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チケット転売に関連した詐欺事件
チケット転売に関連した詐欺事件
京都市伏見区でチケット転売仲介サイトを運営しているAさんは、チケット転売業者であるBさんと共謀して、自身の運営するチケット転売仲介サイトの出品数を増やし、シェアを拡大していこうと考えました。
そこでまず、Bさんは転売目的でチケット販売会社から人気歌手のコンサートチケットを他人名義で購入しました。
そして、Bさんは後日、Aさんの運営しているチケット転売仲介サイトにて、定価の約2倍の値段でチケットを販売しました。
その際、Aさんは本来出品者にかかるはずの手数料を値引きし、手数料無料でBさんがチケット転売を行えるようにしていました。
その後、京都府伏見警察署が詐欺罪の容疑で捜査を開始し、AさんとBさんはともに詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年1月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・チケット転売と詐欺
昨今話題になっているチケット転売ですが、最近ではいわゆるチケット転売規制法が成立したことがよく報道されていました。
2020年の東京オリンピックも控え、ますますチケット転売については厳しい取り締まりが予想されます。
今回の事例で取り上げたのは、昨年1月に報道された事例を基にしたチケット転売に関連した詐欺事件です。
チケット転売に関わる詐欺事件といえば、転売サイトやフリマアプリ、ネットオークションでの取引きにおいてなされるイメージがありますが、このように、それらを運営する側や実際にチケット転売を行った側が詐欺罪によって摘発された事例もあります。
まずは今回の事例を詳しく見てみましょう。
今回の事例では、チケット転売をするためにその目的を隠してチケット購入を行ったチケット転売業者(Bさん)と、その業者を優遇してチケット転売仲介サイトを利用させていたチケット転売仲介サイト運営者(Aさん)です。
まず、Bさんの行為について検討してみましょう。
多くのチケット販売会社では、その利用規約にチケット転売目的でのチケット購入を禁止する事項が規定されています。
つまり、チケット転売目的であるのにチケットを購入するということは、チケット販売会社の利用規約に反することになりますから、もしもチケット販売会社がそれを把握していれば、当然チケットを引き渡すことはしないでしょう。
しかし、Bさんはそのチケット転売目的があることを隠してチケットを購入しています。
ここで、Bさんの逮捕容疑である詐欺罪の条文を見てみましょう。
詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
この詐欺罪の「人を欺」く行為とは、財物を交付するうえで重要な事実について偽ることであるとされています。
今回のBさんの場合、先ほど触れたように、チケット販売会社の利用規約に反することを隠してチケットを購入していますが、それが分かっていればチケット販売会社はチケットを引き渡さなかったと考えられますから、「人を欺いて」いると言え、さらにチケット=「財物」を交付させているために、Bさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
そして、Aさんについては、このBさんの詐欺行為の共犯であると考えられています。
今回の事例の基となった事件では、AさんがBさんのチケット転売仲介サイト利用手数料を無料として優遇していたことや、頻繁に連絡を取り合っていたことなどから、チケット転売目的でのチケット購入を促す意図があると判断され、詐欺罪の共犯関係にあると判断されたようです。
こうした態様の詐欺事件以外にも、チケット転売に絡んだ詐欺事件は多く起こっています。
例えば、チケット転売をうたって出品されたチケットを購入したにもかかわらず、チケットが送られてこなかったり、届いたチケットが使えないものであったり全く別のものであったりといったチケット転売詐欺事件の被疑者が検挙された、という報道もたびたびなされています。
チケット転売についての刑事事件は被害者が遠方に住んでいて示談交渉がしづらいというケースがあったり、被害が複数件に上って把握が困難であったり、逮捕による身体拘束がなされたりと、当事者だけで対応していくには非常に難しい事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット転売に関連した詐欺事件、刑事事件ももちろん対応しています。
専門スタッフがあなたにぴったりのサービスをご提案いたしますので、チケット転売の刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
守山市のカツアゲで恐喝事件なら
守山市のカツアゲで恐喝事件なら
滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・カツアゲと恐喝
カツアゲとは、脅して金品を巻き上げる行為を指す言葉で、カツアゲは刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件で恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。
そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。
・少年によるカツアゲ事件
今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。
しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。
ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
山科区の還付金詐欺事件
山科区の還付金詐欺事件
Aさんは、昨年末、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をし、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください。還付のためには一度担保金を振り込んでもらわなければなりません」とうそぶき、Vさんから50万円をだましとりました。
すると年が明けてから、Aさんの自宅に京都府山科警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさかAさんがそのような詐欺をはたらいていたとは知らず、突然の逮捕にどうすればよいのか全く分かりません。
(※この事例はフィクションです。)
・還付金詐欺
医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるタイプの詐欺を還付金詐欺と言います。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまう、というケースから、今回のように還付のための手数料等でいったん振込が必要と騙されるケースまであります。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警や京都府、京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起がなされています。
この還付金詐欺は、言わずもがな詐欺罪に当てはまります(ケースによっては電子計算機使用詐欺罪となります。)。
詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませるという流れですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。
・還付金詐欺事件を起こしてしまったら
年末年始などは、年間の税金等が計算される時期ですから、それを狙っての還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。
弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。
もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が示談を行うことで、こうしたことを避けることができるのです。
京都市の詐欺事件を含む刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
還付金詐欺事件の逮捕にも、弁護士が最短即日で接見に伺います。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
滋賀県高島市の窃盗事件も刑事弁護士に!逮捕直後から接見依頼
滋賀県高島市の窃盗事件も刑事弁護士に!逮捕直後から接見依頼
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、滋賀県高島市内で空き巣による窃盗行為を繰り返していました。
しかしある日、警戒していた滋賀県高島警察署の警察官に窃盗の現場を押さえられ、窃盗罪や住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、すぐにでも対応を始めなければならないと考え、24時間問い合わせを受け付けている弁護士事務所に連絡し、すぐに接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・滋賀県高島市での刑事事件
今回の事例のAさんは、滋賀県高島市内で刑事事件を起こしています。
Aさんの行為に当てはまる犯罪は、刑法上の窃盗罪や住居侵入罪であると考えられますが、滋賀県高島市内で起きている刑事事件のうち、最も多い刑法犯は窃盗犯です。
窃盗犯は、Aさんのように空き巣や忍込みといった人の家や店に侵入して窃盗行為をする「侵入盗」と、それ以外のひったくりや万引き等による窃盗行為をする「非侵入盗」に分けられます。
滋賀県県警の統計によると、平成30年11月末時点での滋賀県高島市で認知された窃盗犯は、「侵入盗」が21件、「非侵入盗」が128件の、合計149件でした。
滋賀県高島市で平成30年11月末の時点で認知されている刑事事件(刑法犯)が206件ですから、窃盗犯が刑法犯による刑事事件全体の実に7割を占めていることが分かります。
窃盗事件は、これだけ身近に、頻繁に起こっている刑事事件なのです。
特にAさんのような「侵入盗」である窃盗事件では、逮捕され身柄拘束されてしまうことも多くあります。
逮捕されてしまえば、逮捕された本人だけでなく、その周りの家族や友人等にも影響が出てしまいますから、なんとか早急に対応したいと考えられる方が多いでしょう。
そんな時にも迅速にご相談いただけるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けています。
0120-631-881でお申込み可能な初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
滋賀県高島市の窃盗事件や逮捕に困ったら、まずはお気軽にお電話ください。
(滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円)
ふるさと納税偽サイトで詐欺事件 サイバー犯罪の逮捕も京都の弁護士へ
ふるさと納税偽サイトで詐欺事件 サイバー犯罪の逮捕も京都の弁護士へ
Aさんは、ふるさと納税ができるように装った偽サイトを作成し、京都府亀岡市在住のVさん他から金をだまし取りました。
ふるさと納税の返礼品が届かないことを疑問に思ったVさんが京都府亀岡警察署に相談したことで事件が発覚し、京都府のサイバー犯罪対策課が捜査を開始、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ふるさと納税に関連した詐欺事件
年の瀬も迫り、返礼品のもらえるふるさと納税を駆け込みで利用する人も増えているのではないでしょうか。
しかし、京都府警によると、このふるさと納税の偽サイトが出現し始めており、ふるさと納税ができると思ってお金を振り込んでも返礼品が届かない、寄付ができていないといった事例が出てきているそうです。
ふるさと納税の偽サイトによってふるさと納税ができると勘違いをさせてお金を振り込ませる行為は、人を騙してお金を払わせる行為ですから、詐欺罪に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
・サイバー犯罪
サイバー犯罪とは、ネット上で行われる犯罪のことを指します。
ふるさと納税の偽サイトによって行われる詐欺行為も、ネット上の偽サイトによって詐欺が行われていることから、サイバー犯罪と言えるでしょう。
サイバー犯罪については、各都道府県で対策課や捜査係が設置されていることが多く、ネット上の監視や捜査が行われています。
サイバー犯罪の場合、被害者が被疑者の居住地から離れたところに住んでおり、逮捕・留置される警察署が遠方であったり、示談交渉をしようと思っても相手の連絡先を知らず連絡することすらできなかったりと、一般の方だけで対応することが困難なことも多いです。
だからこそ、サイバー犯罪での逮捕は専門の弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部がございます。
ふるさと納税の偽サイトによる詐欺事件のようなサイバー犯罪でも、逮捕地に近い支部の弁護士が即座に対応することができます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士
オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士
Aくん(19歳)は、ネットオークションで有名ブランドXのバッグにそっくりなバッグを「正規品です」などと書き込んで出品しました。
それを見た京都市左京区在住のVさんは、Xのバッグであると勘違いし、Aくんからバッグを落札、代金を支払いました。
しばらくして、VさんはAくんから買ったバッグが偽物であることに気づき、京都府川端警察署に相談しました。
その後の捜査により、Aくんは詐欺罪と商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・オークション詐欺は詐欺罪だけで終わらない?
ネットオークションやスマートフォンのアプリが普及したことによって、個人がオークションによって商品を購入するということが身近になってきました。
しかし、その過程で詐欺行為が行われることもあり、こうしたオークションに関わる詐欺はオークション詐欺と呼ばれたりもします。
オークション詐欺では、今回のAくんのように、偽物やいわゆる海賊版をつかませる手口や、代金を支払ったのに商品を送付しないという手口など、様々な手口での詐欺行為が見られます。
詐欺罪は人をだまし、だまされた人がそれに基づいてお金などを渡すことによって成立しますから、こうしたオークション詐欺では、まさに詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし、今回のAくんのオークション詐欺事件で問題となる犯罪は詐欺罪だけではありません。
Aくんは有名ブランドXのバッグの偽物を本物と偽ってオークションに出品しています。
商標法という法律では、ブランドのロゴなどの「商標」を保護しています。
偽物のブランド品を販売する行為は、この商標権を侵害する行為となり、商標法違反となる可能性も十分考えられるのです。
Aくんのような20歳未満の者の起こした事件は少年事件となりますから、原則として刑罰を受けることはありませんが、悪質な少年事件を起こせば、少年院などに収容して更生を図ることが適切であるという厳しい判断が下されることも予想されます。
だからこそ、まずは専門家である弁護士に相談し、どの犯罪が成立するのか、どういった見通しなのかを聞いてみることからスタートしましょう。
オークション詐欺事件をお子さんが起こしてしまったら、詐欺事件や商標法違反事件に困ったら、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
滋賀県甲賀市の高校に通う17歳のAさんは、同級生2人と一緒になって、高校近くのコンビニに強盗に入りました。
店員がすぐに滋賀県甲賀警察署に通報し、Aさんらは強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、少年事件に強い弁護士に相談し、共犯のいる少年事件の弁護活動について話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・共犯のいる少年事件
複数人が一緒に犯罪を行えば、共犯となります。
上記事例のAさんは、同級生2人一緒にコンビニ強盗を行っていますから、まさに強盗罪の共犯となります。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年の少年のみによる刑法犯で検挙された少年事件のうち、共犯者のいる共犯事件は全体の23%だったそうです。
単純に考えれば、少年事件の大体4分の1弱が共犯事件と考えることができ、これは成人の刑事事件に比べて高い割合で共犯事件が起きていると言えます(同年犯罪白書によれば、平成28年の成人のみによる刑事事件の共犯事件は全体の9.9%)。
罪名別に見ていくと、強盗事件のうち45.5%が共犯事件で、少年のみで起こされた刑法犯の事件の中では、共犯事件が占める割合がトップとなっています。
そして、恐喝事件のうち42.2%が共犯事件、住居侵入事件のうち39.3%が共犯事件、と続いていきます。
こうした共犯事件では、証拠隠滅のおそれがあるといったことから、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいとされています。
これは、たとえ少年事件であったとしても同じです。
身体拘束による少年への精神的・肉体的負担は大きいと考えられますから、迅速に弁護士に相談すべきでしょう。
また、少年事件の処分では、少年のその後、更生するための環境ができているか重要視されますが、共犯事件の場合、共犯者との関係を絶てるかどうかといった点も問題となります。
こうした部分においても、少年事件の手続きや弁護活動に詳しい弁護士に相談しながら、少年の更生のための環境を作っていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてのご相談・ご依頼も多数いただいております。
共犯事件にお悩みの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)
詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
Aさんは、京都府向日市において、偽造した文書を利用した詐欺事件を起こしました。
Aさんは、文書偽造罪と同行使罪の容疑で京都府向日町警察署に逮捕されました。
そしてそのまま勾留されたAさんでしたが、次は詐欺罪の容疑で再逮捕され、さらに身体拘束されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束がいつまで続くのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件は再逮捕される?
日本の法律では、同じ事件の同じ犯罪について逮捕が繰り返されることはできません。
しかし、上記事例のAさんは、同じ事件について再逮捕されているように見えます。
Aさんの場合、詐欺事件の際、文書偽造行為とその偽造文書を行使する行為をしており、この行為については文書偽造罪・同行使罪が成立すると考えられます。
そして、その文書偽造罪・同行使罪は詐欺罪とは別個の犯罪のため、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪それぞれに逮捕が可能となるのです。
このようにして、詐欺事件では、行ったことが詐欺罪以外の犯罪に該当し、再逮捕が繰り返される可能性もあります。
また、単純に詐欺罪にしか当たらないような場合でも、詐欺事件を複数件起こしており、被害者が複数になるケースでは、被害者ごとに詐欺事件が立件されて再逮捕が繰り返される、というパターンも見られます。
このように、詐欺事件では再逮捕が行われ、身体拘束が長期に渡るおそれがあります。
逮捕・勾留は最大で23日間の身体拘束がなされますが、1度再逮捕されればその期間が最大で倍となることになり、再逮捕が繰り返されれば非常に長期間身体拘束が行われることになりかねません。
だからこそ、詐欺事件で逮捕されてしまったら、再逮捕に不安があるなら、すぐに弁護士に相談することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事事件の見通しから身柄解放活動の流れまで、丁寧にご説明いたします。
逮捕された方には、弁護士が直接逮捕された方のもとへ向かう初回接見サービスがおすすめです。
24時間いつでもお問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
Aさんは、京都市西京区でキャバクラを経営していました。
Aさんのキャバクラでは、いわゆるぼったくりをしており、高額な料金に不満を持った客が支払いをしぶるそぶりを見せると、「勤め先や家族にあなたがキャバクラで遊びまわってこれだけ金を使っていると連絡するぞ。周りに言われたくないなら素直に料金を払え」と脅し、料金を支払わせていました。
ある時、ぼったくりにあい、Aさんに脅されて料金を支払った客が京都府西京警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ぼったくりから恐喝事件
ぼったくりとは、法外に高額な料金を取ることをいいます。
ぼったくり行為自体については、東京都や大阪府などではいわゆる「ぼったくり防止条例」が定められており、都道府県によってはぼったくりを行うだけで犯罪となる場合もありますし、ぼったくりの態様によっては詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性もあります。
Aさんの場合、ぼったくりの料金を払わせるために、客の勤務先や家族に対して遊びまわっていると告げるぞという脅しをして料金を支払わせていることから、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とされている恐喝罪に該当する可能性があるのです(刑法249条1項)。
恐喝罪の「恐喝して」とは、財物交付に向けて暴行または脅迫により相手方を畏怖させることを言います。
今回のAさんは、客が勤務先や家族に知られたくない事実を露見させるという脅しをかけて料金を支払わせていますから、「恐喝して」金を交付させたと言えるでしょう。
そのため、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ぼったくりは単なる料金トラブルとして処理されることも多いようですが、態様によってはこうして刑事事件となり、逮捕までされる事態となりかねません。
ぼったくりに端を発した刑事事件にお困りの方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕された方には弊所弁護士による初回接見サービスをご案内いたします。
お申込みのお電話は0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
デート商法で特商法違反事件に…滋賀県高島市の逮捕には刑事弁護士
デート商法で特商法違反事件に…滋賀県高島市の逮捕には刑事弁護士
滋賀県高島市に住むAさんは、婚活アプリを通して出会ったVさんに対し、「自分は宝石デザイナーをしている。職場を見てほしい」等と言って宝飾店に連れ込み、そこでアクセサリーの勧誘を行って指輪を購入させ、30万円支払わせました。
その指輪の他にもAさんはVさんにアクセサリーを購入する契約をさせましたが、不審に思ったVさんが滋賀県高島警察署に相談したことで、Aさんは特商法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年11月9日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・デート商法
デート商法とは、相手の恋愛感情を利用して契約をさせる商法のことを言います。
今回の事例のAさんは、まさにデート商法によってVさんに指輪などを購入させていますが、特商法違反の疑いで逮捕されています。
では、今回のAさんは、特商法のどこに違反したのでしょうか。
特商法6条4項には、「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」と定めています。
簡単に言えば、物の売買等の勧誘であるということを告げないで相手を連れていき、売買等の勧誘をしてはいけない、ということです。
今回のAさんは、自分の職場を見てほしいと言ってVさんを宝飾店に連れていき、そこで勧誘をして指輪等を買わせていますから、特商法のこの規定に違反することになります。
このような特商法違反は、有罪となれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれの併科に処されます。
デート商法は、Aさんのような目的隠匿型誘引行為と呼ばれる行為以外の特商法違反や、詐欺罪に該当することもある行為です。
デート商法によって刑事事件になり、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デート商法に関連した刑事事件のご相談にも迅速に対応を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円)