象牙の販売広告で取調べ?種の保存法違反の相談は京都の刑事事件専門弁護士

象牙の販売広告で取調べ?種の保存法違反の相談は京都の刑事事件専門弁護士

京都府京田辺市に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリ上に、自分の所持していた偽物の象牙を、「アフリカゾウの象牙」として出品しました。
すると、京都府田辺警察署のサイバーパトロールによってこの出品が確認され、Aさんは種の保存法違反の容疑で取調べを受けてほしいと言われてしまいました。
不安になったAさんは、京都刑事事件専門弁護士に相談して、今後の対応を考えることにしました。
(※平成30年11月12日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・象牙の販売広告は違法?

種の保存法とは、正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」という法律で、ワシントン条約の実効性を高めるために制定された法律です。
種の保存法では、その名前の通り絶滅のおそれのある国内外の野生生物の保護保全のための措置が規定されていますが、種の保存法の規制対象には、生物そのものだけでなくその生物のはく製や器官、加工物も含まれます。
ですから、今回の事例で問題となっている象牙についても、種の保存法でその取引等が規制されています。

種の保存法では、原則として象牙の譲り渡しや売買を禁止しており、象牙の販売・頒布目的での広告・陳列も禁止しています(種の保存法17条)。
Aさんのようなフリーマーケットアプリへの出品も、「象牙をいくらで売ります」という広告と考えられますから、この規定に違反することになるでしょう。
また、今回のAさんが実際に持っていたのは偽の象牙ですが、Aさんは「アフリカゾウの象牙」として出品を行っていますから、販売目的で象牙の広告を出していることとなってしまいます。
ですから、今回のAさんの行動が種の保存法違反となってしまったのでしょう。

種の保存法違反のような珍しい刑事事件でも、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
弁護士による法律相談は初回無料でご利用いただけますので、お気軽にご利用ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

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