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準強制性交等事件で逮捕されたら
準強制性交等事件で逮捕されたら
準強制性交等事件で逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府宮津市にある会社に勤めるAさんは,職場の同僚であるVさんに好意を持っていました。
Aさんは,せめてVさんと体の関係を持ちたいと思うようになり,ある日,Vさんと一緒に食事に行った際にVさんの飲み物に睡眠導入剤を飲ませ,意識を失ったVさんを京都府宮津市にあるホテルに連れ込んで,意識を失っているVさんと性交しました。
数日後,Vさんが通報し,Aさんは準強制性交等罪で京都府宮津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたということを報道で知りました。
まさか自分の息子が逮捕されたと報道されるとは夢にも思っておらず,驚き焦ったAさんの両親は,すぐに活動を開始できる弁護士を探し,ひとまずAさんのもとに行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
~準強制性交等罪~
人を心神喪失もしくは抗拒不能にさせて性交等をした場合,準強制性交等罪(刑法178条2項)が成立し,5年以上の有期懲役が科せられます。
刑法178条
1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法178条2項の準強制性交等罪のいう「前条の例」とは,刑法177条の規定している強制性交等罪のことです。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
つまり,準強制性交等罪にあたる行為をした場合,強制性交等罪と同じように扱う=5年以上の有期懲役に処する,というのが,刑法178条2項の条文の意味なのです。
準強制性交等罪のいう「心神喪失」とは,責任能力がないという意味ではなく,意識喪失や高度の精神障害などにより,自己に対し性交等が行われていることの認識を欠く状態をいいます。
例えば,今回の事例のVさんは,睡眠導入剤を飲まされたために意識を失っていたのですから,「心神喪失」の状態だったといえます。
強制性交等罪の場合は,その成立に暴行又は脅迫を手段として性交をしたということが求められますが,準強制性交等罪では暴行や脅迫を用いることは求められず,この「心神喪失」等の状況に乗じて性交をするだけで成立する可能性が出てきます。
Aさんは,意識を失った状態=「心神喪失」状態のVさんと性交しているので,準強制性交等罪が成立すると考えられるのです。
~準強制性交等事件と弁護活動~
準強制性交等罪は,前述のとおり法定刑の下限が5年と刑事事件の中でも重い罪であるといえます。
執行猶予がつくのは3年以下の懲役や禁錮の言い渡しを受けた場合ですから,準強制性交等罪が成立する場合には,初犯であっても実刑が見込まれます。
ですから,事実関係に争いがない場合,被害者と示談をするなどして少しでも刑を軽くするために,刑事事件に強い弁護士に依頼すべきです。
まず,警察に被害届が提出される前であれば,被害者と示談をして,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して刑事事件化を防ぐことを目指すことができます。
被害届が提出されてしまった後であっても,示談により不起訴となる可能性もあります。
また,逮捕・勾留されて捜査されているような場合には,示談が成立すれば,早期に釈放となる可能性もあります。
起訴されて裁判となった場合には,示談成立など,被告人にとって有利な情状があればそれを主張することによって少しでも有利な量刑となるよう活動していくことになるでしょう。
例えば,再犯防止の取り組みとして,性犯罪を犯してしまった方向けのカウンセリング等を受けることも有効です。
自身の問題と向き合い,真摯に再犯防止を図ることが,量刑上有利に働きます。
こうした活動は,当事者のみで行うにはなかなか難しいことも多いですから,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
「とりあえず事件の見通しを聞きたい」「弁護士と話してから考えてみたい」という方も,まずは初回無料法律相談や初回接見サービスからご利用いただけます。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので,お気軽にお電話ください。
未成年者の連れ回しで刑事事件①青少年健全育成条例違反
未成年者の連れ回しで刑事事件①青少年健全育成条例違反
未成年者の連れ回しで刑事事件となってしまったケースで、特に青少年健全育成条例違反の容疑をかけられているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区に住んでいる30歳の会社員です。
ある時、AさんはSNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と親しくなりました。
やり取りの中で、AさんはVさんがAさんと同じく京都市左京区内に住んでいること、年齢が16歳であることを聞きました。
ある日、AさんとVさんがやり取りをしている最中、実際の地図と連動しているスマホゲームのアイテムを一緒に集めようという話になりました。
そこで、AさんとVさんはお互いの仕事やバイトの終わった夜23時頃に落ち合うと、京都市左京区内を2人で歩きながらゲームをしていました。
すると、深夜1時頃、巡回していた京都府下鴨警察署の警察官がAさんとVさんに職務質問をしたことがきっかけとなり、Vさんが16歳未満であることが発覚しました。
その後、Aさんは京都府の青少年健全育成条例違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年健全育成条例
今回のAさんが違反したと容疑をかけられている青少年健全育成条例とは、各都道府県ごとに定められている条例の1つです。
京都府では、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例が定められています。
この青少年健全育成条例が対象としている「青少年」とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」とされています(京都府青少年健全育成条例12条1号)。
つまり、今回のVさんも16歳=18歳未満のため、この青少年健全育成条例の対象となる「青少年」であることになります。
青少年健全育成条例違反事件でよく報道で見かけるのは、青少年とみだらな行為をしたことによる、いわゆる「淫行事件」です。
京都府の青少年健全育成条例にも青少年との淫行を禁止する規定があります。
京都府青少年健全育成条例21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
しかし、青少年健全育成条例はこうした青少年に対する淫行を規制しているだけでなく、他のことに対する規制もあるのです。
・青少年の連れ回しと青少年健全育成条例
京都府の青少年健全育成条例では、以下のようにして青少年の深夜の連れ回しを禁止しています。
京都府青少年健全育成条例18条の2
1項 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
2項 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
3項 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。
京都府青少年健全育成条例18条の2の2項にあるように、京都府では、保護者から頼まれたり同意を得たりした場合や、深夜の勤務・緊急性のある場合等を除き、深夜に18歳未満の青少年を住んでいる家から連れ出したり、それ以外の場所にとどめたりしてはいけないとされています。
ここで、では「深夜」とはいつを指すのか疑問に思われる方もいるでしょう。
しかし、京都府青少年健全育成条例ではこちらについても以下のように定義しています。
京都府青少年健全育成条例12条
この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8号 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
つまり、夜11時から翌日朝4時までは、青少年の親の同意なしに青少年を外出させてそれに同伴することは禁止されているのです。
これに違反し、青少年健全育成条例違反となった場合には、以下の刑罰を科せられる可能性があります。
京都府青少年健全育成条例31条5項
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
7号 第18条の2第2項の規定に違反した者
青少年の深夜連れ回しの青少年健全育成条例違反の場合、罰金のみの規定となっていることから、比較的軽い犯罪であるといえるでしょう。
しかし、刑務所に行くことがなくとも罰金刑を受ければ前科が付くことにもなりますし、深夜連れ回しだけでなく淫行などほかの犯罪の容疑をかけられてしまう可能性もあります。
刑事事件化してしまったら、まずは弁護士に相談し、見通しや対応の仕方を十分に聞いてから対応に臨むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談のご予約が24時間いつでも可能です(0120-631-881)。
青少年健全育成条例違反事件でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
ガールズバーで刑事事件②風営法違反
ガールズバーで刑事事件②風営法違反
ガールズバーで刑事事件となったケースで、特に風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市南区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかしある日、Aさんの店に、京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童福祉法違反と風営法違反の容疑で、京都府南警察署に逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの店では、しばらくの間京都府南警察署による内偵捜査が行われていたようです。
Aさんの家族は、児童福祉法や風営法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
そこで、Aさんの家族は、まずは逮捕されているAさんに会いに行ってもらうよう、弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ガールズバーと風営法違反
前回の記事では、Aさんが18歳未満の「児童」であるVさんに性的な行為をさせていたことが児童福祉法違反に当たるだろうということに触れました。
今回の記事では、そもそもAさんの経営しているガールズバー自体が違法である可能性について触れていきます。
ガールズバーは、前回の記事で触れた通り、女性がカウンター越しに接客する形態を取るバーです。
ガールズバー=風俗営業といったイメージをする方もいるかもしれませんが、この形態でガールズバーを経営する分には、営業時間や店の広さ・明るさ等にもよりますが、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規定する「風俗営業」の許可を受ける必要はありません。
風営法で「風俗営業」とされているのは、以下のものです。
風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
例えばキャバクラなどは、上記1号の「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に当たります。
こうした「風俗営業」は風営法上の許可を受けなければ営業することはできません。
風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
風営法上の許可を受けずに風俗営業をすれば、無許可営業となり風営法違反となるのです。
風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
では、風営法2条1項1号の「風俗営業」であるキャバクラとガールズバーでは何が違うのでしょうか。
それは、「接待」の有無です。
風営法のいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であるとされています(風営法2条3項)。
これは、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことであるとされています(警察庁の通達より)。
つまり、キャバクラのように客の隣についてサービスを行ったり、スナック等で一緒にカラオケをデュエットしたりといった場合は「接待」といえますが、ガールズバーでカウンター越しに飲食を提供する際に話を交わす程度は「接待」とは考えられていないということです。
しかし、今回のAさんは、ガールズバーでVさんに性的な行為をさせています。
こうした行為だけでなく、「接待」にあたる行為も含んだサービスを提供していたとすれば、Aさんは「風俗営業」にあたるものを無許可営業していたことになります。
そうなれば、Aさんには風営法違反も成立すると考えられるのです。
ガールズバー等で起こった刑事事件では、このように犯罪が複数成立することもあります。
さらに、店の関係者が複数人存在することも多く、逮捕等身体拘束の伴う捜査になることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ガールズバーで起きた刑事事件のご相談もお受けしています。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
ガールズバーで刑事事件①児童福祉法違反
ガールズバーで刑事事件①児童福祉法違反
ガールズバーで刑事事件となったケースで、特に児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市南区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかしある日、Aさんの店に、京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童福祉法違反と風営法違反の容疑で、京都府南警察署に逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの店では、しばらくの間京都府南警察署による内偵捜査が行われていたようです。
Aさんの家族は、児童福祉法や風営法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
そこで、Aさんの家族は、まずは逮捕されているAさんに会いに行ってもらうよう、弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ガールズバーで刑事事件
ガールズバーとは、通常、カウンター越しに女性が接客する態様のバーを指します。
キャバクラ等は客の隣に従業員の女性、いわゆるキャバ嬢が座って接客する形になりますが、ガールズバーではカウンター越しでの接客になります。
こうしたガールズバーの形態で営業しているバーは多く存在しますが、そんなガールズバーで刑事事件が起こってしまうことがあります。
今回は、Aさんの逮捕容疑である風営法違反と児童福祉法違反について詳しく注目していきます。
・ガールズバーで児童福祉法違反
児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。
児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
児童福祉法34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法60条1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」と解されています(最判昭和60.10.23)。
この解釈からすると、上記事例のAさんはガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、「淫行」をさせていたと考えられます。
つまり、Aさんの行為は「児童に淫行をさせる行為」を禁止している児童福祉法の条文にあたり、児童福祉法違反に当たると考えられます。
なお、この他にも「満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされていますから、もしもAさんのガールズバーで「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」が行われていたとすれば、Aさんはこちらの行為についても児童福祉法違反になると考えられます。
児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
次回の記事では風営法違反について取り上げます。
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された②
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された②
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住んでいるAさん(高校3年生)は、インターネットサイトでアダルトビデオを見るうちに、路上で女性を襲うという設定のアダルトビデオに魅力を感じるようになりました。
次第にアダルトビデオの内容のようなことを自分でやってみたいと思うようになったAさんは、ある日、京都府亀岡市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込むと、Vさんの服を脱がせその体を触るなどしました。
Aさんは無理矢理性交をしようと嫌がるVさんの体を押さえて胸や臀部を触っていたのですが、Vさんが大声を上げて人を呼んだため、「このままでは見つかってしまう」と思い、その場から逃走しました。
後日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさん自宅の家宅捜索を行うとともに、Aさんに逮捕状を見せました。
Aさんの両親は、自分たちの子どもが逮捕される事態となったことに驚き、警察官にAさんの容疑を聞きましたが、詳しく教えてもらえませんでした。
困ったAさんの両親は、刑事事件と少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪へ?
前回の記事で取り上げた通り、現段階でAさんが容疑をかけられているのは強制性交等未遂罪です。
しかし、実はこの後、Aさんが容疑をかけられる罪名が変更される可能性があります。
それが強制性交等致傷罪です。
刑法180条2項(強制性交等致死傷罪)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
実は、Aさんの暴行によりVさんが負傷していた場合、Aさんの容疑が強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪に切り替わる可能性があるのです。
前回の記事で触れたように、AさんはVさんと性交等をするまでに至っていません。
しかし、強制性交等致傷罪を定める刑法180条2項の条文を見ると分かるように、強制性交等致傷罪は強制性交等罪の犯人が被害者に傷害を与えた時だけでなく、「第177条(略)の罪の未遂罪を犯し」た者が被害者に傷害を与えた場合も強制性交等致傷罪が成立するとしています。
刑法第177条は先ほど挙げた通り強制性交等罪のことを指しますから、強制性交等未遂罪が成立する者も強制性交等致傷罪の主体となりえるのです。
そして、前回の記事で取り上げた通り、強制性交等未遂罪はたとえ性交等に取り掛かっていなかったとしても、性交等を目的とした暴行又は脅迫に取り掛かった段階で成立します。
すなわち、たとえ性交等に取り掛かっていない段階であったとしても、性交等を目的とした暴行又は脅迫を開始し、それによって被害者を傷害すれば、性交等は未遂であったとしても強制性交等致傷罪が成立することになるのです。
今回のAさんは、事件当日から時間が経って逮捕されていますが、事例の内容だけではVさんが怪我をしているのかどうかはわかりません。
ある程度時間が経ってから診断書が提出され、被害者が怪我をしていることが分かったということもあり得ますから、容疑をかけられている罪名が強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪に切り替わる可能性も視野に入れつつ、弁護活動を行うことが必要となるでしょう。
・弁護士の活動
未遂とはいえ、強制性交等罪は法定刑からも分かる通り非常に重い犯罪です。
少年事件の場合、原則として少年は刑罰によって処罰されることはありません。
少年事件の手続きでは、その少年の更生にはどういった処分が適切なのかが調査され、判断されます。
ですから、法定刑の軽重で一概にその処分が決まるというわけではありません。
しかし、これだけ重い刑罰が定められているほど重大な犯罪をしてしまうということは、それだけの原因が少年自身の内部やその周囲の環境にある可能性がある、と判断されることは十分考えられます。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。
強制性交等事件で子どもが逮捕されてしまったら、まずは一度、少年事件に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスもございます。
未成年の少年が逮捕されてしまえば、その不安は大きいものでしょう。
弁護士が直接少年に会って、少年事件の流れやアドバイスを伝えることで、その不安を軽減することもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住んでいるAさん(高校3年生)は、インターネットサイトでアダルトビデオを見るうちに、路上で女性を襲うという設定のアダルトビデオに魅力を感じるようになりました。
次第にアダルトビデオの内容のようなことを自分でやってみたいと思うようになったAさんは、ある日、京都府亀岡市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込むと、Vさんの服を脱がせその体を触るなどしました。
Aさんは無理矢理性交をしようと嫌がるVさんの体を押さえて胸や臀部を触っていたのですが、Vさんが大声を上げて人を呼んだため、「このままでは見つかってしまう」と思い、その場から逃走しました。
後日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさん自宅の家宅捜索を行うとともに、Aさんに逮捕状を見せました。
Aさんの両親は、自分たちの子どもが逮捕される事態となったことに驚き、警察官にAさんの容疑を聞きましたが、詳しく教えてもらえませんでした。
困ったAさんの両親は、刑事事件と少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等未遂罪
刑法に定められていた強姦罪が刑法の改正によって強制性交等罪となったのは、一昨年の平成29年7月のことです。
すでに刑法改正から2年が経過しているため、強制性交等罪という名前に違和感もなくなってきたのではないでしょうか。
強制性交等罪は、刑法177条に規定されている犯罪です。
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法改正前の旧強姦罪では、被害者が女性に限定されていたり、対象となる行為が性交のみであったりしたのに対し、強制性交等罪となってからは、被害者に男女の限定が無くなり、さらに対象とされる行為も性交だけではなく肛門性交や口腔性交も含まれるようになりました。
また、今回の事例のAさんの事件は少年事件として扱われるため、原則として刑務所へ行くということはありませんが、法定刑も変更されていることに注目が必要です。
旧強姦罪は有罪となった場合「3年以上の有期懲役」に処せられることとなっていましたが、強制性交等罪ではその法定刑も引き上げられ、「5年以上の有期懲役」に処せられることとなりました。
現在の日本の制度では、執行猶予は言い渡された刑が3年以下の懲役でなければつけることができませんから、この法定刑の引き上げも非常に大きな変更であったといえるでしょう。
さて、この強制性交等罪には、未遂罪も規定されています。
刑法180条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
未遂罪とは、その犯罪を実現しようと実行に取り掛かったものの、完遂することができなかったという場合を処罰する犯罪です。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
未遂罪は通常、この刑法43条の条文の前段部分を指します。
後段部分はそれとは別に「中止犯(中止未遂)」と呼ばれたりします。
全ての犯罪に未遂罪があるわけではなく、未遂罪は個々の犯罪ごとに特別に規定されています。
強制性交等罪については、前述した刑法180条により未遂罪が規定されていることから、強制性交等罪を実現しようとして実行に取り掛かったがやり遂げなかった、という場合には強制性交等未遂罪が成立することになるのです。
では、具体的にどのような場合に強制性交等未遂罪が成立するのでしょうか。
先ほど記載したように、未遂罪が成立するには犯罪の実行に取り掛かったということ(「実行の着手」と呼ばれます。)が必要です。
強制性交等罪においては、性交等の行為を開始すること、もしくは性交等をするための手段としての「暴行又は脅迫」を開始した時点で、強制性交等罪の実行に取り掛かった=「実行の着手」があったと考えられています。
つまり、たとえ性交等に取り掛かっていなかったとしても、性交等をするために暴行や脅迫を行っていればその時点で強制性交等未遂罪は成立するということになります。
今回のAさんは、性交等をする目的でVさんを羽交い絞めにして路地裏に連れ込み、嫌がるVさんを抑えて体を触っています。
こうしたことから、Aさんは少なくとも強制性交等罪のいう「暴行」を用いてVさんと性交等をしようとしていると考えられ、「暴行」に取り掛かっていると考えられます。
しかし、結果としてAさんはVさんと性交等をすることはなく、体を触るにとどまっていますから、強制性交等罪に定められている行為を完遂したというわけではありません。
つまり、Aさんには強制性交等未遂罪が成立すると考えられるのです。
ここまで強制性交等未遂罪についてみてきましたが、実はAさんにかけられた容疑は、強制性交等未遂罪から変更される可能性もあります。
そちらについては、次回以降の記事で取り上げます。
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制性交等未遂事件に関するご相談や少年事件に関するご相談をいつでも受け付けております。
子どもが逮捕されてしまって困っている、子どもが起こしてしまった少年事件で悩んでいるという場合には、まずは一度弊所弁護士までご相談ください。
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③
京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都府迷惑防止条例の改正
前回までの記事で、京都府のホテルの客室での盗撮事件は、現在のところ京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられる、としていました。
しかし、つい先日、京都府迷惑防止条例の一部を改正する案が議会に提出されました。
参考として、現在の京都府迷惑防止条例の盗撮に関する条文を挙げておきます。
京都府迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
3号 みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
この改正は、近年悪質・巧妙化する盗撮事件に対応するための改正であるとされており、盗撮に関する改正内容は以下のようなものです(今回の改正案ではつきまといに関する物もありますが、それは省略します。)。
・「卑わいな言動」の規制の追加
スマートフォンによる卑わいな画像の送り付け行為など、現在規制されている行為態様以外の卑わいな言動を規制するために、「これらのほか卑わいな言動をすること」として規制するようです。
・盗撮行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮行為を規制している場所が、大まかに言って「公共の場所・乗り物」若しくは「公衆が利用することができる場所」に限定されています。
しかし、「事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」での下着等の盗撮行為を規制するほか、「住居、宿泊施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での裸体や下着姿の人に対する盗撮行為も規制する予定のようです。
つまり、今まで京都府迷惑防止条例違反となはらず、軽犯罪法違反や建造物侵入罪で対処されてきた盗撮行為も、この改正によって京都府迷惑防止条例違反として対処されることになりうるのです。
・盗撮の準備行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮をしようとしてカメラ等を差し出したり置いたりする行為が規制されていますが(京都府迷惑防止条例3条2項2号)、これに加え、盗撮目的でカメラを人に向ける行為やカメラを設置する行為も規制されるようです。
・罰則の新設・強化
先ほど挙げた「卑わいな言動」や盗撮目的で人にカメラを向けるといった行為の規制は新しく追加されるものですから、これらの罰則を新設することになります。
現在も、東京都などの迷惑防止条例では、公共の場所・乗り物以外の場所での盗撮を規制している条文が見られますが、京都府の場合、特に特徴的なのは盗撮の規制場所に「宿泊施設の客室」を明記していることでしょう。
「宿泊施設の客室」がこういった盗撮の規制場所として明記されるのは、全国でも初めてとのことです。
この改正京都府迷惑防止条例が施行されれば、京都府内の盗撮行為によって成立する犯罪や罰則が、今までとは異なるものになることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
例えば、Aさんのケースでも、現在では建造物侵入罪や軽犯罪法違反に問われることが考えられるのは前回の記事で触れた通りですが、もしもこの改正京都府迷惑防止条例が施行された後の盗撮事件であれは、京都府迷惑防止条例違反として対処されることになるでしょう。
このように、迷惑防止条例といっても各都道府県で特色がみられ、さらに、近年盗撮行為の規制については改正が行われて規制が拡充される動きが多いです。
盗撮事件を起こして捜査される場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談し、自分がその都道府県の迷惑防止条例違反となるのかどうか、他の犯罪に当たるのかどうか、見通しや活動を聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士がこうした刑事事件のお悩み・ご不安に対して丁寧にサポートを行います。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮②
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮②
京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・ホテルの一室での盗撮行為は何罪?
前回の記事では、現在の京都府迷惑防止条例の盗撮の規制を見ると、Aさんのような盗撮行為は京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられるということに触れました。
では今回のAさんのような盗撮事件はどういった犯罪になるのかというと、刑法に規定されている建造物侵入罪や、軽犯罪法違反といった犯罪が考えられます。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
建造物侵入罪は、簡単に言えばその建造物の管理者の意思に反して建造物に入ることで成立する犯罪です。
今回のAさんはホテルの従業員ではありますが、ホテルの利用客の盗撮をするためにホテルに立ち入り、その客室に盗撮カメラを仕掛けています。
Aさんがホテルの管理者からホテルへの立ち入りを認められているのは、あくまでホテルの従業員としての仕事をするためであり、盗撮をする目的であると分かっていればホテルへの立ち入りは認められていなかったでしょう。
こうしたことから、Aさんには建造物侵入罪が成立する可能性があるのです。
また、軽犯罪法では、正当な理由なく人の住居をひそかにのぞき見た者が軽犯罪法違反とされますが、ホテルの客室も、一時とはいえ利用客が起臥寝食に利用する場所ですから、人の住居といえます。
そこを盗撮することでのぞき見ていることから、Aさんには軽犯罪法違反の可能性も出てきます。
このように、Aさんのような京都府迷惑防止条例違反にならないような盗撮行為については、他の犯罪によってカバーされてきたのですが、Aさんの立場にある人がその盗撮行為がなされた建造物の管理者自身だった場合、「管理者の意思に反して建造物に立ち入っている」とはいえないことから建造物侵入罪の適用はできず、軽犯罪法違反の適用のみになることがありました。
もちろん、軽犯罪法違反とはいえ犯罪は犯罪ですし、前科もつきますが、他の盗撮行為に比べて軽い処罰となってしまうという批判もありました。
そこで、多様な盗撮事件に対応するために、各都道府県で迷惑防止条例を改正する動きが出てきました。
京都府もつい先日、その動きがあったのです。
次回の記事では京都府迷惑防止条例改正について詳しく触れていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件についてのご相談もお受けしています。
都道府県ごとに規定の違う迷惑防止条例だからこそ、なかなかわかりづらい部分もあります。
ぜひ一度、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮①
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮①
京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と現在の京都府迷惑防止条例
痴漢行為と同様、盗撮行為も盗撮行為自体が「盗撮罪」として犯罪となっているわけではありません。
盗撮事件ごとの事情により、成立する犯罪が異なるのです。
そして盗撮事件が起きた際、よく適用される犯罪の1つが各都道府県の迷惑防止条例違反です。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例(以下「京都府迷惑防止条例」)という迷惑防止条例が規定されています。
現在の京都府迷惑防止条例での盗撮の規定は以下のようなものになっています。
京都府迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
3号 みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
つまり、かいつまんで言うと、現在の京都府迷惑防止条例で規制されている盗撮行為は以下のようになります。
①公共の場所・乗り物での盗撮行為と、その盗撮行為のための機器の差出し・設置(京都府迷惑防止条例3条2項1~3号)
②公衆便所・公衆浴場などの講習が利用できる場所で通常衣服の一部または全部を身に着けない場所での、そこにいる一部または全部衣服を身に着けていない人に対する盗撮行為(京都府迷惑防止条例3条3項)
このような規定の仕方からすると、電車や駅での盗撮行為や、銭湯などでの盗撮行為は京都府迷惑防止条例違反となりえますが、今回の事例のAさんのような観光客向けホテルの一室で起きた盗撮行為については、「公共の場所」でもなく「公衆が利用できる」場所でもないため、京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられるのです。
では、Aさんのような京都府のホテルの一室での盗撮事件は、現在どのように対処されているのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が盗撮事件を含む刑事事件のご相談に初回無料で対応しています。
Aさんの事例のように、盗撮事件ではどこでどのように盗撮が行われたかによって、その場所の迷惑防止条例違反が適用されるのかどうかが異なります。
その判断を行うためには、迷惑防止条例を詳しく知っていることはもちろん、盗撮事件自体の経験・知識も必要です。
まずは一度、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
児童ポルノを送らせて逮捕②~強要罪~
児童ポルノを送らせて逮捕②~強要罪~
児童ポルノを送らせて逮捕されたケースの強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~前回からの流れ~
会社員のAさんは、SNSの配信機能を通じて、京都市下京区に住む15歳の女子高生Vさんと知り合いました。
ある日Aさんは、Vさんに対し、「ちょっとだけでいいから服を脱いでいる写真が欲しい。お礼にSNSのポイントをあげる」などと言って、Vさんに体を露出した写真を送るように求めました。
Vさんがそれに応じて下着姿の写真を撮り、Aさんに送ったところ、今度はAさんは「次は裸の写真を送ってこい。そうでなければ下着姿の写真をSNSでばらまいてやる」などと言い、Vさんにさらなる要求を行いました。
Vさんは怖くなり、しばらく要求に従って写真を送り続けていましたが、今後要求がさらに過剰になるのではと不安になったことから両親に相談しました。
その結果、Vさんは両親とともに京都府下京警察署に被害申告を行い、捜査ののち、Aさんは児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)と強要罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪
前回の記事では、Aさんの逮捕容疑のうち、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反について取り上げました。
今回の記事では、もう1つの逮捕容疑である強要罪について詳しく取り上げていきます。
強要罪は、刑法223条に規定のある犯罪です。
刑法223条(強要罪)
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
強要罪は、簡単に言えば、脅迫や暴行によって相手を怖がらせることで、相手がする必要のない行為を無理矢理させる犯罪です。
強要罪で用いられる脅迫は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」をすることによって行われ、相手に恐怖心を生じさせる目的で行われるものを指します。
例えば、「痛い目に合わせるぞ。」といった文言であれば身体に害を加える告知をしたことになりますし、「車を壊すぞ。」といった文言であれば、財産に害を加える告知となるでしょう。
今回の事例では、AさんはVさんに対し、「従わなければ下着姿の写真をSNSでばらまく」という旨を伝え、それによってVさんに裸の写真を送らせています。
下着の写真をSNSで拡散されるということは、Vさんの名誉・社会的立場を下げることにつながるでしょう。
こうしたことから、AさんがVさんに「下着の写真をSNSでばらまく」と言ったことは、「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫」したと考えられます。
そして、それによってAさんはVさんに裸の写真を送らせていますが、もちろんVさんにとって裸の写真をAさんに送ることは何の義務もないことです。
これをAさんの脅迫によってさせられているわけですから、Aさんには強要罪が成立することになるでしょう。
なお、今回のケースでは、最初に下着姿の写真をVさんに送らせたときには、Aさんは脅迫も暴行もしていなかったため、強要罪は成立しないと考えられます。
強要罪は条文を見てわかる通り、罰金刑の規定がありません。
ですから、有罪が確定した場合には、執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことになります。
それだけ重い犯罪ですから、強要罪の容疑がかかってしまった場合には、早急に弁護士に相談し、今後の対応を決めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、土日祝日でも初回無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。