【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕

【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕

Aさんは,知人のBさんから,Bさんが京都市山科区にあるVさん宅から盗んできた自転車を買いました。
Aさんは,自転車が盗品だとは知らず,「中古品の自転車である」と聞いて購入したのですが,ある日訪れた京都府山科警察署の警察官に,盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんが逮捕される際,盗品とは知らずに買ったと言っていたことからAさんは無実の容疑をかけられているのではないかと不安になり,京都府刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~盗品等有償譲受罪~

盗品その他財産に対する罪に対するあたる行為によって領得された物(盗品等)を有償で譲り受けた場合,盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等有償譲受罪が成立する場合,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます(刑法256条2項)。
有償譲受とは,有償で盗品等の交付を受け,その処分権を取得することをいい,売買,交換,代物弁済など譲受の形式は問いません。
盗品等有償譲受罪のいう「有償譲受」は,単に売買等の約束が交わされただけでは足りず,盗品等の移転が必要です。

そして,盗品等有償譲受罪の対象である「盗品等」といえるためには,前提犯罪である本犯の被害者が法律上請求できるものに限られます。
また,前提犯罪である財産罪は,犯罪として成立している必要はなく,財産罪に当たる行為によって領得された物が盗品等有償譲受罪の客体となります。

盗品等有償譲受罪が成立するためには,客体が盗品等であることの認識が必要ですが,間違いなく盗品であるとまで思っていなくても,盗品かもしれないと思っていれば,盗品等の認識があるものと考えられています(最判昭和23年3月16日)。
また,前提犯罪である財産罪がいかなる犯罪か,その被害者又は犯人が誰かを知っていることまでは必要ありません(最判昭和30年9月16日)。
なお,配偶者と間又は直系血族,同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で盗品等罪を犯した者は,その刑を免除されます(刑法257条1項)。

~Aさんの事例~

Aさんのように,自分が買ったものが盗品だと知らず,「盗品かもしれない」とすら思っていなかったにもかかわらず盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕され刑事事件化した場合,早急に弁護士に相談して助言を得るべきです。
先ほど触れたように,盗品等有償譲受罪の成立には客体が盗品である認識が必要ですから,その認識が全くなかったのであれば冤罪であるということになるからです。

刑事事件化し,犯罪事実を否認する場合,弁護士に相談して,捜査機関に有利な証拠を与えないことがとても重要です。
一旦認めてしまうと,後から本当のことを言って冤罪であることを主張しても,それを裁判で信用してもらうことが非常に難しいのです。
捜査機関は「もしかしたら盗品かもとは思ったんじゃないの? 」などと巧みに誘導してくることもあります。
逮捕されてしまった被疑者本人の意思にそぐわない不本意な手続きによってやってもいない罪を認めてしまうことのないよう,弁護士に依頼して対策をとるべきと言えます。
弁護士のアドバイスを受けることで,「認めたつもりはなかったのに認めたことになっていた」「上手く誘導されて認めたと判断されるような内容の調書を取られてしまった」というおそれを減らすことができます。

京都盗品等有償譲受事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
冤罪の主張はもちろん、認めている刑事事件についても弁護士が丁寧に相談に対応いたします。
逮捕されている場合には、初回接見サービスにて弁護士が直接アドバイスを行います。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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