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刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向け、起訴されて弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市西京区に住む会社員です。
Aさんは近所の家電量販店に立ち寄った際、PC周辺機器など7万円相当を万引きしました。
しかし、店員に万引き行為を目撃され、京都府西京警察署に通報されました。
Aさんは窃盗罪の容疑で京都府西京警察署で取調べを受けたものの、家族が身元引受人となり、帰宅を許されました。
その後、何回か取調べを受けた後、Aさんは検察官から「以前窃盗事件を起こして罰金になっていることもあるので、起訴して刑事裁判となる」といった旨の話をされました。
Aさんは、刑事裁判を受けることは初めてであったため、不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事裁判に向けた弁護活動
刑事事件の流れとしては、まずは被疑者として何らかの犯罪の嫌疑をかけられた後、警察や検察で捜査を受けることになります。
この際、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるなどした場合は、逮捕・勾留によって身体拘束される場合があります。
そして、検察官がその捜査によって得られた証拠を考慮し、起訴して刑事裁判にかけるかどうかが決められます。
起訴には略式起訴と公判請求をする起訴があり、略式起訴の場合には公開の法廷に立つことなく罰金を支払って事件が終了することになります。
対して、公判請求をする正式な起訴となった場合には、刑事ドラマなどでも見られる、公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになるのです。
今回の事例のAさんは、逮捕・勾留といった身体拘束なしに捜査が進められているようです。
通常、在宅捜査が行われていて起訴された場合、起訴からおおよそ1か月から1か月半程度で刑事裁判が開かれます(もちろん、どれほどの期間がかかるのかは刑事事件によって異なるため、気になる場合には弁護士に相談されることをおすすめします。)。
先ほども触れたように、刑事裁判は公開の法廷で行われ、そこで被告人の有罪・無罪や有罪であった場合の刑罰の重さを決めることになります。
例えば、今回の事例のAさんであれば、起訴されるとすれば万引き=窃盗罪(刑法第235条)の罪で起訴されることになるでしょうし、Aさんは窃盗罪の容疑を認めているようですから、有罪となり、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で刑罰が決められることになるでしょう。
Aさんの場合、以前窃盗罪で罰金を受けているという前科があるようですから、今回の窃盗事件ではより重い処罰が必要と判断され、検察官から伝えられた通り、起訴されて刑事裁判を受けることになる可能性も十分考えられます。
刑事裁判では、公開の法廷で、傍聴人のいる前で、検察官や裁判官から証言を求められます。
被告人自身はもちろん、被告人に有利な証言をしてくれる家族等の証人は、そこで証言をしていかなくてはなりません。
初めて刑事裁判を受ける、刑事裁判の場に立つ、という方は、裁判の場で緊張してしまうことも考えられます。
だからこそ、刑事裁判を受けるとなったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行い、綿密な打ち合わせやサポート体制を整えてもらうことが大切です。
また、刑事裁判の場では、示談を含めた被害者への謝罪・弁償の対応や本人の反省、今後再犯をしないための対策など、様々なことを聞かれたり、こちらから主張していくことが求められます。
こうした事情は、刑事裁判当日にいきなり出すことはできません。
刑事裁判前から、被害者との交渉を行ったり、再犯防止のためにできること、例えばカウンセリングの受診や金銭管理などを本人や家族などと具体的に練って実行して実績を作っていくといった準備が必要となります。
こうした証拠づくりも、弁護士のサポートを受けることで効果的に行えることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事裁判に向けた弁護活動もご相談・ご依頼いただいています。
起訴されてしまってお困りの方、起訴されるかもしれないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
もちろん、起訴前からのご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件のご相談に早すぎるということはございませんので、不安を感じたら弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、電車を撮影することを趣味とする、いわゆる「撮り鉄」でした。
Aさんは、京都市下京区にある京都駅付近で電車の撮影をしていた際、よい写真を撮影しようとするあまり、線路内に立ち入って写真撮影をしていました。
その様子を通行人が目撃して京都府下京警察署に通報・相談したことで、Aさんは京都府下京警察署の警察官に、鉄道営業法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
後日取調べに呼び出されると聞いたAさんは、取調べを受ける前に京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路内立入行為と刑事事件
いわゆる「撮り鉄」による線路内立入行為は、たびたび報道などにより話題に上がります。
もちろん、「撮り鉄」だからといって線路内への立ち入りをするわけではなく、マナーを守って趣味を楽しんでいる方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、時にはその趣味への情熱がいきすぎてしまい、線路内立入行為などをしてしまう「撮り鉄」もいるようです。
今回のAさんのように、線路内へ立ち入る行為は、鉄道営業法違反となります。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
鉄道営業法では、以下のように線都内への立ち入り行為について定められています。
鉄道営業法第37条
停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(罰金の金額については、法律制定当時と現在のレートが異なるため、「罰金等臨時措置法」という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路立入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することもこの条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となります。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありません。
しかし、それでも科料となれば前科となってしまいます。
なお、Aさんが立ち入った線路が新幹線の線路だった場合、鉄道営業法ではなく、いわゆる「新幹線特例法」(正式名称:「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する法律」)に違反することになります。
新幹線特例法第3条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第2号 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路の場合、一般の電車の線路よりも立ち入った場合の刑罰は重いものとなっています。
これは、新幹線の方が速度などの関係上より、線路に立ち入った際に想定される危険が大きいものであるためであると考えられます。
このように、線路への立ち入り行為は犯罪に当たる行為なのです。
その他にも、線路への立ち入りの態様や事情によっては、刑法の威力業務妨害罪や往来危険罪など、他の犯罪が成立する可能性もあります。
線路への立ち入りをしないようにすることはもちろんですが、もしも線路へ立ち入ってしまって刑事事件となってしまったら、お早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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危険運転致死事件の刑事裁判に向けて
危険運転致死事件の刑事裁判に向けて
危険運転致死事件の刑事裁判に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、深夜、京都府向日市の交差点で法定速度を大幅に超えるスピードで走行したうえ、赤信号をあえて無視し続けた結果、歩行者Vさんをはねて死亡させてしまいました。
事故を目撃した人が通報したことで、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、弁護士にAさんの接見に行ってもらい、その後の見通しを聞いたのですが、弁護士からは、起訴されて刑事裁判になるだろうということを伝えられました。
そのため、Aさんの家族は、刑事裁判に向けての弁護活動を弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死傷罪と刑事裁判
危険運転致死罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、いわゆる「自動車運転処罰法」に定められている犯罪です。
最近では自動車の暴走やあおり運転での人身事故事件で報道番組や新聞、ネット記事といった皆さんが目にする場所にもこの危険運転致死罪という犯罪名があることも多いため、知っている方も多いかもしれません。
自動車運転処罰法の中では、赤信号を殊更無視したり、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず運転したり等することを危険運転行為であるとしています。
その危険運転行為を行い、よって人を死亡させた場合、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役に処せられるのです(人を負傷させた場合は、危険運転致傷罪となり、15年以下の懲役となります。)。
この危険運転致死傷罪ですが、人が死亡している犯罪であることもあり、比較的起訴される割合の多い犯罪です。
特に危険運転致死罪の場合、危険運転行為という故意の行為によって人を死なせていますから、悪質性が高いと考えられることも起因しているかもしれません。
上記の法定刑からも分かっていただけるように、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がありませんから、起訴される=刑事裁判になるということになるのです。
公判請求され、刑事裁判となれば、公開の法廷に立たなければなりません。
さらに、危険運転致死事件の場合、故意の行為=危険運転行為によって人を死亡させている事件であるため、裁判員裁判の対象事件でもあります。
そして、危険運転致死罪の法定刑には罰金刑の規定がありませんから、執行猶予がつかない有罪判決=すぐに刑務所に行かなければならないということになります。
こうしたことから、危険運転致死事件では、慎重な公判弁護活動が求められます。
ですが、起訴されてから弁護士に相談しても、裁判が間近に迫っていては十分な準備ができないおそれもあります。
先ほど触れたように、危険運転致死事件では高確率で起訴されている現状がありますから、危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまった、取り調べを受けている、という早い段階から弁護士に相談し、見通しとともにこれからとれる弁護活動を詳しく聞いてみることが望ましいでしょう。
そして早い段階から刑事裁判での公判弁護活動を見据えた準備に、弁護士と一緒に取り組んでいくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、危険運転致死事件などの交通事故事件の公判弁護活動にも取り組んでいます。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市北区に住んでいる会社員の男性Aさんは、知人のVさんと、自宅で性行為をしました。
Aさんは当然Vさんの合意があって性行為をしたと思っていたのですが、翌朝Aさんが目覚めたときにはVさんはすでにいなくなっており、京都府北警察署から「強制性交等罪の被害を受けたという被害届が出ている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、あくまで合意のもと性行為をしたと思っていたため、警察署に行く前に強制性交等事件について扱っている刑事事件専門の弁護士へ今後の対応について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等事件で合意があったと主張したい
今回の事例のAさんは、強制性交等罪の疑いをかけられているようです。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の条文には、性交等をする手段として「暴行又は脅迫を用い」ることが強制性交等罪が成立する要件として書かれています。
この条文の文字から、目立った暴行等がなければ「暴行又は脅迫」をしていないとして強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に殴る蹴るといった分かりやすく強い暴行があったのかということだけではなく、被害者との体格等の違いや関係性、事件の起きた場所やその状況といった様々な事情を総合して考慮した結果、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」に当たるのかどうかが判断されます。
そのため、強制性交等罪にあたり得るかどうかは、本人の供述だけではなく、事件当時の状況や被害者との関係等、全ての詳しい事情を専門的に検討する必要があるのです。
そして、今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では「合意があった」と思って性交等をしたのに、相手方はそう思っておらず、思いもよらず被害届や告訴が出されたというケースも存在します。
Aさんが考えているように、あくまで合意のもとの行為だったと主張するのであれば、強制性交等罪の容疑に対して否認するということになります。
繰り返しになりますが、強制性交等事件では、当事者の認識だけでなく、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか等の事情を詳細に検討する必要があります。
加えて、取調べを受ける際にも、「合意があった」と主張するためには取調べ対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
被疑者の権利や刑事事件の手続を知らずに取調べに対応することになれば、手続きや権利を知らないことによって意図せず不利な言動をしてしまうリスクもあります。
もしも自白を迫られたり誘導されたりして自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況にも陥ってしまいます。
だからこそ、合意があったと主張したいということであれば、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、強制性交等罪にあたる可能性があるのかどうか、捜査への対応はどのようにすべきなのかといったことを聞いておくことが大切なのです。
さらに、容疑に対して否認する場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい傾向にあり、そうなると逮捕・勾留による身体拘束のリスクもあります。
そうなってしまった場合にすぐに活動を開始できるように準備しておく必要もあるため、やはり弁護士には早い段階で相談・依頼しておくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取扱っています。
強制性交等事件で合意があったと主張したい、警察から呼び出されて弁護士の話を聞いておきたいという方は、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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覚醒剤使用による少年事件
覚醒剤使用による少年事件
覚醒剤使用による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府京丹後市に住んでいる高校2年生のAさんは、覚醒剤に強い興味を持っていました。
Aさんは、SNSで覚醒剤について調べるようになり、そこから知り合ったBさんに覚醒剤を売ってもらい、覚醒剤を使用するようになりました。
しかし、覚醒剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた家族が京都府京丹後警察署に相談。
その後の捜査により、覚醒剤の陽性反応が出たことから、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、未成年で学生であるAさんが覚醒剤を使用していたとは思わなかったため、非常に困惑しています。
そこでAさんの家族は、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤使用による少年事件
たとえ少年であっても、覚醒剤の所持や使用で検挙されることはあります。
ニュースなどの報道によっても、未成年者の覚醒剤使用が報道されることもあるため、この記事を読んでいる方の中にも、未成年者の薬物事件についてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
こうした状況は、スマートフォンの普及やSNSの発達によって、たとえ未成年であっても、やろうと思えば覚醒剤のような違法薬物に関連した物事に簡単にアクセスできてしまう環境であることも関係しているのかもしれません。
当然のことながら、覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法という法律に違反する犯罪行為です。
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
Aさんは少年であるため、基本的にこうした刑罰を受けることはありませんが、覚醒剤使用事件の場合、刑罰以外にも心配される点があります。
それが覚醒剤の依存性です。
覚醒剤は、皆さんご存知の通り依存性のある違法薬物です。
覚醒剤自体に依存性があることはもちろんなのですが、覚醒剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がってしまうことから、覚醒剤の使用にためらいがなくなり、何度も使用してしまうのです。
そしてそうした覚醒剤使用を繰り返していくうちに、覚醒剤へ依存してしまいます。
覚醒剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だからすぐに立ち直れる、若いから大丈夫、ということではありません。
覚醒剤の再犯防止には、覚醒剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚醒剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
さらに、少年事件の終局処分が判断される際には、少年がその後更生するためにはどういった処分が適切かといったことが考えられます。
つまり、少年側ですでに再犯防止ができる環境を整えられていれば、少年を社会から切り離して更生を図ることをせずに済む=少年院送致といった処分をしなくて済むということになるのです。
ですから、少年による覚醒剤使用事件では、再犯防止のための活動を少年本人はもちろん、その周辺の方々と一緒に取り組み、弁護士が適切に裁判所に訴えていく必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚醒剤所持事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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置引きが強盗罪に?
置引きが強盗罪に?
置引きが強盗罪に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区にあるカフェを利用している際、隣の席に座ったVさんが財布をソファの上に置きっぱなしにしているところを見ました。
Aさんは、「こっそり持って行ってもばれないかもしれない」と思い、Vさんが雑誌を見ている間にこっそりVさんの財布をこっそり自分の方へ引き寄せると、そのまま財布を持って店を出ました。
しかし、Aさんが店を出るところでVさんが財布を取られたことに気が付いて追いかけてきたため、Aさんは咄嗟にVさんを突き飛ばし、激しく転倒させたうえで逃走しました。
その後、通報を受けた京都府南警察署の捜査により、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、置引き程度のつもりだったのに強盗罪の容疑で逮捕されたことに驚き、家族の依頼で警察署にやってきた弁護士に接見すると、どうして強盗罪の容疑をかけられているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※令和3年11月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・置引きが強盗罪になる?
置引きとは、置いてある他人の物を持ち去ってしまう窃盗行為の手口の1つです。
今回のAさんが置いてあったVさんの財布を持ち逃げしようとした行為は、まさにこの置引きの手口であったといえるでしょう。
多くの場合、置引きには窃盗罪が成立します。
置引きと聞いて窃盗罪をイメージする方も多いでしょう。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のAさんの逮捕容疑は事後強盗罪という強盗罪の1種です。
置引きが強盗罪にまでなることがあるのでしょうか。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められている犯罪です。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪の主体となるのは「窃盗」です。
これは「窃盗犯」を指しており、今回のAさんも置引きをしている窃盗犯ですから、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ることになります。
そして、この「窃盗」が盗んだ財物を取り返されることや捕まることを防ぐため、犯罪のあとを隠すために暴行や脅迫をした場合に成立するのが事後強盗罪です。
今回のAさんは、Vさんが財布を取られたことに気が付いて追いかけてきたところを突き飛ばして逃げ切っています。
Aさんは財布を取り返されることや捕まることを防ぐためにVさんを突き飛ばすという暴行をふるっていると考えられます。
こうしたことから、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられるのです。
ここで、事後強盗罪の法定刑は「強盗として論ずる」ということから、強盗罪と同じものです。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
窃盗罪が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑罰と定められているのに比べると、強盗罪の刑罰は下限が5年の懲役刑のみで罰金刑の規定もないという、非常に重い刑罰が設定されていることが分かります。
さらに、もしもVさんがAさんの暴行によって怪我をしていた場合には、事後強盗罪ではなく強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪も事後強盗罪のように主体が限定されており、「強盗」=強盗犯ということになります。
Aさんの場合、事後強盗罪を犯している強盗犯ということになりますので、AさんがVさんを突き飛ばした時にVさんが怪我をしていれば、Aさんには強盗致傷罪が成立することになるのです。
強盗致傷罪となれば、その刑罰は「無期又は6年以上の懲役」となり、さらに重い刑罰が予想されることになります。
単なる置引きがきっかけであったとしても、その後の行動によっては強盗罪や強盗致傷罪といった非常に重い犯罪が成立します。
特に、強盗致傷罪となった場合には、起訴されれば裁判員裁判の対象となり、特別な準備も必要となってきます。
まずは自分が容疑をかけられている犯罪の把握、その犯罪で起訴されたり有罪となったりした場合の見通し・手続の把握などをすることが重要ですから、早い段階で弁護士に相談してみましょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、置引き事件から強盗事件まで、幅広い事件のご依頼・ご相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、動画配信アプリを通じて京都府宮津市に住んでいるという女子高生Vさん(16歳)と知り合いました。
アプリ内のメッセージ機能を使ってやり取りするようになったAさんとVさんは、メッセージアプリでもアカウントを教え合い、やり取りをするようになりました。
その後、Aさんが「裸の写真が見たい」とVさんに伝え、Vさんに服を脱いだ写真を送ってもらう関係に発展しました。
しかし、Vさんが次第に写真を送ることを怖がり渋るようになると、AさんはVさんに対して「言うことを聞かないなら今まで送って来た写真を拡散するぞ」「晒されたくないなら写真を送れ」などと言うようになりました。
VさんはしばらくAさんの言う通りにしていましたが、恐怖に耐え切れず、両親に相談。
Vさんとその両親は京都府宮津警察署へ被害を申告し、Aさんは児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反と強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
事件について知ったAさんの家族は、京都府の逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・写真を送らせる=児童ポルノ製造に
今回のAさんの逮捕容疑の1つである児童ポルノ製造行為とは、文字通り児童ポルノを作り出すことを指します。
児童ポルノ禁止法第7条第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「前項に規定するもの」とは、児童ポルノを提供する目的での児童ポルノの製造・所持・運搬・輸出入行為のことです。
児童ポルノを提供する、すなわち、他の人へ渡したり広めたりする目的以外で児童に児童ポルノ禁止法第2条第3項にある姿態を取らせて写真などを撮影して児童ポルノを作成した場合に、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反となります。
つまり、自分でその写真を見て楽しむといった目的のために児童ポルノ製造行為をしたような場合には、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反になるということです。
そして、「第2条第3項各号」とは、児童ポルノ禁止法の中で児童ポルノというものを定義している条文です。
例えば、児童相手の性交の様子や性交類似行為や、児童が一部又は全部服を脱いでいて性的部分を強調している様子などが当てはまります。
今回のAさんがVさんに写真を送らせた目的は定かではありませんが、自分で写真を見る目的であれば、先述の児童ポルノ禁止法の条文に当たることになります。
さらに、Aさんが送らせたVさんの写真はVさんの裸の写真であるため、「児童ポルノ」に定義されることになるでしょう。
そして、ここで、その児童ポルノを「製造した」という文言から、実際に児童ポルノにあたる写真を撮影したのはVさん自身ではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の事例ではAさんから児童ポルノをVさんに作らせたという経緯ですから、AさんがVさんに写真を撮らせることで児童ポルノ製造をしたということになります。
こうしたことから、Aさんには児童ポルノ製造の罪に当たると考えられるのです。
・児童ポルノと強要罪
今回のAさんは、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、強要罪の容疑もかけられています。
刑法第223条第1項(強要罪)
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことをさせることで成立する犯罪です。
似たような犯罪に脅迫罪がありますが、脅迫罪が脅迫するだけにとどまるのに対し、強要罪では加えて人に義務のないことを行わせる犯罪です。
人に義務のないことを強いるという分、強要罪の方が法定刑も重く設定されています。
参考:刑法第222条第1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、Vさんの裸の写真を拡散させると脅迫し、Vさんにさらなる写真の提供を要求しています。
裸の写真を拡散されるということはVさんの名誉が害される可能性のあることで、「名誉…に対し害を加える」旨の告知と言えるでしょう。
当然、VさんにAさんへ裸の写真を提供する義務はないですから、Aさんには強要罪が成立すると考えられるのです。
児童ポルノを児童から送らせていたという事件では、その児童ポルノ自体を材料に脅迫罪や強要罪にあたる行為をしてしまったという被疑者・被告人の方もままいらっしゃいます。
児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、脅迫罪や強要罪も犯してしまっているとなれば、それぞれの犯罪にどのように対応していけばよいのか分からなくなってしまうかもしれません。
だからこそ、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、児童ポルノ禁止法違反事件や強要事件などの刑事事件を専門に取扱っています。
0120-631-881ではお問い合わせを24時間いつでも受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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パーティードラッグで麻薬取締法違反
パーティードラッグで麻薬取締法違反
パーティードラッグで麻薬取締法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市右京区にあるクラブに良く通っていましたが、そのクラブでXさんという男性と知り合いました。
Aさんは、Xさんから「テンションが上がってより楽しめるものがある」と言われ、ピンクやブルーといったカラフルな色の錠剤を渡されました。
Aさんは、「きっとパーティードラッグというやつだろう」と思ったものの、知人やその場にいた客がXさんからその錠剤をもらって服用しているのを見て、「みんな使っているのだから大丈夫だろう。この場所でしか使わないのならそんなに大したことにはならないだろう」と思い、自分もXさんから錠剤を受け取ると服用し、時間を過ごしました。
その後、Aさんはクラブに行くたびにXさんからそのパーティードラッグを購入していたのですが、ある日、クラブ帰りに京都府右京警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは余った錠剤を携帯していたのですが、警察官からそれを見咎められ、任意同行されることになりました。
その後の捜査でAさんの所持していた錠剤がMDMAだということが発覚し、結果、Aさんは麻薬取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・パーティードラッグで麻薬取締法違反
MDMAは、合成麻薬の1種で、使用すると高揚感や多幸感を得られるということから、パーティードラッグとしても使用されることの多い薬物です。
MDMAは、見た目もカラフルに着色された錠剤とされていることが多く、さらにその錠剤自体にも可愛らしいキャラクターやロゴ、文字が刻まれていることもあります。
MDMAはこうしたポップな見た目からも、若者に利用されやすい薬物とされていおり、そのためパーティードラッグとしてクラブなどで使用されることもあるようです。
しかし、MDMAは紛れもない合成麻薬であることから、使用を続ければ錯乱状態になることや、腎臓や肝臓の機能に障害を発生させたり、心不全になったりして最悪の場合紙に至ることもある危険な薬物です。
パーティードラッグなどと言われていても、中身は違法・危険な薬物であることに変わりはありません。
そして、MDMAは先ほど触れたように手を出しやすい違法薬物とされていることから、大麻同様に「違法薬物の入り口」とも言われています。
このMDMAは、先述したように合成麻薬の1種であるため、麻薬として麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)で規制されています。
麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬取締法第66条の2
第1項 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
※注:麻薬取締法「第27条」は、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の施用等について禁止している条文です。
今回のAさんは、MDMAの所持だけでなく施用もしています。
逮捕容疑はMDMA所持による麻薬取締法違反ですが、今後の捜査によってはMDMA施用による麻薬取締法違反の罪にも問われる可能性が出てきます。
MDMAに関連した麻薬取締法違反は、条文を見ていただけるとわかるように、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴されるということは刑事裁判を受けるということにつながります。
性質上、起訴まで勾留され続けるということも考えられますから、身体拘束からの解放を求める活動と並行して裁判の準備をしていくことが求められます。
パーティードラッグとして流通していれば、気軽なものだと勘違いしやすいですが、MDMAを所持・施用するということはこれだけ重いことなのです。
だからこそ、もしも当事者となってしまったら、弁護士のサポートが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、身柄解放活動だけでなく公判弁護活動も含めた刑事事件のフルサポートを行っています。
パーティードラッグによる麻薬取締法違反事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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名誉棄損事件を無料法律相談
名誉棄損事件を無料法律相談
名誉棄損事件を料法律相談するケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは,京都府舞鶴市に本社があるV社の商品を良く購入していました。
しかし,ある日V社から購入した商品が気に入らず,V社に問い合わせをしたAさんは,商品だけでなくV社の対応にも不満を持ち,「V社はひどい会社だ。ひどい仕打ちを受けたと広く知らしめてやりたい」と思うようになりました。
そこでAさんは,「V社の商品は欠陥品だ。V社はぼったくりで詐欺師だ」「V社のいうことはデマばかり」などと書いた看板を京都府舞鶴市内のV社の近くの路上に多数設置しました。
それを見たV社は京都府舞鶴警察署に通報し,被害届を出したことを公表しました。
Aさんは,報道でV社に対する名誉毀損事件の捜査が開始される見込みであることを知り,どうしてよいのか分からなくなり,ひとまず弁護士の無料法律相談を受けて今後の対応を考えてみることにしました。
(フィクションです。)
~名誉毀損罪~
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した場合,名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立し,3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます。
刑法230第条第1項
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪の条文を見ると,その対象が「人」の名誉とされていることから,名誉毀損罪の被害者は個人でなければならないようにも見えます。
しかし,名誉毀損罪の被害者が個人でなく法人などの団体であっても名誉毀損罪は成立しますから(大判大正15年3月24日),今回のAさんの事例のような会社相手の名誉棄損事件も起こり得ることに注意が必要です。
名誉毀損罪のいう「公然」とは,摘示された事実を不特定又は多数の人が認識しうる状態をいいます(大判昭和6年6月19日)。
このうち,不特定とは,摘示の相手方が特殊な関係によって限定されていないことをいい,多数とは,単に複数であればよいのではなく,相当の多数であることをいいます。
そして,名誉毀損行為において摘示される事実は,それ自体として人の社会的名誉を低下させるような具体的事実であることが必要ですが,公知の事実でもよく,摘示された事実の真否も問いません。
また,摘示の方法は問わず,噂や風評・風聞の形をとっても構いません(大判昭和5年8月25日)。
なお,事実の公共性,目的の公共性,真実性の証明がなされた場合,免責が認められています(刑法230条の2)。
今回の事例のAさんは,京都府舞鶴市内の路上に看板を設置し,通行する相当多数の者が看板を見られるようにしているので,公然と事実を摘示したといえるでしょう。
さらに,その看板の内容も,V社の商品やサービスを貶めるものであることから,V社の社会的名誉を低下させるような具体的事実であると判断される可能性があります。
名誉毀損罪の刑事事件として京都府舞鶴警察署の警察官が捜査を開始するのも仕方がないといえるでしょう。
~名誉棄損事件を起こしてしまったら~
名誉毀損罪が成立することに争いがないのであれば,弁護士に依頼して示談をすべきでしょう。
弁護士は名誉棄損事件の依頼を受けた場合,被害者が告訴しないように,あるいは告訴を取り下げてもらうように交渉します。
名誉毀損罪は告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法232条)だからです。
そして,被害者の方との間で示談が成立している,あるいは被害弁償も済んでいるという状態にできれば,その後の民事裁判(損害賠償請求訴訟など)も回避することができます。
名誉毀損罪の場合,裁判となれば,初犯であれば執行猶予判決が見込まれますが,その場合も前科となってしまいます。
前科をさけるためには,起訴される前に弁護士に依頼して示談をすることが有効です。
しかし,名誉毀損行為の態様等によっては,警察に逮捕されて取調べを受ける流れになることも考えられます。
今回のAさんの事件も,現在捜査が開始される見込みという段階のようですが,捜査が開始されれば逮捕されてしまう可能性も否定はできません。
逮捕されてしまえば弁護士に自由な時間に相談することはできませんし,自分の名誉毀損行為が刑事事件化している可能性があるのであれば,早い段階から弁護士に相談し,今後の対応について検討しておくべきといえるでしょう。
捜査機関へ自ら出頭することや,早期に被害者対応を開始することを含め,刑事事件の専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では,刑事事件・少年事件の初回無料法律相談を行っていますから,とりあえず弁護士の話を聞きたい,という方にもお気軽にご相談いただけます。
土日祝日も無料法律相談の受付を行っていますので,まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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飲み会からの帰り道で逮捕されてしまったら
飲み会からの帰り道で逮捕されてしまったら
飲み会からの帰り道で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、京都市山科区にある職場近くで飲み会をしました。
その飲み会からの帰り道、酔っていたAさんは、通行人であるVさんとトラブルになり、Vさんのことを殴ってけがをさせる傷害事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府山科警察署の警察官が臨場し、Aさんは傷害罪を犯したとして現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんは、飲み会から帰ろうとしたところまでは覚えているのですが、その後の記憶は酔っ払っていたこともあり、全く思い出せません。
逮捕されて警察官に話を聞かれたAさんでしたが、「覚えていない」ということしか言えず、不安に思っています。
その後、Aさんの家族が逮捕を知って弁護士をAさんのもとへ派遣。
Aさんは接見に来た弁護士に事件やその手続きについて相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲み会帰りに逮捕されてしまった
今回のAさんは、その飲み会の帰りに傷害事件を起こして現行犯逮捕されるに至っています。
お酒が入ることによって気が大きくなるなどし、傷害事件などの暴力事件を起こしてしまったというご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもよく寄せられるご相談です。
そして、当事者に飲み会中や飲み会帰りでお酒が入っていたというケースでは、Aさんのように酔っ払っていた影響で事件当時の記憶がない、という方も多くいらっしゃいます。
自分の記憶がないにもかかわらず傷害事件の被疑者として警察官から取調べを受けるのですから、不安を感じて当然でしょう。
事件当時の記憶がなければ、傷害罪について自分がやったと認めることもできませんから、容疑を否認していると捉えられ、逮捕・勾留されて取調べを受けることになるケースも見られます。
その場合、「認めれば帰宅を許される」と誘導をほのめかされることもあるようですし、余計に不安が募ってしまうことでしょう。
だからこそ、こうしたケースの場合には、すぐに弁護士に相談して今後の対応を検討することが重要です。
Aさんのような飲み会帰りに起こった傷害事件では、現行犯逮捕されてしまい、訳の分からないまま警察署に留置されてしまう、というケースも多々見られます。
こうした場合、刑事手続きへの不安や自身の記憶がなかったり曖昧であったりすることから、取調べにおいて自身の認識と異なる供述へ誘導されてしまうリスクが考えられます。
そうしたリスクを軽減するために、弁護士から被疑者の権利や取調べでの注意点、刑事手続きの流れなどを詳しく聞いてアドバイスを受けることが有効なのです。
取調べは逮捕直後から開始されることになりますから、逮捕直後から弁護士への相談・依頼をすることが重要です。
・逮捕直後に弁護士に相談
先述したように、逮捕されてからすぐに弁護士と会って話を聞くことのメリットは大きいものです。
ですから、ご家族などが逮捕されたということを知ったすぐ後から、弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは、お申込みいただいてから最短即日で弁護士が逮捕・勾留された被疑者・被告人のもとへ接見へ向かいます。
逮捕されてしまったご本人はもちろん、そのご家族なども刑事手続きに対する不安は大きいでしょうから、まずは1度弁護士の話をそれぞれ聞いてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が突然の逮捕にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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