Archive for the ‘刑事事件’ Category
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪で逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
殺人罪で逮捕・起訴されてしまったら
殺人罪は科される刑罰が重い犯罪の一つです。
そのため厳罰を科せられることが予想されます。
警察で身柄拘束をされ48時間以内に検察に送致されます。
また検察は引き続き身柄拘束が必要な場合は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。
裁判所はその請求をうけ、勾留が必要と判断した場合は最大20日間勾留が続くことになります。
また起訴後の勾留期間は2カ月と規定がありますが(刑事訴訟法60条2項)、勾留期間は1カ月ごとに更新になり、裁判が続く限り延長されることが通常です。
殺人罪は重罪になるため、裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判では裁判が開始される前に公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続とは裁判の前に、検察官・弁護人による事件の争点や証拠を予め整理する手続きです。
この手続は平均2.1回とされていますが、事件の内容によっては回が重ねられ時間を要する場合があります。
その後、裁判が開始されると短くて数カ月で終了する場合がありますが、事件の内容によっては1年以上かかる場合もあります。(平成25年版 犯罪白書より)
裁判員裁判は国民の中から選ばれた裁判員が参加するなど、通常の裁判とは異なります。
裁判官だけでなく裁判員へのアピールも重要となってくるなど弁護活動も異なってきますので、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
殺人罪で起訴された場合、少しでも減刑を目指すのであれば、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が心強い味方となります
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①
路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪で逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
殺人罪とは?
殺人罪は刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
「殺人」とは他人の生命を故意に断絶させる行為であり、他人の生命は刑法の保護法益でも最重要な法益とされていますので、重罰が規定されています。
相手が死ぬことを予見していた、また殺すという強い意志があった場合に「意図」があったと認められ、その結果相手が死亡した場合に殺人罪が成立します。
強い殺意があっても相手が死亡せずに済んだ場合は殺人未遂罪(刑法203条)となります。
また相手の死にたくないという意思に反していることも成立要件になります。
もし相手に死にたいという願望や死んでもいいという意思があり、相手の生命を断絶する行為をした場合は自殺関与及び同意殺人罪が成立する可能性があり、刑法第202条に該当することになるでしょう。
不作為、つまり何もしなかった場合に殺人罪が成立する事例も存在します。
嬰児(赤ちゃん)に必要な食べ物を与えず死亡させた事例や、交通事故で意識不明の被害者を病院に搬送すべく助手席にのせ走行したが、事故の発覚をおそれ、道路に遺棄し逃走した事例などがあります。
今回の事例では男は男性が死亡するかもしれないと予見しつつ、死んでもいいと思いながら殴る蹴るの暴行を加え、結果として男性は死亡しておりますので、殺人罪が成立するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも科される刑を軽くできる可能性があります。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕②
障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕②

有印公文書偽造罪などの容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津警察署によると昨年(2024年)9月18日、記載事項を偽造した障害者手帳を使って、交通機関に割引料金で乗車した疑いで自営業の男(52)が有印公文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
同署によりますと、京都府木津川市内の市営バスを男が利用した際、偽造した障害者手帳を使って割引料金で利用したとのことです。
取調べによると男はこの1週間前に障害者手帳を偽造し市営バス以外にも、他の交通機関や施設などを利用しており、合計5000円ほどの割引を受けていました。
男が同市内のバスを利用した際、運転手が偽造に気付き警察に通報したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公文書偽造罪などで逮捕・勾留されてしまったら
捜査機関は一つ一つの事件の被疑事実を特定するため、日時・場所・被害者・被害状況など丹念に調べていきます。
そのため今回のように有印公文書偽造罪、偽造公文書行使等罪で逮捕された場合、その偽造文書をいつどのように作成したのか、またどのように使用したのかなどを調べるため、捜査令状がだされ、逮捕・家宅捜査・証拠となる物品が押収されることになるでしょう。
多数の箇所で偽造した障害者手帳を使用していますので、捜査が終わるまで時間がかかることになります。
警察に逮捕された後、検察に送致され勾留の必要があると裁判所が判断した場合、最大20日間勾留されることになります。
また複数の事件ですので、再逮捕が繰り替えされ身体拘束を受ける期間が長くなる可能性もあるでしょう。
そうなれば仕事や学業に差支えがでて、退職や退学になることも考えられ、逮捕前と同じ生活状況に戻ることは難しくなります。
このような場合、弁護士を通じて、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを裁判所に働きかけてもらうことによって、在宅捜査に切り替えてもらえる道がみえてきます。
また被害者がいる場合は弁護士を通じて示談交渉をしてもらうことにより、不起訴や減刑につながる場合もあるでしょう。
刑事弁護のご相談は
不起訴や減刑、また一日でも早い身柄解放を目指すのであれば、弁護士の専門知識と経験は、必要不可欠です。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご連絡ください。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
どうぞお気軽にお問合せください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕①
障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕①

有印公文書偽造罪などの容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津警察署によると昨年(2024年)9月18日、記載事項を偽造した障害者手帳を使って、交通機関に割引料金で乗車した疑いで自営業の男(52)が有印公文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
同署によりますと、京都府木津川市内の市営バスを男が利用した際、偽造した障害者手帳を使って割引料金で利用したとのことです。
取調べによると男はこの1週間前に障害者手帳を偽造し市営バス以外にも、他の交通機関や施設などを利用しており、合計5000円ほどの割引を受けていました。
男が同市内のバスを利用した際、運転手が偽造に気付き警察に通報したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公文書偽造罪とは?
有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)とは、自分もしくは他人が行使する目的で、公務所や公務員の印章や署名を使用して公文書や公図画を偽造、またはその印章や署名を偽造して公文書や公図画を偽造すると成立する犯罪で、処罰は1年以上10年以下の懲役と規定されております。
つまり、作成権限に基づいて公務所や公務員が名義人となって作成される書類(公文書)などを自分や他人が行使する目的で偽造したり、また公文書・公図画に署名捺印されている印章や署名を偽造して、公文書・公図画を作成すると成立します。
「文書」とは文字またはこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいいます。
「公文書」とは公務所・公務員を名義人として作成した文書のことで、職務で作成されたと信じさせるに足りる外観を備えている場合は、その職務権限内に属さない事項であったとしても公文書とみなされることになります。
例えば以下のようなものが挙げられます。
・役所などが作成する住民票、戸籍、パスポート、運転免許証など
・法務局が作成する登記簿謄本など
・公証役場が作成する公正証書遺言など
・裁判所などが作成する起訴状など
「図画」とは象形的符号を用いたものをいいます。
例えば法務局の土地台帳付属の地図などです。
また「印章」とは人の同一性を証明するために使用される文字や符号のことで、いわゆる印鑑のことです。これは文字による必要もなく、図形で表されてもいいものです。
また「署名」は氏名など人が自己を表彰する文字のことで、いわゆるサインのことです。
これは自署だけではく、印刷されたものや代筆も該当します。
このような印章や署名がある公文書の偽造は特に、有印公文書偽造罪と呼ばれています。
また公文書ではありますが、印章や署名がない偽造は、無印公文書偽造罪になります(刑法第155条3項)。
こちらは3年以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。
また偽造した公文書・公図画を行使した場合も偽造公文書行使等罪(刑法158条)によって処罰されます。
公印を行使する目的で偽造したり、公印を不正に行使した場合は公印偽造及び不正使用等罪(刑法第165条)に該当します。
変造とは何か?
また公文書偽造罪を規定する刑法第155条では、2項に変造した者への罰則規定が定められています。
ここでいう「変造」とは、作成権限のない者が公文書・公図画の内容に改ざんを加えることをいいます。
しかし、ここでいう改ざんは本質的な部分ではない箇所を改ざんすることで(例えば、預金通帳の預入れの日にちだけを改ざんした)、本質的な改ざんでは偽造罪に該当します。
今回の事例では公的機関が発行する障害者手帳を偽造し、割引を得るために、実際に交通機関で呈示し使用しています。
そのため有印公文書偽造罪、偽造公文書行使等罪が該当するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
公文書偽造罪、偽造公文書行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕
仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府綾部警察署によりますと、昨年(2024年)11月11日、同僚男性から慰謝料名目で現金50万円を脅し取った恐喝の疑いで、京都府綾部市在住の会社員の男(32)を逮捕いたしました。
同署によりますと、事件前、仕事中に同僚の男性が誤って男にぶつかった際怪我をさせたとして、慰謝料として50万円を脅し取った疑いが持たれています。
男は容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
恐喝罪とは?
恐喝罪(刑法第249条)とは以下のように規定されています。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(1項:財物恐喝罪)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項:利益恐喝罪)
つまり恐喝(暴行や脅迫)によって、反抗を抑圧するに至らない程度に相手を畏怖させ、財物(現金などの財産)を交付させ、または財産上の利益(債務を免れるなど)を得た場合に恐喝罪が成立します。
いわゆるカツアゲも恐喝罪に該当します。
もっとも暴行や脅迫をしたが財物を得ることができなかったとしても、未遂罪(第250条)が定められていますので犯罪になります。
脅迫罪・強要罪との違いは?
脅迫罪(刑法第222条)は他人やその親族への生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加えることを告知することをいいます。
法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
電話で「家に放火するぞ」、SNS等で「殺しにいく」など一般人を畏怖させる程度の害悪の告知が必要です。
強要罪(刑法第223条)は他人やその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫や暴行を用いることにより他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為をした場合該当し、法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪は未遂も処罰対象です。
最近でいえばカスタマーハラスメントが該当するでしょう。
例えば駅員に対し、クレームをつけて土下座を強要させる行為です。
今回の事例では慰謝料という名目で同僚から現金を脅しとっていますので、恐喝罪が該当するでしょう。
恐喝罪で逮捕・勾留されてしまったら
被害者のいる事件で逮捕された場合、そのまま身柄拘束が続くことが考えられます。
在宅での捜査になった場合、警察への有利な供述をするよう被害者に強要するなど証拠隠滅の可能性も考えられると思われるためです。
逮捕後、検察に送致され、裁判所が必要と判断した場合は勾留が最大20日間続く場合もあります。
裁判所は勾留必要の有無について、逃亡や証拠隠滅のおそれがないか、この点を重点的に考慮します。
そのため、被害者と示談を締結していること、加害者の親族などが身元引受になることを弁護士を通じて裁判所に主張することで、早い釈放が見えてくるでしょう。
特に示談締結は、今後の不起訴や減刑をめざす際にも重要になってきます。
加害者によって恐ろしい経験をした被害者との示談交渉は難しく、法律知識と豊富な経験をもった弁護士を通じて交渉してもらうのが最善でしょう。
刑事弁護のご相談は
刑事事件はいつどんな時に自分や自分の家族が関わることになるかわかりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件でお困りの方をサポートいたします。
まずはフリーダイヤル0120ー631ー881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕
3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕

児童に熱湯かけ怪我をさせた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署によりますと、今年1月、同居していた交際女性の長男(3)に熱湯を浴びせて怪我を負わせたとして、会社員の男(25)が傷害罪などの罪で逮捕されました。
同署によりますと、今年1月15日未明、京都府舞鶴市内に住む男が同居している交際相手の長男に対し、熱湯をかけ怪我を負わせた疑いがもられています。
交際相手の女性が気付き、救急車と警察を呼び、かけつけた警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
児童虐待で適用される法律は?
1.児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の禁止、予防に関して国や地方公共団体の責務、児童の保護措置等を定めることにより児童の権利利益を守るための法律です。
虐待に対しては第3条に「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定がありますが、この規定に関して罰則規定は設けられていません。
児童虐待を行った場合には、刑法などの法律で処罰されることになるでしょう。
2.児童福祉法
児童が福祉を等しく保障される権利を全うできるよう定められた法律で、国や地方公共団体の責務や児童福祉に関する措置が規定されております。
この法律では、例えば「児童に淫行をさせる行為」(第34条1項6号)をした者には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第60条1項)と規定されています。
3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ防止法」)
この法律は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰することなどを目的としています。
児童買春、児童ポルノに係る行為を行った場合の罰則などが規定されております。
例えば、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを製造した場合などには、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童ポルノ防止法第7条2項、4項)が科されます。
4.刑法(一部の例)
暴行罪(第208条)
児童に暴行を加えたが怪我をしなかった場合に該当します。
傷害罪(第204条)
児童に暴行をし、怪我を負った場合に該当します。
強要罪(第223条)
児童もしくはその家族の生命や財産などに害を加えると脅迫し、また暴行を用いて義務のない行為を無理やり行わせたり、行使を妨害した場合に該当します。
監護者わいせつ及び監護者性交等罪(第179条)
18歳未満の者に対し、監護する立場であることに乗じてわいせつな行為・性交等をした場合に該当します。
保護責任者遺棄等罪(第218条)
幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合に該当します。
他にもその行為の態様により他罪が該当する可能性があります。
今回の事例は児童に熱湯をかけ、怪我をさせています。
そのため事例の会社員の男は傷害罪に該当し、有罪になると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるでしょう。
児童虐待で逮捕・勾留されてしまったら
今回の事例では、同居している児童に対しての犯罪ですので、児童と距離を置くため身柄拘束される可能性が高いでしょう。
警察は被疑者を逮捕し身柄拘束をした場合、48時間以内に釈放をするか検察に送致するかを決定しなければなりません。
送致された場合、検察は24時間以内に勾留(身柄拘束)請求が必要かを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求をします。
裁判所では被疑者への質問を経て、勾留決定をするかの判断をする流れになります。
裁判所の判断する勾留が必要かのポイントは、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないかどうかになります。
ここで弁護士を通して上記のおそれがないことを裁判官に働きかけてもらうことにより、勾留請求が却下され、釈放される可能性が見えてきます。
また減刑や不起訴を目指すのであれば、弁護士を通しての弁護活動が重要になってきます。
刑事弁護のご相談は
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っているなどございましたら、フリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
また最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。弁護士が接見後、ご家族の方にご報告し今後の見通しの説明をいたします。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例②

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
前回のコラムでは、住居侵入罪、窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
では、お風呂場にカメラを仕掛けているのは何罪が成立するのでしょうか。
盗撮
お風呂場にカメラを仕掛けて入浴中の姿を撮影する行為は、俗にいう、盗撮にあたると考えられます。
盗撮を行うと、基本的には性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)で規定されています。
性的姿態等撮影処罰法第2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (省略)
(2号以下省略)
今回の事例では、AさんはVさんの入浴中の姿を撮影するためにお風呂場にカメラを仕掛けています。
Aさんは1週間後にカメラの回収のために再び忍び込んだようですから、仕掛けたカメラには1週間分のVさんの入浴中の姿が撮影されていると考えられます。
お風呂場では服などを全て脱いでいる状態でしょうから、カメラにはVさんの性的な部位が撮影されているでしょう。
AさんがVさんの入浴中の姿を撮影する正当な理由はありませんから、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、カメラのバッテリーが持たなかったり、お風呂の蒸気などで破損し、撮影できていなかった場合もあるかもしれません。
性的姿態等撮影処罰法第2条2項では、「前項の罪の未遂は、罰する。」と規定していおり、盗撮しようとして撮影できなかった場合も罰せられることになります。
ですので、Aさんがカメラを仕掛けたが何らかの要因でVさんの性的姿態等を撮影できていなかった場合には、Aさんに性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
性的姿態等撮影罪や性的姿態等撮影未遂罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①
好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例①

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
今回の事例では、Aさんにどのような犯罪が成立するのでしょうか。
事例では、AさんはVさんの家に侵入し、下着を盗み、カメラを仕掛けています。
住居に侵入し下着を盗む行為は俗にいう、下着泥棒にあたると考えられます。
では、まずは、下着泥棒について考えていきましょう。
下着泥棒と犯罪
今回の事例のような下着泥棒は、住居に侵入する行為と下着を盗む行為で構成されています。
住居に侵入する行為は住居侵入罪、下着を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が考えられます。
住居侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
住居侵入罪が規定する住居とは、人が日常生活に使用している建物を指します。
今回の事例では、Vさんが暮らしている家に侵入したわけですから、Vさん宅は住居に当たるでしょう。
また、Aさんが侵入した目的はカメラを仕掛けるのとVさんの下着を手に入れるためです。
ですので正当な理由があるとはいえませんし、住居人の許可も得ていませんので、Aさんには住居侵入罪が成立する可能性があります。
次に、窃盗罪について考えていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、所有者の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。
Aさんは、Vさんの下着をVさんの許可なく自分の物にしています。
ですので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
下着泥棒でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕
駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

女性に性的暴行を加えたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は、昨日8月20日午前1時ごろ、京都府宇治市内の路上で歩行中の女性(21)に対し、腕を強く引っ張るなどの暴行をし、駐車場の陰まで引きずり込んだ上、性的暴行を加えた疑いで無職の男(25)を逮捕いたしました。
同署によると後日、女性の家族から同署に被害届がだされ、防犯カメラの精査などから男を特定し、逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
不同意性交等罪とは?
不同意性交等罪(刑法第177条1項)は、以下の8項目に該当する方法で、同意の意思の形成・表明・全うすることを困難にし、またその状態であることに乗じて性交等を行った者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する、とされております。
(「性交等」とは性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為をいいます。)
1.暴行または脅迫
2.心身の障害
3.アルコールまたは薬物の摂取
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態による恐怖、または驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮させる又は憂慮している状態
なお、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者や、16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、同様に処罰されます。
また未遂も犯罪になります(刑法第180条)。
さらに不同意性交等致死傷罪(刑法第181条2項)が規定されており、不同意性交等罪又は同未遂罪を犯し、人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する、という重い罰則が規定されております。
今回の事例では1項目に該当する「暴行」を用いて、女性を畏怖させ、性交に及んでおります。
そのため不同意性交等罪が成立するでしょう。
また女性が怪我を負った場合は不同意性交等致傷罪に該当し、さらに重い罰則が科せられるでしょう。
不同意性交等罪で逮捕されたら
令和5年版の「犯罪白書」によりますと、強制性交等罪(令和5年に不同意性交等罪に改正)の検挙率は、平成14年に62.3%と戦後最低を記録した後は上昇傾向にあり、平成27年から令和4年まで、いずれの年も90%前後と高水準で推移しているとあります。
このように検挙率は高く、犯行に及んだ後日、突然逮捕状をもった警察が自宅に訪れ、逮捕・身柄拘束になる可能性もあります。
警察から検察に送致された際、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅(犯罪の証拠を消したり隠すこと)のおそれ」があると判断されれば、検察から勾留の請求があり、勾留質問を経て、裁判所が勾留決定を下す可能性もあります。
勾留決定があるとそこから最大20日間、勾留される場合があります。
性犯罪の場合、被害者やその周辺に接近し、被害届を取り下げるよう迫り「証拠隠滅」を図る可能性が疑われます。
そのため、釈放されたとしても証拠隠滅を行わないことを主張する必要があります。
勾留された方の親族が、被疑者が釈放された場合には被害者への接触や証拠隠滅・逃亡がないよう監視する旨の書類を弁護士に作成してもらい、裁判所に提出することによって釈放が認められる場合もあるでしょう。
また弁護士を通して被害者との示談が整うことがあれば、減刑の道も見えてくるかもしれません。
このように法律の知識、経験豊富な弁護士による弁護活動が重要になってきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士が所属する法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕され、弁護士に接見に向かってほしいなどの場合には、お早めにご連絡ください。

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京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②
京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪と刑罰
性的姿態等撮影罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項)が科されます。
未遂であっても、同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項、2項)が科されることになります。
拘禁刑では、刑務作業や指導・教育などが個々人に合わせて実施されることになります。
ですので、拘禁刑では懲役刑と禁錮刑と同様に刑務所に収容されます。
性的姿態等撮影罪と不起訴処分
罰金刑ですんだとしても、前科が付くことになります。
前科が付くことで現在取得している資格を失ったり、取得しようとしている資格を取れないことがありますし、現在の職を失ってしまうなど、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。
不起訴処分という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことを避けることができます。
盗撮事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらく可能性があります。
今回の事例では、被害者は高校生のようですから、未成年である可能性が高いといえます。
被害者が未成年の場合には、基本的には、被害者の保護者を代理人として示談交渉を行うことになります。
ですので、今回の事例では、Vさんのお母さんやお父さんに対して示談交渉を行うことになるでしょう。
今回の事例では、撮影することはできませんでしたが、下着を撮影するためにスカートにスマートフォンを差し入れています。
未遂とはいえ、大切な娘が性犯罪の被害にあったわけですから、親として到底、Aさんを許すことはできないでしょう。
Aさんに対する処罰感情が苛烈であることが予想されますから、釈放後などにAさん本人が連絡を取る場合には、連絡を取ること自体を拒絶される可能性があります。
また、加害者に連絡先を知られることで、再び娘が被害に遭うのではないかと心配になるでしょうから、加害者に連絡先を教えない可能性が高いといえます。
連絡先を知らない以上、示談交渉をすることはできませんから、加害者本人が示談交渉を行う場合には示談交渉が難航するおそれがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う場合は、弁護士に任せることをおすすめします。
盗撮事件に限らず、示談交渉でお悩みの方は多いと思います。
刑事事件の経験豊富な弁護士による示談交渉で円滑に示談を締結できる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。