Archive for the ‘刑事事件’ Category
【事例紹介】勤務先の金庫から現金を盗み逮捕された事例
京都府宇治市にある勤務先の金庫から現金を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警宇治署は5日、窃盗の疑いで、宇治市の会社員の男(41)を逮捕した。
(1月5日 京都新聞 「勤務時間中に金庫から400万円盗む 防犯カメラ映像が決め手 容疑の男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は12月27日午後6時20分ごろ、勤務先の宇治市の娯楽施設で、事務室の金庫から現金400万円を盗んだ疑い。
(中略)容疑を認めている、という。
窃盗罪
大まかに説明すると、所有者の許可なく、その人の財物を盗むと窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者は勤務先の事務室の金庫から現金400万円を盗んでいると報道されています。
容疑者が盗んだ400万円は、容疑者の勤務先である施設が所有している財物ですから、許可なく盗むと窃盗罪が成立します。
今回、容疑者が窃盗罪で逮捕されていることを考えると、おそらく所有者の許可は得て持ち出したということではなかったのでしょう。
業務上横領罪
勤務先のお金を盗んだとなると業務上横領罪が成立しそうに思えますが、今回の事例では業務上横領罪は成立しないのでしょうか。
業務上横領罪について考えていきましょう。
業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上自分が管理している他人の物を横領した場合に成立する罪です。
もしも今回の事例で、容疑者が金庫の中の現金の管理を任されていた場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、容疑者が窃盗罪の容疑で逮捕されていることから、金庫の中の現金の管理は任されていなかったのだと考えられます。
先ほど触れたように、業務上横領罪の対象となるのは、「業務上自分が管理している他人の物」を横領する必要があり、管理権のないものを自分の物としても、業務上横領罪にはならず、今回の事例のように窃盗罪に問われるにとどまることとなります。
勤務先の物を自分の物としたからといって必ずしも業務上横領罪になるわけではないのです。
窃盗罪や業務上横領罪で有罪になった場合
窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
一方で、業務上横領罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役が科されることになります。(刑法第253条)
今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられていますが、今後の捜査により容疑者が金庫の現金を管理していたと認められるような事情が発覚した場合には、容疑が業務上横領罪に切り替わるかもしれません。
もしも業務上横領罪に容疑が切り替わり有罪になってしまった場合には、業務上横領罪には罰金刑の規定がありませんので執行猶予を得ない限り懲役刑が科されてしまうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士によるアドバイスや捜査機関への働きかけにより、執行猶予の獲得や罪の減軽を望めるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪や業務上横領罪、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】特定少年によるひき逃げ死亡事故
特定少年によるひき逃げ死亡事故を基に、過失運転致死傷罪やひき逃げ、特定少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
1月5日未明、京都市で大学生が運転する軽乗用車が小型バイクに接触し、バイクに乗っていた男性がその後死亡しました。警察は車を運転していた大学生を逮捕しました。大学生は接触事故の後、現場から一時逃走していたとして、警察はひき逃げと過失運転致死容疑に切り替えて捜査する方針です。
(1月5日 MBS NEWS 「19歳大学生の車が接触…バイクの69歳男性が死亡 ひき逃げ容疑で捜査 約80m走り去る」より引用)
過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは京都市に住む19歳の大学生で、5日午前0時ごろ、京都市山科区にある交差点で軽乗用車で右折しようとした際に直進してきた小型バイクに接触し、乗っていた男性にけがをさせた疑いがもたれています。
(中略)
警察の調べに対し、大学生は「衝突したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(後略)
過失運転致傷罪と過失運転致死罪
大まかに説明すると、運転中の過失により人にけがを負わせた場合は過失運転致傷罪、死なせた場合には過失運転致死罪が適用されます。
今回の事例では、容疑者が右折する際に直進してきたバイクに接触していることから、過失による事故だと考えられます。
過失による事故でけがを負わせた場合は過失運転致傷罪が適用されますので、容疑者は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
しかし、今回の事例では逮捕後に被害者が事故により亡くなってしまったため、容疑が過失運転致傷罪から過失運転致死罪に切り替わっています。
過失運転致傷罪と過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金になります。(自動車運転処罰法第5条)
ひき逃げ
事故を起こした場合には、警察署への報告やけが人の救護をしなければなりません。
これらを行わなかった場合はひき逃げにあたりますので、道路交通法違反として処罰されます。
今回の事例では、容疑者が運転する車が被害者の運転するバイクに接触したことが原因で、被害者は亡くなってしまいました。
被害者の死は容疑者の運転に起因するものと推測されますので、実際に被害者の救護をせずに逃走していた場合には道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、この場合の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条2項)
加えて、事故を警察に報告しなかった場合の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道路交通法第119条1項17号)
特定少年
事件を起こした犯人が20歳未満である場合、少年法が適用されます。
少年法では、18歳、19歳の少年、少女を特定少年と規定しています。
通常、少年事件の場合は通常の刑事事件のように裁判によって刑事罰を下されることはありません。
ですが、特定少年による少年事件の場合は、家庭裁判所の調査により刑事処分が相当だと判断されると検察官へと送致(逆送)され、通常の刑事事件として扱われる可能性が出てきます。
今回の事例の容疑者は19歳ですので、特定少年にあたります。
ですので、家庭裁判所が容疑者には刑事処分が相当だと判断した場合には、検察官へと送致されることになります。(少年事件として扱われ、審判開始時に20歳になった場合も同様になります。)
もしも、容疑者が家庭裁判所の判断により送致され、過失運転致死罪や道路交通法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事例のように少年が起こした事故や事件であっても、少年事件ではなく通常の刑事事件として扱われる可能性のある事件が存在します。
そういった場合には懲役刑などの実刑判決が下される可能性もありますので、刑事事件や少年事件に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
弊所では、逮捕された方に向けて初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕されてご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】集団暴行による傷害罪の疑いで逮捕された事例
集団暴行による傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市中京区の木屋町通で男性が殴られ重傷を負った事件で、京都府警中京署は28日、傷害の疑いで、京都市北区の無職男(20)を逮捕した。逮捕は2人目。
(2022年12月28日 京都新聞 「京都・木屋町通で起きた集団暴行、共犯の20歳容疑者を逮捕 肩ぶつかり争いか」より引用)
逮捕容疑は、アルバイト男(20)=同容疑で逮捕=らと共謀し、25日午前1時50分ごろ、中京区木屋町通三条下ルの路上で、会社員男性(28)に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折などの重傷を負わせた疑い。同署は認否を明らかにしていない。
(後略)
傷害罪
大まかに説明すると、故意に暴行を加えた結果、相手にけがを負わせた場合は傷害罪が成立します。
報道によると、今回の事例では容疑者らが被害者に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折なのどのけがを負わせたとされています。
報道が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立することになり、有罪になってしまうと15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第204条)
なお、今回の事例では、報道によると逮捕された男性のグループと被害者の男性のグループでトラブルとなって集団暴行に発展したという事件内容とされています。
報道からは詳細な事件内容は読み取れませんが、仮に被害者の男性に対して逮捕された男性らが集団で暴行を加えたという構図である場合には、暴力行為処罰法違反となる可能性も考えられます。
集団暴行事件では、その態様によっては暴行罪・傷害罪以外の犯罪も成立し得るため、注意が必要です。
傷害罪の裁判例
今回の事例では、逮捕された男性が傷害罪の容疑をかけられていますが、仮に傷害罪で有罪となった場合、どういった刑罰が下されるのでしょうか。
実際に傷害罪に問われ、裁判になった事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
その傷害事件では、被害者ににらまれたと思い込んだ被告人が、被害者の胸倉を掴み、もみ合いになりました。
被告人が不利な態勢になった際に被害者に攻撃を加え、共犯者と2人がかりで被害者の顔面を殴るなどの暴行を加えました。
その結果、被害者は全治約1カ月を要する骨折などを負いました。
裁判では、被告人側が護送過剰防衛を主張していましたが主張は認められず、被告人は傷害罪で有罪になってしまいました。
しかし、被告人が反省していることや被害者に対して弁償を行っていることなどが考慮され、懲役1年執行猶予3年の執行猶予付きの判決が下されました。
(平成14年9月20日 神戸地方裁判所)
今回取り上げた事例では、容疑者を含む複数名で被害者に暴行を加えたと報道されています。
事例の被害者が負ったけがの程度はわかりませんが、顔面を骨折していることから軽いとは言えないでしょう。
ご紹介した裁判例でも、被告人は被害者を骨折させるほどの怪我を負わせており、起訴され刑事裁判になったうえで有罪判決を受けています。
このことから、取り上げた事例でも、起訴され刑事裁判となる可能性があるといえます。
けがの程度や暴行の態様などの事情によっては、ご紹介した裁判例よりも重い刑罰が下される可能性もあるでしょう。
ご紹介した裁判例では、被告人は被害者に被害弁償金を支払っています。
こういった被害弁償や示談などを被害者に申し入れる際に、加害者が直接連絡を取ることを嫌がる被害者の方もおられます。
そういった事情以外にも、直接やりとりをすることでトラブルを生む可能性もありますので、被害弁償や示談を行う際には弁護士を入れることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が逮捕されたご家族に接見し、取調べのアドバイスやご家族からの伝言などをお伝えします。
また、弊所では初回接見サービスの他にも、無料法律相談を行っています。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、少しでもあなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、傷害事件などの刑事事件での示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】示談交渉でのトラブルを回避し不起訴処分に
事件
Aさんは京都市中京区の路上で車を運転している際に、別の車を運転しているVさんとトラブルとなりました。
VさんがAさんの車の窓を叩くなどしたためAさんが外に出たところ、VさんはAさんに詰め寄って怒鳴ってきたことをきっかけに、AさんはVさんの頬をはたいてしまい、VさんはAさんが手を出してきたとして京都府中京警察署に通報しました。
その後、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、Aさんは傷害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
仕事の関係で前科がつくことは避けたいAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、不起訴処分を求める弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、弁護士はAさんの意向を尊重し、Vさんに対して示談交渉を行いました。
AさんはVさんへの示談金の準備も行っており、弁護士は何度かVさんにコンタクトを取り、Aさんの謝罪と賠償の意思を伝えて示談交渉を行ったものの、Vさんは示談金額を釣り上げるような態度を取るのみであったため、示談を締結することはできませんでした。
そこで、弁護士は、こうした示談経過を含めた事情を検察官に考慮してもらうため、検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した上で、不起訴処分を求める処分交渉を行うこととしました。
不起訴処分を求める交渉では、AさんがVさんに謝罪と賠償の意思があり、示談締結に至らなかったもののVさんに対して誠実に対応していること、事件はAさんだけでなくVさんによる落ち度もあったこと、罰金刑になればAさんが犯情に比べて過大な不利益を被る可能性があることを検察官に訴えました。
意見書の提出や複数回にわたる検察官との処分交渉により、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分の獲得により、Aさんは会社に事件について知られることや罰金刑により前科がつくこと避け、事件を終わらせることができました。
今回の事例では、AさんとVさんのトラブルから発展した傷害事件であったため、AさんとVさんの当事者同士が直接示談交渉をしていた場合、そこからさらにトラブルが生じる可能性がありました。
しかし、弁護士がAさんの代理人となって示談交渉を行うことで、示談締結には至らなかったものの、新たなトラブルを避けて示談交渉を行うことができました。
個人間での示談交渉では、相手から法外な賠償額を請求されることや、作成した示談書に法律的な抜けが生じること等、何かしらの形で新たなトラブルを生む危険性があります。
ですので、少しでも示談交渉に不安を感じる場合には、弁護士を付けることをお勧めします。
また、弁護士による検察官への交渉を適切に行うことで、今回の解決事例のように不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
傷害事件でお困りの方、示談を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)不要な手数料の不正請求で詐欺罪・詐欺未遂罪
~事例~
京都中央信用金庫は21日、元職員の男性(35)が新型コロナウイルス対応の実質無利子・無担保融資を利用した取引先に対し、必要のない手数料を不正に要求し、一部を受け取った疑いがあると発表した。
(※2022年9月21日15:09京都新聞配信記事より引用)
京都中央信金によると、不正があったとされるのは、男性が本店営業部渉外係だった2020年9~10月。取引先2社に虚偽の説明を行った上で、保証料などの手数料を要求し、うち1社から32万9千円を受け取った疑いがある。残る1社にも280万円を求め、この会社が同信金に問い合わせたことで問題が発覚した。
男性は不正な要求や手数料の受け取りを否定したが、同信金は20年12月30日付で懲戒解雇し、京都府警下京署に告発。京都地検が今月14日、男性を詐欺罪と詐欺未遂罪で起訴したという。
(後略)
~不正請求と詐欺罪~
今回取り上げた事例では、信用金庫に勤務していた男性が、取引先に対して本来不要である手数料を不正請求し一部を受け取ったとの容疑で、京都府下京警察署に告発され、京都地検に起訴されたという報道の内容となっています。
この男性にかけられた容疑は、詐欺罪と詐欺未遂罪と報道されています。
男性が行ったとされる不正請求と、詐欺罪の成立条件を照らし合わせて確認してみましょう。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
刑法第246条第1項では詐欺罪が、刑法第250条では詐欺罪を含めた刑法の「第37章 詐欺及び恐喝の罪」の未遂罪が規定されています。
詐欺罪は、「人を欺」くことと、それによって「財物を交付させ」ることによって成立する犯罪であり、「財物を交付させ」るまで至れば詐欺罪が既遂(達成された)と考えられます。
しかし、「人を欺」くことをしたものの、「財物を交付させ」るまで至らなかったような場合には、詐欺罪の実行に着手したものの結果まで至らなかったとして、詐欺未遂罪に問われることとなると考えられます。
今回取り上げた事例では、報道によると、男性は、本来不要であるはずの手数料を取引先に不正請求し、その一部を受け取ったとされています。
報道では、男性は虚偽の説明によって、必要のない手数料などを取引先の2社に要求し、うち1社から手数料の名目でお金を受け取ったとされています。
本来不要な手数料だと分かっていたのであれば取引先が男性にお金を支払うことはなかったでしょうから、報道の内容が事実であれば、男性がその支払いに関する重要な事実を偽って取引先にお金を引き渡させた=「人を欺いて財物を交付させた」=詐欺罪が成立することになります。
また、報道では、男性が不正請求を行った2社のうち1社は、男性にお金を支払う前に信用金庫に問い合わせを行い、今回の事件が発覚したとされています。
この場合、この1社については男性にお金を支払う前=「財物を交付」する前だったということになりますから、男性は「人を欺」く行為を実行に移したものの、「財物を交付させ」るという詐欺罪の結果までは至らなかったということになります。
このことから、お金の支払い前に発覚した1社については、詐欺未遂罪の容疑がかけられているものと考えられます。
今回取り上げた事例では、すでに男性は詐欺罪・詐欺未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
刑事裁判の詳細な流れなどは、なかなか一般の方に浸透していないこともあり、起訴され刑事裁判を受けることになったということ自体に強い不安を感じる方も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、起訴され刑事裁判になってしまったという方のご相談・ご依頼についても承っています。
もちろん、起訴前の方のご相談・ご依頼も受け付けていますので、刑事事件にお困りの方、不安を感じられている方は、遠慮なくお問い合わせください。

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【事例紹介】勤務先のホテルの客室で貴重品を盗んだ容疑で逮捕
勤務先のホテルの客室で宿泊客の貴重品を盗んだ容疑で男性が逮捕された事例を基に、窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は26日、窃盗の疑いで(中略)逮捕した。
(12月26日 京都新聞 「宿泊客の貴金属を相次いで窃盗疑い、京都のホテル元客室清掃員の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、東山区のホテルの客室で、13日に観光で宿泊中のスイス人女性(29)のネックレスなど2点(約314万円相当)を盗み、19日にはアメリカ人女性(29)の貴金属など3点(約6万円相当)を盗んだ疑い。「身に覚えがない」と容疑を否認している。
(後略)
窃盗罪
簡単に説明すると、人の持ち物を無断で自分のものにすると、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者がホテルの客室でネックレスや貴金属を盗んだと報道されています。
容疑の内容が事実であれば、容疑者は宿泊客の持ち物を無断で自分のものにしていますので、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪で有罪になった事例
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
ですので、かけられている容疑が事実であり、容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科されることになります。
例えば、球場のロッカールームの清掃員がグラブなど時価計約33万円を盗んだ事件では、盗んだ大半の品を返還したことが考慮され、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(2021年12月6日 産経新聞 「プロ野球選手の用具盗み売却 清掃員に有罪判決」より)
球場の事例では清掃員が窃盗を行っており、今回の事例では事件当時に清掃員として働いていた容疑者が窃盗罪の容疑をかけられています。
今回の事例の報道内容が事実なのであれば、今回の事例と球場の事例では事件内容が異なりますが、清掃員という立場を利用して窃盗を行った点では類似しています。
また、球場の事例では被害総額は約33万円ですが、今回の事例の被害総額は約320万円と報道されており、約10倍もの差があります。
被害総額だけで量刑が決まるわけではありませんが、今回の事例の容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、球場の事例と同様に被害品の大半を返還していたとしても、球場の事例よりも重い刑罰が下されるかもしれません。
加えて、報道が事実であった場合には、客室清掃員という立場を利用して窃盗を行っている点が悪質だと捉えられ、同種事案よりも重い量刑を科される可能性があります。
刑事事件と否認
しかし、報道にある通り、今回の事例では、逮捕された男性は容疑を否認しているとされています。
否認事件の場合は、やってもいない罪を警察官から認めるように促されることになります。
事実無根の内容を調書に取られ、サインしてしまうと、嫌疑をかけられているあなたやご家族にとって不利な証拠となってしまいます。
ですので、警察から自白を促された場合にも、やっていないのであればきちんと自分の認識通りに否認を貫き通すことが必要になります。
とはいえ、逮捕されて不安な中、否認を貫き通すことは容易ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による取調べ対応などへのアドバイスにより、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
一度、刑事事件に強い弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120―631―881にて年中無休で承っておりますので、逮捕された方、窃盗罪でお困りの方はいつでもお気軽にお電話ください。

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【事例紹介】万引きが強盗致傷罪に
万引きが強盗致傷罪になった事件を基に、強盗罪・強盗致傷罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は22日、強盗致傷の疑いで、京都市伏見区の男(78)を現行犯逮捕した。
(12月22日 「スーパーでみかん盗み、呼び止めた店長らの手をガブリ 容疑で78歳男逮捕」より引用)
逮捕容疑は22日午前9時50分ごろ、山科区のスーパーで袋入りみかん(販売価格322円)を盗んだ後、店の外で呼び止めた男性店員(44)の右人差し指と、男性店長(46)の右腕にかみつき、出血させるけがを負わせるなどした疑い。「分かりません」と容疑を否認しているという。
(後略)
強盗罪
刑法第236条1項
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
大まかに説明すると、抵抗されないように故意に暴行や脅迫を行って財物を奪った場合は、強盗罪が成立します。
また、強盗罪が成立するためには、一般的に見て抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫が必要ですので、その程度に満たない場合は、強盗罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者が袋入りみかんを盗み出し、店の外で店員や店長に呼び止められたと報道されています。
実際に容疑者が袋入りみかんの代金を支払わずに店を出たのであれば、窃盗罪が成立します。
ですので、報道内容が事実であれば少なくとも容疑者は窃盗罪に問われることになります。
次に今回の事例で強盗罪が適用できるのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は呼び止めた店員や店長の指や腕にかみついたと報道されています。
かみつく行為は暴行にあたりますので、報道内容が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを奪って逃げるために故意に店長や店員に暴行を加えたことになります。
では、今回の事例では強盗罪が成立するのでしょうか。
先ほど確認したように、強盗罪の成立には財物を奪いとる際に暴行や脅迫が必要でした。
ですが、今回の事例では、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に、呼び止めた店員と店長の指や腕にかみついたとされています。
報道が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に暴行を加えていますので、強盗罪の要件は満たさないことになってしまいます。
しかし、報道内容が事実であった場合には、強盗罪と扱われる可能性が出てくるのです。
実は、窃盗罪を犯した犯人が逮捕を免れるために逃げる際に暴行や脅迫を行ったときは、事後強盗罪が成立し、強盗罪と同じとして扱われます。(刑法第238条)
この場合であっても事後強盗罪が成立するためには、世間一般的に見て、抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫を加える必要があります。
今回の事例では、かみつかれた店員や店長は出血したと報道されていますので、容疑者が相当強くかんだのだと思われます。
出血を伴うほど強くかまれたということであれば、抵抗することは相当程度難しいように思われますが、事後強盗罪が成立するためには、被害者一や個人ではなく世間一般の人が抵抗することが困難だと思う程度でなくてはなりません。
ですので、実際に容疑者が逮捕を免れるために暴行を加えており、世間一般の人が指や腕をかまれると抵抗が難しいと判断された場合には、事後強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。
刑法第240条の前半部分が強盗致傷罪の条文になります。
簡単に説明すると、強盗を行った際に暴行を加えてけがを負わせた場合は強盗致傷罪が適用されます。
今回の事例では、店員と店長がけがを負ったと報道されています。
先ほど説明したように今回の事例で事後強盗罪が成立する場合には、報道によると、強盗の際に容疑者の暴行によりけがを負っていることから、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
なお、報道が事実であり、容疑者による暴行が抵抗を困難にさせる程度には満たないと判断された場合には、容疑者は窃盗罪と傷害罪に問われる可能性があります。
スーパーで商品を盗んだ(万引きした)場合には、当然に窃盗罪が成立しますが、警備員や店員などに呼び止められた際に暴行を加えた場合には事後強盗罪、強盗致傷罪が成立する場合があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金(刑法第235条)ですが、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪には後述のように罰金刑がなく、有罪になった場合には懲役刑が科されることになります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、強盗致傷罪は無期または6年以上の有期懲役です。
執行猶予は3年を超える懲役刑が言い渡された場合には付けることができませんので、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪で有罪になると刑務所に入らなければならなくなる可能性があります。
ですから、そもそも不起訴を獲得して刑事裁判にしないように活動をしていったり、情状酌量によって刑罰の減軽やそれによって執行猶予を獲得することを目指していったりすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士による検察官・裁判官への交渉や、被害者への示談交渉により、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指していくことができます。
初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、ご家族が逮捕された方や強盗致傷罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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不正競争防止法と「営業秘密」
前回の記事では、情報漏えいをして営業秘密を侵害したことによる不正競争防止法違反によって実刑判決が下された事例を紹介しましたが、今回の記事では、その不正競争防止法における「営業秘密」について詳しく取り上げます。
~「営業秘密」とは?~
まず、不正競争防止法でいう「営業秘密」とは、以下のように定義されています。
不正競争防止法第2条第6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
一般的に「営業秘密」というと、会社などで秘密にされているもの、外に出してはいけないものというイメージがあると思いますが、単に会社内で「営業秘密」と言われているものだからといって不正競争防止法で定められている「営業秘密」に当てはまるわけではありません。
上記の条文にある通り、不正競争防止法内での「営業秘密」と認められるには、
・秘密として管理されていること
・生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
・公然と知られていないこと
が求められます。
つまり、先ほども触れたように、会社内で「営業秘密」「企業秘密」と言われている情報であっても、この3つの条件を満たしていなければ、不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるものではないということになってしまうのです。
1つめの条件である「秘密として管理されている」ということは、客観的に見て秘密として管理されていることが必要とされます。
その情報にアクセスできる者が制限されていることや、その情報が秘密であることが認識できるようにされていることが必要であるとされています。
ですから、「営業秘密」と呼ばれていても、会社の誰もがアクセスできるような情報は不正競争防止法上の「営業秘密」とはなりません。
2つめの条件である「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であるかどうかということは、文字通り、その情報が事業活動などに利用されていたり活用されていたりする有用な情報であることが求められています。
例えば、会社の顧客リストなどは、その情報によって営業活動に大きな影響を与える有用な情報と言えるでしょうから、この2つめの条件に当てはまる情報であるといえるでしょう。
最後の条件である「公然と知られていない」という条件も、文字通り、一般に知られていないことを指します。
会社のホームページや刊行物などに掲載されていたり、学会で発表されていたりする情報は、外に向けて公表されているわけですから、「公然と知られていない」という条件には当てはまりません。
こうした3つの条件を満たした情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として不正競争防止法の保護を受けることになります。
その「営業秘密」を不正に領得したり持ち出したりした場合に、前回の記事で取り上げたような不正競争防止法違反の罪に問われることになるのですが、本当にその情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるのかどうかという点は慎重に検討しなければいけません。
不正競争防止法での「営業秘密」に当てはまらないにもかかわらず、「営業秘密」の不正領得や不正開示などの罪に問われてしまえば、それは冤罪であるということになるためです。
だからこそ、「営業秘密」の侵害によって不正競争防止法違反の容疑をかけられてしまったケースでは、見通しや刑事手続の流れを知るためにはもちろん、自分にかけられている容疑が適切なものなのかということを知るためにも、早い段階で弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、これから捜査を受けそうな方・在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談と、逮捕・勾留によって身体拘束されながら捜査を受けている方向けの初回接見サービスをご用意しています。
どちらも、最短即日弁護士に会って相談をすることが可能です。
不正競争防止法違反事件など刑事事件でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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(事例紹介)他企業へ情報漏えい 不正競争防止法違反で実刑判決
~事例~
スマートフォンなどに用いられるNISSHA(京都市中京区)のタッチセンサー技術の情報を、転職先の中国企業で使用する目的で不正に持ち出したとされる事件で、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)の罪に問われた同社の元社員の男(45)の判決公判が17日、京都地裁であった。入子光臣裁判長は懲役2年、罰金200万円(求刑懲役3年、罰金300万円)の実刑判決を言い渡した。
起訴状によると、2017年10~12月、兵庫県内のNISSHAの子会社などで、同社のサーバーコンピューターにアクセスし、複数回に渡って営業秘密である同社製品の設備仕様書のデータを自身のハードディスクに複製。18年1月以降、中国で競合企業の従業員にデータの画像を送信したとしている。
公判で弁護側は、多くの社員らにデータへのアクセス権限が与えられており、秘密とは認められないなどとして無罪を主張していた。
(※2021年3月17日13:07京都新聞配信記事より引用)
~情報漏えいと不正競争防止法違反~
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争などを確保するための法律です。
大まかにいえば、「ずるをして競合他社との競争に勝つようにする」といったことがこの不正競争防止法によって禁止されているイメージをしていただくと分かりやすいかもしれません。
今回の事例では、被告人の男性は、営業秘密の領得・開示による不正競争防止法違反の罪に問われ、有罪となり、実刑判決を受けたと報道されています。
営業秘密の領得や開示については、不正競争防止法で以下のように禁止されています。
不正競争防止法第21条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
第4号 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
第5号 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
第6号 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。)
簡単に言えば、会社で営業秘密として秘密にされているものを侵害した場合に、これらの条文に違反する不正競争防止法違反となります。
そのため、これらの条文に違反する不正競争防止法違反は営業秘密侵害罪と呼ばれることもあります。
営業秘密を持ち出すことが許されてしまえば、いわゆる企業スパイ・産業スパイのような行為も許されてしまうことになってしまい、企業の公正な競争は望めなくなってしまいます。
こうしたことから、営業秘密の侵害は不正競争防止法で禁止されているのです。
今回の事例では、営業秘密にかかる情報を被告人の男性が持ち出し、競合他社に開示したということから、不正競争防止法違反の罪に問われ、実刑判決を言い渡されたという流れになっています。
先ほど挙げた条文では、営業秘密の侵害、情報漏えいによる不正競争防止法違反は「10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」することとなっていますが、今回の事例では懲役2年、罰金200万円の判決が下っており、懲役刑と罰金刑が併科されています。
設定されている刑罰が重いこともあり、態様によっては今回の事例のように実刑判決が下る場合もあります。
弁護士に相談し、捜査段階からサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不正競争防止法違反事件を含めた刑事事件に対応しています。
情報漏えいによって警察から呼び出されている、不正競争防止法違反で逮捕されてしまったといった状況でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
次回の記事では、不正競争防止法の「営業秘密」について取り上げます。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】外国籍の男性が傷害罪で逮捕された事例
外国籍の男性が傷害罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警向日町署は2日、傷害の疑いで、住所不定、フランス国籍の無職の男(32)を逮捕した。
(11月2日 京都新聞 「不動産会社で相談応対の従業員殴り、頬や鼻の骨折る 容疑で仏国籍の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)顔を殴り、左ほおや鼻の骨を折る全治6週間のけがを負わせた疑い。容疑を否認している。
(後略)
傷害罪
大まかに説明すると、傷害罪は故意に暴行を加え、人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の顔を殴り左ほおや鼻の骨を折ったと報道されています。
実際に容疑者が被害者の顔を殴り、顔の骨を折っていたのであれば、暴行を加えてけがを負わせたことになります。
報道によると、容疑者の男性は容疑を否認しているようですが、捜査機関としては男性が暴行によって被害者に怪我を負わせたとして傷害罪の容疑をかけて捜査をしているという経緯なのでしょう。
傷害罪で有罪になった場合
傷害罪で有罪になった場合には15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第204条)
例えば過去には、滋賀県彦根市の消防員が同僚の隊員を湖に突き落として全治3週間のけがを負わせた傷害事件では、罰金30万円の略式命令が出されたという事例も見られます。
(12月15日 京都新聞 「「いたずらで落とすぞ」訓練中に琵琶湖に同僚突き落とす 消防士長が停職処分」より※今回の事例とは事件内容がことなります。)
傷害事件では、加害者の立場や事件の経緯、犯行の態様、被害者のけがの程度、その後の被害弁償や謝罪の有無など、様々な事情によって刑罰が決められます。
例えば、今ご紹介した滋賀県の事例では、傷害事件の加害者が消防隊員であることから、立場的にも刑事的責任が重いと判断され比較的重い刑罰を科されている可能性も考えられます。
今回の事例では、報道の内容からは容疑者の男性の社会的身分などは分かりませんが、紹介した滋賀県の事例よりも被害者が酷いけがを負っていますから、容疑者の男性が有罪となった場合にはそうした事情も考慮されることが予想されます。
こうした細かい事情を総合的に検討することで、事件の見通しや行うべき活動が分かってきますから、刑事事件の初期の段階で弁護士に一度話を聞いてみることがおすすめです。
また、今回の事例のように容疑を否認している場合は、勾留が長引く可能性があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間の間に検察官が勾留請求をするかしないかの判断をします。
検察官が勾留請求を行い、裁判所が許可した場合、刑事事件の容疑者は留置所に勾留されることになります。
また、勾留が決定すると最長で20日間、留置所で生活することになります。
この流れは、たとえ容疑者が外国籍であっても変わりません。
容疑者として取調べられる本人が外国籍の場合、日本の刑事手続きに詳しくないことも多く、抱える不安はいっそう大きいものと予想されます。
だからこそ、早い段階で弁護士のサポートを入れることが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
外国籍のご家族が逮捕された、逮捕されたご家族が容疑を否認しているなどのケースにより、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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