Archive for the ‘刑事事件’ Category

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-06

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員裁判では、通常の裁判と異なり、ランダムに選ばれた一般国民が裁判員として裁判に参加します。
全ての刑事事件で裁判員裁判が行われるわけではなく、裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員裁判法」といいます。)で規定されています。

裁判員裁判法第2条1項(一部省略しています。)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

強盗致傷罪と裁判員裁判

前々回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪では無期懲役刑が規定されていますから、強盗致傷罪は、裁判員裁判法第2条1項1号が規定する「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します。
ですので、強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判と通常の裁判の大きな違いは裁判員の参加ですが、その他にも裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、裁判員裁判には通常の裁判と異なる点が多々あります。
通常の裁判と異なった手続きで進む裁判員裁判に対応するためにも、裁判員裁判が行われる際には刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

公判前整理手続では、事件の争点や重要となる証拠の整理などを行いますので、弁護士は公判前整理手続の中で有利になる証拠を集める必要がありますし、裁判員裁判では裁判員の心証も判決に大きな影響を与えますので、裁判員に向けたアピールなども必要になってきます。
少しでも良い結果を得るためにも、裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている場合には、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

2024-09-04

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

今回の事例では、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
Aさんは、有罪や無罪などの判断が出るまで家に帰ることはできないのでしょうか。

結論から言うと、裁判などが終わっていない状態でも家に帰ることができる場合があります。

弁護士は、勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この勾留請求に対する意見書では、勾留されることで被る不利益や、家族の監視監督により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張し、検察官や裁判官に釈放を求めます。
勾留が決定してしまうと更に最長で20日間身体拘束が続きますから、勾留請求に対する意見書を提出して勾留を阻止することができれば、勾留された場合に比べて身体拘束を受ける期間を大幅に短縮することができます。

身体拘束を受けている間は当然ながら仕事や学校には行けませんから、勾留によって身体拘束が長引くことにより、長期間無断欠勤や欠席をすることになったり、長期間連絡が取れない状態に陥ることで、職場や学校に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
勾留を阻止して身体拘束を受ける期間を短くすることで、職場や学校に逮捕されたことを知られずに済む可能性があります。

前回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役(刑法第240条)であり、刑法の中でも科される刑罰の重い犯罪だといえます。
重い刑罰を科される可能性のある事件では、逃亡のおそれがあるとして、勾留が決定してしまう可能性が高いといえます。
今回の事例のAさんの逮捕容疑は強盗致傷罪ですから、事例のAさんは勾留されてしまう可能性が高いと考えられます。
とはいえ、必ずしも科される刑罰の重い犯罪を犯すと勾留されてしまうわけではありません。
ですので、ご家族が強盗致傷罪などで逮捕された場合には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-01

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪とは簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行い、財物を奪うと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんをバイクでひきずり、Vさんのバッグを奪っています。
バイクで人をひきずる行為は暴行にあたります。
また、Vさんが命の危険を感じたように、バイクでひきずる行為は命が脅かされる危険性があり、加害者に抵抗することは難しいでしょうから、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行だと判断される可能性があります。
AさんはVさんにバイクでひきずるという暴行を加えて財物であるバッグを奪っていますから、今回の事例では、Aさんに強盗罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、バイクでVさんをひきずった際に、Vさんのひざに擦り傷を負わせていますから、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役と、刑法のなかでもかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士による弁護活動で、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
強盗致傷罪などの刑事事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

2024-08-30

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒と不起訴処分

前々回のコラムで解説したように、下着泥棒をした場合には、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

住居侵入罪窃盗罪、どちらも懲役刑が規定されていますから、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
また、有罪になれば、罰金刑で済んだとしても、前科は付くことになります。

刑罰を科されたり、前科が付くことで、現在の仕事を解雇されたり、何等かの悪影響を及ぼすかもしれません。
何とか刑罰や前科を回避する方法はあるのでしょうか。

刑罰や前科を回避に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とはその名の通り、起訴しない処分を指し、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。

示談交渉であれば弁護士に依頼しなくても加害者本人ができるのではないかと思われる方もいるかもしれません。
ですが、今回の事例の被害者は加害者の隣人であり、住居などの被害者の個人情報が加害者に知られている状態です。
そのような状態で、加害者本人から接触されれば被害者は恐怖を感じるでしょうし、話しを聞いてもらえない可能性が高いです。
また、証拠隠滅を疑われてしまう可能性もありますので、加害者本人が直接被害者に示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結することができる場合もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談を考えている方、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

2024-08-28

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

今回の事例では、Aさんが隣の部屋に住むVさんの下着を盗んだとして、窃盗罪住居侵入罪の容疑で逮捕されています。
Aさんはマンションの隣の部屋のベランダに侵入し下着を盗んだわけですから、Vさんの住所を当然知っている状態です。
このような場合には、被害者に接触することで証拠隠滅が容易だと判断され逮捕勾留されてしまう可能性が高いといえます。

勾留は、逮捕後72時間以内にするかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士は、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
例えば、釈放後はAさんが自宅ではなく実家で両親の監督の下で暮らすなど証拠隠滅ができないように対策を講じること、勾留されることで解雇されるおそれがあることなどを意見書で主張し、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てが認容されれば、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
勾留最長で20日間にも及びますから、勾留満期を迎える前に釈放されることで、解雇などの処分を防いだり、少しでもかかるストレスを軽減できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえるかもしれません。
勾留阻止を目指す場合には逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるなど、身柄開放活動は時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

2024-08-25

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく、自分や第三者の物にした場合に成立する犯罪です。

下着泥棒の場合は、他人の下着を持ち主の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪とは、大まかに説明すると、住居に正当な理由や居住者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が現在生活を送っている建物をいいます。

今回の事例では、AさんがVさんの下着を盗むためにVさんの部屋のベランダに侵入しています。
ベランダも建物の一部ですし、Aさんが侵入した隣の部屋にVさんは住んでいるわけですから、Aさんが侵入したVさんの部屋のベランダは住居にあたります。
VさんはAさんがベランダに侵入することを許可していないでしょうし、下着を盗むために侵入する行為は侵入するための正当な理由とはいえません。
ですので、Aさんには窃盗罪だけでなく、住居侵入罪も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪住居侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

2024-08-23

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

取調べを受ける男性

路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。

今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。

暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。

今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪と不起訴処分

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。

刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。

被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

2024-08-21

友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

取調べを受ける男性

友人が不倫しているとSNSに投稿した名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは友人のVさんが順風満帆な人生を送っていることを妬み、SNS上にVさんの実名とVさんが不倫しているといった内容を投稿しました。
Aさんの投稿に気づいたVさんは、京都府八幡警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府八幡警察署の警察官から名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪

刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、特定の人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんが不倫しているという内容をVさんの実名と併せてSNSに投稿したようです。
Vさんが不倫しているという内容は具体的かつVさんの社会的評価を下げる可能性がありますし、SNSで投稿された内容は不特定多数の人が目にすることができます。
ですので、今回の事例のAさんには名誉棄損罪が成立する可能性があります。

名誉棄損罪と親告罪

名誉棄損罪親告罪です。(刑法第230条1項)

親告罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
起訴されなければ、刑罰を科されることや前科が付くことはありませんので、名誉棄損事件では被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されることや前科が付くことを回避することができます。

ですが、加害者が被害者に対して直接告訴を取り下げるようお願いしても応じてもらえない可能性が高いですし、証拠隠滅だと疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に話し合いをすすめることができたり、証拠隠滅を疑われる事態やトラブルを防げる可能性がありますので、被害者との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪は告訴がなければ、刑罰を科されたり前科が付くことのない犯罪です。
弁護士による示談交渉で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますので、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例②

2024-08-18
取調べを受ける男性

特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例②

前回のコラムに引き続き接見禁止決定がなされた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは特殊詐欺事件に加担したとして、詐欺罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されました。
ですが、Aさんは全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまい、10日間勾留されることになりました。
勾留決定後、Aさんのお母さんが京都府下京警察署へAさんの面会に訪れましたが、Aさんへの面会が禁止されているらしく、面会することができませんでした。
(事例はフィクションです。)

勾留と釈放

否認事件や共犯者がいる事件では、証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留されてしまう可能性が高いです。
今回の事例のAさんもおそらく証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまったのでしょう。
Aさんは10日間の勾留が決定したようなのですが、勾留満期を迎えない限りAさんは家に帰ることができないのでしょうか。

結論から言うと、勾留満期である10日を待たずに家に帰ることができる可能性があります。

勾留が決定した場合に、弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が裁判所に対して、勾留が長引くことで被る不利益があること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
釈放が認められれば、家に帰り、出勤や通学をすることができます。

勾留阻止

勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出して釈放を求めることができます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要があり、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
ですので、早期釈放を目指す場合は、逮捕後、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された場合には、お早目に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例①

2024-08-16

特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例①

取調べを受ける男性

接見禁止決定がなされた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは特殊詐欺事件に加担したとして、詐欺罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されました。
ですが、Aさんは全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまい、10日間勾留されることになりました。
勾留決定後、Aさんのお母さんが京都府下京警察署へAさんの面会に訪れましたが、Aさんへの面会が禁止されているらしく、面会することができませんでした。
(事例はフィクションです。)

面会の禁止

共犯者がいる事件や容疑を否認している事件では、証拠隠滅を防止するために、勾留決定の際に接見禁止決定がなされる場合があります。
接見禁止決定がなされた場合には、解除してもらえない限り、家族であっても本人と面会することができません。

今回の事例では、Aさんに接見禁止決定がなされたようです。
Aさんは10日間勾留されるようですが、勾留が終わるまでの10日間、Aさんのお母さんが面会することができないのでしょうか。

結論から言うと、接見禁止決定を一部解除することで、勾留期間中であっても面会することができます。

弁護士は裁判所に対して接見禁止決定を一部解除するように申し立てることができます。
今回の事例では、弁護士が裁判所に対して、Aさんのお母さんがAさんに面会する必要があることや証拠隠滅は行わないことを主張し、Aさんのお母さんに限り解除するように求めることで、接見禁止決定の一部解除を認めてもらえる可能性があります。
接見禁止決定の一部解除を認めてもらうことができれば、解除された人が勾留された人に面会することが可能です。

逮捕・勾留された場合には、ただ単に身体拘束されるわけではなく、取調べが行われることになります。
否認事件では、取調べの際に罪を認めさせようと圧力をかけられるなど、厳しい取調べが行われる可能性があります。
慣れない場所での生活や先行きが不安な状態では、かなりのストレスがかかることが予想されますし、そのような状態では、やっていないことをやったと認めてしまう可能性があります。
取調べの際に作成される供述調書は後の裁判で証拠として扱われますから、意に反した供述調書を作成されてしまうと窮地に陥ってしまう可能性があります。
家族と面会することで少しでも緊張が和らぐでしょうから、不利な状態に陥らないようにするためにも、接見禁止決定がなされた場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕され接見禁止決定がなされた場合には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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