【事例紹介】公務員が嵐山公園内で女性の下着を盗撮しようとした事例②

【事例紹介】公務員が嵐山公園内で女性の下着を盗撮しようとした事例②

解雇

前回のコラムに引き続き、嵐山公園内で下着を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警右京署は15日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、京都府山城南土木事務所副主査の男(34)=亀岡市=を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)京都市右京区の嵐山公園内の河川敷付近に座っていた女性(17)のスカート内にスマートフォンを向けて下着を撮影しようとした疑い。
同署によると、女性の前を行き来する男を不審に思った女性の友人が110番した。容疑者は「盗撮するために嵐山公園に来た」と供述しているという。
(後略)

(4月15日 京都新聞 「京都・嵐山の公園で17歳女性の下着撮影しようとした疑い 京都府職員の男逮捕「盗撮のために来た」」より引用)

地方公務員と盗撮

今回の事例では、容疑者が京都府山城南土木事務所の職員のようです。
地方公務員である容疑者が実際に性的姿態等撮影未遂罪にあたる行為を行っていた場合には、地方公務員という身分に何か悪影響を及ぼすのでしょうか。

地方公務員法第28条4項
職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

地方公務員法では、同法16条の2号を除いた各号に該当する場合には失職すると規定しています。
下記が地方公務員法第16条の条文です。

地方公務員法第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2号省略)
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

地方公務員法第16条1号では、禁錮以上の刑に処された場合について規定されています。
地方公務員法第16条1号は地方公務員法第28条4項の対象となりますから、地方公務員に禁錮以上の刑が科されてしまった場合には、失職してしまうことになります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金です(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項)ので、性的姿態等撮影未遂罪で有罪になってしまった場合に地方公務員の職を失ってしまう可能性があります。
ですので、報道されているように、実際に容疑者が盗撮をしようとしていて、性的姿態等撮影未遂罪で有罪になり拘禁刑を科された場合には、失職してしまうおそれがあります。

性的姿態等撮影未遂罪の容疑をかけられている場合には、不起訴処分無罪を獲得するか、罰金刑にとどめることが重要になります。

前回のコラムでも解説をしましたが、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる場合があります。
未成年が被害者である刑事事件や盗撮などの性犯罪では、加害者自らが被害者と連絡を取り合うことは容易ではありませんし、最悪の場合、証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士が間に入ることで示談を円滑に締結できる可能性がありますから、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に失職してしまう可能性があることなど、多大な不利益を被る可能性があることを主張することで、不起訴処分の獲得や略式命令による罰金刑で事件を終わらせられるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで失職を免れられる可能性がありますので、公務員の方で刑事事件でお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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