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路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪と量刑
前回のコラムでも解説しましたが、痴漢をすると各都道府県の迷惑行為等防止条例違反が成立する場合があります。
京都府が制定している京都府迷惑行為等防止条例第3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「他人の身体の一部に触ること」を禁止しています。
この規定に違反し有罪となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
また、常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)。
加えて今回の事例の被害者は10歳の児童ですから、青少年育成条例についても問題になるかもしれません。
京都府が制定している青少年の健全な育成に関する条例第21条1項では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、 淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定されています。
青少年の健全な育成に関する条例では、18歳未満の者を青少年と定義しています(青少年の健全な育成に関する条例第12条1号)。
上記の規定に違反し有罪となった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪について有罪が確定すると、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法第176条1項)。
不同意わいせつ罪は、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と比べれば、法定刑がかなり重いことが特徴です。
特に、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と異なり、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていません。
ですので、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けてしまった場合、刑の執行が猶予されなければ、刑務所に行かなければならなくなります。
そのため、事件の初期から適切な弁護活動を尽くすことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、性犯罪をはじめ刑事事件に精通した法律事務所です。
不同意わいせつ罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪(刑法176条)
不同意わいせつ罪とは、大まかに説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりするなどのわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立しますので、相手が婚約者であっても罪に問われることになります。
また、不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています(刑法第176条1項)。
痴漢事件では、軽微な場合は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が成立することがありますが、悪質である場合には不同意わいせつ罪が成立することがあります。
性器などを直接触る場合には、悪質だと判断される可能性があり、今回の事例では、犯行態様が悪質であると判断されて不同意わいせつ罪として取り扱われることになったのでしょう。
不同意わいせつ罪と成立
不同意わいせつ罪は、以下の行為や類する行為などによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行うと成立します。
・ 暴行又は脅迫
・ 心身の障害
・ アルコール又は薬物
・ 睡眠そのほかの意識が明瞭でない状態
・ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・ 予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕させる
・ 虐待に起因する心理的反応
・ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮
また、相手にわいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたり、または相手がそのように誤信していることに乗じてわいせつな行為を行った場合も不同意わいせつ罪が成立します。
加えて、上記のような行為がなく、わいせつな行為について相手との同意があった場合でも、
・相手が13歳未満
・相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である場合
である場合には、不同意わいせつ罪が成立します。
なお、相手が13歳以上16歳未満でも、加害者との年齢差が5歳未満であれば、わいせつな行為の同意がある場合には、処罰の対象にはなりません。
また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判例で定義されています。
たとえば、胸や尻を触る、抱きつく、キスをするといった行為はわいせつな行為と言えるでしょう。
事例の検討
10歳の小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。
13歳未満の児童に対してわいせつな行為を行った場合には、同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、相手は10歳の小学生男児ですし、Aさんの犯行態様は悪質だと判断される可能性があるため、事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不同意わいせつ罪をはじめ、性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意わいせつ罪などの性犯罪事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
スカートめくりで逮捕されてしまった事例
スカートめくりで逮捕されてしまった事例

今回は、路上で女子高生のスカートをめくり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府在住のAさんは、京都市右京区内の路上で通学中の女子高生Vさんにいたずらをしようと考え、背後からVさんに接近しスカートをめくってしまいました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、捕まることをおそれたAさんは逃亡しました。
現場近くで犯人の容貌と似たAさんが発見されたので、京都府右京警察署の警察官が職務質問をしたところ、Aさんは上記犯行を認めました。
Aさんは警察署へ任意同行後、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
京都府迷惑行為等防止条例違反
京都府迷惑行為等防止条例第3条では、公共の場所などで人を羞恥させたり不安や嫌悪感を覚えさせるような卑猥な行為を禁止しています。
卑猥な行為の1つとして、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号は、「着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を規定しています。
スカートめくりでは、スカートをめくることでスカートで覆われている他人の下着をのぞき見ることになりますから、京都府迷惑行為等防止条例が規定する卑猥な行為にあたる可能性があります。
スカートめくりが卑猥な行為にあたり、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)
逮捕されれば
逮捕・勾留されると最長23日間もの間、留置場や拘置所の中にいなければなりません。
逮捕後、1~2日程度留置場で過ごし、釈放されるケースもありますが、Aさんは犯行後逃亡を図っています。
一般論としてこのような行為を行うと、逃亡のおそれがあると認められ、身体拘束が長期化する原因になります。
なるべく早い段階で弁護士を依頼し、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、身体拘束の長期化を回避する必要があります。
早期釈放に向けて
弁護士に依頼すれば早期釈放に向けてすぐに動き出すことが出来るでしょう。
例えば
・Aさんが定まった職に就いていること、
・Aさんを監督する身元引受人を用意したこと
・犯行場所から離れた場所(身元引受人宅など)に一時的に引越し、Vさんと接触する可能性がないこと
などを主張するのが効果的だと思われます。
被害者との示談
Vさん(Ⅴさんの親権者)と示談をすることができれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分がなされる見込みもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方や相談希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕②
ストーカー行為をした女性を逮捕②

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら
ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕や勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。
逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕①
ストーカー行為をした女性を逮捕①

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー規制法とは
1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。
この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。
警告と禁止命令
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。
また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
「禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。
罰則
ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。
今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について
児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について

闇サイトから購入した児童ポルノを所持していることが発覚し、被疑者となってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、インターネットの闇サイトから、児童ポルノを数十点購入し、自宅パソコンのハードディスクに保存して所持していました。
ところが、購入先の闇サイトの運営者が検挙され、購入先リストからAさんが浮上し、Aさんは自宅を捜索されることになってしまいました。
その結果、ハードディスクに保存していた児童ポルノの存在が発覚し、Aさんは任意で取調べを受けることになりました。
取調べ後、今回は逮捕されずに帰宅することができましたが、警察からは「今後も何度か出頭して取調べを受けてほしい。」と言われています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです)
児童ポルノ所持
児童ポルノの所持については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項に
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」
と記載されています。
闇サイトから児童ポルノを購入し、記録媒体に児童ポルノのデータを保存していた場合は、上記規定が適用される可能性が高いでしょう。
(ただし、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列するなどの目的で、児童ポルノを所持していた場合は、同法第7条7項が適用される可能性が高く、法定刑は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(同法第7条6項)」になります。)
今後どうするべきか
早期に弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕されていないとはいえ、今後も取調べは続きます。
弁護士と相談することにより、取調べの対応方法、今後の処分の見込みについてアドバイスを受け、逮捕の阻止を目指したサポートを受けることができます。
しかし、誰しも弁護人の知り合いがいる、という人ばかりではありません。
知り合いに弁護士がいない方は、どのようにして弁護士を探せばよいのでしょうか。
弁護士会に問い合わせてみる
弁護士会では、法律相談センターを設けており、電話窓口もあります。
このような機関を活用し、弁護士を探すことが考えられます。
インターネットを活用する
最近では、多くの法律事務所がホームページを開設しており、それぞれの得意分野がわかるような記事が掲載されています。
児童ポルノ所持は「刑事事件」、特に「刑事弁護」であるため、刑事事件に強い弁護士を探して法律相談を受けることが考えられます。
法律相談の料金を無料としている法律事務所も多くあります。
「弁護士と言えば何か敷居が高いのでは」と考えず、お気軽に相談することをおすすめします。
Aさんに適した弁護士像
「当番弁護士」や「国選弁護人」は逮捕又は勾留された場合に利用できる弁護士です。
逮捕されていない場合は、「私選弁護人」を利用するしかありません。
弁護士を選ぶにあたっては、
①刑事弁護に強いか
②Aさんと弁護士との相性はどうか
③経済的な条件(弁護士費用など)は折り合うか
ということに留意するのがよいでしょう。
特に弁護士との相性については、実際に会って話してみなければわかりません。
まずは法律相談を受け、上記のポイントに留意しながら自身に合う弁護士を探すことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮
会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

「盗撮」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は今年2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影罪の疑いで舞鶴市在住の会社員の男(32)を逮捕しました。
府警によると、前日深夜、男は女性の性的姿態を撮影する目的で舞鶴市内にあるファミレスの女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間に自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった府内の女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
盗撮とは?
盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪です。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされています。
盗撮の対象物は様々ありますが、その典型的な例として女性のスカートの中があります。
「迷惑防止条例」と「性的姿態等撮影罪」
盗撮はもともと都道府県ごとに「迷惑防止条例」として制定されておりましたが、適用範囲や罰則に地域差があり、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在しておりました。
そのため令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
同法第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。
性的姿態等撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
ちなみに「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において他人に見られることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの以外のものをいいます。
つまり人の性的な部位又は、人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態のことをいいます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
なお、「京都府迷惑行為等防止条例」では、
・性的姿態を撮影しようと撮影機器を向けた場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が制定されております(同法第10条1項)。
繰り返し犯行を行う常習犯にはより重い刑罰になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(同法第10条3項)。
・性的姿態を撮影した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が制定されております(同法第10条2項)。
また常習犯には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第10条4項)。
以上のように、盗撮の罰則ついては厳罰化が進んだと言えるでしょう。
盗撮で逮捕されてしまったら弁護士へ
今回の事例は使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しています。その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、事例の男に性的姿態撮影罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
盗撮の疑いで刑事事件化されてしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、捜査機関が逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されている場合に早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。
また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。
刑事弁護のご相談は
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が盗撮などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について②
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について②

事例
Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
不同意わいせつ罪
前回のコラムでは、Aさんの行為が京都府迷惑行為等防止条例違反にあたる可能性があると解説しましたが、不同意わいせつ罪として扱われる場合も考えられます。
刑法176条1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(省略)
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
(省略)
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪とは、簡単に説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりすると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが不意にVさんの腰や尻を触ったようです。
突然触られたVさんはAさんの行為に同意しないと意思表示する時間がなかったといえるでしょう。
また、Aさんの方がVさんよりも会社内での立場が上だった場合、上司と部下という関係性から同意しない旨の意思表示が困難であったと判断される可能性もあります。
ですので、Aさんの行為が不同意わいせつ罪が規定するわいせつ行為にあたると判断された場合、Aさんに不同意わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
示談と弁護士
Aさんのセクハラ行為が京都府迷惑行為等防止条例違反や不同意わいせつ罪などの犯罪を構成する可能性がある以上、Vさんに被害届を出されてしまうと、警察による捜査が始まり、Aさんは被疑者という立場に置かれてしまう可能性があります。
先ほど解説した不同意わいせつ罪では、罰金刑の規定がなく、有罪になれば執行猶予を得られない限り、刑務所に行かなくてはいけません。
Vさんの弁護士から、「慰謝料を払ってほしい」旨の郵便が届いていることから、Aさんが慰謝料を払うことで、刑事事件化されずに済む可能性があります。
示談を締結することで、刑事事件化するリスクを減らせる可能性がある一方で、示談で合意したことは誠実に履行する必要がありますから、軽はずみに示談を締結したはいいものの示談の条件を履行できないとなってしまうと、再度刑事事件化するリスクが高まるおそれがあります。
示談交渉がうまくいったからといって、一旦表明した謝意を翻すような態度をとれば、おそらくVさんは納得しないでしょう。
示談を締結する前に、提示された示談条件で示談を締結してもいいのかどうか慎重に検討することが重要だといえます。
提示された内容で示談を締結してもいいのか悩まれる方や相手の弁護士に連絡を取ることを不安に思う方も多いかと思います。
示談やセクハラ事件についてお悩みの方は、早期に弁護士に相談し、示談交渉についてアドバイスを受けることが大切だと言えるでしょう。
また、行った行為が犯罪の構成要件にあたらない可能性もありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
セクハラ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①

セクハラ行為と成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪
近年では、ハラスメント行為を許容しない風潮がとても強くなっています。
Aさんの行ったセクハラ行為は、セクハラの中でも特に悪質な行為といえるでしょう。
以前は、セクハラ行為については軽く考えられ、被害者が泣き寝入りすることにより、表沙汰になることは稀だったかもしれません。
しかし、近年では深刻な問題として取り上げられることが多くなり、今後は以前のように許容されるというような考えは通用しないものと考えておいた方が良いと思われます。
迷惑行為防止条例違反
今回の事例では、Vさんの腰や臀部に触れる行為があるため、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
規制されている内容は自治体によって異なりますが、基本的にはどの都道府県も似たような規制になっています。
京都府ではこのように規定されています。
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
(以降省略)
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項が規定しているように、公共の場所で他人に不安や嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部を触ることは禁止されています。
京都府迷惑行為等防止条例が規定する「公共の場所」とは、何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所のことを指します。(京都府迷惑行為等防止条例第2条1項)
今回の事例では、勤務中に腰や尻などを触ったとされていますので、おそらく事務所内での出来事だと思われます。
VさんはAさんに触られることで不安や嫌悪を覚えているでしょうから、当該行為を行った場所が「公共の場所」であると判断されれば、AさんがVさんの腰や尻を触る行為は京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
相手方から慰謝料を提示されていて示談でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。
実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。
弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。