Archive for the ‘交通事件’ Category

冬の交通事故で過失運転致傷罪

2018-12-30

冬の交通事故で過失運転致傷罪

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、自動車を運転して通勤をしていましたが、雪が降る時期となってもスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりすることなく、ノーマルタイヤで運転をしていました。
ある日の帰宅途中、Aさんの運転する車は積雪している道路を走っていたのですが、雪で滑ってブレーキが上手く効かず、歩行者Vさんと接触する交通事故を起こしました。
Vさんは全治2か月の大けがを負い、Aさんは滋賀県長浜警察署に自動車運転処罰法の過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・冬の交通事故

年の瀬となり、冬の寒さも厳しくなってきました。
冬は、他の季節に比べて早く日が落ち、周囲が暗くなって見通しが悪くなることに加え、気温が下がって路上が凍結し滑りやすくなったり、雪で道路が滑りやすくなったり、吹雪で視界が悪くなったりと、交通事故が起きやすい条件が多くなる季節です。
滋賀県警の交通統計を見てみると、12月の事故発生状況は、平成29年で492件、平成28年で577件と、過去2年間で月別交通事故発生数トップの月となっています。

さて、今回のAさんは、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪の容疑をかけられています。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法5条に規定されています。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分が過失運転致傷罪の「過失」ということになります。
今回、Aさんは積雪している道路をスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりせず、ノーマルタイヤのままで走行していました。
ここで、滋賀県の公安委員会の定める滋賀県道路交通法施行細則を見てみましょう。

滋賀県道路交通法施行細則14条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

この「法第71条第6号」とは、道路交通法の71条6号のことを言います。

道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

つまり、滋賀県において、積雪している道路ではタイヤ・チェーン等のすべり止めの措置を講じなければならないいうことが、自動車を運転する上で遵守すべき事項であるということになります。
Aさんはこのすべり止めの措置をすることなく、ノーマルタイヤで積雪している道路を走っており、その結果ブレーキが効かずに交通事故を引き起こしていますから、ここにAさんの過失があるということができるでしょう。
そして、Aさんは過失によって交通事故を起こし、Vさんをけがさせていることから、過失運転致傷罪となると考えられるのです。

交通事故刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご相談を受け付けています。
冬の交通事故刑事事件に発展してしまってお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
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草津市の共同危険行為

2018-12-29

草津市の共同危険行為

Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる19歳で、友人たちとバイクに乗ることを趣味としていました。
12月31日深夜、Aさんは仲間たちと「年越し記念に走りに行こう」と、複数人でバイクを走らせ、2人以上で横並びになって走行を行ったり、全員で蛇行運転をしたりしました。
それを見かけた通行人や運転手が滋賀県草津警察署に通報したことにより、Aさんらは共同危険行為をした道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせに驚き、すぐにでも弁護士に相談したいと思いましたが、年末年始という時期もあり、なかなか開いている弁護士事務所が見つかりませんでした。
しかし、インターネットで検索すると、年末年始でも対応をしてくれる刑事事件少年事件に強い弁護士事務所を見つけることができたので、そこに問い合わせをしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

Aさんらのように、バイクなどで集団暴走をすれば、道路交通法で禁止されている「共同危険行為」をしていることとなり、道路交通法違反となることが考えられます。
では、どのような行為が共同危険行為となるのでしょうか。
道路交通法の該当部分を見てみましょう。

道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

Aさんらの行為に照らし合わせてみましょう。
Aさんらは、複数人でバイクを走らせており、2人以上で横並びになってバイクを走らせたりもしていることから、「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」に当てはまると言えるでしょう。
さらに、Aさんらは一緒になってそうした状態で蛇行運転等をしており、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ことをしていると言えそうです。
こうしたことから、Aさんらの行為は共同危険行為と言えそうです。
いわゆる暴走族の集団暴走等は、この共同危険行為に当てはまることが多く、そうした場合、検問や巡回をしている警察官に現行犯逮捕されてしまうことも珍しくありません。

さて、今回のAさんは、この共同危険行為をしたとして逮捕されてしまいましたが、今後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。
まず、Aさんは20歳未満ですから、Aさんの道路交通法違反事件少年事件として扱われることとなります。
少年事件として扱われれば、原則として刑罰を受けることはありませんが、今回のAさんについてはいくつか注意すべき点があります。

1つ目は、Aさんが19歳であるという点です。
少年事件として扱われるのは、20歳未満の少年が起こした事件についてです。
手続きの途中で20歳を迎えてしまえば、その後は少年事件の手続きではなく刑事事件の手続きで進められることとなります。

2つ目は、Aさんの起こした事件が共同危険行為による道路交通法違反事件であるということです。
交通犯罪の場合、罰金を見込んで逆送(簡単に言えば、刑事事件の手続きへと移行させる手続きです)するケースや、事案の内容から保護処分でなく刑事処罰が適当であるとして逆送するケースも見られます。
逆送されれば、成人の刑事事件同様、検察官に起訴・不起訴の判断を求めることになり、起訴されて有罪となれば罰金であっても前科がついてしまいます。

こうしたことを避けたい場合や、刑事手続きに移るメリット・デメリットを知りたい場合には、どうしても刑事事件少年事件の専門的知識が必要となります。
だからこそ、少年の共同危険行為による道路交通法違反事件で困ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
こちらのサービスのお問い合わせも、24時間365日受け付けていますので、年末年始に逮捕されてしまった方、夜に刑事事件少年事件について困ってしまった方にも遠慮なくご利用いただけます。
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飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士

2018-12-17

飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士

Aさんは、滋賀県長浜市でスナックを経営しています。
Aさんのスナックの常連客であるBさんは、毎回飲酒して帰っていましたが、Aさんは、Bさんの自宅の位置からして、おそらくBさんは飲酒運転をして帰っているのだろうと思っていました。
それでもAさんは、Bさんは常連客だしそれほど酔っ払っていないからいいだろうと、酒を提供していました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県木之本警察署から連絡が入り、道路交通法違反の容疑で話を聞きたい、と言われました。
どうやらBさんの飲酒運転に関係することのようなのですが、Aさんは自分が逮捕されるような事態になるのではないかと不安に思い始めています。
(※この事例はフィクションです。)

・道路交通法違反(酒類提供)

Aさんのように、自動車を運転していなくとも飲酒運転に関連する犯罪の当事者となる可能性があります。
道路交通法では、Bさんのような飲酒運転自体も取り締まっていますが、Aさんのような運転者への酒類提供行為も規制しています。

道路交通法65条3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
※「第1項の規定」とは、酒気帯び運転を禁止している条文のことを指します。

今回のAさんは、Bさんが飲酒運転をして帰宅することを分かっていながら酒類提供行為を行っているため、この道路交通法の規定に違反することになります。
たとえ実際に自動車を運転していなかったり、同乗していなかったとしても、道路交通法違反として検挙され得るということになるのです。
こうした飲酒運転に関わる道路交通法違反は、昨今厳しい目で見られ、処分も厳しくなされる傾向が見られますし、酒類提供行為が度重なっていた場合、逮捕されてしまう可能性もないわけではありません。
「自分が飲酒運転をしたわけではないから」と軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。

酒類提供による道路交通法違反などの交通に関わる刑事事件のご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には頻繁に寄せられます。
初回の法律相談はどなたでも無料でご利用いただけますから、滋賀県道路交通法違反にお困りの方は遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
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自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

2018-12-10

自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

京都府福知山市に住んでいるAさん(19歳)は、帰宅するために自動車を運転している最中、不注意で通行人Vさんと接触する人身事故を起こしてVさんを負傷させてしまいました。
Aさんは咄嗟のことに驚き、Vさんに対応することなくそのまま自宅へ逃げ帰ってしまいました。
帰宅した後、Aさんはひき逃げをしてしまったことに罪悪感を抱きました。
そこでAさんは、京都府福知山警察署自首をしようと考えたのですが、自首後に逮捕されてしまうことがあるのかと不安になり、まずは弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首しても逮捕されることはある?

人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察への通報や被害者の救護をせずにその場を立ち去れば、ひき逃げとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、人身事故を起こし、咄嗟のことに驚き不安になってしまったためにひき逃げをしてしまった、というご相談が度々入ります。
こうした場合、自首をしたいと悩まれる方も多いです。

そもそも自首が成立するかどうかという問題ももちろんあるのですが、今回のAさんは、自首をして逮捕されることがあるのかと不安に思っているようです。
逮捕は、主に被疑者の逃亡や証拠隠滅が疑われる場合に行われます。
Aさんのようなひき逃げ事件の場合、上述したように、一度現場から立ち去る(逃げる)ことをしているために、逃亡のおそれが高いと判断されやすく、たとえ自首や自主的な出頭をしたとしても、逮捕される可能性は十分あるといえます。
では自首せずにいた方がよいのかというと、一概にそうとも言い切れません。
自首や自主的な出頭をしたということで、逮捕やそれに続く身体拘束を避けられる可能性がないわけではありませんし、その後の処分において考慮される可能性もあるからです。

だからこそ、こうしたメリット・デメリットを詳しく知るためにも、自首後に逮捕されてしまった場合の対処を知るためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年によるひき逃げ事件のご相談ももちろん受け付けています。
少年事件に強い弁護士初回無料法律相談の受付は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

2018-12-09

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

Aくんは、京都市中京区に住む18歳の高校生です。
ある日、Aくんは、友人らと一緒に、京都市中京区内の繁華街をいわゆるスケボーに乗りながら走行していました。
そこへ京都府中京警察署の警察官がやってきて、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることをやめるように言ってきました。
Aくんらは一度は言うことを聞いたものの、警察官から離れると、またすぐにスケボーに乗り始めました。
その様子を見た警察官は、道路交通法違反となるから警察署に来るように、とAくんらに任意同行を求めました。
(※平成30年12月7日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・スケボーで少年事件?

スケートボード、いわゆるスケボーは、幅広い年代の方が利用しており、皆さんの中にもスケボーに乗っている方、スケボーに乗っている人を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
今回の事例のAくんは、そのスケボーに絡む少年事件の当事者となってしまっています。

たかがスケボーに乗っただけ、と思われるかもしれませんが、実は道路交通法には、スケボーに関係のある規定も存在しています。

道路交通法76条4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
3号 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

Aくんのように、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることは、道路交通法のこの条文に違反することになります。
1回交通のひんぱんな道路でスケボーに乗っただけで道路交通法違反少年事件となることはそう多くはないでしょうが、Aくんのように、警告を受けているにもかかわらず行為をやめないなどして、悪質であると判断されれば、その限りではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反による少年事件についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
初回の法律相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

2018-12-03

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反でも反則金対象外?

以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。

今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。

飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。

飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-88124時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

2018-12-01

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

京都市伏見区に住んでいるAさんは、昨年3月に自宅近くで自動車を運転している際、スピード違反をしたとして京都府伏見警察署の警察官から反則金の納付書を渡されていました。
しかし、Aさんは反則金を納付せず、その後自宅に届いた出頭要請のはがきや、自身にかかってきた警察署からの電話も無視し、未出頭のまま過ごしていました。
すると、1年半ほど経ったある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が逮捕状をもって訪れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反で逮捕状が出る?

交通違反のうち、軽微な交通違反反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反、携帯電話のながら運転などが挙げられます(なお、交通違反のうち、飲酒運転や無免許運転は反則金制度の対象外となり、さらに交通違反によって交通事故を起こした場合も反則金制度の対象外となり、通常の刑事事件として扱われます。)。

この交通違反反則金を支払わなかった場合、まずははがきや電話で、出頭要請がかかります。
そして、この出頭要請を無視し、未出頭の状態でいる場合には、通常の刑事事件の手続きに付されることになります。
反則金制度によって刑事事件の手続きを受けないようにするためには、ある一定期間内に反則金を納めなければならないので、その期間を過ぎてしまえば、刑事事件として立件できてしまうのです。

実際に交通違反未出頭である人の追跡捜査が各都道府県警察ごとに強化される期間が設けられており、逮捕状が執行されるケースも見られます。
交通違反は無視していればそのまま終わる、という情報も散見されますが、軽く考えていると突然逮捕されてしまうこともありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通違反での逮捕にも迅速に対応いたします。
弁護士による初回接見サービス初回無料法律相談0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

ドライブレコーダーから刑事事件発覚!あおり運転の暴行罪も京都の弁護士

2018-11-12

ドライブレコーダーから刑事事件発覚!あおり運転の暴行罪も京都の弁護士

Aさんは、京都市左京区内で自動車を運転していた際、前を走っていたVさんの運転する車に対して執拗に幅寄せを行ったり、前に割り込んだりと、いわゆるあおり運転をしてVさんの車を停車させました。
VさんがAさんに苦情を告げましたが、Aさんは気にするそぶりを見せず、その場を立ち去りました。
すると後日、Aさんは京都府川端警察署暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらVさんが警察に相談しに行った際、ドライブレコーダーの様子からAさんのあおり運転の様子が発覚したようです。
(※この事例はフィクションです。)

・ドライブレコーダーの映像から刑事事件へ

昨今問題となっているあおり運転ですが、上記事例のように、刑法上の暴行罪が適用され、取り締まりがなされるケースも見られるようになってきました。
暴行罪は、人に対して暴行をした場合に成立する犯罪ですが、あおり運転に結びつきづらく思うかもしれません。
しかし、交通上の危険を生じさせることが明白である悪質な態様のあおり運転行為は、相手の車の中にいる人に対する暴行(不法な有形力の行使)と判断され、暴行罪で取り締まりがなされることもあるのです。
暴行罪として処罰される場合、その刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となります。

最近では車にドライブレコーダーを取り付けている人も珍しくはなく、今回のAさんのように自分や相手の車に搭載されていたドライブレコーダーから刑事事件が発覚した、というケースも出てくるでしょう。
そうした場合でも速やかに弁護士に相談することによって、取調べ対応や被害者対応など、今後行うべき対応の仕方を念頭に置きながら手続きを踏んでいくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスから、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談まで、刑事事件にお困りの方それぞれに合ったサービス内容をご用意してご相談をお待ちしております。
あおり運転から暴行事件に発展してお悩みの方を含め、刑事事件についてご相談希望の方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

【滋賀県も対応の弁護士】飲酒運転で刑事裁判に…交通違反でも刑事事件?

2018-11-09

【滋賀県も対応の弁護士】飲酒運転で刑事裁判に…交通違反でも刑事事件?

Aさんは、滋賀県長浜市内を通る道路で自動車を運転していました。
その道中、滋賀県木之本警察署による交通検問があり、そこでAさんの飲酒運転が発覚しました。
実はAさんは、過去にも何度か飲酒運転をして警察のお世話になったことがあり、罰金を支払った前科もありました。
何度か警察署に飲酒運転の件で呼び出しを受けていたAさんですが、その後、検察官から、「今回は起訴して刑事裁判にします」と言われてしまいました。
Aさんは、飲酒運転は単なる交通違反だと思っていたため、それで刑事裁判になるのかと驚き、刑事事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転でも裁判になる

たとえ単なる交通違反のように思えても、その交通違反の程度が大きかったり、交通違反の回数が多かったりすれば、起訴されて刑事裁判になるおそれがあります。
例えば今回のAさんは、飲酒運転を繰り返しており、過去には飲酒運転で罰金になった前科もあるようです。
飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、その中で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられていますが、それぞれ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
ご覧の通り、法定刑の中に懲役刑が含まれているため、飲酒運転刑事裁判になることも、飲酒運転で刑務所へ行くことになることも、もちろんありえることなのです。
たかだか交通違反、と甘く考えてはいけません。

では、飲酒運転をして刑事裁判になってしまった場合、どのような弁護活動が考えられるでしょうか。
飲酒運転事件では被害者が存在しないため、示談によって刑の減軽や執行猶予を狙うことはできません。
贖罪寄附を行うことや具体的な再犯防止策を構築することが考えられますが、どのような弁護活動が有効なのかは、それぞれの事件によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件に発展した事件についても、弁護士がご相談に乗らせていただきます。
飲酒運転などの交通違反から刑事裁判になってお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
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滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士

2018-11-06

滋賀県長浜市の過失運転致傷事件を相談 刑事事件の示談に強い弁護士

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、車を運転しての帰宅途中、ハンドルの操作を誤り、道路を横断中のVさんと接触しました。
Vさんは全治3か月の大けがを負ってしまい、Aさんは通報を受けた滋賀県長浜警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで話を聞かれることになりました。
Aさんは、Vさんには保険会社から保険金がおりると思うが、自分は何もしなくてもよいのかと不安になり、刑事事件を多く取り扱う弁護士に、刑事事件示談について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・過失運転致傷罪と示談

過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に定められている犯罪です。
過失運転致傷罪を犯した者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
また、同条では、但し書きとして、被害者の受けた傷害が軽い時は、情状により、刑を免除することができるとされています。
上記事例では、Vさんの負ったけがの程度は全治3か月の大けがですから、「その傷害が軽いとき」には当てはまらないでしょう。
ですから、弁護活動としては、示談や再犯防止策の構築等を行い、できる限りAさんの処分を軽くするよう求めていくことが考えられます。

過失運転致傷事件の場合、保険会社から保険金が支払われることによって、被害者の方への被害弁償が行われることも多くあります。
しかし、被害弁償を行っただけでは、例えば被害者の方からお許しの言葉をいただいたり、被害届を取り下げていただいたり、こちらからのお詫びの言葉をお伝えしたりといったことができているわけではありません。
過失運転致傷事件でより軽い処分を目指すのであれば、被害弁償をするだけでなく、被害者の方と示談を締結することや、きちんとお詫びを伝えていることが重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属している法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、過失運転致傷事件などの交通事故に関わる刑事事件示談も多く経験しています。
交通事故を起こして過失運転致傷事件の被疑者となってしまったら、刑事事件示談に困ったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
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