【京都府亀岡市】すり窃盗事件で逮捕

【京都府亀岡市】すり窃盗事件で逮捕

Aさんは、節分でにぎわっている京都府亀岡市の神社で、参拝客であるVさんのカバンから財布をすりました。
しかし、Vさんの近くにいたBさんがすりの犯行を目撃し、Aさんを取り押さえ、現行犯逮捕しました。
そして、警戒にあたっていた京都府亀岡警察署の警察官にAさんを引き渡し、Aさんは警察署に連行され、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
取調べで、Aさんは余罪についても容疑をかけられていることを知り、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に対応を聞いてみることにしました。
(※平成31年2月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・すりによる窃盗事件

すりとは、窃盗の手口の1つを指す言葉で、人ごみの中などで、他人の懐の中などから金品などを気づかれないように盗む行為を指します。
京阪神地方では、すりのことを「チボ」などと呼ぶこともあるようです。
すりは、刑法235条に規定のある窃盗罪に該当する犯罪です。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

警察庁の統計(警察白書)によると、平成29年中に認知されたすりによる窃盗は3,524件でした。
そして、京都府警の統計によると、京都府警が認知した平成29年中のすりによる窃盗は47件でした。
窃盗犯全体からするとこの数字はそこまで多くはありませんが、単純に考れば、京都府警の管轄地域で1か月に4件程度のすりによる窃盗が認知されていることになります。
特にこれからバレンタインや春休みなど、人ごみの多くなる時期ですから、すりによる窃盗事件の被害に遭わないことはもちろんのこと、出来心ですりによる窃盗事件を起こさないようにということにも注意すべきでしょう。

・現行犯逮捕

上記事例のAさんは、すり行為の目撃者であるBさんに現行犯逮捕されています。
このように、現行犯逮捕の場合には警察などの捜査機関以外の一般人でも行うことができます。
通常の逮捕は、捜査機関など決められた立場の者しか行うことができず、さらに逮捕状も必要となります。
逮捕されるということは、強制的に身柄を拘束されるということですから、当然被疑者にかかる負担は大きく、被疑者の人権を侵害することになるため、厳格に要件が定められているのです。
しかし、現行犯逮捕の場合、その場で犯罪が行われていることから冤罪の可能性が低いなどの事情もあり、逮捕状なしでの逮捕や私人(一般人)の逮捕が認められています。

現行犯逮捕されてしまった場合、逮捕状が示されて逮捕されるわけではないので、ご家族など周囲の方が、どのような容疑で逮捕されてしまったのかを把握しないまま逮捕の事実だけ知らされる、というケースが多く存在します。
そうした場合、ご家族としてはどのようなサポートをすべきなのかもわからず、困ってしまうことも多いです。
こうした場合にこそ、弁護士を利用することをご検討いただきたいのです。

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