Archive for the ‘暴力事件’ Category
放火未遂罪で逮捕されたら
放火未遂罪で逮捕されたら
Aさんは、京都市右京区にあるとある販売店に勤務しています。
長い間待遇に不満を持っていたAさんは、ついにその不満を爆発させ、仕事場である店を燃やしてしまおうと思い立ちました。
そこでAさんは、深夜に無人となった店に向かうと、店の床に持参したガソリン7リットルを撒きました。
そこへちょうど付近を巡回していた警備員がAさんの行為を目撃し、Aさんを取り押さえて現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、通報を受けて駆け付けた京都府右京警察署の警察官に引き渡され、非現住建造物等放火未遂罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親でしたが、報道をみて息子の逮捕を知り、すぐに刑事事件に対応してくれる弁護士に問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんは放火未遂罪になる?
放火未遂罪は、簡単に言えば、放火しようとしたが放火を遂げることのなかった場合に成立する犯罪です。
放火未遂罪に限らず、何かの犯罪の未遂罪が成立するためには、しようとしていた犯罪を完全にやり遂げるということはなかったものの、犯罪行為を実行には移していたという事実が必要です。
これを「実行(行為)の着手」と呼んだりします。
つまり、放火未遂罪の成立には、「放火罪を実行し始めていたけど(放火罪の実行の着手はあったけど)放火は達成できなかった」という状況であることが必要なのです。
放火罪の「放火」とは、故意によって不正に火力を使用して物件を焼損することであるとされています。
そして、放火罪の実行の着手は、その目的物の「焼損」が発生する現実的な危険性がある行為を始めた時に認められる、とされています。
放火罪にいう「焼損」とは、争いはあるものの、一般に火が媒介物を離れて目的の物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点のことをいうとしています。
つまり、火が放火目的のものに移って単独で燃え続けられるような状態が発生する危険を生じさせた段階で、放火罪の実行の着手が認められ、放火未遂罪が成立するということになります。
今回のAさんについて考えてみましょう。
Aさんは、店の床にガソリン7リットルを撒いた状態で現行犯逮捕されています。
火をつけているわけではありませんから、一見放火罪の実行の着手がなく、放火未遂罪が成立する余地はないようにも思えます。
しかし、今回のような大量のガソリンを床に撒いた時点で放火罪の実行の着手を認めた事例もあります。
それが、昭和58年7月20日の横浜地裁判決の事例です。
この事例では、ガソリン6.7リットルを家の床にまんべんなくまいたという行為について、放火罪の実行の着手を認めています。
判決では、ガソリンが揮発性・引火性の高いものであること、ガソリンの量が多いこと等から、放火のためにガソリンを撒く行為は発火する蓋然性も高く家屋を焼損させる切迫した危険を生じさせる行為であると判断し、放火罪の実行の着手があったものとしています。
今回の事例でも、Aさんが撒いたのは揮発性・引火性の高いガソリンであり、量も7リットルと多量です。
ですから、過去の裁判例のように放火罪の実行の着手があると認められ、放火未遂罪に問われる可能性もあるのです。
・放火未遂罪とならなくても犯罪?
では、今回のAさんの行為に放火罪の実行の着手がないと考えられるような場合でも、Aさんには放火罪の類は成立しないのでしょうか。
実は、放火罪には放火未遂罪以外にも規定されている犯罪があります。
それが放火予備罪です。
刑法113条(放火予備罪)
第108条(※現住建造物等放火罪)又は第109条第1項(※他人所有に係る非現住建造物等放火罪)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
つまり、放火罪を犯そうと準備した者については放火予備罪が成立するのです。
今回のAさんの行為は放火目的でガソリンを撒くという方かの準備に他なりません。
ですから、放火罪の実行の着手が認められずに放火未遂罪は成立しないとしても放火予備罪が成立し、放火予備罪の限度で処罰される可能性があるのです。
放火行為をすれば放火罪になる、と簡単に考えがちかもしれませんが、このように刑事事件は何の犯罪がどのように成立するのか非常に複雑です。
このほかにも、放火罪は放火した(放火しようとした)対象がどういったものであるのかによっても成立する犯罪名が異なったりします。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
土下座強要で示談
土下座強要で示談
Aさんは、京都府八幡市内にあるコンビニに行き、弁当とアイスクリームを買いました。
そして、会計の際に弁当を温めてもらったところ、従業員のVさんが何も言わずに弁当とアイスクリームを一緒に入れたことに腹が立ちました。
そこで、AさんはVさんに対して怒号を浴びせ、カウンターを拳で叩いたりVさんを威圧したりして、Vさんに対して土下座を求めました。
それに応じてVさんは土下座をしましたが、後日コンビニの店長が京都府八幡警察署に相談して被害届を出しました。
これにより、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士に示談を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・土下座強要に成立する罪
最近、コンビニをはじめとする店において、客が従業員に対して土下座するよう迫る「土下座強要」が見られるようになりました。
中には従業員が土下座する様子を動画で撮るケースもあり、土下座強要に対する社会の認知度や、これを問題視する声も高まっているところです。
土下座強要を行った場合、成立する可能性のある罪としては以下のものが考えられます。
①強要罪
まず、暴行または脅迫を手段とし、人に義務のないことを負わせたとして、強要罪に当たる可能性があります。
いくらサービス業とはいえ、店の従業員が利用客に対して土下座をしてまで謝罪する義務を負っているとは考えられません。
そうすると、土下座強要は人に義務のないことを負わせるものと言え、暴行または脅迫があれば強要罪となる余地があります。
ちなみに、強要罪における「暴行」は、人に対する強要の手段であれば、たとえその対象が物であっても差し支えないと考えられています。
そのため、レジの周囲に存在する物に対して暴行が行われていても、「暴行」を用いたとして強要罪が成立する余地はあります。
②威力業務妨害罪
土下座強要は、他人の業務を妨害する危険があると言えることから、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
威力業務妨害罪の手段となる「威力」は、暴行や脅迫をより広い意味を持つ、人の意思を制圧するに足りる勢力を指すとされています。
つまり、暴行や脅迫に至らずとも、それらに近い行為であれば「威力」に当たる余地があるということになります。
裁判例では、脅迫に至らない怒号のような言葉を用いたケースで威力業務妨害罪の成立を認めているものがあります。
・示談による解決
強要罪の法定刑は3年以下の懲役となっており、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
そのため、もし土下座強要により両罪が成立するとなると、正式裁判となって厳しい刑が科されるおそれがあります。
そこで、被害者と示談を行い、場合によっては不起訴に、それが叶わずとも執行猶予や刑の減軽に持ち込むことが考えられます。
土下座強要事件では、示談の相手方が①土下座強要をされた者と②土下座強要により業務を妨害された店の二方となることがあります。
そうなった場合、特に逮捕を伴うケースにおいては、起訴までの短期間で迅速に示談をまとめ切る必要があります。
また、土下座強要をされた被害者のの恐怖心から、本人による示談に応じてくれない可能性は十分あります。
そうした事情を考慮すると、やはり示談交渉は弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士であれば、これまで様々な事件を取り扱った経験から、交渉決裂のリスクを抑えつつ円滑に示談交渉を行うことが期待できます。
加えて、弁護士は法律の専門家であるため、のちの刑事処分や訴訟などによる紛争の蒸し返しに備えて、適切な内容の示談を締結することも可能です。
こうした弁護士の強みは、事件を最良の結果で早期に終了させるうえで大きな役割を果たすでしょう。
土下座強要は重大な事件として扱われる可能性がありますが、それでも上手く示談を締結できれば不起訴となる希望は見えてきます。
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殺人未遂罪が正当防衛
殺人未遂罪が正当防衛
京都府亀岡市のマンションに住むAさんは、1週間ほど前に交際相手のBさんからプロポーズを受け、結婚に向けて準備を進めていました。
そんな中、Bさんの元交際相手であるVさんがそのことを知り、嫉妬の念からAさん宅に押しかけ「殺してやる」とAさんに包丁を向けました。
すぐに玄関からリビングまで逃げたAさんは、部屋にあった金づちでVさんの頭を力任せに何度か殴打して失神させました。
その後、Aさんは殺人未遂罪の疑いで京都府亀岡警察署にて取調べを受けることになったため、正当防衛に当たらないか弁護士に聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・殺人未遂罪について
「殺人未遂罪」という罪名自体は、ニュースなどでも時々耳にするかと思います。
殺人未遂罪は、その名のとおり殺人が未遂に終わった場合、すなわち人を殺害しようとしたものの殺害には至らなかった場合に成立しうる罪です。
殺人未遂罪が成立するケースというのは、被害者に怪我を負わせたとして傷害罪にも当たることが多くあります。
両罪のいずれが成立するかは、基本的に①人を殺害する程度の危険性があったか、②殺意があったかという2点が基準になります。
これら①②のうち、実務上よく問題となるのは②です。
殺意の有無というのは加害者の内心であるため、外部からそれを知ることは究極的には不可能と言えます。
ですので、殺意があったかどうかは、殺人未遂罪がなされた客観的な状況に基づき判断されることになります。
上記事例では、Vさんに対するAさんの行為につき殺人未遂罪の疑いが持たれています。
殺意の肯定に結びつく事情としては、①金づちという危険な物を用いていること、②狙った部位が頭だったこと、③力任せに何度か殴打したこと、などが考えられるでしょう。
未遂罪を犯した場合の刑の範囲は、既遂罪の法定刑をベースにしたうえで、未遂という点を考慮してその刑を任意的に減軽するというかたちで決定されます。
殺人未遂罪であれば、刑を減軽する場合は以下のようになります。
・死刑→無期の懲役もしくは禁錮または10年以上の懲役もしくは禁錮
・無期の懲役→7年以上20年以下の懲役または禁錮
・5年以上の懲役→2年6か月以上10年以下の懲役または禁錮
・正当防衛の可能性
上記事例において、Aさんの行為は殺人未遂罪の構成要件に当てはまる一方、Vさんによる襲撃から身を守るために行われたものです。
こうしたケースでは、ご存知の方も多いかと思いますが正当防衛の成立を主張することが考えられます。
正当防衛と聞くと、なんとなく「相手から突然攻撃を受けたので身を守るためにやり返した」という場面を想像するのではないでしょうか。
これはたしかに正当防衛が問題になりそうな場面ですが、こうした状況下において必ず正当防衛が成立するかというとそうとは限りません。
正当防衛というのは、違法な行為を社会的に相当なものと見て例外的に適法とする規律です。
そのため、正当防衛の成立により行為が適法となるためには、本来違法な行為を正当化するに値する状況であることが求められます。
たとえば、正当防衛の名を借りて相手を痛い目に遭わせようと考えた場合、行為を正当視する状況下にないとして正当防衛は成立せず、適法にはならないと考えられます。
また、自己の身を守るのに必要な限度を超えて行為に及んだ場合、不必要に権利を侵害したとして過剰防衛となることもあります。
過剰防衛でも刑の減軽または免除が認められることはありますが、必ず刑が免除される正当防衛と比べると効果は薄いと言わざるを得ません。
以上は飽くまでも一例であり、実際に正当防衛の成否を争うのは、正当防衛の成立要件や刑事裁判のルールについて深い見識がなければ難しいというのが実情です。
もし正当防衛の主張をお考えであれば、一度法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
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少年の器物損壊事件と示談
少年の器物損壊事件と示談
Aさんは、京都市上京区に住む16歳です。
ある日、Aさんはいたずらをするつもりで近所のVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが京都府上京警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。
刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。
・器物損壊罪の示談と少年事件
Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は穏便に終了する、ということになります。
しかし、Aさんやその家族は、弁護士から、示談をしても今回そうなるとは限らない、と言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。
今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了、とは限らなくなるのです。
少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
京都の少年事件・器物損壊事件にお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
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公務執行妨害罪と傷害罪
公務執行妨害罪と傷害罪
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官であるVさんに交通違反の切符を切られました。
Aさんは、その際のVさんの態度に腹を立てていたのですが、後日、たまたま入店した飲食店で、休憩時間中のVさんが食事をしているのを目にしました。
Aさんは、先日の交通違反の際の怒りを思い出し、思わずかっとなって突然Vさんの胸倉をつかむとVさんの顔を殴りました。
これによってVさんはけがをしてしまい、Aさんは京都府舞鶴警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、京都府舞鶴警察署に「Aさんが警察官を殴ってけがをさせ、逮捕された」とだけ聞いていため、てっきり公務執行妨害罪を犯したのかと思っていたのですが、接見に行った弁護士の報告を聞いて、Aさんが傷害罪の容疑で逮捕されていることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪と傷害罪
警察官を殴って逮捕された、と聞くと、公務執行妨害罪での逮捕を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されています。
このように、刑事事件や少年事件では、逮捕された方やそのご家族が想像していた犯罪でない犯罪が成立しているということがありえます。
今回のAさんの事例を詳しく見てみましょう。
まず、Aさんは警察官のVさんを殴っているというところから、公務執行妨害罪の成立が疑われます。
公務執行妨害罪(刑法95条)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、公務執行妨害罪の成立には公務員への暴行・脅迫の際、「公務員が職務を執行するに当た」る必要があります。
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」(最判昭和53.6.29)であると解されています。
つまり、勤務時間中、あるいは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある状態が、公務執行妨害罪の成立には必要であるとされています。
今回のAさんとVさんの事例を考えてみると、Vさんは休憩時間中で食事をとっている最中です。
こうした場合、Vさんは休憩中で勤務時間外ですし、食事中とのことですから、勤務に戻る直前であるとも考えにくいですから、「職務を執行するに当た」るとは考えづらいでしょう。
Vさんがすぐにでも出動できるような体制を整えていたというような事情があれば、「職務を執行するに当た」ると捉えられる可能性も全くないわけではありませんが、今回のケースでは公務執行妨害罪は成立しないと考えられます。
では、Aさんに何罪が成立するかというと、人を殴ってけがをさせている、ということから傷害罪が成立することが考えられます。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、非常に幅広い範囲での刑罰を規定しています。
これは、「人の身体を傷害」すると言っても、かすり傷程度の傷害から後遺症の残る重度の傷害まで幅広い範囲での「傷害」が考えられるためです。
今回の場合でも、Vさんのけがの程度がどの程度なのか、ということが、Aさんの処分を判断するうえで考慮される大きな要素の1つとなるでしょう。
・こうしたケースでの示談活動について
一般的に、公務執行妨害事件では示談活動はできないとされています。
これは、公務執行妨害行為の被害者が、公務の執行を妨害された国や地方公共団体であるとされていることから言われていることです。
ただし、今回のような傷害罪での立件では、傷害罪の被害者は暴行を受けて傷害を負った個人となりますので、その個人相手に示談交渉を行っていくことが望めます。
もちろん、立場上示談はしない、という回答が返ってくる可能性はありますが、専門家である弁護士に相談し、より効果的な示談交渉を行ってもらうのも1つの手であるでしょう。
前述したように、刑事事件では、予想していた罪名でなかった、知らない犯罪が成立していた、というようなことも起こりえます。
そうしたことにいち早く対応するためには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。
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児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら
児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら
京都市下京区に住んでいるAさんとその夫には、生後5か月になる息子のVくんと、いました。
ある日、Aさんがいつもと変わらずに家事をして、Vくんの世話をしようと様子を見たところ、Vくんがぐったりして呼びかけにも応じない状態となっていました。
Aさんはすぐに救急車を呼んでVくんの治療を依頼したのですが、その後、Vくんが揺さぶられっ子症候群である可能性が高いと言われました。
Aさんは、京都府下京警察署に児童虐待を行ってVくんを揺さぶられっ子症候群にしたと傷害罪の容疑で逮捕されてしまったのですが、児童虐待をしたことはないと冤罪を主張しています。
Aさんの夫やその家族は、刑事事件に強い弁護士の元を訪れ、どうにかAさんにかかった冤罪を晴らすことはできないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・揺さぶられっ子症候群と児童虐待
揺さぶられっ子症候群とは、SBS(Shaken Baby Syndrome)とも呼ばれる、新生児や乳児に発生する外傷のことです。
揺さぶられっ子症候群は、申請時や乳児の体を過度に揺さぶった際に発生すると言われており、そのためにこうした名称で呼ばれているのです。
新生児や乳児は、未発達でこれから成長するものです。
そのため、その脳も小さく、脳と頭蓋骨の間に隙間ができています。
過度に新生児や乳児の体を揺さぶれば、その隙間があることで、脳が激しく揺れて頭蓋骨をぶつかって出血を起こしたり、脳自身が傷ついたりして、眼底出血やくも膜下出血、脳挫傷などの傷害を負ってしまうのです。
こうして発生した症状が揺さぶられっ子症候群と呼ばれています。
揺さぶられっ子症候群は、児童虐待の1つの指標であるとも言われており、揺さぶられっ子症候群と診断された場合、児童虐待を疑われてしまう可能性もあります。
児童虐待をして被害児童に怪我をさせれば、傷害罪や殺人未遂罪として刑事事件になりえます。
そうなれば、Aさんのように逮捕されての捜査を受けることになる可能性もあります。
揺さぶられっ子症候群となりうる揺さぶりは、一般に、「2秒間に5~6回頭を揺さぶる」「10秒間に5~6回の割合で体を激しく揺さぶる」というような激しい揺さぶりであると言われています。
揺さぶられっ子症候群はこのような揺さぶりによって引き起こされると考えられ、適度なあやし程度では揺さぶられっ子症候群とはならないことから、揺さぶられっ子症候群は児童虐待が結び付けられやすいのですが、全ての揺さぶられっ子症候群が児童虐待によって引き起こされているわけではありません。
例えば、子どもを喜ばそうと過度に振り回すような動きをしたり、乱暴な「たかいたかい」をしたり、げっぷを出させようと強く背中をたたきすぎてしまったり、ということでも、揺さぶられっ子症候群は起こりうると言われています。
他にも、小さな兄弟がいてその兄弟と遊んでいる最中に揺さぶりが起こったり、寝返りを打ってベッドなどから落下したりといったことで揺さぶられっ子症候群が起こってしまうことも考えられます。
こうした場合に児童虐待の容疑をかけられて逮捕されてしまえば、それは冤罪ということになります。
児童虐待による傷害事件や殺人未遂事件となれば、悪質な犯行であると判断され、厳しい処分が下されることも考えられます。
冤罪によって不当な処罰を受けることは避けなければなりませんから、やっていない児童虐待の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
逮捕され、さらに勾留されれば、およそ1か月弱の間、世間から隔離されて1人で取調べに臨まなければならなくなってしまいます。
児童虐待事件では、家族との接見禁止処分が下され、家族との面会もできなくなる可能性も否定できません。
そんな中で連日の取調べに対応するのは、被疑者にとって身体的・精神的に大きな負担となります。
弁護士がサポートにつくことで、取調べに対応するためのアドバイスはもちろん、ご家族との橋渡しをして精神的にもケアを行うことが可能になります。
冤罪を主張していくうえで、取調べに対して適切な対応を取り続けることは非常に重要なことですから、こうした弁護士の手助けも大切であると言えるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、揺さぶられっ子症候群で児童虐待を疑われてしまった方、冤罪を主張したいとお思いの方のご相談・ご依頼も承っております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
守山市のカツアゲで恐喝事件なら
守山市のカツアゲで恐喝事件なら
滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・カツアゲと恐喝
カツアゲとは、脅して金品を巻き上げる行為を指す言葉で、カツアゲは刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件で恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。
そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。
・少年によるカツアゲ事件
今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。
しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。
ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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覚せい剤のために強盗してしまったら
覚せい剤のために強盗してしまったら
京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、学校の先輩を通じて覚せい剤の売人と知り合い、覚せい剤を購入し、使用していました。
継続的に覚せい剤を使用していたAさんは、どんどん覚せい剤にはまってしまったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついに近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府八幡警察署は、Aさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと、京都府の少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と他の犯罪
覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。
今回、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在せず、どこかに実害が出るということのない犯罪ですが、かたや強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように、覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。
こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件・少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。
そして、今回のAさんは17歳であるため、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく、少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件・少年事件を取り扱っています。
「強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
京都府の刑事事件・少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
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南区の銃刀法違反事件
南区の銃刀法違反事件
Aさんは、京都市南区の料理店で働いている調理師です。
ある日、仕事で使用している包丁を研ぐ必要に迫られ、Aさんは仕事終わりに包丁を鞄に入れて仕事場を出ました。
すると帰宅途中、京都府南警察署の警察官から職務質問をされ、所持品検査を受けることになりました。
Aさんは素直にそれらに応じていましたが、鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
Aさんは、仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(※平成30年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・銃刀法違反
銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。
銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
しかし、条文にある通り、業務等正当な理由があれば、該当する刃物を所持していても銃刀法違反とはなりません。
Aさんは料理店で働く調理師であり、所持していた包丁は業務に使用する包丁で、必要があって持ち帰っている最中でしたから、この「正当な理由」に当たり、銃刀法違反とはならないと考えられます。
・Aさんのケースで弁護士ができること
前述したように、Aさんは業務に必要な包丁を必要があって所持していたにすぎませんから、銃刀法違反とはならないと考えられます。
しかし、その言い分を主張したとしても、それがあっさり認められるかどうかはまた別の話です。
Aさんも、その場で話しただけでは納得してもらえず、銃刀法違反で警察署に来てほしいと言われてしまっています。
こうした場合、Aさんは弁護士にどのようなことをしてもらえるでしょうか。
①Aさんがそのまま逮捕されてしまった場合
Aさんがその場で、もしくは警察署に連れていかれた後で逮捕されてしまった場合、ご家族等に連絡してもらい、弁護士の接見を依頼してもらいましょう。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後であっても、弁護士であれば被疑者本人と会うことができます。
逮捕されればその後取調べが行われることが予想されますが、そこでどのように自分の言い分を主張するか、どういった対応をすべきなのか、どういった権利があるのかを専門家である弁護士に相談できることは大きなメリットです。
もちろん、その後弁護士に弁護活動を依頼すれば、釈放を目指した活動や無罪の主張のための活動もしてもらうことができるでしょう。
②後日取調べに呼ばれた場合
その場での逮捕等がなくとも、銃刀法違反事件の被疑者として、後日取調べに呼ぶと言われる場合があります。
こうした場合には、弁護士に相談に行き、今後の対応を詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合、初回無料の法律相談を受け付けていますので、逮捕されてはいないが弁護士と相談したい、という方にご活用いただけます。
繰り返しになりますが、取調べでどうした対応をするか、どういった権利があるのかといったことは、被疑者にとって非常に重要な事項ですが、一般の方で全て把握されている方はなかなかいらっしゃらないでしょう。
弁護士に話を聞き、自分の主張を一貫して行うためにはどうすればいいのかの指針としていただければ幸いです。
自分自身だけで銃刀法違反などの犯罪の嫌疑を晴らすことには、困難が伴うことが予想されます。
刑事事件に困ったときには、遠慮なく専門家の弁護士を頼りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせをお待ちしています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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放火罪の逮捕
放火罪の逮捕
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんをひどく恨んでいました、
Aさんは、Vさん一家が3泊4日の旅行に出かけるという話を聞き、Vさん一家が旅行で不在の間にVさん宅に放火し、Vさん宅を全焼させました。
捜査の結果、放火事件の犯人がAさんであるということが発覚し、Aさんは京都府田辺警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・建物に放火したら何罪?
放火と一口に言っても、放火の対象となるものや放火当時の状況によって、成立する犯罪は変わってきます。
今回は、建物に放火した場合の犯罪について詳しく見ていきましょう。
①現住建造物等放火罪(刑法108条):死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
今回のAさんの逮捕容疑である、現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等」に放火し、その建造物等を焼損した者に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、他の放火罪に比して、非常に重い刑罰が規定されています。
現住建造物等放火罪のいう「現に人が住居に使用」している建造物等とは、人が日常生活を送る場所として使用されている場所のことを言い、「現に人がいる」建造物等とは、文字通り現在人が中に居る状態の建造物等を言います。
人が日常生活を送っている場所であるということは、常に居住者やそこへの来客が中に入ったり中に居たりといったことが考えられます。
ですから、そこへ放火するということは、居住者やそこへ訪ねてくる人を危険にさらすことに繋がりますし、現に人が中に居る建造物等に放火する場合にはいわずもがなその人に危険が迫ることになります。
そのため、現住建造物等放火罪は放火罪の中でもより重く処罰されると考えられているのです。
Aさんは、Vさん一家が不在のVさん宅に放火していますが、Vさん宅はVさん一家が日常生活を送る場です。
ですから、たとえVさん一家が家の中に居なくとも、そこに放火し全焼させたAさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられるのです。
②非現住建造物等放火罪(刑法109条):2年以上の有期懲役(※自己の所有に係る建造物等の場合:6月以上7年以下の懲役、公共の危険の生じなかった場合は罰せず)
非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等に放火し、焼損した者に成立する犯罪です。
つまり、人が日常生活を送っていない建造物等で、なおかつ今現在人のいない建造物等、例えば空き家や、人のいない状態の物置小屋等に放火した場合に成立するのがこの犯罪ということになります。
建物に放火した際に成立する犯罪としては、おおむねこの2つの犯罪が挙げられます。
これらの放火罪は、ご覧の通り非常に重い法定刑が規定されており、逃亡や証拠隠滅のリスクや事件の重大性から、逮捕による身体拘束がなされることも多いです。
特に①の現住建造物等放火罪は、最高刑が死刑ですから、逮捕の可能性は非常に高いと考えられます。
だからこそ、こうした建物への放火事件では弁護士に早期に介入してもらい、逮捕への対応を的確に行っていく必要があると言えるでしょう。
なお、建物に放火したつもりでも、これらの放火罪に当たらず、建造物等以外放火罪や器物損壊罪といった犯罪の成立にとどまるケースも存在します。
例えば、マンションのごみ箱に放火したが燃え広がらなかった場合に、器物損壊罪に問われるにとどまるといったこともあります。
先ほど挙げた現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪になるか、建造物等以外放火罪や器物損壊罪になるかどうかは、放火の対象が「建造物等」でなかったかどうか、公共の危険が発生したかどうか等、また別の事情を精査して判断されます。
このような場合でも、どの犯罪が成立するかの検討には法律の専門知識が必要不可欠ですから、弁護士の意見を聞いてみることがおすすめされます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件の逮捕にお困りの方へ初回接見サービスをご提案しています。
刑事事件専門の弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方のもとへ向かい、成立する犯罪について、今後の見通しについて、これからの対応について、様々なお話をさせていただきます。
もちろん、依頼された方へのご報告も丁寧に行いますので、身内が突然逮捕されてしまったのでとにかく詳しい話を聞きたい、という方にも安心してご利用いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
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