Archive for the ‘性犯罪’ Category

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

2022-06-14

【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得

事件

Aさんは京都市南区の駅で女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは過去にも同じ女性を盗撮したことがあったため、女性は付きまとわれていると誤解し京都府南警察署の警察官に相談しました。
任意同行を求められたAさんが取調べを受けたことにより、Aさんによる盗撮行為が発覚しました。
その後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮による迷惑防止条例違反の容疑で捜査されることになりました。
捜査により、Aさんは駅構内での盗撮だけでなく、知人に頼み更衣室でも盗撮行為を行わせていたことが判明しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは盗撮をしてしまったことや知人を盗撮の共犯者にしてしまったことを後悔し深く反省していました。
Aさんやそのご家族は、被害者女性に謝罪や被害賠償を行うためにも弁護士を付けた方がいいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿ってお詫びと弁償の打診を行いました。
その結果、被害女性複数名について、Aさんの書いた謝罪文や賠償金を受け取ってもらうことができました。

また、Aさんは二度と盗撮を行わないために、専門機関への通院を開始し、自身の認識を専門家の力を借りながら正していくこととしました。
通院の他にも、盗撮被害・盗撮加害について書かれた本を読み、被害者の受ける被害の大きさや盗撮加害をすることを認識することや、携帯のカメラ機能を使えないようにするなど、Aさんはできる限りの再犯防止策を考えて実行しました。

Aさんには前科や前歴はありませんでしたが、盗撮の件数が多く、程度も軽微であるとはいえなかったため、起訴され公判が開かれることになりました。
迎えた公判当日、Aさんには前科前歴がないこと、Aさんのお姉さんが監督を約束していること、Aさんは反省し再犯防止策を行っていることを弁護士が裁判官に訴えました。

弁護士の訴えにより、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予となったことで、Aさんは刑務所に入ることを回避することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、過去に多くの事件で執行猶予付き判決を獲得してきました。
弁護士を付けることで、早い段階から執行猶予獲得に向けた準備をし、刑事裁判に臨むことが期待できます。
どういった活動が可能なのか、見通しはどのようなのものなのかといったことは、事件ごとの事情によって異なってきますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約は0120―631―881までお電話をおかけください。

【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分

2022-06-04

【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分

事件

Aさんは仕事先から京都市山科区を通る電車に乗って帰宅していました。
対面に女性が座っていることに気付いたAさんは、スマホで女性のスカートの中を盗撮しました。
撮られていることに気付いた女性は次の停車駅で降り、駅員に相談しました。
盗撮に気付かれたと思ったAさんは、慌てて盗撮したデータを消しました。
その後、自宅の最寄り駅で下車したAさんは、駅員に呼び止められ、駆け付けた京都府山科警察署の警察官に任意同行を求められました。
盗撮行為について取調べを受けたAさんは、家族と相談し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんは、被害者である女性への謝罪と被害弁償を行いたいと考えており、その意向を受けた弁護士は、示談交渉を行いました。
弁護士は警察官・検察官も通じて粘り強く交渉を行いましたが、女性のご意向もあり、示談を締結するには至りませんでした。

しかし、Aさんとしては、盗撮の被害を与えてしまったということから謝罪と弁償の意思は変わらなかったため、すでに弁護士の指導のもと反省を深め、謝罪文を作成し、女性にお詫びをするための弁償金の準備も行っていました。
弁護士は示談の経過報告とAさん自作の謝罪文を検察官に送り、Aさんは反省を深めていること、Aさんとしては変わらず謝罪と賠償の意思があり、実際に賠償のためのお金も準備していることを検察官に訴えました。

こうした弁護士による訴えが功を奏し、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑務所に入ることや前科が付くことを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
盗撮事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料の法律相談もしておりますので、お気軽に0120―631―881までお問い合わせ下さい。

(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪

2022-05-26

(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪

デリヘル採用のために必要な勤務の講習と信じさせて女性を乱暴し、準強制性交罪の疑いで20代男性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

~ケース~

京都府警中京署は14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。

逮捕容疑は3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
(4月14日 京都新聞 「「デリヘル採用の講習」装い女性に乱暴 準強制性交容疑で27歳男を逮捕」より引用)

~準強制性交等罪が成立するケース~

準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪です(刑法第178条2項)。

準強制性交等罪において心神喪失・抗拒不能と認定されうる状況として、被害者が睡眠している場合、酩酊している場合、高度の精神遅滞が認められる場合の他、性交等自体は認識できたとしても、錯誤により自由意思に従って行動する能力を失っている場合が挙げられます。

過去の裁判例では、モデル希望の女子学生に対して、モデルになるために必要であると称し、全裸にさせて写真撮影をしたり、陰部等を撫でまわしたケース(東京高等裁判所昭和56年1月27日判決)、英語の個人レッスン生である女子高生に対し、英語上達につながるリラックス法であるとしてわいせつな行為に及んだケース(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)につき、「心理的に抗拒不能の状態」にあったと認定されています(当時は刑法改正前であったため、旧準強姦罪としての判断です。)。
今回の事例でも、これらの裁判例同様に、「デリヘル採用の講習で必要だ」と思いこませて性交等をした=被害者を「心理的に抗拒不能の状態」にして性交等をした=準強制性交等罪にあたると判断されたのでしょう。

何らかの目的のために性交等が必要であると誤信させ、性交等を行い、準強制性交等罪として検挙されるケースは少なくありません。
準強制性交等罪は軽い犯罪ではありません(5年以上20年以下の懲役)から、準強制性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
準強制性交等事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

2022-05-24

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

事件

Aさんは京都市左京区にある会社に勤めています。
Aさんは通勤途中に会社の最寄り駅で好みの女性Vさんを見かけ、Vさんと仲良くなりたいと思ったAさんはVさんに声をかけました。
その日以降もAさんはVさんを見かけると声をかけ、駅での待ち伏せも行いました。
怖くなったVさんは京都府下鴨警察署の警察官に相談し、被害届を出しました。
後日、Aさんは京都府下鴨警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは今回の事件のことを会社に知られており、罰金や実刑など前科が付くと解雇されてしまう可能性がありました。
不起訴処分にできないかと考えたAさんとそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族から依頼を受けた弊所の弁護士は、Aさんの希望に沿って不起訴処分の獲得を目指しました。

弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に対してAさんの不起訴処分を求めました。
意見書では、Aさんに前科前歴がないこと、Aさんが反省していることや、Vさんとの接触を避けるために通勤経路を変更していること、家族との連絡を密にとって再犯防止策に努めていること、Vさんに対する謝罪と賠償の意思があることなどを示し、不起訴処分が妥当であると訴えました。

また、弁護士はVさんとの間で示談交渉を進めていきました。
1度はVさんに示談の締結を拒否されましたが、弁護士の働きかけにより、示談を締結していただくことができました。
また、VさんからAさんへのお許しの言葉もいただき、被害届を取り下げていただくこともできました。

検察庁に提出した意見書や被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
Aさんは不起訴処分になったことで前科が付かず、仕事を解雇される心配がなくなりました。

被害者の存在するストーカー規制法違反事件では、被害者の方への対応も、起訴・不起訴が決められる上で重要となります。
しかし、ストーカーという事件の性質上、当事者同士で謝罪や弁償の話ができるということはごく稀です。
ですから、法律の専門家であり、かつ第三者でもある弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
ストーカー規制法違反などのストーカー行為で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881までお電話ください。

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

2022-05-12

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

事件

京都市下京区に住むAさんは公務員として働き一家を養っています。
ある日、Aさんは、近所の店で買い物途中に、店内で小型カメラを用いて盗撮を行いました。
Aさんの行動を不審に思った店員は警察官を呼び、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族は、Aさんの収入を頼りに生活をしていました。
ですが、今回の盗撮事件でAさんが禁錮以上の刑罰(執行猶予含む)を受けてしまうと、Aさんは公務員の職を追われる可能性がありました。
Aさんが無職となってしまえば、Aさんの家族の生活がままならなくなってしまうため、今後の生活を不安に思ったAさんは、弊所の弁護士に相談をすることにしました。

盗撮事件の弁護依頼を受けた弁護士は、Aさんと話し合い、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことになりました。
不起訴処分となれば、前科が付くことを回避できるため、Aさんが前科を理由に解雇される心配がなくなるためです。

まず初めに、弁護士不起訴処分の獲得に有利になるように示談交渉を進めました。
弁護士が被害者様と連絡を取り合うことにより、被害者様への働きかけを行いました。
この結果、Aさんが今後被害者様に近づかないことを条件に示談を締結することができました。

加えて、弁護士は検察官に対して、Aさんの不起訴処分を求めて処分交渉も行いました。
検察官に対する交渉では、先述した示談締結の結果だけでなく、Aさん自身のほかAさんの家族も今回の盗撮事件に向き合い反省を深め、今後の再犯防止に取り組む姿勢があることを提示しました。

これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分になったことで、禁固以上の刑罰や執行猶予を条件とした解雇の危険性はなくなり、Aさんは就いていた職を継続することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕・捜査された場合など、何かご不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881では、24時間いつでも無料の法律相談のご予約を承っております。

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

2022-05-10

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

~事例~

京都府南丹市に住んでいる中学生のAさんは、同級生のVさんとビデオ通話中、Vさんに衣服を脱いでもらったり、自慰行為を見せてもらったりといったことをしました。
その様子をAさんと一緒にいた友人らがカメラで撮影しており、その動画が拡散してしまったことから被害届が出され、Aさんは京都府南丹警察署児童ポルノ禁止法違反などの容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの今後を心配したご両親は、Aさんと一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんが警察の捜査を受けることが初めてだったこともあり、取調べの際に捜査官の誘導に乗ってしまったり、威圧的な取調べを受けてしまったりするのではないかという部分についても心配されていました。
そこで、弁護士は依頼を受けてからAさんへのアドバイスを行うとともに、取調べの前後にはAさんやご両親に連絡を取り、取調べの進捗の把握と取調べの段階に沿った助言を行いました。
取調べの進度にマッチしたアドバイスをすることで、取調べにどのように対応するのか分からないといった不安の軽減や、権利や手続きを知らないということによる嘘の自白をしてしまうことの防止などを実現しました。

事件が家庭裁判所に送致された後は、Aさん本人に加えてAさんのご両親に対して弁護士から事件の振り返りを行う課題を出し、少年事件を起こしてしまった原因や反省、今後の更生への取り組みなどについて考え行動してもらいました。
その活動を審判で提示し、結果としてAさんは保護観察処分となりました。

少年事件で適切な処分を獲得するためには、少年本人はもちろん、その周囲のご家族などの協力・努力が必要です。
しかし、どういったことをして環境を改善すべきなのか、更生のためにどういった部分を振り返るべきなのかということは、なかなか当事者だけでは分からないことも少なくありません。
だからこそ、少年事件の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881でいつでもスタッフが受け付けていますので、お悩みの際は一度お気軽にお電話下さい。

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

2022-04-30

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

~事例~

京都府木津川市に住んでいる高校3年生のAさんは、インターネットを通じて知り合った女子中学生Vさんに、「裸の写真を送ってくれたらプレゼントをあげる」などと言って裸の写真を送らせました。
そして、Vさんに対して、「もっと写真を送らないとVさんの友人に裸の写真を送る」などと言って、Vさんにさらに裸の写真を送らせました。
AさんがVさんの友人にもその写真を送ったことからVさんが京都府木津警察署に相談。
Aさんは強要罪児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの両親は、事件のことを知ったものの、どのような対応をすべきか分からず、少年事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実を異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、高校3年生の受験生であったため、学校に事件が露見することで、受験に悪影響が出てしまうおそれがありました。
そこで、弁護士は、依頼を受けてからすぐに捜査機関に連絡し、学校照会を控えてもらうよう要請を行いました。
この要請は、Aさんの強要・児童ポルノ禁止法違反事件が家庭裁判所に送られた際にも行われ、結果として、Aさんの事件が学校に知られることはありませんでした。

Aさんは、18歳未満の女児に対して裸の写真を送らせるといったことをVさん以外にもしており、いわゆる余罪がある状態でした。
余罪についても捜査で明らかになったことから、弁護士はVさんだけでなく、余罪の被害者様に対してもコンタクトを取り、謝罪・弁償のための交渉を行いました。
示談交渉を経て、余罪の被害者様との示談が成立し、お許しの言葉をいただくことができました。

家庭裁判所へ事件が送致された後の審判では、Aさん自身が弁護士の出した課題を通じて事件について反省を深めたことや、Aさんのご両親が今後Aさんの監督をどのように行っていくのかといったことが話されました。
そして、Aさんは保護観察処分となりました。
保護観察処分となったため、Aさんは社会内で更生を目指すことができ、進学にも影響が出ることを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
強要事件児童ポルノ禁止法違反事件を含む少年事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現

2022-04-19

【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現

~事例~

京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて、中学生のVさんにお金を渡して性交渉する関係になりました。
ある日、AさんとVさんが性交渉後に道を歩いていたところを京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ職務質問をされたことからAさんの児童買春行為が発覚し、Aさんは逮捕されるに至りました。
Aさんのお母様は、Aさんが逮捕された知らせを聞き、どうにかAさんを釈放できないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用され、相談の上弁護活動をご依頼くださいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんのお母様からご依頼を受けた直後から、弁護士勾留を阻止して釈放を求める活動を開始しました。
具体的には、Aさんの勤務先ではAさんが長期の欠勤となると勤務先だけでなく取引先にも大きな影響が出てしまうということ、Aさんが勾留されたことを勤務先に知られれば解雇の可能性があること、家族が協力してAさんの監督にあたることなどを主張し、Aさんに勾留を付すことなく釈放することを求め、交渉を行いました。
その結果、Aさんに対する勾留請求は却下され、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
勾留されずに釈放となったことで、Aさんは長期に欠勤することを回避でき、無事職場に復帰することができました。

その後、Aさんの児童買春事件は在宅事件として捜査が継続されましたが、弁護士を通じてVさんに対する謝罪・被害弁償を含んだ示談を締結するなどの弁護活動を行い、結果としてAさんは略式罰金の処分となり、刑事裁判となることを避けることができました。

逮捕後、勾留を回避して釈放を実現するためには、勾留決定されるまでに弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後からスピーディーに弁護活動を開始することが可能です。
釈放を目指したいとお悩みの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい

2022-04-12

【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい

~事例~

京都府城陽市に住んでいる会社員のAさんは、通勤途中の電車内でVさんに対する痴漢行為をしたことで、京都府城陽警察署痴漢事件の被疑者として捜査されていました。
Aさんには同居の妻子がいましたが、どうにか痴漢事件を起こしてしまったことを同居の妻子に秘密にしたいと希望され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんから依頼を受け、Aさんのお話を伺った弁護士は、カウンセリングなどを受診し、Aさんが痴漢事件を起こしてしまった原因を突き止め、再び痴漢事件を起こすことのないよう対策を立てることをおすすめしました。
Aさんは自分の通いやすいカウンセリング施設に通いはじめ、痴漢事件を起こしてしまった原因や、今後再犯防止のために必要な行動をカウンセリングを通じて学ばれ、今後も継続的にカウンセリングを利用することに決められました。

また、万が一にも被害者様に遭遇し、恐怖を感じさせてしまうことのないよう、通勤経路を変更するなどして、被害者様のご負担を少しでも軽減できるよう努められました。

被害者様のご意向により、謝罪・弁償を含めたご連絡はできなかったものの、こうしたAさんの取り組みを弁護士から検察官に伝えることで、事件は略式罰金での終了となりました。
事件が正式な刑事裁判となることを避けられたことで、Aさんの家族に事件が知られることなく事件終了となりました。

痴漢事件などの性犯罪については、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
在宅捜査を受けている方については、初回無料で法律相談をご利用いただけます。

同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

2022-04-07

同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

同性相手盗撮事件弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市東山区在住の男性会社員Aさんは、近所にある入浴施設の脱衣場で、着替え中だった男性利用客Vさんをスマートフォンを使って盗撮しました。
Vさんが盗撮されていることに気が付き、施設職員に相談。
京都府東山警察署に通報され、Aさんは盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「同性相手でも盗撮になるのか」と相談することにしました。
(※令和4年3月28日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・同性相手の盗撮事件

今回の事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことで逮捕されてしまったようです。
昨今、カメラ付きのスマートフォンを所持している人も多く、盗撮行為をしようと思えば誰でもできてしまうというのが現実なのかもしれません。
ですから、盗撮事件は比較的身近な刑事事件とも言えるでしょう。

こうした盗撮事件では、「加害者は男性、被害者が女性」というイメージを持たれることが多く、実際にそういった状況の盗撮事件も多いです。
しかし、今回の事例のように、盗撮行為の加害者と被害者が同性同士であったり、加害者が女性で被害者が男性であったりしても、盗撮行為をしてそれが法律に違反するものであれば、当然犯罪となります。

盗撮事件で成立することの多い犯罪の1つとして、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が挙げられます。
どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかは、盗撮行為が行われた都道府県によります。
例えば、今回の事例の場合、Aさんの盗撮行為が行われたのは京都府ですから、京都府の迷惑防止条例(正式名称「京都府迷惑行為等防止条例」)が適用されることになります。

では、京都府迷惑防止条例の中で、今回の盗撮事件に関係するであろう条文を見ていきましょう。

静岡県迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。

今回のAさんは、入浴施設の脱衣場で盗撮行為をしています。
入浴施設の脱衣場は、入浴のために京都府迷惑防止条例にあるような「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」といえるでしょう。
そして、京都府迷惑防止条例の条文中では、そうした場所にいる「他人」に対し、「第1項に規定する方法」、すなわち、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(同条例第3条第1項より)で、「当該状態」=「着衣の全部又は一部を着けない状態」にある他人を撮影することを禁止しています。
Aさんは、着替え中のVさん=「衣服の全部又は一部を着けない状態」のVさんをスマートフォンで撮影していますから、この条文に違反する京都府迷惑防止条例違反となると考えられます。

ここで、京都府迷惑防止条例の条文中で使われているのは、「何人も」や「他人」といった言葉のみであり、加害者や被害者の性別について限定をしていません。
ですから、今回の事例のように加害者と被害者が同性同士であっても、加害者が女性で被害者が男性であっても、迷惑防止条例の条文に当てはまる行為をしていれば、迷惑防止条例違反が成立することになります。

Aさんのような盗撮行為をして京都府迷惑防止条例違反となった場合、刑罰の重さは以下のように定められています。

京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮事件のような性犯罪は、異性間で起こるものというイメージがあるかもしれませんが、同性間でも起こり得ます。
セクシャリティの関係で盗撮事件を他人に相談しづらいという場合もあるかもしれません。
そういった場合でも、弁護士であれば守秘義務を負っていますので、情報漏えいの不安なくご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、同性相手盗撮事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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