嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、警察のことを嫌っており、嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんは、近所にある京都府下鴨警察署に繰り返し電話をかけ、卑わいな言動を繰り返しました。
Aさんはそのたびに注意を受けていましたが、嫌がらせ電話をやめることはなく、1か月の間に200回もの嫌がらせ電話をかけました。
するとついに、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月21日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・警察署への嫌がらせ電話

通常、警察署に電話をかけてくる人は、警察に用のある人です。
警察官や警察事務として働いている人たちは、そうした電話に対応し、仕事を行っています。
しかし、用もないのに嫌がらせ電話を繰り返し行えば、対応しなければならない電話であると思って電話を取った警察官が嫌がらせ電話の対応に追われ、業務に支障をきたすことになります。
それゆえ、Aさんは偽計業務妨害罪に問われているのだと考えることができます。

偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この偽計業務妨害罪の他にも、警察署への嫌がらせ電話によって成立する犯罪は存在します。
例えば、ありもしない犯罪を申告したような場合には、軽犯罪法違反になりえますし、脅迫を用いて業務妨害を行った場合には、威力業務妨害罪にもなりえます。
その他、公務執行妨害罪等、警察署への嫌がらせ電話によって成立しうる犯罪は様々です。
ですから、警察署への嫌がらせ電話によって刑事事件が起こり、逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談し、どういった犯罪にあたりうるのか、見通しはどのようになるのか、今後の流れはどういったものなのか、詳しく相談することが重要となります。

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京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

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