長浜市の業務上横領・薬機法違反事件で逮捕なら

長浜市の業務上横領・薬機法違反事件で逮捕なら

Aさんは、滋賀県長浜市にある病院で、薬剤部の管理職として働いています。
ある日Aさんは、自分の管理している薬の中に、知人が欲しがっていた薬があることに気が付きました。
そこでAさんは、その薬を抜き出し、知人に手渡しで販売しました。
こうしたことに味を占めたAさんは、管理している薬の在庫をごまかし、売却することを繰り返していました。
しかし、監査によって薬の在庫におかしな点があることが判明し、病院は滋賀県長浜警察署に届出ました。
その後、Aさんによる着服が発覚し、Aさんは業務上横領罪薬機法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年1月21日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・お金でなくても業務上横領罪?

業務上横領罪というと、銀行員や経理として働いている人が銀行や会社のお金を着服する、というイメージが強いかもしれませんが、業務上横領罪の対象となる物はお金そのものだけとは限りません。

刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪の対象となる物は、「業務上自己の占有する他人の物」です。
「物」としか定めがありませんから、それがお金かどうかは業務上横領罪が成立するうえで問題とはなりません。
「自己の占有する」とは、自分が管理・支配している、という意味です。
今回の事例に当てはめてみると、Aさんは薬剤部の管理職として働いており、その立場に基づいて反復継続して薬を管理していました。
しかし、その薬はAさん自身の物ではなく、当然病院の物です。
ですから、Aさんの管理している薬は「業務上自己の占有する他人の物」であり、それを横領することは業務上横領罪となるのです。

なお、業務上横領罪にいう「横領」とは、自身の権限を越えてその物に対して行う不法領得の意思を実現する一切の行為を言うとされています。
今回のAさんは、薬を管理してこそいますが、勝手に薬を自分の物にして第三者に売ってしまうような権限はないでしょうから、「横領」したと考えられるのです。

・薬を売ったら薬機法違反?

今回のAさんは、横領によって着服した薬を勝手に第三者に販売していますが、これは薬機法違反医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反)になる行為です。
薬機法では、医薬品や医薬部外品、化粧品を業として販売するために許可を受けなければならないと規定しています(薬機法12条1項)。
しかし、今回のAさんは勝手に第三者に薬を販売していたのですから、この規定に違反する無許可販売を行っていたことになります。
薬の無許可販売で薬機法違反となると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられるか、又はこれらの併科とされる可能性が出てきます(薬機法84条2号)。

今回のAさんのように、その行為の態様によっては、業務上横領罪薬機法違反という、一見なかなか結びつかないような犯罪を同時にしてしまうこともありえます。
こうした場合、処分の重さはもちろん、それぞれの犯罪がどうして成立するのか、それぞれの犯罪に合った弁護活動はどのようなものか、といった様々なことを考慮しなければならず、逮捕されてしまった本人だけでなく、周囲の方も不安になってしまうことでしょう。
こうした時こそ、刑事事件専門の弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
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滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお電話ください)

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