものなのか聞いてみることにした。
(フィクションです。)
~法律相談の前の準備は必要?~
法律相談で弁護士に話を聞いてもらって気持ちが楽になった、と話してくださる相談者の方はとても多いです。
上記事例のAさんも、弁護士による法律相談を検討しているようです。
弁護士の法律相談と聞くと、少し壁を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談は、どなたでも初回無料で、窃盗事件等刑事事件・少年事件の相談を気軽にすることができます。
さて、法律相談をより有意義にするために、法律相談を受ける前にしておいた方がよいことはあるでしょうか。
2つ例を挙げてみましょう。
1つは、相談したいことをまとめることです。
相談したいポイントがはっきりしていれば、弁護士も質問に答えやすくなります。
これを聞いておきたいというポイントを紙に書き出す等して整理することで、事件の経緯や自分の気になっているポイントが分かりやすくなります。
もう1つは、法律相談の際に証拠を持参することです。
もしたくさんあってどれを持参すればいいのかわからなければ、全部お持ちいただいて構いません。
実際に証拠を見ることで、事件のことがイメージしやすくなり、弁護士も見通しを立てやすくなります。
こうすることで、弁護士も相談者の方の質問により的確に答えやすくなりますし、相談者の方も質問しやすく話をしやすくなります。
法律相談が終わった後に「これも聞いておけばよかった」と後悔する方は、意外と多いようです。
弁護士のためにも、弁護士を必要とする方のためにも、ぜひ法律相談の前にこれらのことを準備してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、「0120-631-881」で24時間365日いつでもご予約が可能です。
窃盗事件を含む刑事事件・少年事件の見通しや弁護活動について、直接弁護士に聞いてみませんか。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
(京都府舞鶴警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)
京都府宮津市の自転車窃盗事件で任意同行 身近な犯罪も刑事弁護士へ
京都府宮津市の自転車窃盗事件で任意同行 身近な犯罪も刑事弁護士へ
Aさんは、京都府宮津市にある最寄駅から自宅に帰る時、駅の駐輪場に止めてあった無施錠の自転車を盗むことにした。
しかし、自転車に乗って走り出した直後、パトロール中の京都府宮津警察署の警察官に職務質問された。
防犯登録照会の結果、Aさんの盗難が発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で任意同行されることとなった。
(フィクションです)
~自転車の窃盗事件の多さ~
窃盗事件は、日本で一番多く起きている刑事事件です。
例えば、平成27年の認知件数は、80万7560件とされており、一日あたり2200件以上の窃盗事件が発覚している計算になります。
この窃盗事件の多さからも、窃盗罪は、とても身近な犯罪であることがわかります。
このようなデータを提示すると、多くの方は、「自分が被害者にならないように気を付けなきゃ」というお話をされます。
それももちろん気を付けるべきことなのですが、ほんの出来心から無施錠の自転車に乗ってしまうという過ちを犯す可能性は、誰しも持っています。
考えておかなければならないのは、自分以外の家族や友人などが窃盗事件で逮捕されてしまう可能性についてです。
「まさかあの人が・・・」というのは、刑事事件のニュースなどでもよく聞かれる言葉です。
もし、そのまさかが起こってしまったときには、落ち着いて弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
窃盗事件に関するご相談も日々たくさん寄せられています。
初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
弁護士に相談してだけで気が楽になったという方も大勢いらっしゃいます。
契約するかどうかは、無料相談後にご検討いただければ結構です。
まずは、「0120‐631‐881」にお電話いただき、無料相談の予約から始めましょう。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)
チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士
チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士
奈良県に住む高校生のAさんは、SNSを通じて、京都市下京区に住むVさんに、人気アイドルグループのコンサートのチケットを売ることを約束しました。
そして、Aさんは、チケットの代金として3万円をVさんに要求し、指定した口座に振り込ませました。
しかし、Aさんは元々チケットを売る気はなく、Vさんにチケットを発送することはありませんでした。
すると後日、京都府下京警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんをチケット詐欺事件の被疑者として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、京都の少年事件に対応している弁護士に、接見等を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・チケット詐欺事件
最近よく報道もされているチケット詐欺は、振り込め詐欺の一種です。
よくあるチケット詐欺の手口としては、上記事例のAさんのように、チケットを譲るとして取引相手を募集・交渉し、その後、相手にチケット代金を振り込ませ、チケット自体を送らなかったり、偽のチケットを送ったりする手口が考えられます。
チケット詐欺の場合、取引相手である被害者が、チケットが送られてこないことに不信感を抱いたり、偽のチケットが到着したりしたタイミングで詐欺が発覚し、警察に届け出るパターンが多いです。
上記事例のAさんは、奈良県に住んでいる少年ですが、京都府下京警察署に逮捕されています。
SNSやインターネットを介したチケット詐欺では、被害者である取引相手が遠方に住んでいる場合があります。
その被害者の居住地の警察署に被害が届けられれば、捜査を行うのはその遠方の警察署ということになりますから、Aさんのように、自分の住んでいる場所以外の場所の警察署に逮捕されてしまうことも、チケット詐欺事件では十分起こり得ます。
そんな時こそご相談いただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、少年事件も多く取り扱っており、さらに、事務所が全国に12支部展開されています。
居住地と違う警察署の逮捕にも、迅速な対応が可能です。
チケット詐欺事件でお子さんが逮捕されてしまったら、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら
京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら
京都市東山区に住む高校生のAさんは、夏休みに入って自由な時間が増えたことから、アルバイトをしようと知人に相談しました。
そこでAさんは、知人から、「よく稼げるバイトがある」と紹介を受け、指示された場所で荷物を受け取るバイトを始めました。
するとある日、Aさんは、京都府東山警察署に、特殊詐欺の受け子を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年と特殊詐欺事件
夏休みの時期となり、夏休みを利用してアルバイトをしようと思っている高校生・中学生の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、上記事例のように、アルバイトとして詐欺事件に加担してしまい、少年事件に発展してしまうというケースがあることに注意が必要です。
警視庁の統計によると、今年の1月から6月における特殊詐欺事件の逮捕者は446人で、このうち14歳から19歳の少年が141人となっています。
つまり、特殊詐欺事件の逮捕者のうち、31.6%を、14歳から19歳の少年が占めていることになります。
特殊詐欺事件で逮捕された少年の担っていた役割は、上記事例Aさんも容疑をかけられている「受け子」という役割であることが多いです。
「受け子」は、特殊詐欺で被害者からお金を受け取る役割で、直接被害者と接触したり、引き取り場所に行ったりする役割であることから、逮捕されるリスクが高く、また、詐欺組織の末端として少年が利用されやすい役割でもあります。
アルバイト感覚で特殊詐欺事件に関わってしまった少年の中には、上層部の顔も連絡先も知らないままに、何件も特殊詐欺に加担してしまう少年も存在します。
こうした組織的詐欺であった場合、上記事例のAさんのように、少年であっても逮捕され、身体拘束されてしまう可能性も高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も多く取り扱っています。
特殊詐欺事件に関わってしまった、少年事件となってしまった、とお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料、初回接見サービスは最短即日対応となっています。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士
万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士
Aさんは、滋賀県草津市にあるコンビニで万引きをして逃げようとした際、店員にそれを止められ、店員に暴行を加えて逃亡しました。
Aさんは、その30分後に、近所の自宅にいたところを、滋賀県草津警察署の警察官に緊急逮捕されましたが、その際、Aさんが何の件で逮捕されるのか聞いても、「万引きをしただろう」と一言言われただけで、その後も詳しい説明はありませんでした。
(※平成30年7月28日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕の手続き
例えば、逮捕には原則として裁判所の発行する逮捕状が必要とされているように、逮捕のための手続きは厳しく規定されています。
これは、裁判所のチェックを挟むことによって、むやみやたらに逮捕が行われないように歯止めをかけているのです。
さて、今回のAさんは、緊急逮捕されていますが、緊急逮捕とは、刑事訴訟法210条に規定のある逮捕のことで、ある一定の重さの犯罪に該当する事件の際、急速を要し、逮捕状を請求している時間のない時に行われる逮捕です。
刑事訴訟法211条には、この緊急逮捕が行われた際、刑事訴訟法199条に規定のある通常逮捕に関する規定を準用する旨が定められています。
さらに、その通常逮捕の手続きについては、刑事訴訟法201条に、その手続きが定められています。
そこには、
・逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(1項)
・急速を要する場合には、被疑者に被疑事実の要旨と、逮捕状が発せられている旨を告げ、逮捕状の呈示なしに逮捕できる(2項)
という旨の規定がなされています。
つまり、緊急逮捕の際も、上記のような手続きを踏まねばならないことになりますが、Aさんの場合、「万引きしただろう」という一言しか言われておらず、「被疑事実の要旨」がきちんと告知されているとは考えづらいです。
ですから、Aさんの緊急逮捕の手続きには不備が認められる、ということになります。
逮捕の手続きは、被疑者の人権を守るためにも、厳重に決められています。
その中の不備や疑問は、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕の手続きにお悩みの方のご相談をお待ちしております。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ
長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ
京都府京丹後市に住んでいる18歳のAさんは、地元の友人らと一緒に、いわゆる「オレオレ詐欺」を何件も行っていました。
しかし、ある日、一緒に詐欺を行っていた友人の1人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府京丹後警察署に逮捕されることとなりました。
その後、勾留され、合計で23日間の身体拘束を受けていたAさんでしたが、別の詐欺事件の被疑者として再逮捕されることとなってしまいました。
Aさんが長期に渡って身体拘束されていることを不安に思ったAさんの両親は、少年事件も取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・長期身体拘束の少年事件
「オレオレ詐欺」等、集団で行っているような詐欺事件の場合、証拠隠滅等のリスクがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高くなります。
被疑者が少年である少年事件においても、組織的詐欺事件の場合、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性は十分あります。
上記事例のAさんも、詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されており、すでに23日間の身体拘束を受けているようです。
何度か記事に取り上げている通り、逮捕・勾留による身体拘束は、最大で23日間であるとされています。
しかし、Aさんのように、何件も犯罪を行っているような場合には、「再逮捕」がなされ、さらに身体拘束の期間が延びる可能性があります。
日本の刑事訴訟法では、同じ事件についての再逮捕は禁止されていますが、別の事件についての再逮捕は可能です。
ですから、Aさんのように、オレオレ詐欺を何件も行っているような場合には、それぞれの詐欺事件について、再逮捕の可能性があるということになります。
少年事件の場合、被疑者は未熟な少年です。
最大23日間の身体拘束でさえも、少年にとっては精神的・肉体的に負担の大きい状況でしょう。
そこからさらに身体拘束が続くとなれば、取調べで不本意な供述をしてしまうことも考えられますし、学校や職場に復帰することが難しくなってしまうことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留のなされている少年事件についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応します。
まずはお気軽に、0120-621-881までお問い合わせください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
窃盗罪の間接正犯を刑事事件専門の弁護士に相談!京都の逮捕はすぐ連絡!
窃盗罪の間接正犯を刑事事件専門の弁護士に相談!京都の逮捕はすぐ連絡!
~前回の流れ~
京都府在住のAさんは、日頃から暴力をふるって言いなりにしていた養女である12歳のBさんに、窃盗行為を命じ、酒を盗ませました。
その後、Aさんは窃盗罪等の容疑で逮捕され、そこで、弁護士に窃盗罪については間接正犯となる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪の間接正犯は成立するか?
前回取り上げたように、間接正犯とは、「他人を道具のように利用して犯罪を実行すること」によって成立します。
間接正犯の成立には、
①他人を道具のように利用して、自分の犯罪を行う意思を有すること
②利用される者を一方的に支配・利用して、その者の行為を通じて犯罪を実行すること
が必要とされています。
今回のAさんの行動に当てはめてみましょう。
①Aさんは、Bさんを利用して、自分の欲しい酒を盗ませる=自分のために窃盗行為を行わせています。
②Bさんを日常的な暴力により、言いなりにさせ、Bさんの行為を通じて、酒屋に対する窃盗行為を実行しています。
Bさんは、Aさんの常日頃行われる暴力により、Aさんに恐怖しており、意思を抑圧されていたと考えられますから、Aさんの行為は、Bさんを一方的に利用して窃盗行為を行ったと考えられるのです。
つまり、Aさんのケースでは、Aさんは窃盗罪の間接正犯となりうるということになります。
先日からの記事のように、犯罪行為を自分で実行していなくても刑事事件の当事者となるケースも多々あります。
しかし、こうした刑事事件の場合、その規定や流れが複雑で、なかなか理解しがたいことが多いです。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービスや初回無料法律相談を通し、刑事事件の流れや仕組みを、弁護士が丁寧にお話しします。
(お問い合わせ:0120-631-881)