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「あいつはヤクザ」などと名誉を毀損する内容の投稿をSNSにした疑いで逮捕された事例

2024-03-29

「あいつはヤクザ」などと名誉を毀損する内容の投稿をSNSにした疑いで逮捕された事例

スマホ

「あいつはヤクザ」などと名誉を毀損する内容の投稿をSNSにした疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府中京警察署は、京都市内で飲食店を経営する男性A(56)を名誉毀損罪の疑いで逮捕した。
Aは、自身の店の常連客の一人で、何かと理由をつけてクレームを言ってくるBに日頃からストレスを感じていたところ、ある日提供したビールがぬるいから会計を安くしろなどと難癖をつけてきた。
腹を立てたAは、SNS上で「Bはヤクザ。2度とくるな」などとBの名誉を毀損する内容の投稿をしてしまった。
Bから被害届を提出されたことをきっかけに捜査が開始し、Aは逮捕された。
(フィクションです)

名誉棄損罪

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、AはBの名誉を毀損した疑いが持たれています。
Aがした「Bはヤクザ。2度とくるな」という内容の投稿は、「公然と」「事実を摘示して」人の名誉を棄損したといえるのでしょうか?

判例によれば、「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます(最判昭和36年10月13日)。
不特定とは、相手方が限定されていないという意味です。
多数人とは、具体的な数は規定されていませんが1、2人では多数とはいえないでしょうから、相当の数を必要としていると考えられます。

本件では、Aは日頃から難癖をつけてくるBに腹を立てていたところ、怒りが限界に達し「Bはヤクザ」という内容の投稿をしてしまったようです。
SNSに投稿された内容は、だれでも見ることができますからBがヤクザだとするAの投稿は、不特定の人が認識しうる状態にあったといえます。
したがって、Aは、人の名誉を「公然と」棄損したとされる可能性があります。

次に、「事実を摘示」したといえるかも問題となります。
名誉毀損罪における事実とは、事実証明の対象となりうる程度に具体的であり、かつ、それ自体として人の社会的評価を低下させるような事実をいいます。

本件で、Aが投稿した「Bはヤクザ」という内容は、真実かどうか証明の対象となりうる程度に具体的です。
さらに、公然と「Bはヤクザ」だと言われることで、周りの人からBさんは関わってはいけない悪い人だと思われて社会的評価が低下する可能性があります。

以上より、Aは、公然と事実を摘示して人の名誉を棄損したとして、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

なお、条文の規定上、名誉棄損罪の成立には、実際にBの名誉が棄損されたことが必要であるかのように読めます。
しかし、判例によれば、被害者の名誉が現実に棄損されたかどうかの判断は非常に困難ですから、被害者の名誉が現実に侵害される必要はありません(大判昭和13年2月28日)。

できるだけ早く弁護士に相談を

名誉棄損罪は、親告罪と言って、検察官が起訴するために被害者などの告訴が必要とされます(刑法232条)。
起訴されることで、かえって、被害者の名誉が侵害されるおそれがあるためです。
したがって、告訴前であれば、真摯に謝罪することで告訴はしないという内容の示談をまとめることが重要です。
仮に、すでに告訴されている場合は、起訴前に告訴を取り消してもらえるかどうかが非常に重要になってきます。
なぜなら、告訴の取下げに成功すれば、不起訴処分となり前科がつくこともないからです。

名誉を毀損された被害者は、自分の社会的な評価を下げさせかねない発言をしてきた加害者に対して、被害者は強い処罰感情を抱いている可能性が高いです。
したがって、加害者が直接相手方と示談交渉をすることは得策ではありません。
本件の場合、被害者は何かと難癖をつけてくる相手のようですから、告訴の取り下げと引き換えに法外な示談金を請求される可能性があります。

そこで、示談交渉のプロである弁護士に示談交渉をお任せすることをおすすめします。
被害者も弁護士相手であれば、冷静に示談交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらうことで不起訴処分を得ることができる可能性があります。
一度起訴されてしまうと、告訴を取り下げることはできません。
ですので、可能な限り早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

スーパーで食料品を盗んだ主婦を逮捕

2024-03-27

スーパーで食料品を盗んだ主婦を逮捕

万引き

スーパーで食料品を盗んだ主婦が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都市右京区で専業主婦をしているAさんは、近所のスーパーにごま油とマヨネーズを買いに来たところ、財布を家に置き忘れていたことに気づき、取りに帰ろうかと思ったものの、めんどくさくなり自分の鞄の中に商品を入れて会計を済まさずに店の外に出ようとしました。
Aさんの一連の行為を防犯カメラで見ていた店長は、警察に通報し、店の外に出ようとするAさんを呼び止めました。
Aさんは駆けつけた京都府右京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

窃盗罪とは

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。

まず、占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、他人が自由に出入りすることができない自宅などの閉鎖的な支配領域内に置いている物には、家主の客観的支配が認められます。
また、家の中にある物については、家主はそれが自分のものだという支配意思もあるでしょう。
したがって、家の中に置いているものについては、家主が占有していると言えるでしょう。

本件では、Aは、スーパーの商品であるごま油とマヨネーズを自分の鞄に入れて持ち出そうとしたようです。
Aが持ち出そうとした商品は、スーパーの中で陳列されていたものですから、スーパーにはごま油とマヨネーズに対して強い客観的支配があったと言えそうです。
また、店内に陳列している商品について、スーパーは自分のものだという強い支配意思を有していると言えます。
したがって、スーパーがごま油とマヨネーズを占有していたと言えそうです。

また、Aは、ごま油とマヨネーズの代金を支払うことなく店の外に出ようとしたようです。
スーパーが、商品の代金を支払うことなく商品を店の外に持ち出すことを許しているということはないでしょうから、Aは、当該商品を占有者であるスーパーの意思に反して自己の占有に移転したと言えそうです。
以上より、Aには窃盗罪が成立する可能性があります。

商品を鞄に入れた時のAの認識

窃盗罪は故意犯、すなわち自らの行為が犯罪であることをわかった上で行うと成立する犯罪です。
窃盗罪の場合、故意の内容は、他人の財物を窃取することを認識・認容していたことです。
本件では、Aは、持ってくるのを忘れた財布を取りに帰るのが面倒だという理由で、スーパーに陳列されているごま油とマヨネーズを店のものだとわかっていながら本件行為に及んでいます。
他人の物だと認識しながら自分の物にしているわけですから、Aには故意があったといえ、窃盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

本件では、Aは逮捕されています。
警察に逮捕された被疑者は、逮捕から72時間以内に、「勾留」という逮捕に引き続く10日間の身柄拘束の必要性について、検察官と裁判官から判断されます。
弁護士は、検察官と裁判官に対し、勾留に対する意見書を提出することで釈放を求めることができます。
したがって、早い段階で弁護士に相談して、意見書を提出する機会を逃さないことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

友人から預かっていたPCを無断で売却したとして横領罪の疑いで逮捕された事例

2024-03-22

友人から預かっていたPCを無断で売却したとして横領罪の疑いで逮捕された事例

財産犯

友人から預かっていたPCを無断で売却したとして横領罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府下鴨警察署は、京都市左京区に住む男子大学生Aを横領罪の疑いで逮捕した。
Aは、同じ大学に通う友人が1年間アメリカの大学に留学することになったため、友人が大切に使っていたデスクトップPCを帰国するまで預かることになっていた。
ところが、Aは、友人が出国してから半年が過ぎた頃にギャンブルにはまりお金に困るようになったため、預かっていた友人のPCをフリマアプリで売却したとされている。
日本に帰国した友人は、PCを返却するように求めても一向にAが返してくれないので問い詰めたところ、売ってしまったことが判明し、警察に被害届を提出したことで事件化した。
取調べに対し、Aは、「もらったものと思っていた。」と容疑を否認している。
(フィクションです)

横領罪とは

刑法252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

本件では、Aは、友人から預かっていたデスクトップPCをお金欲しさに勝手に売ってしまった結果、横領罪の疑いで逮捕されています。
横領罪とは、簡単にいうと他人から預かっている物などを売るなどすると成立する犯罪です。

まず、252条1項に書かれている通り、横領罪を犯しうるのは、他人の物を占有している人に限られます。
本件では、Aは、友人のPCを預かっていたようですから、Aには横領罪が成立する可能性があります。

次に、横領罪の客体は、条文上「自己の占有する他人の物」とされていますが、文字通り自己の占有する他人の物すべてが客体となるわけではありません。
偶然に自己が占有することになった物を横領する行為については、刑法254条の占有離脱物横領罪が成立します。
したがって、252条1項の横領罪の客体となるのは、持ち主から頼まれて預かった場合のように、委託信任関係を原因として事実上または法律上支配力を有する状態下にある他人の物に限定されます。
本件では、Aは友人の大切にしていたPCを帰国するまで預かっているようですから、このPCは、252条1項の横領罪の客体となる可能性があります。

そして、本罪の行為は、横領することです。
横領とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、他人の物に対し経済的用法に従って所有者でなければできないような処分をする行為です(最判24年3月8日)。
例えば、物を売るという行為は、その所有者にしか許されない行為ですから、横領に当たります。
本件では、Aは、友人が帰国するまでの間、PCを預かることになっていたにもかかわらず、その任務に背き無断でフリマアプリでPCを売却したようです。
したがって、Aの行為は横領にあたり、横領罪が成立する可能性があります。

加えて、横領罪が成立するためには、故意すなわち男が横領にあたる行為を認識しながら実行したことが必要です。
この点、本件Aは、PCは預かっていたのではなく貰ったものだとAは主張しているようですが、友人はPCを譲り渡したつもりはないようです。
警察が疑っているように、Aがお金を得るために友人の物とわかっていながらPCを売却したのであれば、故意もあったということになり、横領罪が成立する可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

多くの場合、本件のように、被害者が被害届を提出したことをきっかけに捜査機関の捜査が始まります。
横領罪は被害者のいる犯罪ですが、加害者と被害者は見ず知らずの他人ではなく、元々物を預けるというような関係性があるという特徴があります。
知らない仲ではないため、被害弁償がされれば被害届を出さない被害者もいらっしゃるようです。
したがって、きちんと謝罪と被害弁償をして示談をすれば、被害届が提出されず、事件化を防げる可能性があります。
加害者にとって、被害者は知人であることから自分で示談交渉ができると思われるかもしれません。
しかし、被害者にとって加害者は、信頼して物を預けていたのにその信頼を裏切った人ですから、妥当な金額以上の金銭や条件を要求されるかもしれません。
そこで、示談交渉は、交渉のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、横領事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が、被害者側と示談交渉を行うことで示談を成立させることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は0120-631-881で受け付けております。

アプリ開発エンジニアが開発中のアプリを無断で第三者に販売した事例

2024-03-20

アプリ開発エンジニアが開発中のアプリを無断で第三者に販売した事例

サイバー犯罪をする男性

IT企業に勤めるアプリ開発エンジニアが、会社で開発中のアプリを無断で第三者に販売した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府中京警察署は、京都市内のIT企業でアプリ開発エンジニアとして働く男(26)を、男が会社で開発中のアプリのコピーを会社の許可なく複数の第三者に販売したとして、背任罪の疑いで逮捕した。
取調べに対し男は、「ほとんど自分が作ったようなものなので、会社のものというより自分のアプリという感覚だったので、自分のものを売る感覚だった。すでにアプリは完成しているのに会社が動作確認をするといってなかなか発売してくれなかったので、自分で売ろうと思った。」として容疑を認めている。
(フィクションです)

背任罪とは

刑法247条 
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

背任罪は、身分犯といって、殺人犯のように誰もがその犯罪主体となれる犯罪ではなく、主体となりうる人が一定の立場にある人に限定されている犯罪です。
背任罪における身分は、「他人のためにその事務を処理する者」です。

本件で、背任罪の疑いで逮捕されたエンジニアの男性は、問題となったアプリの開発担当として、その開発と管理を任されていたようです。
したがって、エンジニアの男性は、勤務するIT企業のためにアプリの開発および管理等の事務を処理する者ですから、背任罪の主体となりうる者といえそうです。

また、背任罪が成立するためには、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要です。
本件では、男は、勤務先の事業の一環で開発中のアプリを、会社の許可なく勝手に販売しています。
したがって、男は自分の利益を図るという目的を有していたといえそうです。

次に、背任罪が成立するためには、男が「任務に背く行為」をしたことが必要です。
「任務に背く行為」とは、他人の事務の処理者として当該具体的事情の下で当然になすべきものと法的に期待される行為をせず、信任関係に違背することを言います(大判明治44年10月13日、大判大正3年6月20日)。
本件でいうと、男は、会社のアプリ開発担当として、アプリを開発し社外に漏れないように管理することが期待されていたにもかかわらず、あろうことか会社に無断で商品であるアプリを第三者に販売して会社を裏切っています。
したがって、男の行為は任務に背く行為であったといえそうですから、背任罪が成立する可能性があります。

財産上の損害の有無

背任罪は財産犯の一種なので、単なる裏切り行為であれば背任罪は成立しません。
背任罪が成立するためには、「本人に財産上の損害を加えた」ことが必要です。
本件では、男は会社に損害を与えたと言えるのでしょうか?
会社は、男の行為により会社が金庫や銀行に預けていた現金が減少したわけでも、財産的価値のあるアプリのデータがなくなったわけでもありません。
この点について、判例は、経済的見地から本人の財産全体を考慮して、既存の財産が減少したとき又は将来取得するはずだった利益を喪失したときに、財産上の損害が加えられたと解しています。(最決58年5月24日)。
本件でいうと、たしかに男の行為により、会社の既存の財産は減少していません。
しかし、男がアプリを複数の第三者に売却してしまったため、これらの第三者に対して会社が当該アプリを売ることで得られた代金を会社は得ることができなくなったと言えそうです。
したがって、本件では、男は会社に財産上の損害を加えたとして、背任罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

背任罪は被害者のいる犯罪です。
検察による起訴するかしないかの判断や、裁判官の量刑や執行猶予をつけるかどうかの判断において、被害者との間に示談がまとまっているかどうかは大きな意味を持ちます。
示談をするにあたっては、被害者に対して真摯に謝罪した上で背任行為によって生じた損害を弁償することが必要です。

もっとも、被害者は、背任行為という裏切りをしてきた加害者に対して強い処罰感情を有していることが考えられます。
したがって、示談交渉のために被害者と連絡を取ろうとしても拒絶されてしまうかもしれませんし、交渉に応じてくれたとしても示談の内容として妥当ではない要求をされる可能性もあります。

そこで、示談交渉は自分でするのではなく、交渉のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡を取ることを頑なに拒否する被害者でも、弁護士相手であれば、交渉に応じてくれることも少なくありません。
また、当事者でない弁護士が第三者的な立場で示談内容を取りまとめることで、双方が納得する妥協点に至ることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任罪など刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得のほか、量刑を軽くしたり執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を不正に借り入れた事例②

2024-03-17

【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を不正に借り入れた事例②

ATMから引き出し

前回のコラムに引き続き、消費者金融会社のスマートフォンアプリのアカウントに不正アクセスしお金を借り入れたとして不正アクセス禁止法違反窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警サイバー捜査課などは11日、不正アクセス禁止法違反と窃盗の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、京都市南区の男(22)=同罪などで起訴=ら男2人と共謀し、昨年8月27日、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使い、いずれも20代で東京都や岡山県に住む男女3人のアカウントに不正アクセスし、京都府京丹波町と南丹市のコンビニATMから借入金計150万円を引き出して盗んだ疑い。
(後略)

(3月11日 京都新聞 「インフルエンサー悪用で被害相次ぐ…不正アクセスで150万円引き出した疑いで男を再逮捕」より引用)

窃盗罪

刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、窃盗罪は他人の持ち物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、消費者金融会社のスマートフォンアプリのアカウントに不正アクセスし、ATMから借入金を引き出したとして不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反窃盗罪の容疑で再逮捕されたと報道されています。
今回の事例では窃盗罪は成立するのでしょうか。

まず初めに、容疑者らがATMから引き出したとされる借入金刑150万円が容疑者らの手に渡る前の持ち主が誰なのかを考えていきましょう。
考えられる可能性として挙げられるのは、不正アクセスされたアカウントの本来の持ち主である借入の名義人、容疑者らが不正アクセスしたとされる消費者金融会社でしょうか。
実はどちらも違います。
容疑者らの手に渡る前の持ち主は、そのATMを管理している銀行になります。

ではなぜ、借入した名義人や消費者金融会社ではなく銀行が持ち主になるのでしょうか。

銀行と預金者(消費者金融会社の口座名義人)は口座開設の際に、預けたお金は銀行が自由に使うことができ、銀行は預金者が預けたお金と同等の額のお金を預金者が引き出す形で返還する契約を締結しているはずです。
消費者金融会社側が銀行に預けたお金はすでに融資などですでに使われているでしょうから、容疑者らが引き出したとされるお金は消費者金融会社の持ち物だとはいえません。
同様の理由で他の預金者の持ち物だともいえませんの、そのお金が保管されていたATMを管理している銀行が持ち主にあたります。

本来借入金を受け取るはずだった借入人ではない人が借入金を引き出していますので、借入金は銀行の意思に反して容疑者らの持ち物にされたことになります。
ですので、容疑者らが実際に不正アクセスを行ってATMから借入金を引き出したのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。

今回の事例では、被害額が150万円と高額であり、罰金刑では済まずに懲役刑が科されてしまう可能性があります。
懲役刑とは刑務所に収容されて刑務作業を行わなければならない刑罰ですので、懲役刑が執行されると刑務所に行き、自由が制限されることになります。
やはり自由が制限されるのはつらいですし、何とかして刑務所に行くことを避けたいと考える方も多いかと思います。
もしも執行猶予付き判決を獲得することができれば、有罪になって懲役刑が下されたとしても、再犯などしなければ刑務所に行かなくてよくなります。

執行猶予付き判決を獲得するためには、取調べ対応示談締結などが重要になってきます。
窃盗罪の経験豊富な弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますので、窃盗罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を借り入れた事例①

2024-03-15

【事例紹介】消費者金融アプリのアカウントに不正アクセスしてお金を借り入れた事例①

サイバー犯罪をする男性

消費者金融会社のスマートフォンアプリのアカウントに不正アクセスしお金を借り入れたとして不正アクセス禁止法違反窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警サイバー捜査課などは11日、不正アクセス禁止法違反と窃盗の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、京都市南区の男(22)=同罪などで起訴=ら男2人と共謀し、昨年8月27日、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使い、いずれも20代で東京都や岡山県に住む男女3人のアカウントに不正アクセスし、京都府京丹波町と南丹市のコンビニATMから借入金計150万円を引き出して盗んだ疑い。
(後略)

(3月11日 京都新聞 「インフルエンサー悪用で被害相次ぐ…不正アクセスで150万円引き出した疑いで男を再逮捕」より引用)

不正アクセス

大まかに説明すると不正アクセスとは、本来アクセスできない人が他人のユーザーIDやパスワードを用いて不正にアクセスする行為などをいいます。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下、不正アクセス禁止法といいます。)第3条では、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と規定しています。
ですので、不正アクセスをした場合は、不正アクセス禁止法違反が成立する可能性があります。
もしも不正アクセスをして不正アクセス禁止法違反で有罪になれば、3年以下懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(不正アクセス禁止法第11条)

今回の事例では、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使って容疑者らが男女3人のアカウントに不正アクセスしたとされています。
不正アクセスによってATMから借入金を引き出したと報道されていますので、消費者金融会社のスマートフォンアプリを使用してお金を借りることができるようです。
消費者金融会社のスマートフォンアプリの機能でお金を借りることができるのであれば、借入が本人か確認をするためにスマートフォンアプリの使用の際はログインを求められるでしょう。
おそらくパスワードを設定するなど本人しかログインできないようにアクセスを制限されているでしょうから、他人のスマートフォンアプリのアカウントなどにログインするためのIDやパスワードを入力してログインしたのであれば、不正アクセスにあたると考えられます。
ですので、実際に容疑者らが他人の金融会社のスマートフォンアプリのアカウントにログインしたのであれば、不正アクセス禁止法違反の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
不正アクセス禁止法違反などのサイバー犯罪は目に見えないインターネット上で行われる犯罪ですので、どういった犯罪なのかわからない方も多いかと思います。
弊所の弁護士に相談をしていただくことで、成立する可能性のある犯罪や今後の見通しなどを説明させていただきます。
不正アクセス禁止法違反などサイバー犯罪で容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

100万円分のサンドバッグになることで賭け麻雀で負けた分を無しにしてもらった事件

2024-03-13

100万円分のサンドバッグになることで賭け麻雀で負けた分を無しにしてもらった事件

賭博

賭け麻雀で負けた男が、100万の支払いをサンドバッグとして1時間殴られる見返りに免除にしてもらった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府伏見警察署によると、男性は、京都市伏見区内にある駅前の雑居ビルで友人のほかその場に居合わせた者と賭け麻雀をして100万円ほど負けたが、お金がなく支払えなかったため、1時間サンドバッグ代わりに殴られることを条件に免除してもらった。
1時間サンドバッグ代わりに暴行を受けた結果、気絶した男性は救急車に運ばれ、病院から伏見警察署に通報され事件が発覚した。
被害男性は肋骨が折れて全治2ヶ月と診断された。
(事例はフィクションです。)

賭け麻雀

本件では、大きく分けて2つの犯罪が成立する可能性があります。
1つは、賭博罪です。

刑法185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博とは、偶然の勝ち負けによって財産を得るか失うかを争うことを言います。
本件では、男らは現金を賭けて麻雀をしたとされています。
麻雀は偶然の要素により勝ち負けが左右されるものですから、その勝敗に現金という財産を得るか失うかを賭ける賭け麻雀は、賭博に当たる可能性があります。

もっとも、本条はただし書きで、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは」賭博罪は成立しないとしています。
本件も、このただし書きに当たりはしないのでしょうか。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」場合とは、すぐに飲み食いするなどして消費するもので、価値も低いものを賭けた場合を言います。
例えば、負けた人は勝った人にラーメンを奢るような場合です。
本件では、男は100万円もの大金を賭けて負けたようですから、ただし書きには該当しないでしょう。
以上より、サンドバッグになった男も含めて、賭け麻雀に参加した人には、賭博罪が成立する可能性があります。

被害者への暴行と承諾

もう1つ、サンドバッグになった男を被害者とする傷害罪が成立する可能性があります。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害とは、殴って出血させたりするなどして人の生理的機能に障害を与えることを言います。
本件では、加害者は被害者を殴って、肋骨を折っているようですから、傷害罪が成立するように思われます。

もっとも、被害者は自分から100万円分サンドバッグとして殴られることを提案しているので、傷害行為を受けることについて被害者の承諾があるとも言えそうです。
刑法204条の傷害罪の規定は、個人の身体を守るための規定ですから、当の本人が傷害行為に晒されることに同意している場合、傷害罪は成立しないのではないでしょうか?
この点について、判例は、承諾があっても、傷害罪が成立するかどうかは、「単に承諾が存在するという事実だけでなく、」その「承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべき」であるとしています(最高裁決定昭和55年11月13日)。
例えば、不義理をした暴力団員の小指を、その承諾を得て切断をした事例について、犯罪が成立するとした裁判例があります(仙台地裁石巻支部昭和62年2月18日判時1249号145頁)。
本件では、被害者の承諾は、賭博という違法行為によって発生した100万の請求を免除するために得られていますから、承諾を得た目的が社会的に相当ではないと言えるでしょうし、身体傷害の程度も肋骨の骨折して全治2ヶ月と重症です。
したがって、被害者の承諾があるとはいえ、傷害罪が成立する可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

185条の賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金又は科料となっています。
このような比較的軽い刑罰となっているのは、賭博を主催するものが搾取する側であるのに対し、賭博に参加するものは搾取される側であるためです。
したがって、微罪処分や不起訴処分となり前科がつかないこともあります。
もっとも、とるべき防御活動を怠ったために罰金刑がつく可能性もあります。
罰金刑も刑罰ですから前科となります。
したがって、賭け麻雀をして警察に呼び出された場合には、出頭前に弁護士に一度相談することをおすすめします。

また、本件では、被害男性に対する傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金と非常に重たいため、容疑者が逃亡したり証拠隠滅したりする恐れがあるため逮捕されることも多いです。
逮捕による身柄拘束は最大3日ですが、必要と判断されれば勾留という10日間に及ぶ身体拘束がされる恐れがあり、さらに延長されることさえあります。
逮捕前逮捕後すぐに弁護士に弁護活動を依頼していれば、勾留が不要である旨の意見書を提出することができ、早期に身柄が解放される可能性があります。
意見書を提出する機会を逃さないためにも、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、賭博事件傷害事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
賭け麻雀をして警察に見つかった場合や傷害事件を起こしてしまった場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】勤務しているコンビニから人気トレーディングカードゲームを盗んだ事例

2024-03-11

【事例紹介】勤務しているコンビニから人気トレーディングカードゲームを盗んだ事例

万引き

勤務しているコンビニからポケカを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

自身が勤務するコンビニ店で人気トレーディングカードゲーム「ポケモンカード(ポケカ)」を盗んだとして、京都府警上京署は6日、住所不定、アルバイト店員の男(30)を窃盗の疑いで逮捕した。「売れば金になる。生活費の足しにしたかった」と容疑を認めているという。
発表では、男は上京区内のコンビニ店で勤務していた4日午前3時25分頃、店内でポケカ100枚(販売価格計3980円)を盗んだ疑い。5枚入りや10枚入りで販売されており、店内の防犯カメラには男がカードをカバンに入れる様子が映っていたという。
(後略)

(3月8日 読売新聞オンライン 「勤務するコンビニでポケカ100枚盗む…容疑で逮捕の男「売れば金になる」」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主に無断で自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が勤務するコンビニ店からポケカを100枚盗んだとされています。
盗んだとされているポケカはコンビニで販売されていた商品だったようですので、このポケカの持ち主はこのコンビニ店になります。
実際に容疑者がポケカをお店の許可なく持ち帰ったのであれば、無断で自分の物にしたことになりますから、窃盗罪が成立する可能性があります。

転売目的での窃盗

転売目的での窃盗は、被害額が同程度の窃盗事例と比べて科される刑罰が重くなる可能性があります。
転売目的窃盗を行う場合は盗品で利益を得ることになりますし、自分が消費する目的で盗む場合と比べて被害が大きくなってしまう可能性もあります。
ですので、転売目的による窃盗は、通常の窃盗に比べて悪質性が高いと判断される可能性が高く、転売目的窃盗はより重い刑罰を科されるおそれがあります。

今回の事例では、容疑者が「売れば金になる。生活費の足しにしたかった」と容疑を認めていると報道されていることから転売目的による窃盗だと思われますし、自身の務めているコンビニ店から盗んだとされていますので、悪質性が高いと判断される可能性が高いといえます。

窃盗罪は懲役刑の規定がある以上、罰金で済まずに懲役刑を科されてしまう可能性があります。
懲役刑が科されてしまうと、刑務所に行き、刑務作業に従事しなければならなくなってしまいます。
ですが、執行猶予付きの判決を獲得することができれば、刑務所に行かなくて済む場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

2024-03-08

【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

痴漢

電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触ったとして京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警木津署は7日、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで、京都府木津川市の無職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市内を走行中のJR奈良線の車内や精華町のJR片町線の駅構内などで、女子高校生と女子中学生の計4人の脚を触るなどした疑い。
男は「何回もやっているので、どのことか分からない」などと話しているという。

(3月7日 京都新聞 「JRの電車や駅で痴漢疑い 逮捕された34歳男「何回もやっているのでどのことか分からない」」より引用)

痴漢

性的好奇心を満たすために、同意なく人の身体に触れる行為を痴漢といいます。
痴漢をした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。

結論から言うと、痴漢をした場合には各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項(2号以下を省略しています。)
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所などで他人の身体に触れることで、羞恥心や不安感、嫌悪感を抱かせることを禁止しています。

今回の事例では、電車の車内や駅構内などで女子高校生や女子中学生の脚を触ったとされています。
電車の車内は公共の乗り物にあたりますし、駅構内は公共の場所にあたります。
脚は身体の一部ですし、いきなり知らない人に脚を触られれば嫌悪感や不安感を抱くでしょう。
ですので、実際に容疑者が電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触る痴漢行為をしたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

痴漢行為をして京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていたと認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)

痴漢と不起訴処分

痴漢事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回のような事例では、被害者は未成年だと思われますから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになるかと思います。
大切なわが子が性犯罪に遭ったわけですから、厳しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
そのような場合には示談交渉はおろか、連絡先を教えてもらうことさえできない可能性があります。
弁護士であれば、話を聞いてみてもいいかと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、痴漢事件をはじめ、数多くの性犯罪事件で不起訴処分を獲得してきました。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
痴漢など性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグを販売し逮捕

2024-03-06

【事例紹介】人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグを販売し逮捕

ネットショッピング

人気ブランドに類似した商標を付けたトートバッグを販売したとして、商標法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警田辺署は29日、商標法違反の疑いで、京田辺市の自称広告業の男(32)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)インターネットのフリマアプリで、人気ブランド「(中略)」に似た商標を付けたトートバッグを、3人に計7388円で販売した疑い。容疑を認めているという。
同署によると、男は「1200個ぐらい売った」と話しているという。容疑者の関係先からトートバッグ約120点を押収したとし、関係を調べる。

(2月29日 京都新聞 「フリマアプリで「アニエスベー」似のトートバック販売 容疑の男逮捕「1200個ぐらい売った」」より引用)

商標法違反

今回の事例では、容疑者が人気ブランドに類似した商標を付けたトートバッグを販売したとして商標法違反の容疑で逮捕されたようです。
商標とは、簡単に説明すると、ブランドのロゴなどといった、どこのブランドや企業が販売している商品かを消費者がわかるようにするためのマークなどをいいます。
この商標を使用する権利のことを商標権といい、商標権を持たない者が勝手に使用することはできません。
商標権を持たない者が勝手に商標を使用することはできないわけですから、商標権を持たない者が登録されている商標と類似した商標を使用し販売する行為は、商標権侵害にあたるといえます。

今回の事例では、容疑者が人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグをフリマアプリで販売したとされています。
おそらくこの人気ブランドは商標を登録しているでしょうし、容疑者は商標を使用する権利は有していないでしょう。
実際に容疑者が報道のとおり、人気ブランドに類似した商標を使用して販売していたのであれば、容疑者に商標権法違反が成立する可能性があります。

商標権を侵害し、商標法違反で有罪になった場合には、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(商標法第78条)

刑事事件では、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。
勾留の判断が行われる前であれば、弁護士は検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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