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スカートめくりで逮捕されてしまった事例
スカートめくりで逮捕されてしまった事例
今回は、路上で女子高生のスカートをめくり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府在住のAさんは、京都市右京区内の路上で通学中の女子高生Vさんにいたずらをしようと考え、背後からVさんに接近しスカートをめくってしまいました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、捕まることをおそれたAさんは逃亡しました。
現場近くで犯人の容貌と似たAさんが発見されたので、京都府右京警察署の警察官が職務質問をしたところ、Aさんは上記犯行を認めました。
Aさんは警察署へ任意同行後、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
京都府迷惑行為等防止条例違反
京都府迷惑行為等防止条例第3条では、公共の場所などで人を羞恥させたり不安や嫌悪感を覚えさせるような卑猥な行為を禁止しています。
卑猥な行為の1つとして、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号は、「着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を規定しています。
スカートめくりでは、スカートをめくることでスカートで覆われている他人の下着をのぞき見ることになりますから、京都府迷惑行為等防止条例が規定する卑猥な行為にあたる可能性があります。
スカートめくりが卑猥な行為にあたり、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)
逮捕されれば
逮捕・勾留されると最長23日間もの間、留置場や拘置所の中にいなければなりません。
逮捕後、1~2日程度留置場で過ごし、釈放されるケースもありますが、Aさんは犯行後逃亡を図っています。
一般論としてこのような行為を行うと、逃亡のおそれがあると認められ、身体拘束が長期化する原因になります。
なるべく早い段階で弁護士を依頼し、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、身体拘束の長期化を回避する必要があります。
早期釈放に向けて
弁護士に依頼すれば早期釈放に向けてすぐに動き出すことが出来るでしょう。
例えば
・Aさんが定まった職に就いていること、
・Aさんを監督する身元引受人を用意したこと
・犯行場所から離れた場所(身元引受人宅など)に一時的に引越し、Vさんと接触する可能性がないこと
などを主張するのが効果的だと思われます。
被害者との示談
Vさん(Ⅴさんの親権者)と示談をすることができれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分がなされる見込みもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方や相談希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕②
ストーカー行為をした女性を逮捕②
ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら
ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕や勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。
逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕①
ストーカー行為をした女性を逮捕①
ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー規制法とは
1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。
この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。
警告と禁止命令
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。
また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
「禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。
罰則
ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。
今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。
今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。
牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。
窃盗で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪や住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。
その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②
事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と日常生活
逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学や解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。
逮捕回避と弁護活動
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。
自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。
弁護士に相談を
いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
「万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。
万引きは弁護士に相談を
前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について
児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について
闇サイトから購入した児童ポルノを所持していることが発覚し、被疑者となってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、インターネットの闇サイトから、児童ポルノを数十点購入し、自宅パソコンのハードディスクに保存して所持していました。
ところが、購入先の闇サイトの運営者が検挙され、購入先リストからAさんが浮上し、Aさんは自宅を捜索されることになってしまいました。
その結果、ハードディスクに保存していた児童ポルノの存在が発覚し、Aさんは任意で取調べを受けることになりました。
取調べ後、今回は逮捕されずに帰宅することができましたが、警察からは「今後も何度か出頭して取調べを受けてほしい。」と言われています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです)
児童ポルノ所持
児童ポルノの所持については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項に
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」
と記載されています。
闇サイトから児童ポルノを購入し、記録媒体に児童ポルノのデータを保存していた場合は、上記規定が適用される可能性が高いでしょう。
(ただし、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列するなどの目的で、児童ポルノを所持していた場合は、同法第7条7項が適用される可能性が高く、法定刑は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(同法第7条6項)」になります。)
今後どうするべきか
早期に弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕されていないとはいえ、今後も取調べは続きます。
弁護士と相談することにより、取調べの対応方法、今後の処分の見込みについてアドバイスを受け、逮捕の阻止を目指したサポートを受けることができます。
しかし、誰しも弁護人の知り合いがいる、という人ばかりではありません。
知り合いに弁護士がいない方は、どのようにして弁護士を探せばよいのでしょうか。
弁護士会に問い合わせてみる
弁護士会では、法律相談センターを設けており、電話窓口もあります。
このような機関を活用し、弁護士を探すことが考えられます。
インターネットを活用する
最近では、多くの法律事務所がホームページを開設しており、それぞれの得意分野がわかるような記事が掲載されています。
児童ポルノ所持は「刑事事件」、特に「刑事弁護」であるため、刑事事件に強い弁護士を探して法律相談を受けることが考えられます。
法律相談の料金を無料としている法律事務所も多くあります。
「弁護士と言えば何か敷居が高いのでは」と考えず、お気軽に相談することをおすすめします。
Aさんに適した弁護士像
「当番弁護士」や「国選弁護人」は逮捕又は勾留された場合に利用できる弁護士です。
逮捕されていない場合は、「私選弁護人」を利用するしかありません。
弁護士を選ぶにあたっては、
①刑事弁護に強いか
②Aさんと弁護士との相性はどうか
③経済的な条件(弁護士費用など)は折り合うか
ということに留意するのがよいでしょう。
特に弁護士との相性については、実際に会って話してみなければわかりません。
まずは法律相談を受け、上記のポイントに留意しながら自身に合う弁護士を探すことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕
一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕
「迷惑電話」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
一般企業に250回に渡り電話をし、対応した社員に「アホ」などの暴言を吐き業務を妨害したとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは、同市内在中の58歳の無職の男です。
京都府舞鶴警察署によりますと男は、今年7月28日朝から夕方までの約8時間に、舞鶴市にある一般企業に250回に渡り電話をかけ、電話に対応した社員に対し、「アホ」などと暴言を吐き、業務を妨害した疑いが持たれています。
同署が捜査の結果、この男の犯行と突き止め、30日朝に男の自宅で逮捕しました。男は企業に電話をかけた事実は認めており、引き続き原因や動機を調べることにしています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
迷惑電話はどんな犯罪にあたる?
迷惑電話とは受け手に不快感を与える広告や勧誘、嫌がらせなどを目的に電話をかける迷惑行為、及び犯罪行為のことです。
迷惑電話でも態様は様々で、金銭的な損害を与える目的でフリーダイヤルに電話する、いたずら・不快感を与える目的などで卑猥な言葉や暴言を発する電話をする、また無言電話や執拗な営業電話などがあげられます。
その内容、相手によって罪名に違いが出てきます。
例えば相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合は脅迫罪に該当し、繰り返しの電話によりうつ病など精神的疾患をもたらした場合は傷害罪になるでしょう。
今回の事例では業務をしている相手に対し、通常とは言えない回数の電話を執拗に繰り返し、業務に支障がでるような行為をしています。
この場合は、正常な業務(社会生活上、反復継続して行なわれる事務または事業のこと。利益を伴うかどうかは問わないため、経済的活動だけでなく宗教儀式など宗教活動も含まれるとされている。)に支障を生じさせ、もって威力(人の意思の自由を制圧するに足りる勢力のこと。)を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をしたことを処罰する威力業務妨害罪(刑法第234条)に該当するでしょう。
刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)と規定されております。
迷惑電話で逮捕されてしまったら弁護士へ
電話の受け手が業務を行っている会社や団体の場合、非通知電話を着信拒否にする対策を講じている場合が多く、着信履歴がのこり、警察に通報すれば容易に相手が特定できるため、逮捕につながりやすいといえます。
そのため今回の事例でも事案の数日後には警察の捜査により、逮捕につながっています。
逮捕され身柄が拘束された場合、警察から検察に送致するまで2日間、検察が勾留をするか裁判所に請求、請求を受けて裁判所が勾留を判断するまで1日間、勾留が決定してから20日間、合計で最大23日間、身柄拘束される恐れがあります。
その場合、職場復帰が難しくなり、解雇など社会的損失が大きくなるでしょう。
そのため一日でも早く釈放されるよう、検察官や裁判官に働きかけることが大事です。
その手段の一つとして示談があります。
しかし業務妨害罪の被害者は業務をしている企業や団体などのため、業務妨害の内容・程度によっては示談金額が高くなる可能性もあり、示談交渉も一段と難しくなるかもしれません。そのためにはいち早く弁護士に相談し、早期に示談を進めてもらうことが、重要になってくるでしょう。
またご家族が迷惑電話の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②
今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)
刑事事件化を防ぐ弁護活動
前回のコラムでは、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
Aさんは、就職活動中であり、刑事事件化を回避したいと考えています。
どうすれば刑事事件化を回避することができるでしょうか。
示談交渉を弁護士に依頼
刑事事件化を回避するためには、弁護士に依頼し、アルバイト先の責任者(経営する会社や店長)との示談を成立させることが有効であると考えられます。
事例の場合は、アルバイト先の会社や店長に謝罪し、生じさせてしまった損害を賠償することで示談を行います。
ただし、示談金額については、レジから盗んだ3万円だけでは済まない可能性も十分あります。
事例では、売上金額が合わなかったことから防犯カメラを確認していますし、Aさんの犯行による対応のために余分な人件費が発生していると考えられます。
ですので、示談金が実際に盗んだ金額だけで済まない可能性が高いことを注意しておきましょう。
被害者との示談がまとまれば、刑事事件化する可能性は極めて低くなると言えるでしょう。
示談が成立する前に刑事事件化してしまった場合であっても、示談を締結していることがAさんに対してなされる処分に有利にはたらく可能性があります。
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
示談交渉は、Aさんと被害者との間における交渉なので、法律上はAさん自身でも行うことができます。
ですが、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
Aさん自身で示談交渉を行った場合、以下のようなリスクが生じます。
・そもそも被害者がAさんと交渉してくれない
・不当に不利な示談の条件を出されて合意してしまう
・示談交渉が罪証隠滅工作を行っていると警察に判断された場合、逮捕される可能性が高まる
・刑事事件化の回避について示談書に明確に記載しないで示談を行ってしまう
等、が考えられます。
Aさんではなく、弁護士が交渉相手であれば、先方も応じてくれるかもしれません。
また、弁護士はAさんの利益のために行動するため、Aさんにとって不当に不利な条件に応じないよう取り計らいます。
また、法律の専門家である弁護士を間に入れることにより、示談交渉によって罪証隠滅工作を行っていると判断されたり、示談書面に不備が発生してしまうことを防げるでしょう。
まずは弁護士と相談し、刑事事件化の回避に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
アルバイト先で窃盗事件を起こしてしまった、家族が犯罪を犯してしまった、示談交渉をしたい、等、刑事事件についてお困りの方は、是非、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①
アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①
今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪(刑法第235条)
刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると記載されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の持ち物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
事例の場合、アルバイト先のレジから現金を盗むことで、アルバイト先の持ち物である現金を自分の物にしていますから、窃盗罪となる可能性が高いと思われます。
被害届が提出されれば
店長が警察に被害届を提出すると、当然、警察の捜査を受けることになるでしょう。
事例の事件について警察から捜査を受ける場合、
・逮捕・勾留された上で強制捜査が進行する
・在宅事件として、逮捕されずに呼び出しを受けて任意捜査が進行する
が考えられます。
強制捜査の場合は、逮捕されてから、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
任意捜査の場合は、警察の出頭要請に任意に応じて出頭して取調べを受けることになります。
任意捜査で逮捕されなかったといっても安心することは出来ません。
あくまで任意による捜査が進められるというだけであって、被疑者として取調べを受けることには変わりありません。
また、警察の呼び出しに応じない場合は、証拠隠滅・逃亡の恐れがあると判断されて強制捜査として逮捕される場合があるので注意しましょう。
強制捜査・任意捜査のいずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
起訴され、窃盗罪で有罪判決を受ける場合は、上記記載のとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。