商業施設で下着を盗撮し、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例

商業施設で下着を盗撮し、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例

盗撮

商業施設で下着を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪の容疑で捜査されることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都府南丹市にある商業施設でVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮しました。
盗撮に気づいたVさんは京都府南丹警察署に通報し、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

盗撮と法律

性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。

性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)

性的姿態等撮影処罰法では、正当な理由なく、人の身に着けている下着を撮影する行為などを禁止しています。
事例のAさんはVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れVさんの下着を盗撮したとされています。
Aさんが撮影した写真には現にVさんが身に着けている下着が写っているでしょうし、性的な部分を覆っている部分が撮影されていると思われます。
ですので、Aさんがスカート内にスマートフォンを差し入れ下着を盗撮する行為は、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があると考えられます。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
性的姿態等撮影罪では、有罪になると拘禁刑が科される可能性がありますから、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
罰金刑で済んだとしても、前科は付きますので、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうおそれや、将来に悪影響を及ぼす可能性があります。

性的姿態等撮影罪などの刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
不起訴処分を得ることができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
盗撮事件では、加害者に連絡先を知られたくないと思われる被害者も多く、加害者が直接示談交渉を行う場合には連絡先すら教えてもらえない場合があります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う際は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動で不起訴処分を獲得できる可能性があります。
盗撮事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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