【事例紹介】盗品を売却し盗品等有償処分あっせん罪に問われた事例

闇バイトにより盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた強盗事件で、盗まれた腕時計を売却したとして、盗品等処分あっせんの疑いで、京都府警が静岡県や埼玉県などの男女4人を逮捕していたことが31日、捜査関係者への取材で分かった。(中略)
この腕時計を売却したとして別の20~30代の男女4人を逮捕した。4人は昨年5月、ビッグムーン京都で盗まれた腕時計を東京都の時計買い取り店でそれぞれ数点ずつ売却した疑いがあり、売却金は何者かの口座に送金などしたとみられる。
4人のうちの1人で、盗品等処分あっせん罪に問われた飲食店員の女(21)=静岡市=の初公判が31日、京都地裁であった。検察側は、女がSNSの闇バイト募集に応じ、匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」などで「あいと」を名乗る人物の指示を受け、腕時計2点を計200万円で売ったと説明した。女は「盗品と知らなかった」などと無罪を主張した。
(後略)

(2月1日 京都新聞 「高級時計店強盗、盗品の腕時計を売却 容疑で男女4人逮捕 指示役は「あいと」」より引用)

盗品等有償処分あっせん罪

刑法第256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、窃盗罪強盗罪などの罪にあたる行為で得られたもの(以下「盗品等」とします)だと知りながら、その盗品等の売買などの仲介を行うと盗品等有償処分あっせん罪に問われることがあります。
また、その盗品等を盗んだ犯人やその被害者までを知っている必要はなく、犯罪によって得られたものかもしれないという認識があれば盗品等有償処分あっせん罪は成立します。

では、今回の事例で盗品等有償処分あっせん罪が成立するのか考えていきましょう。

今回の事例では容疑者が「あいと」と名乗る人物からの指示により、腕時計を時計買い取り店で売却したと報道されています。
容疑者は受け取った腕時計を時計買い取り店に売却をしていることから、売買の仲介を行ったといえるでしょう、
加えて、報道によれば、この腕時計は強盗により奪われた時計だとされています。
ですので、容疑者が犯罪によって得られたものだと認識していれば、盗品等有償処分あっせん罪が成立することになります。

また、今回の事例では、容疑者のうち1人の裁判が始まっており、盗品だと知らなかったとして無罪を主張しています。
今回の事例では容疑者が闇バイトの募集に応募して指示に従ったとされており、一見すると、犯罪の片棒を担がされているのではないかと思うのが自然のように感じます。
ですが、当該闇バイトを募集していた文面からは闇バイトだとは思わないような文面であったかもしれませんし、指示をしたとされている「あいと」が最もらしい理由を付けて指示していたかもしれません。
そういった場合には、犯罪によって得られたものかもしれないといった認識をもつことが難しい可能性があります。
今後の裁判で容疑者の主張通り、盗品だと認識していた又は盗品かもしれないと認識していたことについて合理的な疑いが残ると判断されれば、容疑者は盗品等有償処分あっせん罪について無罪が言い渡されることになります。

盗品等有償処分あっせん罪の他にも、盗品等を有償無償問わず譲り受けた場合や運搬を行った場合なども罪に問われる場合があります。
これらの場合にも、盗品等が犯罪によって得られたものであるという認識が必要になります。

今回の事例でもいえることですが、盗品等有償処分あっせん罪などの嫌疑をかけられたからといって、必ずしも刑事罰を科されるわけではありません。
しかし、無罪不起訴処分(嫌疑不十分)を勝ち取るためには、犯罪によって得られたものだと認識してたことに合理的な疑いが残ると判断される必要があります。
そのためには、取調べ対応をしっかりと行っておくことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による取調べのアドバイスで、不起訴処分無罪を得られるかもしれません。
盗品等有償処分あっせん罪やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
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