Archive for the ‘交通事件’ Category

京都市左京区でひき逃げ②

2019-04-24

京都市左京区でひき逃げ②

~前回からの流れ~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ひき逃げ事件の弁護活動~

前回の記事では、Vさんに声をかけることはしているものの、Aさんには道路交通法上の「救護義務違反」「申告義務違反」が成立し、いわゆる「ひき逃げ」が成立すると考えられることに触れました。

本件のAさんには、前回の記事で取り上げた道路交通法上の救護義務違反・申告義務違反のほか、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪という罪も成立します。
道路交通法上の救護義務違反や申告義務違反については法律上の被害者がいない犯罪ですが、自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪は被害者がいる犯罪です。
そこで、過失運転致傷罪の被害者に対して示談交渉をすることが考えられます。

ひき逃げ事件のような交通事件では、一般に、事故を起こしてしまった側が任意保険に入っている場合が多いので、保険会社が被害者と示談交渉を行ってくれる場合がほとんどですが、保険会社が行ってくれる示談は、あくまでも治療費等の支払いといった民事上の示談に留まるうえ、被害者に後遺障害が残るような場合には、症状が固定するまで待たなければならず、長い間待ってもなかなか示談がまとまらないことが多々あります。
したがって、保険会社の示談がまとまるまえに刑事事件の処分が下されてしまう可能性があります。
そのため、刑事事件について、保険とは別途、示談交渉をすることが有益です。
特に過失運転致傷罪の場合には、過失運転致傷罪の定められている自動車運転処罰法の条文により、被害者の怪我の程度が軽微な場合、諸般の事情を考慮して刑を免除することができるとされているため、被害者と示談をすることにより、不起訴処分を勝ち取ることが可能になります。

また、被害者と示談ができ、被害者が一切の刑事処分の望んでいない場合などは、救護義務違反や申告義務違反の部分も含めて不起訴を勝ち取れる可能性も出てきます。

さらに、示談が早期にまとまることで、本件のAさんのように逮捕などの身体拘束されている場合には身体解放を実現することも可能になります。

被害者に謝罪をしたい、前科をつけたくない、軽い処分を求めたいと考えられている方は、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
交通事件に精通した弁護士が取調べ対応や示談交渉など一貫してあなたのために弁護活動を行います。
お問い合わせは365日24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが相談者様ごとのケースに合わせて弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円

京都市左京区でひき逃げ①

2019-04-23

京都市左京区でひき逃げ①

~事例~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~声をかけてもひき逃げ?~

Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまっています。
しかし、AさんはVさんに声をかけてVさんから「大丈夫」と言われたため、その場を立ち去っています。
この場合でも「ひき逃げ」といえるのでしょうか。

一般に「ひき逃げ」と言われる場合、法律的には、道路交通法に規定されている「救護義務違反」及び「申告義務違反」に当たることとなります。
「救護義務違反」とは、人身事故が起こった場合に、怪我をした人を救護しなければならないという義務に違反したことをいい、「申告義務違反」とは、人身・物損に限らず事故が起こった場合に直ちに警察に事故があった旨を通報しなければならない義務に違反したことをいいます。
本件でAさんは、事故が起こったことを警察に申告していないため、「申告義務違反」に当たることは明白です。

では、「救護義務違反」に当たるとはいえるでしょうか。
Vさんに「大丈夫」と言われたことで「救護義務」が免除されたといえるかが問題となります。
ここで、「救護義務」を尽くしたといえるかどうかが争われた裁判例を見てみると、一見して負傷していないことが明らかな場合や、怪我の程度が軽微で被害者が明確に救護を拒否している場合などは、救護義務違反とはいえないとされた例があります。
一方で、一見すると怪我の程度が軽微でも、その後に悪化する可能性があるため、単に被害者に「大丈夫」と言われただけでは救護義務が免除されたとはいえず、救急車を呼ぶ等の措置を講じなければならないとした例もあります。
本件では、後者の例に当てはまるといえるので、救急車を呼ぶ等の措置を講じていないAさんには「救護義務違反」も成立する可能性が高いといえます。

もっとも、Aさんが医師でありその場で診断が下せるなどの特殊な事情があれば、「救護義務」を尽くしたといえる場合もあり得ます。
このように、人身事故が起きた場合に、救護義務を尽くしたといえるかどうかについては、いろいろな事情を総合的に見て判断する必要があるので、原則として直ちに警察に通報するとともに、救急車を呼ぶ等の措置を講じるのが大切です。
もし、本件のような事件でお悩みの方は、「ひき逃げ」となるのかどうか専門家に判断してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなどの交通事件についても多く扱っており、刑事事件専門の弁護士がしっかり判断します。
Aさんのように逮捕されてしまった方にも、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が直接事件の見通しや今後の手続きへの対応の仕方、考えられる弁護活動の詳細についてお話しすることができます。
初回接見サービスではご依頼者であるご家族やご友人にも弁護士が直接同様のお話をさせていただきますから、被疑者となったご本人の周りの方々も刑事事件の詳しい流れが把握できて安心です。
受付は0120-631-88124時間いつでも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)

宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予

2019-03-11

宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予

~事案~
会社員のAさんは京都府宮津市で行われた同僚との飲み会の後、車で家まで運転していたところ、道路を横断していた歩行者のVさんに気づかず、はねてしまいました。
Vさんは全治4か月の重傷を負ってしまいました。
Aさんは駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に飲酒運転のうえ交通事故を起こしたとして、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻はAさんを執行猶予にしてほしいと交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見依頼をしました。
(この話はフィクションです。)

~飲酒運転で交通事故を起こしてしまったら~

今回のAさんが起こした交通事件では、Aさんの行為は二種類の犯罪に該当する可能性が高いです。

一つ目は、道路上を横断している歩行者のVさんに気づかなかったというような運転者の不注意によって事故を起こしたときに適用される過失運転致死傷罪です。
この罪では、その罰則として、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金が科されます。
また、飲酒運転したとして、道路交通法違反にも問われることになるでしょう。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

二つ目は、アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合に適用される危険運転致死傷罪です。
この罪では、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合には、15年以下の懲役が科され、アルコールの影響で、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥ったような場合には、12年以下の懲役が科されます。

この二つの罪は、飲酒運転や過失に基づく自動車運転事故という点では共通するため、二つ目が成立する場合は二つ目のみ問われ、一つ目は特に問題とされません。
この二つ目の危険運転致死傷罪では罰則は罰金刑が認められないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられず、非常に厳しい刑事処分となります。

懲役刑が科せられてしまうと、Aさんはしばらく刑務所に収容され、労役が課せられます。
刑務所にしばらく拘束されることでAさんは人生において非常に重要な時間を失ってしまいます。

また、刑事裁判で実刑判決を宣告されることでAさんは会社に懲戒解雇される可能性もあります。
さらに、Aさんが長期間刑務所に拘束されることでAさんだけでなく、Aさんの家族にも精神的・身体的に負担がかかる可能性があります。
そのような社会的な不利益を避けるためにも刑事裁判において執行猶予付判決を獲得することは非常に重要となります。

~執行猶予付判決を獲得するには~

執行猶予付判決の獲得を目指す上で、重要なポイントは二つあります。
一つ目は、加害者の反省とその更生を実現させる環境を整えることです。
加害者が今回自らが起こしてしまった事件に対して深く反省していることと、これから同じような犯罪を起こさず、更生できる環境づくりができていることを刑事裁判において主張することで裁判官にこの加害者をすぐに刑務所に入れる必要はないということをアピールすることができます。
交通事件では、事故時に使用した車を廃車したり、もう免許は取得しないことや飲酒しないことを誓約する、などがよく行われます。

二つ目は、今回起こった事件について被害者との間で被害弁償を済ませている若しくは示談を成立させていることです。
今回起こった事件について被害者と加害者が単純に被害額を弁償する被害弁償ないし、両者がそれぞれの条件を提示し、今回の紛争について解決したと合意する示談を済ませていることで、裁判官に今回の事件は当事者間においては解決していることをアピールすることができます。
しかし、事故の結果によっては被害者やその家族の被害感情が峻烈となり、全く話に応じてもらえないこともあります。
仮に話に応じてもらえるとしても、些細な行き違いで交渉が決裂する恐れもあります。
また、交通事故の場合は被害者には保険から支払われることが多いため、支払い名目によっては保険会社の支払いがなされないこともあります。
こうしたことから、法律事件の専門家である弁護士に依頼して緻密かつ穏便に示談を進めてくのが良いでしょう。
交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者の更生ができるように周囲の環境を整えることに尽力します。
また、被害者と積極的に示談交渉を行い両者の示談の成立に貢献します。

京都府の交通事件でお困りの方、交通事件で執行猶予を目指している方、または、その家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化

2019-02-20

滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化

滋賀県大津市在住のAさんは,滋賀県大津市の路上で,法定速度を85キロ超える速度で自家用車を運転しました。
滋賀県大津市滋賀県大津北警察署の警察官が,Aさんに停止を求めましたが,Aさんは警察官の制止を振りきって逃走を図りました。
Aさんは,滋賀県大津北警察署の警察官に,道路交通法違反スピード違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんがスピード違反で逮捕されたと聞き,非常に驚きました。
そして,すぐに京都府滋賀県刑事事件を取り扱う弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(フィクションです。)

~道路交通法違反(スピード違反)~

スピード違反とは,法令で定められた最高速度を超えるスピードで車両を運転することをいいます。
スピード違反と聞くと聞こえは軽いかもしれませんが,スピード違反は道路交通法という法律に違反する犯罪です。
そしてスピード違反にも刑事罰が定められており(道路交通法第118条1項1号),その罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
もっとも,スピード違反のうちの軽微なものについては,交通反則通告制度の対象とされ,刑事事件とならないことの方が多いです。
交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通違反について,刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理する制度のことです。
反則金を納付した場合には,刑事事件とならないので,前科もつきません。
ただし,反則金を納付せず,納付の催促にも応答しないようなことがあれば,軽微なスピード違反であっても刑事事件になることもあります。

基本的に,刑事事件化するようなスピード違反は,最高速度を大きく超えるものです。
具体的には,一般道路については,時速30キロ以上のスピード違反,高速道路については時速40キロ以上のスピード違反は反則金制度の対象とはならず,刑事事件となります。
そして,刑事罰の対象となるスピード違反の中でも,略式の罰金刑で済むものと,正式な裁判となるものがあります。
本件のように,時速80キロを超えるような大幅なスピード違反の場合には,初犯であっても,裁判になる可能性があるといえます。
また,スピード違反逮捕されることは稀ですが,警察官の制止を振り切って逃走したような場合には,逮捕されてしまう可能性があります。

裁判となった場合は,再犯可能性がないことをしっかりと主張していくことが考えられます。
贖罪寄付をしたり,反省文を作成するなどの具体的な更生への取り組みを行い,裁判官に真摯な反省の気持ちを伝えることが重要です。
初犯の場合であれば,しっかりと反省をアピールすることで,執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
こうした活動には,刑事裁判の知識・経験のある弁護士のサポートが必要となってきますから,スピード違反といえども,刑事事件となってしまったらまずは弁護士に話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
スピード違反等の交通違反が刑事事件に発展してお困りの際は,お気軽にお電話ください。
滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円

自転車の飲酒運転で道交法違反

2019-02-12

自転車の飲酒運転で道交法違反

京都市南区に住んでいるAさん(30歳 会社員)は、自宅近くの居酒屋で開かれた飲み会に参加しました。
Aさんはその時、自転車で居酒屋まで向かって飲み会に出席したのですが、帰る際には酔っ払って足元がふらついていました。
Aさんは、「何も自動車を運転するわけではないのだから大丈夫だろう。」と考え、乗ってきた自転車にそのまま乗って帰路につきました。
しかし、道中Aさんは運転を誤って単独事故を起こし、骨折するけがを負ってしまいました。
通行人が救急車を呼んでくれ、Aさんは病院まで運ばれたのですが、その際、京都府南警察署の警察官から、「飲酒運転していたため、道交法違反となる。後日、警察署で話を聞きたい」と言われてしまいました。
Aさんは自転車の飲酒運転でも犯罪になるとは思っていなかったため、驚き、出頭の前に弁護士に話を聞いてみることにしました。
(※平成31年2月8日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・自転車で飲酒運転?

多くの方のイメージでは、飲酒運転という犯罪は自動車やバイクを運転した際のものであるのではないでしょうか。
しかし、態様によっては、Aさんのような自転車での飲酒運転でも犯罪となってしまうことに注意が必要です。
まずは、道交法(正式名称:道路交通法)の該当条文を見てみましょう。

道交法65条1項(酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの

この道交法117条の2の1項は、飲酒運転の中でも「酒酔い運転」と呼ばれる種類のものです。
酒酔い運転は、「酒に酔った状態」、つまり、千鳥足であったりろれつがまわっていなかったりする状態で「車両等」を運転した場合に成立するものです。
この条文の「車両等」という言葉からは、なかなか自転車というイメージが浮かびにくいでしょう。
しかし、道交法には次のように定義されています。

道路交通法2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11号 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

つまり、道交法の中の「車両」には「軽車両」が含まれており、「軽車両」の中には「自転車」が含まれているということなのです。
ですから、自転車であっても酒酔い運転にあたる飲酒運転をしてしまえば道交法違反になってしまうのです。
なお、飲酒運転のうち、酒気帯び運転(呼気アルコール1リットル中0.15mg以上)であった場合には、自転車飲酒運転で道交法違反となることはありません(ただし、注意をされることはあるでしょうし、事故につながる可能性もありますから、注意が必要です。)。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

そして、以前の道交法改正によって、自転車の酒気帯び運転等を2回行うと、安全講習を受ける義務が発生します。

自転車飲酒運転刑事事件化した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、自動車だけでなく自転車飲酒運転に関連した刑事事件の取り扱いも行っております。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

あおり運転と交通事故③

2019-01-28

あおり運転と交通事故③

~前回からの流れ~
AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、それぞれの自動車を運転していました。

Aさんの車はBさんの車の前方を走っていたのですが、後続のBさんの車が車間距離を詰めてきたことに腹を立て、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しました。

何回か目の急ブレーキで対応しきれなかったBさんの車がAさんの車へぶつかったことで追突事故となり、Aさん・Bさん両者が首など軽傷を負う事態となりました。

AさんとBさんはそれぞれ傷害罪と過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。

(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

前回から、あおり運転とそれを原因とした交通事故について、何罪が成立しうるのかを検討してきました。
今回は、事例のAさんとBさんがそれぞれ何罪にあたるかを、弁護活動に触れつつ考えていきます。

・Aさんの行為について

Aさんは、Bさんの運転に腹を立てて、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しています。
そしてその結果、Bさんの車と交通事故を起こし、Bさんにけがをさせています。

①で取り上げたように、後続の車に対して故意に急ブレーキをかけるような行為は、相手の運転操作を誤らせたり、自分の運転操作を狂わせたりして交通上の危険を発生させるおそれがあることから、相手に対する不法な有形力の行使であると言えます。
こうしたことから、Aさんの故意に行っていた急ブレーキは、暴行罪に当たる可能性があるといえます。
そして、今回は、その暴行罪にあたる行為によって交通事故が起き、相手に怪我をさせていることから、傷害罪に問われているということでしょう。

・Bさんの行為について

Bさんは、Aさんの車に追突する形で交通事故を起こし、Aさんにけがをさせています。
ここでポイントであるのは、BさんはAさんの車との車間距離を詰めていたということです。
①の記事で取り上げた通り、道路交通法では、安全な車間距離を保たなければならないという義務が定められています。
Bさんはこの義務を守らない状態で急ブレーキに対応できずに交通事故を起こしていることから、その点に過失があると考えられます。
したがって、Bさんには自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪が成立すると考えられるのです。

・弁護活動について

Aさん・Bさんが問われている傷害罪も過失運転致傷罪も、被害者の存在する犯罪ですから、弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償がまず考えられます。

また、Aさん。Bさんともに交通違反やあおり運転といった、交通規範に反するような行為を行っていることから交通事故を起こしてしまっているので、交通規範を守る意識を高めるための活動を行い、再犯の防止に努めること、それを適切に主張してくことも考えられます。

今回のようなケースでは、お互いが加害者と被害者両方の側面を持っているため(こうした事件を「相被疑事件」と言ったりします。)、謝罪や弁償の話をしづらかったり、示談交渉の席についても感情的になってしまってかえって溝が深まってしまったりということも考えられます。
だからこそ、こういった事案では専門家である弁護士を間に挟むということが有効となってきます。
弁護士であれば、お互いに適切な内容の示談を目指して交渉していくことができますし、再犯防止のための活動等も、法的に適切な形で主張してくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あおり運転に関連した交通事故事件などの刑事事件を専門に扱っています。
逮捕された方には初回接見サービス、在宅捜査を受けている方には初回無料法律相談がおすすめです。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

あおり運転と交通事故②

2019-01-27

あおり運転と交通事故②

~前回からの流れ~
AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、あおり運転による交通事故を起こしました。
そして、AさんとBさんはそれぞれ京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。
(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転で交通事故を起こしたら

前回の記事では、あおり運転自体にどういった犯罪が成立するのかを取り上げましたが、今回はあおり運転によって交通事故を起こしてしまった場合を検討していきます。

①危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
いわゆる自動車運転処罰法で規定された「危険運転」行為によって交通事故を起こし、人を死傷させた場合に成立するのが危険運転致死傷罪です。
あおり運転による交通事故で人が死傷する結果が発生すれば、危険運転致死傷罪となる可能性が出てきます。
危険運転致死傷罪となるためには、交通事故の原因となったあおり運転が「危険運転」であると認められる態様・状況である必要があります。

自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷罪)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

あおり運転では、相手の車の直前に割り込みをしたり、車間距離を詰めたりといったケースも見られます。
そうした場合には、あおり運転をこの「危険運転」と判断され、危険運転致死傷罪となる可能性があるのです。

②過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転が①で触れた「危険運転」とは認められなくとも、「過失」があったと判断されれば、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪となる可能性があります。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「過失」とは、大まかに言えば「不注意」のことで、注意義務に違反する状態やその結果を予見・回避できたのにしなかった落ち度のことを指しています。
例えば、交通事故の原因となったあおり運転が道路交通法上の運転者の義務に違反するようなものであった場合、道路交通法上の義務に違反する過失によって交通事故を起こしたということで過失運転致死傷罪が成立することが考えられます。

③傷害罪・傷害致死罪
前回の記事で取り上げたように、あおり運転に刑法上の暴行罪が適用される場合があります。
このようなケースで交通事故が起こり、相手が死傷してしまった場合には、傷害罪や傷害致死罪が適用される可能性があります。

刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

暴行罪は、暴行を加えても傷害が発生しなかった場合の犯罪であり、暴行の結果傷害が発生したり、その傷害から死亡してしまったりすれば、傷害罪や傷害致死罪に問われることになります。

④殺人罪・殺人未遂罪
現在、あおり運転に関連した交通事故殺人罪に問われている事案も報道されています。

刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

「人を殺す」という認識や「殺してしまう(死んでしまう)かもしれないがそれでもかまわない」という認識をもってあえて人が死ぬ可能性のある行為を行い、その結果として相手が死んでしまえば殺人罪、死亡を免れれば殺人未遂罪となります。
あおり運転でも、人を殺そうとして行ったものや、あおり運転の結果相手が死んでもかまわない、死ぬかもしれないと思いながらあおり運転を行ったケースであれば、殺人罪や殺人未遂罪に問われる可能性も否定はできません。

では、今回のAさんとBさんにはそれぞれどういった犯罪が成立しうるのでしょうか。
次回はそちらとその弁護活動について触れていきます。

あおり運転が様々な犯罪に該当しうるように、それに関連した交通事故も、態様等の事情によって成立する犯罪が異なってきます。
刑事事件専門だからこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこうしたあおり運転交通事故にも対応が可能です。
取調べが不安な方や、今後の手続きに悩まれている方は、まずは0120-631-881から無料法律相談予約をお取りください。
(お問い合わせ:0120-631-881※24時間対応中

あおり運転と交通事故①

2019-01-26

あおり運転と交通事故①

AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、それぞれの自動車を運転していました。
Aさんの車はBさんの車の前方を走っていたのですが、後続のBさんの車が車間距離を詰めてきたことに腹を立て、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しました。
何回か目の急ブレーキで対応しきれなかったBさんの車がAさんの車へぶつかったことで追突事故となり、Aさん・Bさん両者が首など軽傷を負う事態となりました。
AさんとBさんはそれぞれ傷害罪過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。
(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転に成立する犯罪

昨今何かと話題に上ることの多いあおり運転ですが、あおり運転あおり運転を原因とする交通事故では、あおり運転の態様や当時の状況などにより、様々な犯罪が成立する可能性があります。
そもそも、あおり運転とは、自動車やバイクなどの運転者が、特定の他の運転者に向かって車間距離を極端に詰めたり、幅寄せや急停止、パッシングなどを行ったりして嫌がらせを行う行為を指します。
最近では、このあおり運転に関連した交通事故の報道もなされており、世間的にも注目されているといえるでしょう。
では、このあおり運転に成立しうる犯罪にはどのようなものがあるのでしょうか。
その一例を見てみましょう。

①道路交通法違反
あおり運転のうち、車間距離を詰める行為は、安全な車間距離を保たなければならないとする道路交通法の規定に違反する可能性があります。

道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

あおり運転によってこの規定に違反して道路交通法違反となれば、それが高速道路であった場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1号の4)、それ以外の道路であった場合は5万円以下の罰金(道路交通法120条1項2号)となります。

②暴行罪・傷害罪
あおり運転と聞くと、道路交通法など、交通に関連する法律での規制・処罰がイメージしやすいかもしれませんが、あおり運転に暴行罪や傷害罪が適用されることもあります。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

幅寄せなどのあおり運転は、直接相手に物理的に暴行をふるっているわけではありませんが、その行為によって相手の交通上の危険につながることが明白であることから、相手に対する不法な有形力の行使=暴行行為をしていると判断され、状況によっては暴行罪が適用されます。
2017年には、あおり運転に関連した交通事故の大きなニュースがあったことからもあおり運転への規制が厳しく行われ、警察庁が全国的にあおり運転を暴行罪で立件することを検討するという通達や報道も出ました。

このように、あおり運転は様々な犯罪に触れますが、あおり運転から交通事故を起こした場合、さらに別の犯罪も成立していくことになります。
次回の記事では、あおり運転交通事故を起こしてしまった場合の犯罪について触れていきます。

態様や状況によって成立する犯罪の変わるあおり運転ですから、あおり運転での取調べや逮捕に困ったら、刑事事件のプロに相談することが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、交通事件にも取り組んでいます。
あおり運転の逮捕・取調べに悩んだら、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881※24時間対応中

渋滞中の追突事故

2019-01-07

渋滞中の追突事故

Aさんは、滋賀県甲賀市の実家から兵庫県にある自宅に、自動車で帰宅しようとしている最中です。
しかし、帰省のUターンラッシュに巻き込まれ、渋滞にはまってしまいました。
なかなか進まない渋滞にいらだっていたAさんは、ブレーキを踏むのが遅れ、前を走っていたVさんの車両に追突する追突事故を起こしてしまいました。
この追突事故により、運転していたVさんとその同乗者は全治2週間のけがを負ってしまいました。
Aさんは、滋賀県甲賀警察署に、過失運転致傷罪の容疑で取調べに呼ばれていますが、どのように対応していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・渋滞中の追突事故

この年末年始に帰省をし、帰省ラッシュ・Uターンラッシュに巻き込まれた、という方も少なくないのではないでしょうか。
こうした帰省ラッシュ・Uターンラッシュの渋滞でAさんのような追突事故を起こしてしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか。

そもそも、渋滞で減速している時に追突事故となってもそんなに大事にはならないのではないか、と思う方がいるかもしれませんが、それは違います。
例えば、Aさんのように不注意で追突事故を起こしてしまい、被害車両に乗っていた人がけがをしてしまったような場合には、自動車運転処罰法にある過失運転致傷罪が成立する可能性が出てきます。
過失運転致傷罪と聞くと、車同士が勢いよく衝突するような交通事故や、対歩行者との接触事故といった分かりやすい人身事故を想像されるかもしれませんが、渋滞中の追突事故でも、人がけがをすれば過失運転致傷罪となりえます。
渋滞でそこまでスピードが出ていないとはいえ、後ろから車に追突されれば、その衝撃は大きいものです。
流血するようなけがでないにしても、むち打ちやねん挫などのけがを負ってしまう可能性は十分考えられます。
こうしたけがは、後日負っていることが発覚するケースもあるため、追突事故を起こしてしまった場合には、そのあたりも注意する必要があります。
また、追突する勢いがよければ、渋滞中の場合玉突き事故となり、被害が拡大してしまうというケースも見られます。
こうした場合には、過失運転致傷事件の被害者が複数人存在することも考えられます。

そして、もしも被害車両に乗っている人にけががなかったとしても、追突事故などの交通事故を起こした場合には、警察に届け出る義務があることに注意が必要です。

道路交通法72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

これに違反して警察に事故を届け出なければ、たとえ人にけがをさせていなかったとしても当て逃げとなってしまいます。

渋滞中は、車間距離が狭くなりがちであり、さらに車の進む速度が遅いことから、注意力も散漫になりがちです。
スピードが出ていないからこそ、こうした渋滞の状況では追突事故が起こりやすいのです。
渋滞中の追突事故などは、わざとした行為でなくとも刑事事件となってしまう可能性がある出来事です。
まさか自分が刑事事件の当事者に、とお困りの方こそ、専門家の弁護士の力を遠慮なく頼っていただきたいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、渋滞中の追突事故のみならず、交通事故・人身事故に関連した刑事事件のご相談も多く承っています。
帰省ラッシュ・Uターンラッシュなどで交通に関わる刑事事件にお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

冬の交通事故で過失運転致傷罪

2018-12-30

冬の交通事故で過失運転致傷罪

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、自動車を運転して通勤をしていましたが、雪が降る時期となってもスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりすることなく、ノーマルタイヤで運転をしていました。
ある日の帰宅途中、Aさんの運転する車は積雪している道路を走っていたのですが、雪で滑ってブレーキが上手く効かず、歩行者Vさんと接触する交通事故を起こしました。
Vさんは全治2か月の大けがを負い、Aさんは滋賀県長浜警察署に自動車運転処罰法の過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・冬の交通事故

年の瀬となり、冬の寒さも厳しくなってきました。
冬は、他の季節に比べて早く日が落ち、周囲が暗くなって見通しが悪くなることに加え、気温が下がって路上が凍結し滑りやすくなったり、雪で道路が滑りやすくなったり、吹雪で視界が悪くなったりと、交通事故が起きやすい条件が多くなる季節です。
滋賀県警の交通統計を見てみると、12月の事故発生状況は、平成29年で492件、平成28年で577件と、過去2年間で月別交通事故発生数トップの月となっています。

さて、今回のAさんは、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪の容疑をかけられています。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法5条に規定されています。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分が過失運転致傷罪の「過失」ということになります。
今回、Aさんは積雪している道路をスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりせず、ノーマルタイヤのままで走行していました。
ここで、滋賀県の公安委員会の定める滋賀県道路交通法施行細則を見てみましょう。

滋賀県道路交通法施行細則14条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

この「法第71条第6号」とは、道路交通法の71条6号のことを言います。

道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

つまり、滋賀県において、積雪している道路ではタイヤ・チェーン等のすべり止めの措置を講じなければならないいうことが、自動車を運転する上で遵守すべき事項であるということになります。
Aさんはこのすべり止めの措置をすることなく、ノーマルタイヤで積雪している道路を走っており、その結果ブレーキが効かずに交通事故を引き起こしていますから、ここにAさんの過失があるということができるでしょう。
そして、Aさんは過失によって交通事故を起こし、Vさんをけがさせていることから、過失運転致傷罪となると考えられるのです。

交通事故刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご相談を受け付けています。
冬の交通事故刑事事件に発展してしまってお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら