Archive for the ‘刑事事件’ Category
(事例紹介)殺人未遂事件と裁判員裁判
~事例~
妻の不倫を疑い、首を絞めて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた京都府京丹後市の無職の男(48)の裁判員裁判の判決公判が15日、京都地裁であった。川上宏裁判長は、懲役2年6カ月(求刑懲役6年)を言い渡した。
(※2022年9月15日20:05京都新聞配信記事より引用 )
判決によると、昨年11月18日、当時住んでいた京都市山科区の自宅で、妻=当時(50)=の首にタイツを巻き付けるなどして、意識を失うまで締め続けた。また、意識が回復し逃げようとした妻の首を両手で絞め、顔面溢血のけがを負わせるなどした。
(後略)
~殺人未遂事件と裁判員裁判~
今回取り上げた事例では、男性が殺人未遂罪に問われ、懲役2年6月の実刑判決を受けたという報道がされています。
この報道を見ると、この殺人未遂事件の裁判は裁判員裁判として行われたようです。
裁判員裁判という制度が始まってから13年が経ちますが、どういった事件が裁判員裁判となり、どのように裁判が進んでいくのか、具体的に知っているという方はそれほど多くありません。
裁判員裁判については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、通称「裁判員法」で定められています。
裁判員法では、裁判員裁判とする対象の事件について、以下のように定めています。
裁判員法第2条第1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
第1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
第2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
裁判員法第2条第1項では、該当する事件について「裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う」と定めているため、裁判員法第2条第1項第1号・第2号に当てはまる事件は、起訴されれば基本的には全て裁判員裁判となります。
ただし、裁判員法第3条では、裁判員裁判の対象となった事件でも通常の刑事裁判とする場合の例外を定めています。
裁判員法第3条第1項
地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
最近では、暴動事件での殺人罪などの容疑で起訴された被告人の刑事裁判が裁判員裁判の対象から除外されたという報道もありましたが、それはこの裁判員法第3条以降に定められているものによると考えられます(参考記事)。
裁判員裁判の対象となるのは、先ほど確認した裁判員法第2条第1項第1号・第2号に当てはまる事件です。
第1号では「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」、第2号では「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」という条件になっています。
大まかに考えると、「容疑をかけられている犯罪の刑罰に、死刑・無期懲役・無期禁錮が定められている事件」と「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた犯罪の容疑がかけられている事件」が裁判員裁判となるということになります。
例えば、今回の事例の殺人未遂罪を考えてみましょう。
殺人未遂罪は、殺人罪に当たる行為に着手したものの、殺人罪の結果となる「人の死亡」には至らなかったという犯罪です。
刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第203条(未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪の刑罰には死刑・無期懲役が含まれており、殺人未遂罪も同様です(実際に下される刑罰は未遂罪であることから減軽されることが多いです。)。
このことから、殺人罪だけでなく、殺人未遂罪も裁判員裁判の対象となり、起訴され裁判となる場合には基本的に裁判員裁判になるのです。
殺人罪とは異なり、殺人未遂罪では人は亡くなっていませんが、設定されている刑罰の重さから裁判員裁判の対象となるのです。
裁判員裁判となった場合、一般の方が裁判員として有罪・無罪の判断や、有罪であった場合の刑罰の重さの判断に加わります。
裁判官がフォローするとはいえ、法律や刑事事件に詳しくない一般の方ですから、被告人の事情や主張を適切に伝えていくには、通常の刑事裁判よりも注意を払って主張を行っていかなければなりません。
そのため、裁判員裁判を見据えた刑事事件では、特に慎重に準備が必要となります。
弁護士に早期に相談・依頼をしておくことで、裁判員裁判までの期間を十分に使いながら準備を行うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、裁判員裁判対象事件であっても、刑事事件を多く取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様のご状況に合わせたサービスをご案内中です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)嫌がらせを続けてストーカー規制法違反で逮捕
~事例~
リフォーム工事を依頼した際に知り合った工務店の営業マンにストーカー行為をしたとして、長岡京市の49歳の会社員が警察に逮捕されました。
(※2022年9月26日20:00NHK NEWS WEB配信記事より引用)
(中略)容疑者はことし7月、長岡京市の工務店に勤務する男性にショートメッセージを送るなどしてつきまとったとして、ストーカー規制法違反の疑いが持たれています。
(中略)
調べに対し、メッセージを送ったことは認める一方、「恋愛感情はなかった」などと供述し、容疑を否認しているということです。
男性の職場には汚物で「しね」と書かれた匿名の手紙や、注文していない「めんたいこ」が着払いで送りつけられるなどの嫌がらせが続いていたということで、警察が関連を捜査しています。
~嫌がらせとストーカー行為~
今回の事例では、ショートメールを送信するなどしてつきまといを行ったとして、ストーカー規制法違反の容疑で容疑者が逮捕されています。
このほか、被害者の勤務先に嫌がらせが続いていたということで関連が捜査されているということのようです。
今回報道されている内容では、容疑者の逮捕容疑はストーカー規制法違反という犯罪になっています。
ストーカー規制法は、その名前の通り、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカー規制法で規制されているストーカー行為とは、物理的に周囲をつきまとうことのほか、メールや電話などによって接触すること等を繰り返し行うことを指します。
そして、そのつきまとい行為やストーカー行為は、単に周囲をうろついたりメールなどを送信したりすることだけでなく、その行為が「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われることが必要です(ストーカー規制法第2条第1項)。
すなわち、単に嫌がらせ目的で特定の人物に拒否されても周囲をうろついたりメールを送信し続けたりといった行為をしていた場合には、たしかに一般にイメージされるストーカー行為のように思えますが、ストーカー規制法の中の「ストーカー行為」とはいえないということになります。
では、嫌がらせ目的で周囲を付けまわしたり電話やメールを繰り返したりした場合には罰せられないのかというと、そうではありません。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」以外の目的でこうしたつきまとい等を繰り返した場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されるケースが多いです。
京都府でも、京都府迷惑行為等防止条例によって、ストーカー規制法違反にならない範囲のつきまとい等の処罰を定めています(京都府迷惑行為等防止条例第6条)。
このように、同じ様に見える行為であっても、目的がどういったものなのかということによって、成立する犯罪が変わります。
今回の事例では、逮捕容疑がストーカー規制法違反となっていることから、捜査機関としては、容疑者の嫌がらせ行為の目的が「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」であると考えているのでしょう。
しかし、報道によれば、容疑者はその目的ではないと供述しているようですので、そうなれば、ストーカー規制法違反ではなく迷惑防止条例違反となる可能性もあるということになります。
さらには、嫌がらせの態様によっては、刑法などの他の法律による犯罪が成立する可能性もあります。
もちろん、詳細な事情によっては犯罪自体が成立しないということもあります。
今回取り上げた事例に限らず、刑事事件や犯罪の成立には細かな検討が必要ですから、詳細をきちんと把握して刑事手続に対応するためにも、早い段階から弁護士に相談して専門的な部分も説明してもらうことをおすすめします。
ストーカー規制法違反や嫌がらせによる迷惑防止条例違反の容疑をかけられている場合、被害者との接触のリスクから、逮捕・勾留などの身体拘束を受けた上で捜査されるというケースも少なくありません。
逮捕・勾留によって身体拘束された状況下では、家族などにも自由に会えず、事件について相談することも満足にできないため、心細く感じられる方も多いでしょう。
だからこそ、早い段階で専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けの初回接見サービスを受け付けていますので、ストーカー規制法違反事件や迷惑防止条例違反事件など、嫌がらせから刑事事件に発展して逮捕されてしまったという場合でも、すぐにご相談いただけます。
まずはスタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】贈賄事件で否認 送検されずに事件終了となった事例
事件
Aさんは京都市左京区にある工事を請け負う会社で働いています。
ある日、Aさんは公務員であるCさんから工事の依頼を受け、工事を行いました。
工事にかかった費用は、工事前にAさんが出した見積もりよりも多くかかっていましたが、見積もり段階で安くしてしまったのは会社側のミスだったので、AさんはCさんに見積もり通りの金額を請求することとしました。
その後、京都府下鴨警察署の警察官は、AさんがCさんに対して請求した工事費用が実際にかかった工事費用よりも安いことに気が付き、Aさんが公務員であるCさんから何かしらの利益を受け取っているのではないかと疑いました。
以降、Aさんは京都府下鴨警察署の警察官から贈賄罪の容疑をかけられ、任意で取調べを受けることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の相談を受ける数日前から警察の捜査を受けており、連日にわたって長時間の取調べを受けていました。
取調べから解放されたかったAさんは、警察官に誘導されるまま事実とは異なる内容を供述し、その調書に署名押印をしてしまっていました。
Aさんは、弁護士との相談の中で、弁護士から、取調べでは自身の認識を正しく伝えることの重要さや、被疑者として取調べを受ける際の権利、例えば、取調べの途中に帰ってもいいことや、調書への署名押印を拒否できること、調書を訂正できることを聞き、今後の取調べの対応にいかし、きちんと自身に贈賄の意思はなかったことを伝えていくことにしました。
加えて、Aさんやそのご家族は連日の警察の取調べに対して強い不安を感じていたため、弁護士は、Aさんの取調べに同行し、Aさんに取調べのアドバイスなどを行うとともに、警察官に対して弁護士が選任されている旨などを伝え、適切な取調べを求めました。
また、Aさんが誘導に乗って作成してしまった供述調書が存在することから、弁護士は、その後の刑事手続きも見据え、Aさんの本来の主張である、贈賄をしたわけではないという主張を聞き取ってまとめ、証拠として提出できるよう準備を整えておきました。
その後も、弁護士はAさんと打合せを重ねながら、Aさんに対して適宜取調べ時のアドバイスを行いました。
こうした弁護活動の結果、警察官はAさんに対して口頭での注意に留める判断をし、今回のAさんの事件は書類送検されずに終了することとなりました。
刑事事件が送検(検察官のもとへ事件が送られる)された場合は、検察官がその刑事事件について起訴、不起訴の判断を行うことになります。
起訴されてしまった場合、有罪になる確率が圧倒的に高くなります。(日本では起訴された事件の99%以上が有罪になっています。)
つまり、起訴されるということは高確率で前科がつくということになるので、前科を避けたいという場合には、不起訴処分を求めたり、そもそも送検されないよう微罪処分などを求めたりすることが考えられます(なお、微罪処分は限られた犯罪・犯情のものにしか適用することはできません。)。
そして、送検された後も捜査が終わるわけではなく、送検後は検察官が捜査を行うことになります。
加えて、起訴、不起訴の判断がすぐにされるわけではないので、判断をされるまでは取調べ等の出頭に応じる必要があります。
一方で、今回の事例のように、送検されずに事件が終了した場合は、検察官が判断を行う前に事件が終了しますので、今後起訴されることや取調べを受けることはありません。
送検された場合とされなかった場合では、後者の方が事件収束に要する期間が短いので、当事者の方やそのご家族にかかる負担を軽減できることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
今回の事例のように取調べで事実と異なる調書が作成された場合など、取調べでお困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
その他、刑事事件でお困りの方もお気軽に弊所までご相談くださいませ。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】京都市下京区 幼児盗撮事件で逮捕された事例
京都市下京区で起きた幼児盗撮事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下京署は20日、府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市中京区の看護師の男(33)を逮捕した。
(2022年9月20日 京都新聞 「京都鉄博で幼児3人のスカート内を盗撮、容疑で看護師の男逮捕「幼い子好き」」より引用)
逮捕容疑は8月12日午後4時10~30分ごろ、(中略)の屋外のつり橋形遊具で遊ぶ幼児3人のスカート内を、手持ちのビデオカメラで動画撮影した疑い。(中略)容疑を認めている。
下京署によると、被害に遭ったのはいずれも3、4歳くらいの女児とみられるが、特定できていない。
(後略)
盗撮
刑法には盗撮行為自体を処罰する規定はなく、盗撮行為の禁止は各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されています。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例で、下着や下着の一部または全部を付けない姿の撮影(盗撮)について規定しています。
京都府迷惑行為等防止条例では、その第3条2項1号で公共の場所や不特定多数の人が利用する場所等での盗撮、同条3項1号で住居やトイレ、更衣室等での盗撮をそれぞれ禁止しています。
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
今回の事例では、下京区にある施設の屋外で幼児のスカート内を盗撮しています。
こうした商業施設の内外や道路、公園などの場所は「公共の場所」と捉えられることが多いと考えられます。
その「公共の場所」において、今回の事例の男性は幼児のスカート内を盗撮したと疑われているとのことですから、京都府迷惑行為等防止条例違反という犯罪の容疑がかけられているのでしょう。
では、実際に盗撮を行い京都府迷惑行為等防止条例違反になった場合、どれくらいの刑罰が科されるのでしょうか。
駅構内で盗撮を行い罰金刑が科された事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例は、今回の事例とは事件内容などが異なります。)
その盗撮事件では、男性が京都市東山区の駅構内で女性のスカート内を盗撮しました。
その後、盗撮行為をした男性には、京都府迷惑行為等防止条例違反により、40万円の罰金が科されました。
(2021年11月17日 京都新聞 「スカートの中をスマホで盗撮の元教頭、罰金40万円の略式命令」より)
駅構内で盗撮を行った事例のように、今回の事例でも罰金刑が科されるかもしれません。
罰金刑は前科として扱われますので、場合によっては前科が付いたことにより将来に悪影響を及ぼすことがあります。
例えば、今回の事例の男性が罰金刑以上の刑を科された場合、看護師資格をはく奪される可能性があります。
その可能性を排除するためにも不起訴処分の獲得は重要なものとなります、
盗撮を行った場合は、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
今回の事例では被害者3人が幼児であることから、不起訴処分の獲得は相当困難であると推測されます(後述の通り、児童ポルノ禁止法違反となる可能性もあります。)。
ですが、被害者(の保護者)全員と示談を締結し、許してもらうことができた場合には不起訴処分を得られる可能性も出てきます。
ただし、今回の事例のように、盗撮の被害者が18歳未満であった場合、さらにそのことが明らか出会った場合には、盗撮による迷惑防止条例違反以外にも、盗撮による児童ポルノ製造となり、児童ポルノ禁止法違反という別の犯罪が成立する可能性があります。
そうなると、何らかの形で起訴され刑罰を受けるという可能性は単なる盗撮事件よりもさらに高まることになるでしょうし、受ける刑罰の重さも重くなると考えられます。
いずれにせよ、早期に弁護士に相談し、見通しや適切な弁護活動について把握しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの盗撮事件を扱ってきた刑事事件に強い法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、あなたの悩みが少しでも改善するかもしれません。
弊所では初回接見サービス・無料法律相談を行っています。
盗撮、その他刑事事件でお悩みの方や示談交渉でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】ペットボトルに乾電池を詰めて捨てて廃棄物処理法違反に
ペットボトルに乾電池を詰めて捨てて廃棄物処理法違反に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
福知山署と京都府警本部生活保安課は14日、福知山市土師宮町の用水路に、乾電池が大量に詰まったペットボトルを捨てた市内のアルバイトの男(23)を逮捕した、と発表した。
(2022年7月14日 両丹日日新聞 「乾電池詰めたペットボトル、土師の用水路に捨てた男を逮捕」より引用)
廃棄物処理法違反(投棄禁止)の疑い。
同署によると、男は5日午前4時30分ごろ、単3の乾電池が入ったペットボトル1本を捨てた疑い。
(中略)「家で使っていた電池の捨て方がわからず、流れていくと思って捨てた」と話しているという。
(後略)
廃棄物処理法
廃棄物処理法第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
廃棄物処理法では、廃棄物を不法に捨てることを禁止しています。
また、廃棄物処理法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物や不要物を廃棄物として規定しています。(廃棄物処理法第2条第1項)
ですので、ごみ(廃棄物)を捨ててはいけない場所にごみを不法に捨ててしまうと廃棄物処理法に違反することになり、有罪になった場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。(廃棄物処理法第25条第1項第14号)
今回の事例の男性は、使用済みの乾電池が大量に詰まったペットボトルを用水路に捨てています。
使用済みの乾電池やペットボトルはごみでしょうから、廃棄物にあたります。
また、用水路はごみを捨てていい場所ではないですから、今回の事例の乾電池が入ったペットボトルを捨てた行為は、廃棄物処理法第16条に違反していると考えられます。
~ペットボトルに廃棄物を入れて捨てるとどういった刑罰になる?~
今回の事例のような形でペットボトルに廃棄物を入れて捨てたという事例では、実際にどういった刑罰が科されているのでしょうか。
過去に報道された事例を見てみましょう。
およそ13リットルの自分の尿をペットボトルに入れ、パチンコ店駐車場に不法投棄した事件では、逮捕後、廃棄物処理法違反の罪で20万円の略式罰金が言い渡されました。
(2022年7月5日 静岡朝日テレビ 「自分の尿をペットボトルに入れパチンコ店駐車場に捨てる 46歳の無職の男に罰金20万円の略式命令 静岡・富士簡易裁判所」より)
廃棄物処理法によると、ふん尿は廃棄物にあたります。
また、パチンコ店の駐車場はごみを捨てて良い場所ではないので、廃棄物を捨てると廃棄物処理法違反に問われます。
上記の通り、尿をペットボトルに入れてパチンコ店の駐車場に捨てた事例では、実際に廃棄物処理法違反として20万円の罰金が科されています。
今回の事例と上記の事例では、捨ててはいけない場所に廃棄物をペットボトルに詰めて捨てているという点で類似しています。
もちろん、前科前歴の有無や余罪の有無などの事情にも左右されますが、今回取り上げた事例でも罰金刑が科される可能性があるといえるでしょう。
ここまで見てきたとおり、ごみを不法に捨てると廃棄物処理法違反の罪に問われる場合があります。
現在廃棄物処理法違反で捜査を受けている方、捜査への対応がご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約は0120―631―881で承っております。

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【事例紹介】たばこ事業法違反・入管難民法違反で逮捕
たばこ事業法違反・入管難民法違反の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
ベトナムから輸入したたばこを無登録で販売したなどとして、京都府警組対1課と南署は4日、たばこ事業法違反と入管難民法違反の容疑で、茨城県常総市のベトナム国籍の会社員男(27)を逮捕した。
(10月5日 京都新聞 「無登録で輸入たばこ販売疑い、ベトナム国籍の男逮捕 「自分が吸うためもらった」否認」より引用)
逮捕容疑は、2020年8月~今年9月、神奈川県横須賀市などで、ベトナムから輸入したたばこを財務大臣の登録を受けずに販売し、エンジニアや通訳などを対象とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」と異なる事業を行った疑い。
「(中略)売っていない」と容疑を否認しているという。
(後略)
たばこ事業法
事例の逮捕容疑のように、財務大臣の登録を得ずに輸入したたばこを販売した場合は、たばこ事業法違反にあたります。(たばこ事業法第11条第1項)
事例の男性は、財務大臣の登録を得ていないので、かけられている容疑が事実であり、男性がたばこ事業法違反で有罪になった場合は、50万円以下の罰金が科されます。(たばこ事業法第48条第1号)
入管難民法
入管難民法では、在留資格で許可されている活動以外で、収入を伴う事業を運営することや報酬を受けることを禁止しています。(入管難民法第19条第1項第1号)
今回の事例の男性の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であると報道されていますが、この在留資格ではたばこの販売活動は許可されていないので、男性がたばこの販売を行っていた場合は入管難民法に違反していることになります。
また、在留資格で許可されていない活動や事業の運営を専ら行い、報酬を得ていたとこが明らかである場合は、有罪になった際に、3年以下の懲役か禁錮もしくは300万円以下の罰金が科されるか、懲役もしくは禁錮と罰金が併科されます。(入管難民法第70条第1項第4号)
一方で、上記の場合を除き、在留資格で許可されていない活動や事業の運営で報酬を得ていることで有罪になった場合は、1年以下の懲役か禁錮もしくは200万円以下の罰金が科されるか、懲役もしくは禁錮と罰金が併科されます。(入管難民法第73条)
今回の事例では、男性はたばこの販売について否認していますが、否認が認められず入管難民法違犯で有罪になった場合は、男性に懲役刑が下される可能性があります。
たばこ事業法違反や入管難民法違反は、なかなかなじみのない犯罪ですから、対応するにも手続や見通しが分かりづらく、不安を感じることも多いでしょう。
だからこそ、まずは法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件を主に取り扱っております。
たばこ事業法違反、入管難民法違反その他の事件で逮捕、捜査された際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】SMS認証代行で逮捕された事例
京都府警サイバー犯罪対策課と京都府中京警察署などが、SMS認証代行の疑いで男性を逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を使った本人確認手続き「SMS認証」を代行し、依頼者にフリマアプリのアカウントを不正取得させたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と中京署、埼玉、千葉の両県警は30日、私電磁的記録不正作出、同供用の容疑で、兵庫県尼崎市の男(23)を逮捕した。
逮捕容疑は、6月23日、何らかの方法で入手した電話番号とSMS認証コードを、愛知県の会社員男性(39)に提供し、大手フリマアプリのアカウントを不正に取得させた疑い。「まったく身に覚えがない」と否認している。
(9月30日 京都新聞 「フリマアプリのアカウント不正取得させる SMS認証代行疑い、23歳男を逮捕」より引用 )
(後略)
私電磁的記録不正作出罪、不正作出電磁的記録供用罪
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第161条の2第1項)
不正につくられた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。(刑法第161条の2第3項)
刑法第161条の2第1項が私電磁的記録不正作出罪、同条の第3項が不正作出電磁的記録供用罪の条文になります。
簡単に説明すると、人が行う事務処理を間違わせる目的で、不正な電磁的記録を作った場合や使用した場合は私電磁的記録不正作出罪、不正作出電磁的記録供用罪の罪に問われることになります。
また、電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。(刑法第7条の2)
今回の事例では、不正に作られたフリマアプリのアカウントが電磁的記録にあたります。
逮捕容疑によると、容疑者は入手した電話番号とSMS認証コードを男性に提供しアカウント(電磁的記録)を不正に取得させたとされています。
他人の電話番号とSMS認証コードを利用して不正なアカウントを作る行為は、フリマアプリ側に他人を本人だと誤認させているので、不正な電磁的記録によって人が行う事務処理を誤らせているといえます。
また、不正に作られた電磁的記録を人のコンピュータで使用できるようにすることは供用にあたります。
ですので、不正に作られた電磁的記録を他人が使用できる状態で提供した場合は、不正作出電磁的記録供用罪にあたります。
今回の事例では、逮捕された男性に対して、不正にフリマアプリのアカウント(電磁的記録)を作り出し、そのアカウントを男性に取得させたという容疑がかけられています。
ですので、報道内容にある行為を実際に行っているのであれば、容疑者の男性は私電磁的記録不正作出罪、不正作出電磁的記録供用罪に問われることになります。
しかし、報道によれば逮捕された男性は容疑を否認しているということですから、今後刑事裁判などで有罪・無罪が争われる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談や、逮捕された方向けの初回接見サービスも行っておりますので、私電磁的記録不正作出罪、不正作出電磁的記録供用罪でお困りの方はお気軽にご相談ください。
ご予約は0120ー631ー881で24時間承っております。
特に容疑を否認している刑事事件では、捜査段階の取調べから慎重な対応が必要です。
取調べ前に弁護士からアドバイスを受け取ることはそういったメリットも大きいため、お早めにお問い合わせください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】娘の手術費だと偽り金銭を要求 詐欺罪で逮捕
実在しない娘の手術費だと偽って金銭を受け取り、詐欺罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は29日、詐欺の疑いで、京都市山科区、無職の女(26)を逮捕した。
(9月29日 京都新聞 「「娘の移植手術必要」と詐欺、1千万円超被害か 容疑の26歳女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、2019年9月上旬ごろ、実在しない小学生の娘に移植手術が必要だと、知人の会社員男性(35)=中京区=にうそを言い、(中略)30日に現金350万円をだまし取った疑い。
「返すつもりでした」と容疑を否認している。
(後略)
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法第246条第1項)
大まかに説明すると、人にうそをついて信じさせ(欺罔)、相手からお金などを受け取る(交付)と詐欺罪にあたります。
詐欺罪が成立する条件としてのうそは、うそであれば何でもいいというわけではなく、お金などを渡す理由に関わるような重大なうそでなくてはならず、相手がそのうそに騙されてお金などを渡していなければなりません。
ですので、たとえその事実がうそであってもお金を渡すかどうかという判断には関係がないようなうそをついていた場合であったり、相手がその事実がうそだと知っていたうえでそれでもお金などを渡していたような場合には、詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、報道によると容疑者は返すつもりだったと容疑を否認していますが、今回の事例が詐欺罪にあたり得るのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は小学生の娘に手術が必要だと男性に話し、男性からお金を受け取ったようです。
しかし、実際には容疑者に小学生の娘はおらず、容疑者は男性にうそをついてお金を受け取っていたと報道されています。
男性は容疑者のうその話を聞いて、容疑者にお金を渡していることから、男性が容疑者の話を信じたことが伺われます。
報道されていない部分のため憶測にはなってしまいますが、こうした経緯から、男性は容疑者の娘のためにお金を渡したと思われますから、それが容疑者のうそだと知っていればお金を渡していなかったでしょう。
容疑者がお金を男性に渡させるためにうそをついて、そのうそを男性が信じ(欺罔)、男性が容疑者にお金を渡している(交付)ので、今回の一連のながれは詐欺罪にあたると考えられます。
たとえ容疑者がお金を返すつもりであったとしても、詐欺罪の構成要件は満たしていると考えられますので、今回の事例では詐欺罪にあたる可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を中心に取り扱っております。
詐欺罪には懲役刑しか規定されていませんので、有罪になった場合には実刑判決が下されるおそれがあります。
当事者間での示談交渉が難航している事件でも、弁護士をつけることにより、被害者に示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結させることで、不起訴処分や執行猶予の獲得、刑罰の減軽が望める可能性があります。
示談を考えている方や詐欺罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】訪問販売で虚偽説明 特定商取引法違反で逮捕
訪問販売で虚偽説明を行ったとして特定商取引法違反の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
虚偽の説明で電力供給元を関西電力から別会社に切り替えさせたとして、京都府警生活保安課と伏見署は28日、特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで、大阪市東淀川区の営業代行会社(中略)前社長の男(28)と、社員の男(30)を逮捕した。
(9月28日 京都新聞 「「関電の名前変わった」虚偽説明で電力契約疑い 大阪の会社前社長ら2人逮捕」より引用)
社員の男の逮捕容疑は4月9日、堺市西区の男子大学生(20)のアパートを訪問し、関電と別の電力小売事業者と新規に契約させる目的を隠し、「関電の名前が変わったので手続きをしなければならない」と虚偽の説明をした疑い。前社長の男は1月22日、京都市左京区の男子大学生(20)と契約を結ぶ際に虚偽説明をした疑い。2人は「うそは言っていない」などと容疑を否認しているという。
(後略)
特定商取引法
特定商取引法では、売買契約の締結の際に不実の告知を行い勧誘することを禁止しています。
今回の事例では訪問販売で契約を結ぶ際に虚偽の説明(不実の告知)を行っていますので、特定商取引法第6条第1項に違反していることになります。
特定商取引法第6条第1項では訪問販売時の不実の告知行為について規定していますが、訪問販売以外の場合であっても、契約を締結する際に虚偽の説明(不実の告知)を行うことは特定商取引法で禁止されています。
虚偽の説明(不実の告知)を行い、特定商取引法違反で有罪になった場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金がまたはその両方が科されます。(特定商取引法第70条)
売買の際、虚偽の説明(不実の告知)を行った場合に、特定商取引法違反で有罪になることはあるのでしょうか。
虚偽の説明(不実の告知)により、特定商取引法違反の罪に問われた事例をご紹介します。
(ご紹介する事例は今回の事例と事件内容などが異なります。)
A会社はいちごを栽培する棚の所有権を売買する際に、売り上げ見込みを実際よりも100倍高い金額で被害者に提示(不実の告知)していました。
その後、A会社の役員が逮捕され、役員に対しては特定商取引法違反の罪で略式命令により罰金刑が下されました。
(9月14日 NHK NEWS WEB 「いちご棚所有権売買で虚偽説明 会社に4980万円賠償命じる」より )
A会社の事例では契約の際に虚偽の説明(不実の告知)を行い、特定商取引法違反により罰金刑が下されています。
特定商取引法違反(不実の告知)で起訴され有罪になった場合は、懲役刑や罰金刑、その両方が科される可能性があり、A会社の事例では罰金刑となったということです。
今回取り上げた事例では、被害金額や余罪の有無などによって、A会社の事例同様罰金刑が下されて終了となるか、正式な刑事裁判となって執行猶予付き判決や実刑判決が下されるかが変わってくることになるでしょう。
特定商取引法違反事件では、被害者が存在しますから被害者と示談を締結することで刑罰の減軽などに有利な事情となり得ます。
こうした弁護活動には早い段階から取り組むことが必要ですから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービス、初回無料法律相談を行っています。
示談を考えている方や、特定商取引法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】集団で性的暴行、準強制性交等罪で逮捕
京都市で起きた準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
飲酒して抵抗できない女性に集団で性的暴行を加えたとして、京都府警捜査1課と上京署は8日、準強制性交の疑いで、(中略)男子学生4人を逮捕した。
(9月8日 京都新聞 「同志社大学アメフト部4人を準強制性交疑いで逮捕 女性酔わせ、集団で性的暴行」より引用)
(中略)
4人の逮捕容疑は、共謀し、5月21日未明、京都市中京区のバーで女子大学生(20)と飲酒した後、上京区の大学生(21)宅に連れ込み、午前4時35分~同5時25分の間、酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた疑い。府警は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
準強制性交等罪
刑法第178条第2項
人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
心神喪失か抗拒不能である人に対して性行為を行った場合は、準強制性交等罪が適用されます。
心神喪失とは、睡眠などにより性的な行為をされていると認識できない状態を指します。
また、抗拒不能とは、飲酒などが原因で相手に抵抗することが困難な状態をいいます。
今回の事例の報道によると、容疑の内容として「酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた」と記載されていることから、女子大学生が抗拒不能であることに乗じて男子学生4人が性的暴行を加えたと疑われていることが分かります。
報道では、容疑の内容は「性的暴行を加えた」という表記にとどまっていますが、準強制性交等罪の容疑がかけられているということは、女子大学生を「抗拒不能」にしたか、女子大学生が「抗拒不能」になっていることに乗じたかして「性交等」をしたという容疑なのでしょう(性交等がなく単に「わいせつな行為」にとどまる場合には準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。)。
もしも準強制性交等罪で有罪になった場合は、強制性交等罪と同様に5年以上の有期懲役が科されます。
準強制性交等事件の裁判例
では、集団で酩酊状態の女性に対して性的暴行を加えた事例では、どのような刑罰が科されているのでしょうか。
過去にあった裁判例で、酩酊状態の女性に対して集団で乱暴し、実刑判決が下された裁判例をご紹介します。
(今回の事例とご紹介する裁判例では、罪名や事件内容などが異なります。)
その裁判の被告人は、他の被告人と共謀し、被害女性が酩酊状態だったことに乗じて集団で乱暴しました。
その後の裁判では、悪質な犯行であり、事件関係者の中で刑事責任は最も重いと裁判官に判断され、被告人は集団強姦罪で懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
(2017年5月30日 千葉日報 「吉元被告に懲役4年 地裁判決実刑2人目「欲望赴くまま犯行」 千葉大集団強姦」より)
ご紹介した裁判例では集団強姦罪で実刑判決が下されています。
集団強姦罪は、平成29年の刑法改正の際に強制性交等罪や準強制性交等罪の法定刑が5年以上の有期懲役に変更されたことにより、廃止されました。
ですので、集団で合意なく性交等を行った場合には、現行法では強制性交等罪や準強制性交等罪が適用されます。
今回の事例では4人の容疑者が共謀し、酩酊状態の女性に集団で性的暴行を加えたという容疑で捜査が勧められているようです。
ご紹介した裁判例も酩酊状態の女性に複数人で乱暴しており、今回の事例と類似している点があるといえます。
今回の事例でかけられている容疑が事実であり、有罪判決となった場合には、ご紹介した裁判例のような実刑判決が下される可能性もありますし、ご紹介した裁判例で登場した旧集団強姦罪の法定刑は4年以上の有期懲役でしたので、改正によりさらに厳罰化された準強制性交等罪で有罪になった場合はご紹介した裁判例よりも重い刑罰が科されることも考えられます。
このように、集団で性的暴行を加えるといった準強制性交等事件では、非常に重い刑罰が下される可能性があります。
容疑を認めている場合であっても、刑罰を軽減する為にも、早期に弁護活動を開始する必要があるといえます。
容疑を否認しているような場合には、裁判で有罪・無罪を争っていくことになりますから、こちらについても捜査が開始された早い段階から慎重な対応が求められますから、やはり弁護士のサポートを早めに受けるに越したことはないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、性犯罪事件のご相談・ご依頼も多く承っています。
容疑を認めている場合で合っても否認している場合であっても、それぞれ弁護士の力を借りるメリットがあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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