Archive for the ‘性犯罪’ Category

[事例紹介]京都市上京区の準強制性交等事件

2022-07-09

京都市上京区で起きた準強制性交事件弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警上京署は30日、準強制性交の疑いで、京都市上京区の会社員の男(25)を逮捕した。

逮捕容疑は5月21日午前3時ごろ、自宅で知人の男子大学生(22)=同市=に酒を飲ませ、酔いつぶれて抵抗できない状態にして性的暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。

上京署によると、2人はSNS(交流サイト)で知り合った。5月下旬に、男子大学生が同署に被害を申告したという。

(6月30日 京都新聞  「男子大学生を酔わせ、性的暴行を加えた疑い 25歳の会社員男を逮捕」より引用)

準強制性交等罪

準強制性交等罪は、刑法178条第2項で「人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。

ここで言う心身喪失とは睡眠や泥酔、失神等の状態に陥り、性的なことをされている認識ができない場合のことです。
また、抗拒不能とは、性的なことをされている認識はあるが、拘束や恐怖などで物理的もしくは心理的に抵抗することが困難な場合を指します。

強制性交等罪とは異なり、準強制性交等罪が成立するにあたって、性交等をする際に暴行や脅迫が用いられる必要はありません。
ですが、準強制性交等罪は、上記で説明したような「心神喪失」や「抗拒不能」といった、被害者が抵抗することが困難な状態を利用したり、抵抗することが困難な状態にさせたりして性交等を行う犯罪ですから、手段などは異なったとしても、「抵抗が困難な被害者に性交等をする」という部分では、強制性交等罪と重なる部分があるといえます。
そのために、強制性交等罪に「準」ずる=準強制性交等罪とされているのです。

今回の事例では、逮捕された男性は被害者の男性を酔いつぶして性交等に及んでいるようです。
酔いつぶれた被害者は、性的なことをされている認識ができない=「心神喪失」の状態であったと考えられますから、そこに性交等をしたということで準強制性交等罪の容疑のかけられるに至ったのでしょう。

そして、準強制性交等罪では、加害者や被害者の性別に制限がありません。
ですから、今回取り上げた事例のように、男性同士の事件であっても準強制性交等罪は成立します。
「女性相手ではないから成立しない」「女性が加害者側であれば大丈夫」といったこともありません。

類似裁判例

では、準強制性交等罪を犯してしまった場合、どういった刑罰が下る可能性があるのでしょうか。
準強制性交等罪のできる前、旧刑法の準強姦罪で起訴された事例になりますが、類似裁判例を紹介します。

この裁判例の被告人は、他2人と共謀し、被害者を泥酔させて心神喪失にした上で、性的な行為を行いました。
この件だけでなく、被告人はさらに共犯者複数名と別の被害者2名に対して泥酔させた上での性的な行為を行っていました。
被告人はこの複数件の準強姦罪で有罪となり、懲役14年となりました。
(平成16年11月2日 東京地方裁判所)

この裁判例では、複数の同種余罪があったことや、複数人での犯行であったことから、悪質性が高いと判断され、これだけ重い判決となったのでしょう。
準強制性交等罪で有罪となった場合は強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役となります。(刑法177条)
裁判例でみたような、余罪の有無や共犯者の有無、犯行の態様はもちろん、被害者への謝罪・弁償の有無や今後の監督体制など、どういった判決が下されるかは様々な事情が考慮されます。
事件全体の見通しはどういったものなのか、どういった弁護活動が適切なのかといったことも含めて、まずは弁護士に相談してみましょう。

刑事事件を多数取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談から初回接見サービスまで、ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内中です。
まずはご遠慮なくお問い合わせください。

[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕①

2022-07-02

京都府京田辺市で起きた未成年者誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。

逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。

田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。

(6月23日 京都新聞  「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)

今回のブログでは未成年者拐取罪について解説します。

未成年者拐取罪

未成年者拐取罪は刑法で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)と定められています。

略取とは、簡単に言えば脅迫、暴行を手段として相手を連れ去る行為です。
対して、誘拐とは、相手を欺いたり、誘惑したりすることで相手を連れ去る行為を指します。
これらをまとめて「拐取」と呼び、未成年者を略取した場合には未成年者略取罪が、未成年者を誘拐した場合には未成年者誘拐罪が成立することになります。

未成年者誘拐罪

今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年者誘拐罪の容疑をかけられていますので、ここからは未成年者拐取罪のうち、未成年者誘拐罪を詳しくみていきましょう。

未成年者誘拐罪は、その名の通り未成年を対象としています。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年である中学生を家に連れ込んでおり、その手段として相手を騙したり誘惑したりする手段が取られたと考えられたために、未成年者誘拐罪の容疑となったのでしょう。
なお、未成年誘拐罪が成立には、相手が未成年だと知っている必要があり、未成年者を成人だと誤解していた場合には、未成年者誘拐罪は適用されないことになり、犯罪にはなりません。(一部例外があり、次回の記事で解説します。)

また、未成年者自身が連れ込まれることを許可していても、その未成年者と生活を共にしている者(監護者)がそれを許可しない場合には、未成年者誘拐罪が適用されます。

今回の事例に当てはめて考えてみると、女子中学生が男性の自宅へ行って滞在することに同意していたとしても、女子中学生の監護者(例えば両親)がその滞在を許可していなかった場合、男性は未成年者誘拐罪に問われることになります。
逆に、監護者が女子中学生の男性宅への滞在を許可し、女子中学生自身が許可をしなかった場合にも同様に、未成年者誘拐罪が適用されます。
これは、未成年者誘拐罪が保護している権利として、女子中学生自身の権利だけでなく、その監護者が女子中学生を監護する権利(監護権)も含まれていることによります。
ですから、未成年者が相手の場合、相手の同意をもらったから相手の生活環境から連れ出してよいというわけではなく、相手の監護者からも許可をもらわなければ、いくら未成年者自身の同意があったとしても未成年者誘拐罪の成立のおそれがあるのです。

昨今、SNSが発達したことにより、未成年者とSNSで関係をもち、そこから未成年者誘拐事件に発展するケースがまま起きています。
こうしたケースでは、相手の監護者(両親など)への謝罪対応などが求められますが、当事者同士で謝罪の場を設けることはなかなか難しいと考えられます。
取調べなど刑事手続きへの対応も含めて、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスなど、逮捕された方向けのサービスもご用意しております。
未成年者誘拐罪逮捕されてしまってお困りの場合には0120ー631ー881までご問い合わせください。

次回の記事では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

2022-06-26

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

事件

Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。

Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。

保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。

刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。

先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。

今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

2022-06-14

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

事件

Aさんは京都市南区の駅で女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは過去にも同じ女性を盗撮したことがあったため、女性は付きまとわれていると誤解し京都府南警察署の警察官に相談しました。
任意同行を求められたAさんが取調べを受けたことにより、Aさんによる盗撮行為が発覚しました。
その後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮による迷惑防止条例違反の容疑で捜査されることになりました。
捜査により、Aさんは駅構内での盗撮だけでなく、知人に頼み更衣室でも盗撮行為を行わせていたことが判明しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは盗撮をしてしまったことや知人を盗撮の共犯者にしてしまったことを後悔し深く反省していました。
Aさんやそのご家族は、被害者女性に謝罪や被害賠償を行うためにも弁護士を付けた方がいいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿ってお詫びと弁償の打診を行いました。
その結果、被害女性複数名について、Aさんの書いた謝罪文や賠償金を受け取ってもらうことができました。

また、Aさんは二度と盗撮を行わないために、専門機関への通院を開始し、自身の認識を専門家の力を借りながら正していくこととしました。
通院の他にも、盗撮被害・盗撮加害について書かれた本を読み、被害者の受ける被害の大きさや盗撮加害をすることを認識することや、携帯のカメラ機能を使えないようにするなど、Aさんはできる限りの再犯防止策を考えて実行しました。

Aさんには前科や前歴はありませんでしたが、盗撮の件数が多く、程度も軽微であるとはいえなかったため、起訴され公判が開かれることになりました。
迎えた公判当日、Aさんには前科前歴がないこと、Aさんのお姉さんが監督を約束していること、Aさんは反省し再犯防止策を行っていることを弁護士が裁判官に訴えました。

弁護士の訴えにより、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予となったことで、Aさんは刑務所に入ることを回避することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、過去に多くの事件で執行猶予付き判決を獲得してきました。
弁護士を付けることで、早い段階から執行猶予獲得に向けた準備をし、刑事裁判に臨むことが期待できます。
どういった活動が可能なのか、見通しはどのようなのものなのかといったことは、事件ごとの事情によって異なってきますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約は0120―631―881までお電話をおかけください。

【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分

2022-06-04

【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分

事件

Aさんは仕事先から京都市山科区を通る電車に乗って帰宅していました。
対面に女性が座っていることに気付いたAさんは、スマホで女性のスカートの中を盗撮しました。
撮られていることに気付いた女性は次の停車駅で降り、駅員に相談しました。
盗撮に気付かれたと思ったAさんは、慌てて盗撮したデータを消しました。
その後、自宅の最寄り駅で下車したAさんは、駅員に呼び止められ、駆け付けた京都府山科警察署の警察官に任意同行を求められました。
盗撮行為について取調べを受けたAさんは、家族と相談し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは、被害者である女性への謝罪と被害弁償を行いたいと考えており、その意向を受けた弁護士は、示談交渉を行いました。
弁護士は警察官・検察官も通じて粘り強く交渉を行いましたが、女性のご意向もあり、示談を締結するには至りませんでした。

しかし、Aさんとしては、盗撮の被害を与えてしまったということから謝罪と弁償の意思は変わらなかったため、すでに弁護士の指導のもと反省を深め、謝罪文を作成し、女性にお詫びをするための弁償金の準備も行っていました。
弁護士は示談の経過報告とAさん自作の謝罪文を検察官に送り、Aさんは反省を深めていること、Aさんとしては変わらず謝罪と賠償の意思があり、実際に賠償のためのお金も準備していることを検察官に訴えました。

こうした弁護士による訴えが功を奏し、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑務所に入ることや前科が付くことを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
盗撮事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料の法律相談もしておりますので、お気軽に0120―631―881までお問い合わせ下さい。

(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪

2022-05-26

(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪

デリヘル採用のために必要な勤務の講習と信じさせて女性を乱暴し、準強制性交罪の疑いで20代男性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

~ケース~

京都府警中京署は14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。

逮捕容疑は3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
(4月14日 京都新聞 「「デリヘル採用の講習」装い女性に乱暴 準強制性交容疑で27歳男を逮捕」より引用)

~準強制性交等罪が成立するケース~

準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪です(刑法第178条2項)。

準強制性交等罪において心神喪失・抗拒不能と認定されうる状況として、被害者が睡眠している場合、酩酊している場合、高度の精神遅滞が認められる場合の他、性交等自体は認識できたとしても、錯誤により自由意思に従って行動する能力を失っている場合が挙げられます。

過去の裁判例では、モデル希望の女子学生に対して、モデルになるために必要であると称し、全裸にさせて写真撮影をしたり、陰部等を撫でまわしたケース(東京高等裁判所昭和56年1月27日判決)、英語の個人レッスン生である女子高生に対し、英語上達につながるリラックス法であるとしてわいせつな行為に及んだケース(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)につき、「心理的に抗拒不能の状態」にあったと認定されています(当時は刑法改正前であったため、旧準強姦罪としての判断です。)。
今回の事例でも、これらの裁判例同様に、「デリヘル採用の講習で必要だ」と思いこませて性交等をした=被害者を「心理的に抗拒不能の状態」にして性交等をした=準強制性交等罪にあたると判断されたのでしょう。

何らかの目的のために性交等が必要であると誤信させ、性交等を行い、準強制性交等罪として検挙されるケースは少なくありません。
準強制性交等罪は軽い犯罪ではありません(5年以上20年以下の懲役)から、準強制性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
準強制性交等事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

2022-05-24

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

事件

Aさんは京都市左京区にある会社に勤めています。
Aさんは通勤途中に会社の最寄り駅で好みの女性Vさんを見かけ、Vさんと仲良くなりたいと思ったAさんはVさんに声をかけました。
その日以降もAさんはVさんを見かけると声をかけ、駅での待ち伏せも行いました。
怖くなったVさんは京都府下鴨警察署の警察官に相談し、被害届を出しました。
後日、Aさんは京都府下鴨警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは今回の事件のことを会社に知られており、罰金や実刑など前科が付くと解雇されてしまう可能性がありました。
不起訴処分にできないかと考えたAさんとそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族から依頼を受けた弊所の弁護士は、Aさんの希望に沿って不起訴処分の獲得を目指しました。

弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に対してAさんの不起訴処分を求めました。
意見書では、Aさんに前科前歴がないこと、Aさんが反省していることや、Vさんとの接触を避けるために通勤経路を変更していること、家族との連絡を密にとって再犯防止策に努めていること、Vさんに対する謝罪と賠償の意思があることなどを示し、不起訴処分が妥当であると訴えました。

また、弁護士はVさんとの間で示談交渉を進めていきました。
1度はVさんに示談の締結を拒否されましたが、弁護士の働きかけにより、示談を締結していただくことができました。
また、VさんからAさんへのお許しの言葉もいただき、被害届を取り下げていただくこともできました。

検察庁に提出した意見書や被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
Aさんは不起訴処分になったことで前科が付かず、仕事を解雇される心配がなくなりました。

被害者の存在するストーカー規制法違反事件では、被害者の方への対応も、起訴・不起訴が決められる上で重要となります。
しかし、ストーカーという事件の性質上、当事者同士で謝罪や弁償の話ができるということはごく稀です。
ですから、法律の専門家であり、かつ第三者でもある弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
ストーカー規制法違反などのストーカー行為で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881までお電話ください。

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

2022-05-12

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

事件

京都市下京区に住むAさんは公務員として働き一家を養っています。
ある日、Aさんは、近所の店で買い物途中に、店内で小型カメラを用いて盗撮を行いました。
Aさんの行動を不審に思った店員は警察官を呼び、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族は、Aさんの収入を頼りに生活をしていました。
ですが、今回の盗撮事件でAさんが禁錮以上の刑罰(執行猶予含む)を受けてしまうと、Aさんは公務員の職を追われる可能性がありました。
Aさんが無職となってしまえば、Aさんの家族の生活がままならなくなってしまうため、今後の生活を不安に思ったAさんは、弊所の弁護士に相談をすることにしました。

盗撮事件の弁護依頼を受けた弁護士は、Aさんと話し合い、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことになりました。
不起訴処分となれば、前科が付くことを回避できるため、Aさんが前科を理由に解雇される心配がなくなるためです。

まず初めに、弁護士不起訴処分の獲得に有利になるように示談交渉を進めました。
弁護士が被害者様と連絡を取り合うことにより、被害者様への働きかけを行いました。
この結果、Aさんが今後被害者様に近づかないことを条件に示談を締結することができました。

加えて、弁護士は検察官に対して、Aさんの不起訴処分を求めて処分交渉も行いました。
検察官に対する交渉では、先述した示談締結の結果だけでなく、Aさん自身のほかAさんの家族も今回の盗撮事件に向き合い反省を深め、今後の再犯防止に取り組む姿勢があることを提示しました。

これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分になったことで、禁固以上の刑罰や執行猶予を条件とした解雇の危険性はなくなり、Aさんは就いていた職を継続することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕・捜査された場合など、何かご不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881では、24時間いつでも無料の法律相談のご予約を承っております。

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

2022-05-10

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

~事例~

京都府南丹市に住んでいる中学生のAさんは、同級生のVさんとビデオ通話中、Vさんに衣服を脱いでもらったり、自慰行為を見せてもらったりといったことをしました。
その様子をAさんと一緒にいた友人らがカメラで撮影しており、その動画が拡散してしまったことから被害届が出され、Aさんは京都府南丹警察署児童ポルノ禁止法違反などの容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの今後を心配したご両親は、Aさんと一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんが警察の捜査を受けることが初めてだったこともあり、取調べの際に捜査官の誘導に乗ってしまったり、威圧的な取調べを受けてしまったりするのではないかという部分についても心配されていました。
そこで、弁護士は依頼を受けてからAさんへのアドバイスを行うとともに、取調べの前後にはAさんやご両親に連絡を取り、取調べの進捗の把握と取調べの段階に沿った助言を行いました。
取調べの進度にマッチしたアドバイスをすることで、取調べにどのように対応するのか分からないといった不安の軽減や、権利や手続きを知らないということによる嘘の自白をしてしまうことの防止などを実現しました。

事件が家庭裁判所に送致された後は、Aさん本人に加えてAさんのご両親に対して弁護士から事件の振り返りを行う課題を出し、少年事件を起こしてしまった原因や反省、今後の更生への取り組みなどについて考え行動してもらいました。
その活動を審判で提示し、結果としてAさんは保護観察処分となりました。

少年事件で適切な処分を獲得するためには、少年本人はもちろん、その周囲のご家族などの協力・努力が必要です。
しかし、どういったことをして環境を改善すべきなのか、更生のためにどういった部分を振り返るべきなのかということは、なかなか当事者だけでは分からないことも少なくありません。
だからこそ、少年事件の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881でいつでもスタッフが受け付けていますので、お悩みの際は一度お気軽にお電話下さい。

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

2022-04-30

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

~事例~

京都府木津川市に住んでいる高校3年生のAさんは、インターネットを通じて知り合った女子中学生Vさんに、「裸の写真を送ってくれたらプレゼントをあげる」などと言って裸の写真を送らせました。
そして、Vさんに対して、「もっと写真を送らないとVさんの友人に裸の写真を送る」などと言って、Vさんにさらに裸の写真を送らせました。
AさんがVさんの友人にもその写真を送ったことからVさんが京都府木津警察署に相談。
Aさんは強要罪児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの両親は、事件のことを知ったものの、どのような対応をすべきか分からず、少年事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実を異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、高校3年生の受験生であったため、学校に事件が露見することで、受験に悪影響が出てしまうおそれがありました。
そこで、弁護士は、依頼を受けてからすぐに捜査機関に連絡し、学校照会を控えてもらうよう要請を行いました。
この要請は、Aさんの強要・児童ポルノ禁止法違反事件が家庭裁判所に送られた際にも行われ、結果として、Aさんの事件が学校に知られることはありませんでした。

Aさんは、18歳未満の女児に対して裸の写真を送らせるといったことをVさん以外にもしており、いわゆる余罪がある状態でした。
余罪についても捜査で明らかになったことから、弁護士はVさんだけでなく、余罪の被害者様に対してもコンタクトを取り、謝罪・弁償のための交渉を行いました。
示談交渉を経て、余罪の被害者様との示談が成立し、お許しの言葉をいただくことができました。

家庭裁判所へ事件が送致された後の審判では、Aさん自身が弁護士の出した課題を通じて事件について反省を深めたことや、Aさんのご両親が今後Aさんの監督をどのように行っていくのかといったことが話されました。
そして、Aさんは保護観察処分となりました。
保護観察処分となったため、Aさんは社会内で更生を目指すことができ、進学にも影響が出ることを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
強要事件児童ポルノ禁止法違反事件を含む少年事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

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