Archive for the ‘暴力事件’ Category
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
Aさんは、近所に住んでいるVさんのことを毛嫌いしており、嫌がらせをしていました。
その嫌がらせは、Vさん宅のインターホンを押し続けるといったもので、約4年間続きました。
その結果、Vさんは、精神的ストレスを受け続け、ストレス反応性障害となってしまいました。
そして、ついに耐え切れなくなったVさんが京都府田辺警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、まさか嫌がらせによるご近所トラブルで刑事事件となるとは思わず、接見に訪れた弁護士に、今後の対応を相談しました。
(※平成30年8月21日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に…
今回のようにして、嫌がらせによるご近所トラブルであっても、刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
Aさんは、嫌がらせによってVさんに精神的ストレスを与え続け、ストレス反応性障害という傷害を負わせていることから、傷害罪での逮捕となっています。
このほかにも、嫌がらせとしてした行為が該当し得る犯罪は数多く存在します。
例えば、嫌がらせとして特定の人につきまとったり、連続して電話をかけ続けたりした場合には、京都府迷惑行為防止条例違反となる場合があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、嫌がらせの際に、相手を脅すようなことをすれば、脅迫罪に当たる可能性もあります。
脅迫罪となれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
このほかにも、敷地内にごみを捨てる等すれば廃掃法違反となったり、特定の人を貶めるような噂を立てる等すれば名誉毀損罪となったりする可能性もあり、嫌がらせやご近所トラブルから発展し得る刑事事件の幅は非常に広いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
嫌がらせ・ご近所トラブルで刑事事件化してしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら
少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら
京都府亀岡市在住のAくんは、近所の高校に通う高校2年生です。
ある日、Aくんは、夜中に友人たちと出歩き、そこで喧嘩し、暴行罪の容疑で、京都府亀岡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、まさか自分の子どもが逮捕される事態になるとは思わず、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院回避を弁護士に相談
何度も取り上げているように、少年事件で重視されるのは、少年を罰することではなく、少年を更生させることです。
そのため、家庭裁判所で下される処分は、原則「保護処分」と言われる、少年の更生のための処分です。
少年院送致も、その保護処分の1つであるため、成人が刑事事件を起こして刑務所に入るのとは、また違った意味なのです。
しかし、更生のためであるとはいえ、少年が少年院に入り、それまでの環境から1人切り離されて月単位で、あるいは年単位で暮らす、ということになれば、少年の大きな負担になりかねません。
できうる限り、社会の中で、家族や友人の下で、更生を図ってほしいと考える家族の方も多いでしょう。
そのためには、少年がきちんと社会の中で更生可能であることを主張していかなければなりません。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年が社会の中で更生するために、どのようなことをしていけばよいのか、家族の方と一緒に考え、提案してくことができます。
これが、いわゆる環境調整と言われる活動です。
そのほかにも、被害者の方がいるのであれば、その方に謝罪や賠償を行うお手伝いをしたり、少年自身の反省の気持ちを促したりします。
少年が更生できるよう、少年にとって適切な処分が下されるよう、活動をするのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士が、あなたの相談を待っています。
暴行事件を含む少年事件にお困りの方は、まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
京都市左京区に住んでいるAさんは、警察のことを嫌っており、嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんは、近所にある京都府下鴨警察署に繰り返し電話をかけ、卑わいな言動を繰り返しました。
Aさんはそのたびに注意を受けていましたが、嫌がらせ電話をやめることはなく、1か月の間に200回もの嫌がらせ電話をかけました。
するとついに、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月21日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・警察署への嫌がらせ電話
通常、警察署に電話をかけてくる人は、警察に用のある人です。
警察官や警察事務として働いている人たちは、そうした電話に対応し、仕事を行っています。
しかし、用もないのに嫌がらせ電話を繰り返し行えば、対応しなければならない電話であると思って電話を取った警察官が嫌がらせ電話の対応に追われ、業務に支障をきたすことになります。
それゆえ、Aさんは偽計業務妨害罪に問われているのだと考えることができます。
偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この偽計業務妨害罪の他にも、警察署への嫌がらせ電話によって成立する犯罪は存在します。
例えば、ありもしない犯罪を申告したような場合には、軽犯罪法違反になりえますし、脅迫を用いて業務妨害を行った場合には、威力業務妨害罪にもなりえます。
その他、公務執行妨害罪等、警察署への嫌がらせ電話によって成立しうる犯罪は様々です。
ですから、警察署への嫌がらせ電話によって刑事事件が起こり、逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談し、どういった犯罪にあたりうるのか、見通しはどのようになるのか、今後の流れはどういったものなのか、詳しく相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、弊所弁護士による法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせを受け付けています。
刑事事件に悩んだら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士
勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都市伏見区にある製薬会社Vと契約している警備会社で働く警備員で、V内の警備を担当しています。
ある日、Aさんは、勤務時間中に、V内の薬剤保管庫に入り、そこから薬剤を盗みました。
後日、薬剤が不足していることが発覚し、京都府伏見警察署の捜査が入り、Aさんは建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは今後、窃盗罪の容疑でも捜査される予定で、Aさんを心配した家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※平成30年8月18日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・勤務先でも建造物侵入罪に?
窃盗をすれば窃盗罪になりますし、窃盗のために他人の家や建物に勝手に入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるということは、皆さんご存知のことでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、窃盗を行おうと入った先は、自身の勤務している会社の中の部屋です。
このような場合にも、建造物侵入罪は成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、建造物侵入罪や住居侵入罪は、住居等の平穏を守るために規定されていると解されていることです。
つまり、管理者の同意なしに、その平穏を乱すような形で住居等に侵入すれば、住居侵入罪や建造物侵入罪となりうるのです。
例えば、知人の家に招かれていたとしても、入室の許可を得ていない部屋にまで勝手に入れば住居侵入罪となりえますし、盗撮目的で商業施設のトイレに入れば、通常管理者は盗撮目的でトイレに入ることは許可しないと考えられ、建造物侵入罪となりえます。
上記事例のAさんについても、Aさんが勤務のためにV社内を移動できる状態であったとしても、薬剤を盗むために薬剤保管庫に立ち入ることは、管理者の許可を得られないことであると考えられ、平穏を乱す行為であると考えられるため、建造物侵入罪となる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした建造物侵入事件による逮捕にも、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しています。
初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
京都府の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
庭の池に入ったら住居侵入罪に?福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
庭の池に入ったら住居侵入罪に?福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
京都府福知山市に住んでいるAさんは、仕事帰りに飲酒をして、帰宅する途中でした。
Aさんが、暑さにうんざりしていたところ、帰り道にあるVさん宅に接している庭に、大きな池があるのが見えました。
酷く酔っていたAさんは、暑さに耐え切れず、池に足だけ浸して涼もうと、庭を囲んでいた垣根を越えてVさん宅の庭に入り、池に足をつけました。
すると、その行為に気づいたVさんが、不審者が入ってきたと京都府福知山警察署に通報し、Aさんは京都府福知山警察署に、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・庭の池に入っても「住居」侵入罪?
他人の家に勝手に入ってしまったら住居侵入罪になる、というのは、皆さんご存知のことかと思います。
では、Aさんのように、「庭」に入ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
まずは、刑法に規定のある、住居侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪の条文にも、「人の住居」等に侵入した場合に住居侵入罪となる旨が規定されていることが分かります。
これだけ見ると、確かにAさんは正当な理由なくVさん宅の庭の池に立ち入っているため、「侵入」行為はしているといえそうですが、「人の住居」への侵入をしていないようにも思えます。
しかし、実は、この「人の住居」には、住居に使用される建物以外にも、「囲繞地」=周りを囲まれた土地も含まれると解釈されています(最判昭51.3.4)。
この「囲繞地」として住居侵入罪の対象とされるためには、住居とされる建物に接してその周辺に存在しており、門塀等の囲障を設置することで、建物の付属地として建物利用のために供されるものであることが明示されることが必要とされます。
Vさん宅の庭は垣根で囲まれており、Vさん宅に接していることから、住居侵入罪の対象となる「囲繞地」であると考えられます。
そのため、Aさんは住居自体に入ったわけではないですが、住居侵入罪の被疑者として逮捕されたのだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした住居侵入事件の逮捕にも対応しています。
逮捕されてしまった方向けに、最短即日対応が可能な初回接見サービスもご用意しております。
京都府の刑事事件の逮捕にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
京都府京丹後市の銃刀法違反は弁護士へ 職務質問で車から包丁で逮捕
京都府京丹後市の銃刀法違反は弁護士へ 職務質問で車から包丁で逮捕
Aは、京都府京丹後市において、日ごろから、自家用車のトランク内に包丁を保管していた。
ある日、コンビニの駐車場の車内で休憩していたところ、京都府京丹後警察署の警察官2名に職務質問され、車内から包丁が発見されたため、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
また後日呼び出しをすることを警察官から言われたAは、このまま自分がどうなるのか不安に思い、銃刀法違反事件で検索したところヒットした法律事務所へ相談することにした。
(フィクションです)
~銃刀法違反事件の刑罰~
銃刀法は、正式な法律名を銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
上記のAの場合、問題となるのは、銃刀法の22条です。
銃刀法22条では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されており、この規定に違反して銃刀法違反となった場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。
この銃刀法22条に違反して刑罰を受ける場合、現実的にどのような刑罰が科されるかというと、
・刃体な長さ
・所持していたときの状況
・過去の前科前歴
等によって、変動はありますが、包丁のような場合、罰金10万円又は20万円といったこところが多いようです。
なお、上記の定めから読み取れるように、その刃物の所持に「正当な理由」があれば、銃刀法違反の罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりだというのは正当な理由があるといえます。
銃刀法違反事件は、職務質問をきっかけに明るみに出ることが多いです。
慌てて証拠隠滅を図ったり、警察官に暴行を加えたりすれば、状況をさらに悪化させてしまいますので、ご注意ください。
まずは落ち着いて対応し、弁護士に相談できる状況になったら、速やかに刑事事件に強い法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
銃刀法違反事件の弁護もお任せください。
警察から呼び出しを受けたという場合は、不安も大きいと思います。
弊所では朝9時から無料相談の予約を入れることが可能ですので、警察署で取調べを受ける前に弁護士と話をしておくということも可能です。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
(京都府京丹後警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
(逮捕)京都市西京区の殺人事件で執行猶予 情状弁護の刑事弁護士
(逮捕)京都市西京区の殺人事件で執行猶予 情状弁護の刑事弁護士
Aさんは、京都市西京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府西京警察署に逮捕された。
確かにAさんは、毒薬で友人のVさんを殺したのだが、Vさんは、長年つらい精神病に悩まされ、近年は体調も悪かったため、生きる希望をなくした状態であった。
そんなVさんから「殺してほしい」と頼まれたAさんは、今後のVさんの人生を考えると殺したほうがいいと思い、仕方なく殺害したのだった。
Aさんの家族は、こうした事情から、なんとかAさんを執行猶予にして刑務所へ行くことを回避できないかと、弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~情状弁護による執行猶予獲得~
起訴・不起訴の判断をするのは検察官です。
刑事裁判で有罪・無罪の判断をするのは裁判官です。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不起訴や無罪、執行猶予や減刑を勝ち取り、依頼者の利益を守るために、検察官や裁判官に様々な主張を展開します。
もちろん、そこで中心となるのは法律的な主張ですが、弁護士の弁護活動は、法律的な主張を行うだけにとどまりません。
例えば、今回の事例であれば、なぜこのような凄惨な殺人事件が起きてしまったのか、その背景を詳しく主張します。
法律に基づいて被疑者・被告人に対する処分を決めるわけですから、検察官や裁判官がそう簡単に情に流されることはないでしょう。
しかし、刑法66条では、情状酌量によって減刑が可能であることを定めています。
情状弁護により、情状酌量の余地があることを認めてもらうことで減刑を獲得できれば、法定刑が重く、執行猶予を獲得することが難しい殺人罪でも、執行猶予を獲得できる可能性が出てきます。
(なお、今回のAさんには、殺人罪でなく同意殺人罪が成立する可能性があります。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
刑事事件でお困りの方、情状弁護についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府西京警察署への初回接見費用:36,800円)
(京都市左京区)合意があったと勘違い?強制性交等事件の逮捕は弁護士へ
(京都市左京区)合意があったと勘違い?強制性交等事件の逮捕は弁護士へ
Aさんは、知人女性のVさんと、京都市左京区において、性行為を行いました。
しかし後日、Vさんが、「あの時の性行為は抵抗していたのに無理矢理されたものだ」として京都府川端警察署に被害届を提出、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんと合意の上で性行為行ったと思っていたので驚き、接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・合意があった?
強制性交等罪は、旧強姦罪の代わりに新設された犯罪で、暴行や脅迫によって性交等を行った場合に成立します(ただし、相手が13歳未満の場合は暴行や脅迫なしに成立します。)。
強制性交等罪は、5年以上の有期懲役刑という大変重い刑罰が設定されていることもあり、容疑がかかった際に逮捕されてしまうケースも多く見られます。
さて、上記事例のAさんは、Vさんに対する強制性交等罪の容疑で逮捕されているものの、自身としては合意の上で性行為に及んだと思っているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等事件のご相談の中にも、「合意があると思って性交したら強制性交等罪だと言われた」という内容のご相談がしばしば見られます。
暴行・脅迫によらず、合意の上で行われた性行為であれば、強制性交等罪にはなりません。
この「合意」については、個人の内心の問題も関わってくるので、なかなか証明は難しいです。
しかし、客観的な部分、例えば、性行為前後のSNSやメッセージアプリでのやり取りや、性行為に至った経緯やその周辺の防犯カメラの映像等から、その性行為が暴行・脅迫によって行われたものなのか、それとも合意があったのか、読み取ることが可能な場合もあります。
弁護士は、こうした証拠を集め、被疑者・被告人のサポートを行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪を含めた刑事事件全般を取り扱っています。
自分の無実を主張したいという方はもちろん、合意があると勘違いして強制性交等罪を犯してしまって悩んでいる方も、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
弁護士の初回接見のメリットとは?大津市の花火大会での傷害事件で逮捕
弁護士の初回接見のメリットとは?大津市の花火大会での傷害事件で逮捕
Aさんは、滋賀県大津市で行われた地元の花火大会を見に行きました。
そこでAさんは、同じく客として会場にいたVさんと口論になりました。
Aさんは酔っ払っていたこともあり、Vさんに暴力をふるい、怪我をさせてしまいました。
Aさんは傷害罪の容疑で大津北警察署の警察官に逮捕されましたが、酔っ払って記憶があいまいです。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、弁護士に逮捕の件を相談すると、初回接見を勧められました。
(※この事例はフィクションです。)
・初回接見を依頼するメリット
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が行う初回接見サービスをご用意しています。
初回接見とは、弁護士が行う接見(面会)の1回目を指し、弊所の初回接見サービスをご依頼いただいた場合、刑事事件専門の弁護士が、1回限りの接見に向かいます。
1回限りの接見では、大きな意味はないのではないか?と思う方もいるかもしれませんが、実はこの初回接見のメリットは非常に大きいのです。
上記事例Aさんを例にとってみてみましょう。
Aさんは、傷害事件当時のことは、酒に酔っていたためにあいまいな記憶しか持っていないようです。
しかし、逮捕されてしまえば、その後には取調べがなされます。
そこでどのような供述をするかによって、その後の処分が左右されます。
あいまいな記憶のまま注意せずに話してしまえば、思いもよらぬ重い処分となってしまった、ということになりかねません。
ですから、逮捕されてしまったらすぐにでも弁護士に会い、取調べ対応について詳しく助言をもらうことが望ましいのです。
初回接見を逮捕直後に依頼することで、この対応がスピーディーに行えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、最短即日対応です。
花火大会等、人の多く集まるイベントが多く開催される時期ですが、そこで刑事事件を起こしてしまい、逮捕されてしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、すぐに弊所へお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)
万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士
万引き事件の逮捕の手続きを相談!滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士
Aさんは、滋賀県草津市にあるコンビニで万引きをして逃げようとした際、店員にそれを止められ、店員に暴行を加えて逃亡しました。
Aさんは、その30分後に、近所の自宅にいたところを、滋賀県草津警察署の警察官に緊急逮捕されましたが、その際、Aさんが何の件で逮捕されるのか聞いても、「万引きをしただろう」と一言言われただけで、その後も詳しい説明はありませんでした。
(※平成30年7月28日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕の手続き
例えば、逮捕には原則として裁判所の発行する逮捕状が必要とされているように、逮捕のための手続きは厳しく規定されています。
これは、裁判所のチェックを挟むことによって、むやみやたらに逮捕が行われないように歯止めをかけているのです。
さて、今回のAさんは、緊急逮捕されていますが、緊急逮捕とは、刑事訴訟法210条に規定のある逮捕のことで、ある一定の重さの犯罪に該当する事件の際、急速を要し、逮捕状を請求している時間のない時に行われる逮捕です。
刑事訴訟法211条には、この緊急逮捕が行われた際、刑事訴訟法199条に規定のある通常逮捕に関する規定を準用する旨が定められています。
さらに、その通常逮捕の手続きについては、刑事訴訟法201条に、その手続きが定められています。
そこには、
・逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(1項)
・急速を要する場合には、被疑者に被疑事実の要旨と、逮捕状が発せられている旨を告げ、逮捕状の呈示なしに逮捕できる(2項)
という旨の規定がなされています。
つまり、緊急逮捕の際も、上記のような手続きを踏まねばならないことになりますが、Aさんの場合、「万引きしただろう」という一言しか言われておらず、「被疑事実の要旨」がきちんと告知されているとは考えづらいです。
ですから、Aさんの緊急逮捕の手続きには不備が認められる、ということになります。
逮捕の手続きは、被疑者の人権を守るためにも、厳重に決められています。
その中の不備や疑問は、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕の手続きにお悩みの方のご相談をお待ちしております。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
