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【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①

2023-05-31

事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。

今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、早期釈放不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

次回のコラムでは、窃盗罪建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

【事例紹介】足場に手すりを設けず書類送検された事例

2023-05-28

工事現場の足場に手すりを設けなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

丹後労働基準監督署は27日、労働安全衛生法違反の疑いで、京丹後市丹後町の建設会社と同社の男性社長(44)を書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)同市弥栄町の住宅改修工事現場で、高さ2・7メートルの足場に落下防止の手すりを設けるなどの危険防止措置をせずに、70代の男性作業員に外壁を改修する作業をさせた疑い。(後略)

(2月27日 京都新聞 「住宅改修現場の転落事故、足場に手すり設けず 容疑で建設会社と社長を書類送検」より引用)

足場の手すりと労働安全衛生法

労働安全衛生法第21条2項では、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
労働者が墜落するおそれのある場所の危険防止措置として、労働安全衛生規則第563条1項3号では、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、足場の種類に応じて、手すりなどの設置を義務付けています。
足場に手すりなどが設置されていない場合には、必要な措置を講じていないことになりますので、労働安全衛生法違反が成立します。

今回の事例では、工事現場の足場に手すりを設けずに工事を行ったと報じられています。
前述のように、労働安全衛生法では墜落のおそれのある場所には防止措置を講じなければならないとされていますし、労働安全衛生法規則では、その防止措置として手すりなどの設置を義務付けられています。
ですので、実際に足場に手すりが設けられていなかったのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立することになります。

足場に手すりを設置せず、労働安全衛生法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(労働安全衛生法第119条第1号)

労働安全衛生法違反と不起訴処分

刑事事件では、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科も付きません

刑事事件では、警察官や検察官から取調べが行われます。
取調べでは供述調書が作成されるのですが、この供述調書は裁判で証拠として扱われたり、不起訴処分などの判断を下す判断材料にもなります。
ですので、取調べでは、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぐ必要があります。

とはいえ、どのように取調べ対策を行えばいいのかわからない方が多いと思います。
ですので、取調べの前には、弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
弊所の弁護士は刑事事件の豊富な弁護経験を持っていますので、取調べで聞かれる内容をある程度予測することができます。
今回の事例であれば、日ごろ行っている安全対策や、事故の状況、工事の内容などを聞き取られる可能性があります。

繰り返しになりますが、取調べでは供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうと、今後、あなたの不利な状況になってしまう可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ聞き取られる内容を予測し、供述すべき内容や黙秘すべき内容の精査を行っておくことが重要です。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、検察官に、今後は安全対策をしっかりと行うことを誓約しているなど、あなたにとって有利になる事情を訴えることで、不起訴処分の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
労働安全衛生法違反刑事事件でお困りの方は、年中無休の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】強制わいせつ罪と否認事件②

2023-05-26

強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。

(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)

否認事件と勾留

前回のコラムでは、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合に、勾留される場合があると解説しました。

では、今回の事例のように、身に覚えのない罪の容疑をかけられた場合にも勾留はされるのでしょうか。

結論から言うと、冤罪であっても勾留される場合があります。

容疑を否認している事件の場合、被害者と接触するなどの証拠隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断されやすくなる可能性があります。
また、容疑を認めている事件に比べて、裏付け捜査に要する時間が長くなる場合も多く、否認事件では、容疑を認めている事件と比較して、勾留期間が長引く可能性があります。
否認事件の場合は、勾留満期まで勾留される場合も少なくなく、起訴後も保釈が認められない可能性があります。

弁護士は勾留の判断前に、検察官、裁判官それぞれに、意見書を提出することができます。
意見書では、家族がしっかりと監視監督を行うことで、逃亡や証拠隠滅のおそれをなくすことや、解雇のおそれや持病が悪化する可能性など勾留されることで生じる不利益を訴えます。
検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、勾留されることでかなりの不利益があると判断してもらうことで、早期釈放を目指せるかもしれません。

勾留が決定してしまった後でも、準抗告申立書を裁判所に提出することができます。
弁護士が準抗告を行い釈放の必要性を訴えることで、勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。

勾留されている間は連日にわたって取調べを受けることになります。
否認事件の場合、家族であっても面会を禁止されることもあり、そのような状態で連日にわたる取調べを受けるとなると、かなりのストレスになることが予想されます。
弁護士は家族が面会できるように、裁判所に対して接見等禁止一部解除の申請を行うことができますし、唯一捜査関係者以外の人と話をできる弁護士の存在は心の拠り所になるかもしれません。

また、否認事件では、一度容疑を認めた供述調書が作られてしまうと、後から覆すことは難しくなります。
加えて、供述調書は裁判で証拠として扱われますので、裁判でかなり不利になってしまうおそれがあります。
否認を貫くにはかなりの忍耐力が必要になります。
弁護士に相談をすることでストレスが軽減される可能性がありますし、気持ちに余裕を持たせて取調べに挑めるように弁護士と取調べ対策を行うことも有用になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、見に覚えのない事件の容疑をかけられている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡ください。

【事例紹介】強制わいせつ罪と否認事件①

2023-05-24

強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。

(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を与えてわいせつ行為を行うと成立します。

強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

今回の事例では、容疑者が被害者の片手を押さえて覆いかぶさりわいせつ行為を行ったとされています。
暴行というと殴る、蹴るなどを思い浮かべがちですが、腕をつかむなども暴行にあたります。
ですので、今回報道されているような、片手を抑える、覆いかぶさる行為は暴行になります。
女性と男性では力の差がありますし、男性に上から抑え込まれ覆いかぶされれば、その場から逃げ出すことは難しいでしょう。
実際に、容疑者が被害者に覆いかぶさりわいせつ行為をしたのであれば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑事事件と勾留

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留釈放の判断が行われます。
勾留が決定してしまった場合は、延長も含めると最長で20日間勾留されることになり、再逮捕などがあると更に勾留期間が長引くことになります。

刑事訴訟法第60条1項では、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、以下に該当する場合は、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

つまり、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断された場合には、裁判所は勾留をつける判断を行うことになります。
逆にいえば、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がないと認められる場合には、勾留されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
強制わいせつ罪は罰金刑の規定がなく、刑法の中でも科される刑罰が比較的重い犯罪です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
強制わいせつ罪など性犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、今回の事例のように、見に覚えのない容疑をかけられた場合にも勾留されるのかについて、解説していきます。

【事例紹介】クーリングオフの書面を交付せず逮捕

2023-05-21

訪問販売クーリングオフなどの内容が記載された書面を交付しなかったとして、特定商取引法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は10日、特定商取引法違反(契約書面不交付)の疑いで、住所不定、自営業の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)3回にわたり、山科区の女性(71)と屋根の修繕工事の契約をしながら、クーリングオフの説明などをする契約書面を交付しなかった疑い。
同署によると、女性宅を訪問した容疑者が、50万円で屋根の工事をすると口頭で契約。(後略)

(5月10日 京都新聞 「屋根修繕でクーリングオフの説明書面交付せず 容疑で自営業の34歳男逮捕」より引用)

訪問販売と書面の交付

特定商取引に関する法律(以下では、特定商取引法といいます。)では、訪問販売に関する事柄が規定されています。

訪問販売の場合、役務提供契約を締結した際には、直ちに契約の解除に関する時効が記載された書面を交付しなければならない特定商取引法第5条1項で規定されています。

今回の事例では、容疑者は被害者宅を訪問し、屋根の工事を口頭で契約し、クーリングオフの説明などをする書面を交付しなかったと報道されています。
クーリングオフとは、一定期間の間であれば契約を解除できる制度のことをいいます。
報道によれば容疑者は被害者宅に訪れて営業を行っているので訪問販売にあたります。
また、役務とは大まかにいうと、労働力の提供をいいますので、屋根の工事を行う行為は特定商取引法で規定する役務にあたると考えられます。
特定商取引法では、役務提供契約を締結した際には契約解除の事項を記載した書面の交付を義務付けられていますので、報道のとおり書面を交付していなかったのであれば、今回の事例では特定商取引法違反が成立する可能性があります。

契約解除の事項を記載した書面を交付せず、特定商取引法違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されています。(特定商取引法第71条1号)

特定商取引法違反と弁護活動

刑事事件の嫌疑をかけられるのが初めての方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
刑事事件では捜査の一環として、取調べが行われます。
特定商取引法違反の嫌疑をかけられた場合も例外ではなく、取調べを受けなければなりません。
初めての取調べであれば、勝手がわからない状態でしょう。
あなたが取調べを受けることが初めてだからといって、警察官は手心を加えてくれるわけではありません。
取調べでは重要な証拠となる供述調書が作成されますので、後に不利な状況に陥らないようにするためにも、事前に取調べの対策を立てておくことが重要になります。

ですが、取調べの対策を立てると言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べ対策を行う際には、刑事事件に精通した弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいといえます。
おそらく今回の事例のように訪問販売での書面不交付の事例であれば、契約の内容、契約締結の際にした説明内容、作成していた契約書の内容などを聞かれることになるのではないでしょうか。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士であれば、聞かれる内容をある程度予想することも可能ですから、取調べ前に供述すべき内容や黙秘した方が良い内容などを整理することができます。

また、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑罰を軽くできる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではありませんが、連絡先を教えてもらえない可能性やトラブルに発展してしまう可能性があります。
弁護士示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談締結を考えている方は、弁護士を代理人として示談交渉を行うことをお勧めします。

弁護士は、取調べ対策示談交渉以外にも検察官への処分交渉など様々な弁護活動を行います。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など少しでも良い結果を得られるかもしれません。
特定商取引法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】詐欺罪で逮捕された事例 京都府八幡市

2023-05-19

京都府八幡市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は8日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)何者かと共謀し、京都府八幡市の無職女性(77)宅に「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」とうその電話をかけた後、男が警察官を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカード4枚をだまし取った疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(5月8日 京都新聞 「「キャッシュカードが偽造されている」とうその電話、詐欺容疑の男逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人に財物を渡したくなるような嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」と被害者に嘘をつき、警察官を装って被害者からキャッシュカード4枚を受け取ったとされています。
警察官に扮して、上記のように破棄手続きの必要があると言われれば、信じてキャッシュカードを渡してしまうこともあるでしょう。
容疑者は嘘をつくことで被害者に財物であるキャッシュカードを渡すように仕向け、被害者からキャッシュカードを受け取っていますので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

詐欺罪には罰金刑の規定がないので、詐欺罪で有罪判決を受ければ、懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪にあたるような犯罪行為を行った場合には、必ず詐欺罪で有罪になるのでしょうか。

結論から言うと、必ず詐欺罪で有罪になるわけではありません。
刑事事件では、全ての事件が起訴されるのではなく、不起訴の判断が下される場合があります。
不起訴処分は、文字通り起訴されない処分ですので、刑事罰が科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、主に、被害者への示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が共謀して被害者に電話をかけていることから、もしかすると容疑者が被害者の連絡先を知っているかもしれません。
示談交渉では、被害者と連絡を取ることから始めるのですが、連絡先を知っているからといって加害者自らが連絡をしてしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者からの電話で被害者に恐怖を与えてしまう可能性がありますし、連絡を取られたくないと思う被害者もいるでしょう。
そのような状態では示談交渉を行うことは不可能ですので、加害者が直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士であれば連絡を取ってもいいと思っていただける場合がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪など何等かの罪で嫌疑をかけられた際には、取調べを受けることになります。
今回の事例では詐欺罪の嫌疑がかけられていますし、共犯者もいるようです。
おそらく取調べの際には、共犯者の人数や容疑者が行っていた役割、詐欺であるとの認識があったかどうか、被害者の財物をだまし取った方法などを聞かれることになるのではないでしょうか。
取調べでは警察官や検察官はあなたの味方にはなってくれませんので、あなたの不利になるような供述の誘導が行われたり、意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べで供述した内容が、後にあなたの不利に働いてしまうことがありますので、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理してから挑むのが望ましいといえます。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士が検察官に、示談締結や再犯防止策を講じていることなど、あなたが有利になるような事情を伝えることで、不起訴処分が妥当だと訴えます。

こういった、弁護士による示談交渉取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【解決事例】美人局? 未成年との性行為で不起訴に②

2023-05-14

事例

Aさんはチャットアプリで知り合った未成年のVさんと未成年であると知りながら性行為をしました。
その後Vさんの知り合いから電話があり、「お金で解決しろ」、「警察行くぞ」などと恐喝されました。
Aさんは京都府綾部警察署の警察官に相談をし、恐喝罪の被害届を出しました。
未成年と性行為をしていることから、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)で捜査されることになりました。
Aさんは国家試験を控えており、なんとしても刑罰を科されることを避けたいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

不起訴処分と弁護活動

示談を締結することで、科される刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される刑罰が軽くなる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
今回の事例のように、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の場合には被害者が未成年であることから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになります。
保護者の方と示談交渉を行う場合は、我が子を思う気持ちから処罰感情が苛烈になりやすく、示談の締結が難航する可能性が高いです。
加えて、連絡先を教えてもらえないことも多々あり、示談交渉すら行えない可能性があります。

しかし、弁護士を代理人とすることで、連絡先を教えてもらえることもあり、円滑に示談を締結できる場合があります。
また、弁護士が間に入ることで示談の際のトラブルを避けられる可能性があります。

示談交渉の他にも、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に伝え、不起訴処分や少しでも刑罰を軽くしてもらえるように求めます。

加えて、刑事事件では嫌疑をかけられた際に、取調べが行われます。
青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の嫌疑がかけられている場合の取調べでは、性行為をするに至った経緯や相手が未成年であることを知っていたか否かを聞かれるでしょう。

実は、未成年と知らずに性行為を行い、なおかつ、知らないことに過失がなかった場合には、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)は成立しません。(青少年の健全な育成に関する条例第31条7項)
未成年であると知っていたかどうかや、知らなかったことに過失がなかったかどうかは、チャットアプリなどのやり取りの履歴や、あなたの供述内容などから総合的に判断されます。
また、今回の事例では、被害者による美人局が疑われます。
相手方が美人局を行っていた場合、検察官があなたの処分を判断するうえで有利に考慮される場合があります。
有利に考慮してもらうためにも、淫行に至ってしまった経緯や、やり取りについて、しっかりと供述を行い、美人局が疑われることを検察官に認めてもらう必要があります。

しかし、初めての取調べでは緊張し、自分の主張を伝えることは難しいかもしれません。
ですので、取調べを受ける際には、事前にしっかりと取調べ対策を行い、供述すべき内容をまとめておくことが重要になってきます。

それに、取調べでは、供述調書が作成されるのですが、供述調書は処分や量刑を判断するうえで重要なものになります。
ですので、あなたの意に反している供述調書が作成されてしまうと、あなたの不利に働いてしまう危険性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、気持ちに余裕を持って取調べに臨むことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初めて刑事事件の嫌疑をかけられた場合には、不安でいっぱいでしょう。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも不安が解消されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
不起訴処分の獲得を目指している方、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】美人局? 未成年との性行為で不起訴に①

2023-05-12

事例

Aさんはチャットアプリで知り合った未成年のVさんと未成年であると知りながら性行為をしました。
その後Vさんの知り合いから電話があり、「お金で解決しろ」、「警察行くぞ」などと恐喝されました。
Aさんは京都府綾部警察署の警察官に相談をし、恐喝罪の被害届を出しました。
未成年と性行為をしていることから、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)で捜査されることになりました。
Aさんは国家試験を控えており、なんとしても刑罰を科されることを避けたいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

AさんはVさんとの示談の締結を希望していたため、弁護士はVさんとの示談交渉に取り掛かりました。
何度か示談交渉を重ね、Aさんは無事、Vさんと宥恕条項付きの示談を締結することができました。

また、Aさんは国家資格を取得予定であり、刑罰を科されることを避けたい状況でした。
ですので、弁護士は検察官に対して、Aさんが宥恕条項付きの示談を締結していること、Aさんが深く反省していること、刑罰を科されてしまうと国家資格が取得できない可能性がありAさんにとって過度な不利益になってしまうことなどを主張し、不起訴処分を求めました。

その結果、Aさんは無事に不起訴処分を獲得することができ、国家資格を取得するうえで不利益になることはなくなりました。

国家資格と刑事事件

京都府の青少年の健全な育成に関する条例(淫行条例)では、未成年に淫行を行った場合の法定刑として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています。(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)
ですので、今回の事例では有罪になってしまった場合に、懲役刑や罰金刑が科されることになります。

国家資格では欠格事由が存在し、欠格事由に該当する場合は、国家資格を取得できなかったり、はく奪される可能性があります。
実際に、今回の事例のAさんが取得予定の国家資格は、罰金刑以上の罪が科されてしまうと欠格事由に該当し、国家資格を取得できない可能性がありました。

このように、国家資格ごとに欠格事由は異なるものの、刑罰を科されてしまうと国家資格をはく奪される場合や取得できない場合があります。
ですので、国家資格を取得する予定がある方や、国家資格を取得している方で刑事事件の嫌疑をかけられた場合には、不起訴処分獲得に向けた弁護活動が重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
性犯罪の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、今回の事例のように、不起訴処分を得られる可能性があります。
国家資格を取得する予定である方、すでに国家資格を取得している方で刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、京都府の青少年の健全な育成に関する条例(淫行条例)の嫌疑をかけられた際の弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】オンラインカジノを利用し賭博罪に

2023-05-10

オンラインカジノで現金をかけたとして、賭博罪で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

海外のオンラインカジノで金をかけたとして、京都府警は27日、賭博容疑で、(中略)書類送検した。(中略)
捜査関係者によると、巡査は昨年4月、海外のオンラインカジノで、私用のスマートフォンを使って2万円をかけた疑いが持たれている。容疑を認めている。(後略)

(4月27日 京都新聞 「30代巡査がオンラインカジノで賭博疑い、京都府警が書類送検」より引用)

賭博罪

賭博罪は刑法第185条で、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。

賭博とは、偶然の勝敗について財物などをかけることをいいます。
また、一時の娯楽に供する物とは、一時的な娯楽に提供されるもののことをいい、食べ物やたばこなどの提供があたります。

今回の事例では、容疑者がオンラインカジノで現金2万円をかけたとして賭博罪の容疑で書類送検されています。
容疑者がどのようなゲームで賭け事をしたのかはわかりませんが、カジノで行われるゲームは大抵の場合、勝敗の決定に偶然性があるゲームでしょう。
また、現金は一時の娯楽に供する物にあたらないでしょうから、今回の事例では賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪と常習賭博罪

常習して賭博を行っていたと判断された場合、賭博罪ではなく、常習賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料でしたが、常習賭博罪の場合は3年以下の懲役が科されます。(刑法第186条1項)

常習賭博罪の成立を判断するうえで、判例は、「常習賭博においては、賭金の数額、手段方法の如何、勝負の回数結果等によつて常習を認定判示し得べき」としています。(昭和24年2月10 最高裁判所 決定)
ですので、かけ金賭博の種類や方法賭け事の回数などで常習賭博罪が成立するかどうかが判断されることになります。

賭博罪と弁護活動

刑事事件で被疑者になると、取調べを受けることになります。
賭博罪の場合、取調べでは、賭博を行った回数かけた金額などを聴取されることが予想されます。
場合によっては賭博罪ではなく、科される刑罰がより重い常習賭博罪が成立する可能性がありますので、取調べ前に供述すべき内容を整理しておくことが重要になります。

加えて、取調べで作成される供述調書は、裁判の際に証拠として扱われますし、検察官が処分を判断する際にも重要な判断材料になります。
ですので、あなたの意思に反した供述調書が作成されることで、あなたの不利になる可能性が高くなってしまいます。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
例えば、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、あなたにとって有利になるような事情を弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
賭博罪常習賭博罪の容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】自転車のバッテリーを盗み逮捕

2023-05-07

自転車のバッテリーを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は21日、電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだ疑いで、京都府長岡京市、会社員の男(36)を逮捕した。
同署によると、男は「自転車用バッテリーを多数盗んだ。ネットオークションで売った金をギャンブルに使った」と話しているという。(中略)
逮捕容疑は(中略)同市内のスーパー駐輪場で、同市の女性(26)が鍵をつけたまま止めていた自転車からバッテリー(約2万円相当)を盗んだ疑い。

(4月21日 京都新聞 「自転車バッテリー盗み「オークションで売り、ギャンブルに使った」容疑で男逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、持ち主の同意なく、故意に人のものを盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の自転車からバッテリーを盗んだとされています。
おそらく容疑者は被害者の同意は得ていないでしょうから、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪の弁護活動

刑事事件では、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べでは、容疑者から話を聴くだけではなく、裁判で使われる供述調書が作成されます。
あなたの意に反した供述調書が作られてしまうと、裁判で不利になってしまう可能性が高くなります。
意に反した供述調書の作成を防ぐためにも、弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、今回の事例では、容疑者が窃盗の被害品であるバッテリーをネットオークションで売ったとされています。
転売目的での窃盗は悪質だと捉えられる可能性が高く、同じ窃盗事案の中でも重い刑罰が科される傾向があります。
窃盗の被害品を転売した事実はあるものの事後的なもので、仮に転売目的で盗んだつもりでないのであれば、取調べ対策をしっかりと行い、取調べに臨むことで、転売目的での窃盗だと判断するには合理的疑いが残ると判断してもらえる可能性があります。
転売目的で盗んだことが認定されたいことで裁判において科される刑が軽くなる可能性もあります。

窃盗罪では、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉では、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も少なくありません。
そういった場合には示談交渉を行えず、示談を締結することはできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談交渉を行える場合があります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、不起訴処分を狙う上で、取調べ対策示談締結の他にも、検察官への処分交渉も重要になります。
示談締結など、弁護士があなたに有利になるような事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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