Archive for the ‘財産事件’ Category
万引き事件で書類送検…何もせず大丈夫?京都の刑事事件専門弁護士に相談
万引き事件で書類送検…何もせず大丈夫?京都の刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、京都市東山区の家電量販店で、4万円相当の商品を万引きし、窃盗罪の容疑で、京都府東山警察署に取調べを受けました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたAさんですが、ある日、京都府東山警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
Aさんは、このまま何もせずに待っているだけで大丈夫なのか不安になり、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・書類送検されると連絡が来たら
刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます(送致されず、警察段階で終了する事件もあります。)。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金処分とするのか、はたまた起訴して裁判にするのかを判断するのです。
上記事例のAさんのように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない刑事事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られることから書類送検と言われたりします。
さて、今回のAさんのように在宅で捜査が進められているケースでは、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらいのです。
先ほど記載したように、書類送検されるということは、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
ですから、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
書類送検されたら、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく弊所弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
チケット転売詐欺で子どもが逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士
チケット転売詐欺で子どもが逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士
滋賀県に住む高校2年生のAさんは、SNSで人気アイドルグループのコンサートのチケットを転売する相手を募集し、それに応募してきた京都市中京区に住むVさんと交渉の結果、Vさんにチケットを譲ることを伝えました。
しかしAさんは、実際にはアイドルグループのチケットを持っておらず、Vさんからチケット代金だけをだまし取りました。
チケットが発送されてこないことを不審に思ったVさんが京都府中京警察署に相談したことで事件が発覚し、Aさんは京都府中京警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの両親は、京都ですぐに少年事件の逮捕に対応してくれる弁護士に相談をしました。
(※この事例はフィクションです。)
・チケット転売詐欺で子どもが逮捕された!
昨今、SNSなどで見知らぬ人と気軽にやり取りができてしまうこともあり、チケット転売詐欺なる詐欺事件が発生しています。
チケット転売詐欺とは、上記事例のAさんのように、アイドルグループのコンサートやバンドのライブ等のチケットを転売するように装い、売上金をだまし取る詐欺のことです。
今回のように、20歳未満のお子さんが逮捕された場合、少年事件として扱われ、手続きが進められます。
チケット転売詐欺事件で、AさんのようにSNSを利用した手口であった場合、取引先であった被害者が届け出た警察署によって、お子さんが住んでいる住所とは違う住所地の管轄の警察署が逮捕や捜査を行うことが考えられます。
そうした場合、ご家族もなかなか面会に行けませんし、お子さん自身も強い不安を感じられることでしょう。
だからこそ、チケット転売詐欺事件でお子さんが逮捕されたら、少年事件に迅速に対応が可能な弁護士に相談すべきと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、京都支部を含めて、全国に12支部展開しています。
お子さんがチケット転売詐欺事件などで離れた警察署に逮捕されてしまった場合でも、全国に展開しているからこそ迅速な対応が可能です。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みは24時間いつでも専門スタッフが受け付けていますので、夕方や夜の逮捕にも、すぐに動き出すことができます。
少年事件の逮捕にお困りの方は、弊所お問い合わせフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談
京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談
18歳のAさんは、京都市左京区に住んでいます。
ある日、ネット上で、荷物を回収するバイトが自宅の近所で募集されていたことから、Aさんはこのバイトに応募しました。
そして、バイト当日、Aさんは指示を受けて荷物を回収し、雇い主に渡して報酬を得ました。
しかし、後日よく考えてみると、あれは振り込め詐欺のいわゆる「受け子」役だったのではないかと不安になってきました。
Aさんは、両親にそのことを話し、今後どうすべきかを、少年事件に強い弁護士の無料相談で詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・振り込め詐欺に関わってしまったら
振り込め詐欺の「受け子」とは、詐欺の被害者からお金やカード等を受け取る役割を言います。
報道でも、振り込め詐欺の受け子をした少年が逮捕された、というものを見かける方も多いのではないでしょうか。
受け子は、詐欺の被害者と直接顔を合わせたり、直接荷物のおいてある場所に行ったりすることから、詐欺の被害者に顔を覚えられていたり、詐欺の情報を得た捜査機関に待ち伏せされていたりと、捜査の手が及びやすい役割です。
そのため、少年を相手にバイトを募集し、受け子をさせるという詐欺グループも多く存在します。
今回の事例のAさんは、現時点で逮捕されてはいないものの、振り込め詐欺の受け子をしてしてしまったことに不安を感じているようです。
詐欺の現場で現行犯逮捕されなかったとしても、後日被害者から被害申告がなされ、捜査が開始されれば、被害者の証言や防犯カメラの映像などから、詐欺事件の被疑者として捜査されたり、逮捕されたりする可能性があります。
特にこういった振り込め詐欺事件の場合、組織的に詐欺が行われていることも多く、証拠隠滅を防ぐために逮捕によって身体拘束される可能性が高いと言えます。
ですから、振り込め詐欺の受け子をしてしまったら、自首や取調べ対応、事件など、今後の対応に関わることをすぐに少年事件に強い弁護士に相談し、早い段階からできることをするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の無料相談も受け付けております。
お子さんが振り込め詐欺の受け子をしてしまったと悩まれている方、少年事件にお困りの方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(京都府下京警察署への初回接見費用/無料相談のご予約:0120-631-881)
手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士
手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士
Aさんは、京都府南丹市に住んでいる聴覚障害をもつVさんに対し、手話を用いて、「いつでもお前を殺せるぞ。死にたくなければ金を払え」と脅迫し、それに怯えたVさんに50万円を支払わせました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)
・手話で脅迫しても恐喝罪に
Aさんの逮捕容疑である恐喝罪は、刑法249条1項に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
「恐喝」するとは、お金などの財物を交付させることに向けられた暴行又は脅迫により、相手方を畏怖させることをいいます。
このうち、Aさんが手段として用いたのは脅迫の方ですが、恐喝罪でいう「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知であって、相手方の反抗を抑圧しない程度のものを指します。
ここで、この「脅迫」を行う方法として、特にしていされていないということが、今回の事例でポイントとなります。
恐喝事件というと、口頭で相手を脅迫するケースがイメージしやすいところですが、脅迫の方法が口頭であっても、文書であっても、今回のように手話であっても、相手方の反抗を抑圧しない程度の人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、恐喝罪における「脅迫」として認められるのです。
こうしたことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられますが、恐喝罪の法定刑は懲役刑のみの規定となっており、非常に重いものです。
こうした重い刑罰の規定されている犯罪の場合、その事件の重大性から、被疑者が逃亡する可能性がある、証拠隠滅を行う可能性があるとして、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けており、逮捕・勾留に迅速に対応できる環境を整えています。
京都府の恐喝事件の逮捕にお困りの方は、遠慮なく弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ
地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ
Aさんは、京都市南区において、他者の所有している土地を自分の所有している土地であるかのように装い、住宅メーカーとその土地の売買契約を結び、住宅メーカーから50億円をだまし取りました。
住宅メーカーが登記申請をしようとしたところ、Aさんが本当は土地を所有していないということが発覚し、Aさんは、詐欺罪等の疑いで京都府南警察署に逮捕されることになりました。
Aさんは、いわゆる「地面師」でした。
(※平成30年10月16日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・地面師とは?
大手住宅メーカーが多額の損害を出した「地面師」による詐欺が大々的に報道され、世間を騒がせています。
この「地面師」とは、いったい何のことなのでしょうか。
地面師とは、他の者が所有している土地を自分の所有している土地のように見せ、自分が地主であるようにふるまって売買を行い、購入代金をだまし取る詐欺や、それを行う人を指すとされています。
今回話題に上っている事件では、「地面師」による詐欺行為を住宅メーカーが刑事告訴したことから捜査が開始されたようです。
この事件では、偽の委任状を法務局に提出したという偽造有印私文書行使罪等の容疑もかけられているようです。
「地面師」による詐欺事件では、こうした別の犯罪も問題となることもありますし、土地という大きなものの取引であるため、被害額も多額になる可能性が高いです。
ですから、地面師による詐欺事件で逮捕されてしまったら、早急に今後の見通しや手続きを刑事事件に強い弁護士に相談し、対策を検討すべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護を専門としている弁護士です。
地面師による詐欺事件でお困りの方、京都で逮捕されてしまってお悩みの方のご相談を、いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881から可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)
逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応
逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応
Aさんは、滋賀県大津市で、Vさんから金をだまし取る詐欺事件を起こし、滋賀県大津警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
AさんがVさんにかけた電話の録音や、Vさんから金を受け取る場面の防犯カメラの映像など、Aさんが詐欺行為をした証拠は多数集められており、警察の取調べでも、Aさんはそれらを見せられました。
しかし、Aさんは、詐欺をしたと認めてしまったら自分に不利になると思い、頑として詐欺行為を認めずにいました。
Aさんの家族は、本当にAさんの取調べ対応がAさんに有利になるのか心配になり、弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・取調べを受けるとなったら弁護士へ
Aさんのように、何らかの犯罪の容疑で逮捕されれば、その後、警察や検察といった捜査機関から取調べを受けることになります。
こうした取調べは、当然ながら、警察官や検察官といった、捜査のプロが行います。
対して、取調べをされる被疑者の側は、法律や刑事事件の手続きに詳しくない一般の方が1人で臨むことが多いでしょう。
そうすると、取調べ対応をどのようにするのが自分にとって一番有利な結果につながるのか把握できずに、専門家と向き合って取調べを受けることになってしまいます。
例えば、Aさんは、詐欺行為をした確固たる証拠が集められている状況のようですが、詐欺行為を認めてしまえば自分は不利になると思い込んで取調べ対応をしていますが、こうした場合、素直に詐欺行為を認めて反省の意を示す方が、Aさんに有利になることもあります。
Aさんのように、実際に詐欺を行っているにもかかわらず、頑なに認めない態度を続ければ、反省の色が見られないと判断されたり、被害者との示談の際に不利に働いてしまうこともあります。
しかし、どのようなケースでどのような取調べ対応をすべきかは、刑事事件ごとの小さな事情によって大きく変わってきます。
その判断は、一般の方だけでは難しいと言えます。
だからこそ、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弊所弁護士が、最短即日対応で逮捕された方に会いに行き、取調べ対応から今後の手続きの見通しまで、丁寧にお話しします。
お申込みは24時間365日可能ですので、まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
落とし物を盗んで刑事事件 滋賀県高島市の遺失物横領事件は弁護士へ
落とし物を盗んで刑事事件 滋賀県高島市の遺失物横領事件は弁護士へ
Aさんは、滋賀県高島市のスーパーマーケットに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の20万円ごと自分の物にしてしまいました。
すると、財布を拾ってそのまま立ち去る姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、滋賀県高島警察署に呼び出しをされました。
(※この事例はフィクションです。)
・落とし物を盗んで刑事事件に…
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
すなわち、遺失物横領罪は、その物を占有して(=事実上又は法律上の支配を行って)いた人の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
思わずやってしまったところに警察から呼び出しがあって、予想外の大事になってしまった、ということになりかねません。
一般の方では、そんな時どのようにしていくべきなのかはなかなか分かりづらいところでしょう。
そこで、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、今後の流れの詳細や、サポートを受けることができます。
遺失物横領罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回無料相談も行っておりますので、遺失物横領罪で呼び出しをされて不安に思われている方や、刑事事件でお困りの方は、お電話にてご予約ください。
(滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市に住んでいる高校1年生のAさんは、買い物に行った際、店の外に自転車を駐車していたのですが、そこが駐車禁止区域であったために、Aさんが買い物をしている間に自転車を撤去されてしまいました。
Aさんは、自転車がなければ困ると思ったものの、撤去自転車を戻すための2,000円を払うのが惜しいと感じ、自分で撤去自転車が集められている保管所まで行き、勝手に自転車を回収して帰宅しました。
しかし後日、Aさんは京都府南丹警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月19日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・撤去自転車を回収したら窃盗罪?
さて、上記Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、ここで、「Aさんは自分の自転車を持って帰っただけなのに、窃盗罪という犯罪になるのはおかしいのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここで、窃盗罪の条文を見てみると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります(刑法235条)。
このように、窃盗罪の対象は「他人の財物」とされているのですから、自分の自転車を持って帰ったAさんは窃盗罪にあたらないようにも見えます。
しかし、窃盗罪の「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」を指します。
「占有」とは、簡単に言えばその物を支配・管理していることを指します。
つまり、今回のケースでは、Aさんの自転車は、撤去されて保管所で管理されているため、自転車の占有がAさんから管理者に移っていると考えられます。
そのため、いくらAさんが自転車の持ち主であっても、撤去自転車を無断で回収してしまえば、他人の占有する財物を無断で持ち出していることになり、窃盗罪に問われうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、一見犯罪にならないようにも見える刑事事件・少年事件のご相談も受け付けております。
無料法律相談・初回接見サービスは0120-631-881からいつでもお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)
少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
Aさんら(17)は,先輩であるX(25)から「いいバイトがある」と言われ,仕事を紹介されました。
Xが滋賀県彦根市の男性宅に長男を装って「病院でかばんを盗まれた。いくらか用意できないか」などと電話をした後,Aさんらが男性宅に向かい,現金30万円とキャッシュカード3枚を交付させ,その後,カードで計約420万円を引き出しました。
しかし後日,Aさんらは,詐欺罪の容疑で滋賀県彦根警察署に逮捕されました。
別の詐欺被害についても,警察がAさんらの関与の疑いを強めています。
(読売新聞8/22掲載記事を参照したフィクションです)
~少年の受け子を利用した詐欺~
「受け子」とは,詐欺事件の際に,実際に被害者から現金やクレジットカードといった財産を受け取る役目を担当しているものをいいます。
最近では,高額バイトと称して,年少者に実際の詐欺事件の実行を受け子として担当させる犯罪が増加しています。
こうした「バイト」を行い,実際に受け子として詐欺行為に加担すれば,詐欺の首謀者でなくとも,刑法246条の詐欺罪に問われる可能性があります。
Aさんらのケースでは,まずはXが男性の長男であると偽って現金等の財産を要求しており(欺罔行為),それにより男性を騙して(錯誤),この騙されたことに基づいて,男性に現金等の財産を交付(交付行為)させてAさんらがそれを受け取っていますから,やはり詐欺罪が成立し,Aさんらは詐欺罪に問われることになるでしょう。
少年であっても,家庭裁判所に送致されるまでは,成人同様逮捕等身体拘束をされて捜査される可能性があります。
バイト感覚で受け子を引き受けた場合ですと,首謀者が詐欺について伝えることなく,年少者を受け子を利用しているというケースも考えられます。
この場合は,詐欺の故意が認められない可能性があるにもかかわらず,逮捕時の供述内容によっては,通常より厳しい保護処分が下るリスクも考えられます。
だからこそ,お子さんが詐欺事件の受け子で逮捕されてしまったら,すぐに弁護士に相談し,より適切な対応を取っていけるようにサポートを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
詐欺事件に「受け子」として巻き込まれ,お子様に警察の捜査が及んでいる,逮捕されそうで心配だ,学校への影響が心配だ,等といったご心配がございましたら,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスについてのお問い合わせは,24時間受け付けております。
(滋賀県彦根警察署初回接見費用:41,360円)
京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談
京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談
京都市山科区の銀行に勤める銀行員Aさんは,自分の取引先への融資金を工面するため,顧客の定期預金を勝手に解約し行内の審査を経ずに融資金として流用したうえ,一部を着服しました。
後日,銀行の通報を受けた京都府山科警察署の警察官が自宅に来て,Aさんは業務上横領罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(ニュースを基にしたフィクションです)
【業務上横領罪とは】
業務上横領罪(刑法253条)は,業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う,委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは,銀行員という地位に基づいて顧客の預金を管理保管する事務に就いているので,これにあたります。
そして,顧客の預金は「自己の占有する他人の物」にあたり,これを勝手に解約して流用したことや着服したことは「横領」したといえますから,Aさんは業務上横領罪にあたると考えられるのです。
業務上横領罪の法定刑は,10年以下の懲役です。
【業務上横領事件で逮捕されたら】
業務上横領行為を自分の会社に対して行った場合,その事実が会社に知られれば懲戒解雇となる可能性が高いといえるでしょう。
業務上横領罪の法定刑は上記のとおり10年以下の懲役という重いものとなっていますので,刑務所に入ってしまう可能性すらあります。
もっとも,被害額や被害者への弁償・示談成立の有無,前科の有無などによっては,執行猶予判決がなされる可能性もあり,会社のためにしたなどの事情もあれば場合によっては不起訴処分となる場合もあります。
しかし,こうした執行猶予判決や不起訴処分の獲得に向けて活動することは,被疑者本人だけでできるものではありません。
そこで,刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し,示談交渉などを進めていくことを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
京都市山科区の業務上横領事件でお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見問い合わせ:0120-631-881)