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[事例紹介]京都市東山区の違法賭博事件
京都市東山区で起こった違法賭博事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都・祇園で違法賭博店を開いたとして、京都府警生活保安課と東山署などは2日夜、賭博開帳図利の疑いで、カジノ店経営者の男(43)=京都市下京区=と、26~49歳の従業員の男女7人を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して2日午後8時、京都市東山区林下町の雑居ビル3階で賭博店を開き、男性客5人から手数料を取り、バカラと呼ばれるトランプを使った賭博をさせた疑い。
経営者ら6人は容疑を認め、1人は黙秘しているという。府警は2日夜にカジノ店を捜索し、バカラ台2台や現金210万円などを押収した。
(7月3日 京都新聞 「京都・祇園でバカラ開帳疑い カジノ経営者ら男女7人逮捕」より引用)
店は二重扉で、監視カメラを設置して会員客だけを入れていた。カジノ店は5月24日以降、週6日営業し、違法賭博をさせていたとみられるという。
賭博場開張等図利罪
賭博場開張等図利罪は、主催者になって賭博場を開設し、賭博への参加料等の利益を得ようとする場合に適用されます。
また、主催者自らが賭博に参加した場合は、賭博罪と賭博場開張等図利罪が適用されます。
賭博場開張等図利罪で有罪となった場合には、3年以上5年以下の懲役に処されることになります。(刑法186条第2項)
類似裁判例紹介
今回の違法賭博事件では、逮捕された男女が、先ほど簡単に触れた賭博場開帳等図利罪という罪の容疑をかけられています。
しかし、この賭博場開帳等図利罪という犯罪は、なかなか聞くことのない犯罪でもあるでしょうから、刑事裁判のイメージもつきにくいでしょう。
そこで、次に、賭博場開張図利事件の裁判例を紹介します。
被告人は、野球賭博により利益を得るために事務所を設置し、電話にて野球賭博の参加者を募り、一定の金員を徴収していました。
裁判の結果、被告人は懲役1年2月に処されました。(昭和46年10月27日 名古屋高等裁判所)
上記の裁判例では賭博場開張図利罪の適用について争われました。
裁判所は、賭博場を利益を得る目的で設置したのであれば、その場で人が集まり賭博を行なっていなくても賭博場開張図利罪が成立すると判断し、被告人は賭博場開張図利罪で有罪となりました。
賭博場開張等図利罪は罰金刑の規定がなく、有罪になってしまうと3年以上5年以下の懲役刑という刑罰が科されてしまいます。
つまり、賭博場開張等図利罪で有罪となるということは、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるということなのです。
これだけ重い刑罰が設定されている犯罪ですから、刑事裁判に向けて入念な準備が必要です。
早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けながら刑事裁判に臨むことがおすすめです。
賭博場開張等図利罪で捜査・逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスもございます。
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕②
京都府京田辺市で起きた誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回の記事では営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。
目的を伴った誘拐・略取
前回は、未成年者誘拐罪について取り上げましたが、誘拐罪には他にも誘拐罪の種類が存在します。
刑法225条では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について定めています。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。(刑法225条)
ここでいう「営利…の目的」とは、財産上の利益を得ることや、第三者に得をさせるために誘拐・略取をすることを言います。
一時的に利益を得る目的であっても、営利目的は適用されます。
また、「営利目的」が対象としているのは、売春など誘拐・略取された者を犠牲にして直接的に利益を得る行為ですので、例えば身の代金を得ることで利益を得ようとしている場合は、営利目的拐取罪ではなく、身の代金目的拐取罪(刑法225条の2)になります。
一方、「わいせつ…の目的」とは、その名の通りわいせつ行為など性的な目的を持って誘拐・略取する行為を指します。
そして、「結婚…の目的」とは、結婚する目的で誘拐・略取する行為であり、第三者と結婚させる場合にも結婚目的となります。
また、婚姻届の提出を伴った法的な結婚だけでなく事実婚も結婚目的による誘拐・略取となります。
さらに、「加害…の目的」とは、誘拐・略取した者に殺害・傷害・暴行を行う目的を指します。
こうした営利・わいせつ・結婚・加害を目的として誘拐・略取した場合には、上記の刑法225条が適用されることになります。
加えて、相手が未成年であった場合には、前回の記事で取り上げた未成年者拐取罪に加重される形で適用されます。
今回の事例で、男性が上記の目的を持って中学生を自宅に連れ込んでいた場合には、刑法224条に未成年者拐取罪に刑法225条の営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が加重されます。
また、前回の記事で未成年者拐取罪を取り上げた際、未成年者が成人だと誤解した場合には未成年者拐取罪が適用されず犯罪にならないと説明しましたが、これには一部例外があります。
営利・わいせつ・結婚・加害の目的を持って、誘拐・略取をした場合には刑法225条が適用され、犯罪となります。(未成年者拐取罪は適用されませんが、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が成立するということです。)
誘拐事件と一口に言っても、被害者の年齢がいくつなのか、誘拐の目的がどういったものなのかといったことにより、成立する犯罪が異なります。
事件の見通しを正確に把握するためにも、まずは弁護士に詳しい意見を求めてみることをおすすめします。
営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪で罪に問われた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスもございます。
ご予約は0120ー631ー881までお電話ください。
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕①
京都府京田辺市で起きた未成年者誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回のブログでは未成年者拐取罪について解説します。
未成年者拐取罪
未成年者拐取罪は刑法で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)と定められています。
略取とは、簡単に言えば脅迫、暴行を手段として相手を連れ去る行為です。
対して、誘拐とは、相手を欺いたり、誘惑したりすることで相手を連れ去る行為を指します。
これらをまとめて「拐取」と呼び、未成年者を略取した場合には未成年者略取罪が、未成年者を誘拐した場合には未成年者誘拐罪が成立することになります。
未成年者誘拐罪
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年者誘拐罪の容疑をかけられていますので、ここからは未成年者拐取罪のうち、未成年者誘拐罪を詳しくみていきましょう。
未成年者誘拐罪は、その名の通り未成年を対象としています。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年である中学生を家に連れ込んでおり、その手段として相手を騙したり誘惑したりする手段が取られたと考えられたために、未成年者誘拐罪の容疑となったのでしょう。
なお、未成年誘拐罪が成立には、相手が未成年だと知っている必要があり、未成年者を成人だと誤解していた場合には、未成年者誘拐罪は適用されないことになり、犯罪にはなりません。(一部例外があり、次回の記事で解説します。)
また、未成年者自身が連れ込まれることを許可していても、その未成年者と生活を共にしている者(監護者)がそれを許可しない場合には、未成年者誘拐罪が適用されます。
今回の事例に当てはめて考えてみると、女子中学生が男性の自宅へ行って滞在することに同意していたとしても、女子中学生の監護者(例えば両親)がその滞在を許可していなかった場合、男性は未成年者誘拐罪に問われることになります。
逆に、監護者が女子中学生の男性宅への滞在を許可し、女子中学生自身が許可をしなかった場合にも同様に、未成年者誘拐罪が適用されます。
これは、未成年者誘拐罪が保護している権利として、女子中学生自身の権利だけでなく、その監護者が女子中学生を監護する権利(監護権)も含まれていることによります。
ですから、未成年者が相手の場合、相手の同意をもらったから相手の生活環境から連れ出してよいというわけではなく、相手の監護者からも許可をもらわなければ、いくら未成年者自身の同意があったとしても未成年者誘拐罪の成立のおそれがあるのです。
昨今、SNSが発達したことにより、未成年者とSNSで関係をもち、そこから未成年者誘拐事件に発展するケースがまま起きています。
こうしたケースでは、相手の監護者(両親など)への謝罪対応などが求められますが、当事者同士で謝罪の場を設けることはなかなか難しいと考えられます。
取調べなど刑事手続きへの対応も含めて、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスなど、逮捕された方向けのサービスもご用意しております。
未成年者誘拐罪で逮捕されてしまってお困りの場合には0120ー631ー881までご問い合わせください。
次回の記事では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。
[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故②
[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故②
前回に引き続き京都府与謝野町で起きた人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府与謝野町で昨年12月、乗用車が民家の外壁に衝突し4人が死傷した事故で、京都家裁は24日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで家裁送致された舞鶴市の自衛官の男(19)を検察官送致(逆送)することを決めた。
(中略)
家裁の決定によると、男は、昨年12月7日午前2時ごろ、同町石川の国道176号を時速約100キロで走行し、雨で路面がぬれていた道路のカーブを曲がりきれずに民家の外壁に衝突。同乗者=当時(19)=を死亡させ、他の同乗者3人にも重軽傷を負わせたとしている。
男は昨年12月に宮津署に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕され、3月に京都地検舞鶴支部が危険運転致死傷の疑いに切り替えて家裁送致していた。
(6月24日 京都新聞 「民家衝突し同乗者死亡「痛ましく結果は重大」 19歳自衛官を検察官送致」より引用)
今回の記事では、危険運転致死傷罪について解説していきます。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪も、前回の記事で取り上げた過失運転致死傷罪と同様に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に定められている犯罪です。
危険運転致死傷罪で有罪になると、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることになります。(自動車運転死傷行為処罰法第2条)
また、自動車運転死傷行為処罰法が掲げる危険運転行為は以下になります。
①アルコールや薬物より正常な運転が困難な状態での運転
② 制御できないようなスピードでの走行
③制御する技能を持たずに走行させる行為
④ 人や車の通行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入し、その他通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
⑤ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法での運転
⑥ 高速自動車国道や自動車専用道路(道路法において、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行をさせる行為
⑦ 赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧ 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
危険運転致死傷罪による裁判例
今回のAさんは、危険運転致死傷罪に問われていますが、危険運転致死傷罪の裁判例としては、以下のような裁判例が見られます。
被告人は、最高速度が時速60キロメートルに法定されている湾曲状の道路を、進行を制御することが困難な時速80キロメートルで走行し、退行歩行してきた被害者2人に対処しきれず、衝突してしまいました。
被害者のうち1人は加療約2週間の怪我を負い、もう1人は死亡してしまいました。
裁判所は、被告人の行為を、先ほど挙げた危険運転行為のうち、「②制御できないようなスピードでの走行」に当てはまり、危険運転致死傷罪の構成要件に該当すると判断しました。
また、被告人はスピードの出しすぎを同乗者に注意されていることや、安全に走行することが困難である時速80キロメートルで走行していたことから、被告人が進行を制御することが困難だと判断されるような高速度で走行していたことを認識していた(=危険運転行為をしていた故意がある)と認められ、危険運転致死傷罪が適用されることになり、被告人には懲役4年が言い渡されました。(以上、平成16年8月6日長野地裁判決)
※なお、この裁判例の時には、危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法ではなく、刑法に規定されていました。
今回の事例でも、Aさんは自分の運転技術を誇示するために制御することができないようなスピードを出しており、裁判例で挙げた事例と同様、危険運転行為のうち②に該当すると判断され、危険運転致死傷罪に切り替えられたのではないかと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件を解決に導いた実績があります。
危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお問合せください。
初回無料の法律相談や初回接見サービスなどのご予約も受け付けております。
[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①
[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①
京都府与謝野町で起きた人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府与謝野町で昨年12月、乗用車が民家の外壁に衝突し4人が死傷した事故で、京都家裁は24日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで家裁送致された舞鶴市の自衛官の男(19)を検察官送致(逆送)することを決めた。
(中略)
家裁の決定によると、男は、昨年12月7日午前2時ごろ、同町石川の国道176号を時速約100キロで走行し、雨で路面がぬれていた道路のカーブを曲がりきれずに民家の外壁に衝突。同乗者=当時(19)=を死亡させ、他の同乗者3人にも重軽傷を負わせたとしている。
男は昨年12月に宮津署に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕され、3月に京都地検舞鶴支部が危険運転致死傷の疑いに切り替えて家裁送致していた。
(6月24日 京都新聞 「民家衝突し同乗者死亡「痛ましく結果は重大」 19歳自衛官を検察官送致」より引用)
今回の記事では過失運転致死傷罪について解説していきます。
過失運転致死傷罪
人身事故を起こした際に成立することの多い過失運転致死傷罪という犯罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に定められている犯罪です。
過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させてしまった場合に適用されます。
過失運転致死傷罪で有罪となってしまった場合には、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
過失運転致死傷罪による裁判例
今回の事例のAさんは、当初、今まで取り上げてきた過失運転致死傷罪で捜査されていたようです。
Aさんの事例では、人身事故によって亡くなられた方と怪我をされた方が複数いらっしゃるようでしたが、こうした人身事故の裁判例としては、以下のような裁判例が見られます。
被告人は、吹雪が激しい深夜に車を運転しており、当時は吹雪により視界は悪く前方の見通しが困難な状態でした。
被告人は徐行することなく走行し続け、被害者の1人に衝突。
衝突の衝撃で跳ね飛ばされた被害者はもう1人の被害者に衝突しました。
その後、最初に衝突した被害者は死亡し、跳ね飛ばされた方に衝突した被害者は全治約84日間の怪我を負いました。
この事件で裁判所は、被告人は事故を予見することができ、徐行すべき注意義務違反の過失があると認められると判断し、被告人に対して禁錮1年2月執行猶予3年の判決を言い渡しました。(札幌地方裁判所令和2年1月10日判決)
今回の事例のAさんは、最終的には危険運転致死傷罪に問われるようですが、まずはAさんが最初に捜査されていた過失運転致死傷罪についての裁判を紹介しました。
もちろん、過失の大きさの程度や、被害者対応、その後の被告人の反省や再犯防止の取り組みなど、様々な事情によって刑罰の重さが決まりますから、この裁判例はあくまで一例にすぎません。
人身事故を起こして刑事事件となった場合、危険運転致死傷罪になるのか過失運転致死傷罪になるのかといったことも含めて、今後の見通しや手続きについて把握するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行なっております。
逮捕されている方向けのサービスもご用意していますので、過失運転致死傷罪で逮捕、捜査された際には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
次回の記事では、危険運転致死傷罪について解説します。
【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
事件
Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。
Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。
保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。
刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。
先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。
今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。
(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕
(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕
~事例~
覚醒剤や大麻を密売したとして、京都府警組対3課と亀岡署などは31日、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反(営利目的共同譲渡)の疑いで、京都市伏見区の無職男(31)ら20~30代の男3人を再逮捕した。
(中略)
府警は、無職男の自宅などから覚醒剤30グラムと大麻2キロ(末端価格計1377万円)を押収した。3人はツイッターで客を募って覚醒剤や大麻を売っていたとみられ、密売グループのメンバーとみている。
(※2022年5月31日16:17京都新聞配信記事より引用)
~覚醒剤・大麻の販売~
覚醒剤・大麻は、所持するだけでも犯罪になりますし、当然他人に販売することも犯罪です(許可を受けている者に関してはその限りではありません。)。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤でも大麻でも、営利目的の所持・譲り渡しの場合は単純に所持や譲り渡しをした場合よりも重い刑罰が設定されています。
営利目的とは、文字通り利益を出すことを目的とすることを指しており、簡単に言えば販売目的で覚醒剤や大麻を所持していたり、実際に覚醒剤や大麻を販売していたりするケースを指します。
営利目的であるかどうかは、罪に問われている本人の供述だけでなく、所持している覚醒剤や大麻の量や、関係者とのやり取りの内容などから判断されます。
今回取り上げた事例では、SNSを通じて覚醒剤や大麻の販売先を募って覚醒剤や大麻の販売を行っていたようです。
こうした場合、SNSに販売先を募る投稿や販売のためのやり取りの投稿が残っていることが考えられ、そういった情報から営利目的であることが判断されることが予想されます。
なお、薬物犯罪の収益だと分かっていながらその利益を収受したり、薬物犯罪をしようと違法薬物を不法輸入したり、薬物犯罪をすることをあおったりそそのかしたりすることで、麻薬特例法(正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」)違反という別の犯罪が成立する可能性も出てくるため、SNSを通じた覚醒剤や大麻の販売事件では、そういった部分にも注意が必要となってきます。
特にSNSを通じて違法薬物の買い手を募っていたようなケースでは、薬物犯罪のあおり・そそのかしと取られて麻薬特例法違反となることも考えられますから、どの行為にどういった犯罪が成立し得るのかということを把握しておくためにも、早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
覚醒剤や大麻の販売事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを通じてサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除
【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除
事件
Aさんは京都府宇治市にある会社で営業職として働いており、普段からBさんとともに訪問販売をしていました。
ある日、Aさんらの訪問販売時に不実告知があったとして、京都府宇治警察署の警察官が会社に家宅捜索に訪れました。
その後、Aさんは、Bさんと共に特定商取引に関する法律違反(特定商取引法違反)の罪で京都府宇治警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、京都府宇治警察署に行きました。
しかし、Aさんに会うことはできず、Aさんの状況を確認するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護士から初回接見サービスの報告を受けたAさんのご家族は、Aさんの弁護活動を弁護士に依頼することに決めました。
Aさんは接見禁止処分を受けており、Aさんのご家族はAさんに対して面会もできず、手紙も送ることができない状況にありました。
接見禁止処分とは、口裏合わせなどのおそれがある場合に付される処分で、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りなどが制限される処分です。
弁護士は、依頼後すぐに、Aさんの家族がAさんに接見できるようにするために、接見禁止の一部解除を求めるための申立てを行いました。
申立ての中で、弁護士はAさんが家族と会えないことで精神的に不調をきたしていること、Aさんと面会する必要性があること、Aさんの家族はAさんに求められたとしても証拠の隠滅を行わないことを訴えました。
弁護士の訴えにより、Aさんの家族に限って接見禁止が解除されました。
Aさんは家族と会い、直接話をすることができるようになりました。
その後、Aさんは再逮捕され、勾留の延長が決定してしまいました。
Aさんの身体拘束が長期に渡っていたことから、弁護士は勾留延長決定に対して不服申し立てを行い、Aさんの釈放を求めました。
この不服申立てが認められたことで、Aさんは釈放されることになりました。
釈放後、自宅で家族と過ごしながら捜査を受けていたAさんは略式起訴されることになり、略式命令によって罰金刑となりました。
接見禁止がついてしまっている場合は、ご家族であっても面会や手紙のやり取りをすることができなくなります。
ご家族と直接のやり取りが一切できないという状況は、被疑者・被告人の大きな精神的負担となることが予想されますから、接見禁止処分となっている場合には早期に弁護士に接見禁止一部解除に動いてもらうことをおすすめします。
また、弁護士であれば接見禁止処分となっていても接見を行うことが可能ですので、ご家族やご友人の伝言を弁護士を通じて本人にお伝えすることができます。
連日にわたる取調べの中で、味方である弁護士の存在は心の支えになることもありますから、こうした面でも弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留中の方に弁護士が接見に向かう初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881でお承りしておりますので、ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、接見禁止処分が付いていて状況がわからずお悩みの方は、一度お問い合わせください。
【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得
【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得
事件
京都市北区に住むAさんは、自宅の隣に住むVさんの家の騒音に悩まされていました。
度々、AさんはVさんの家に騒音に注意を促す貼り紙を行っていましたが、それでも騒音は収まりませんでした。
耐えられなくなったAさんは、Vさんの家の玄関のカギ穴に接着剤を流し入れる嫌がらせを行いました。
Vさんの家の玄関に設置していた防犯カメラによってAさんの犯行が発覚し、Vさんは京都府北警察署に被害届を出しました。
その後、京都府北警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で取調べを受けたAさんは、何度かVさんの下に謝罪や弁償の申し入れをしましたが、断られてしまっていました。
弁護士にVさんとの間に立ってほしいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を予約しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
先述したように、Aさんの器物損壊事件はご近所トラブルから発展したものであり、元々AさんとVさんの間にトラブルのある状態で刑事事件が起こってしまったものでした。
こうしたことから、Aさんが謝罪の申し入れをしてもVさんから拒絶されてしまっていたという経緯があったのですが、AさんはVさんに謝罪したいという気持ちを変わらず持ち続けていました。
そこで、そうしたAさんの意向に沿い、弁護士はVさんに謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士は何度もVさんと話し合い、AさんとVさんのお互いの条件をすり合わせていきました。
その結果、Aさんの引っ越しを条件として、Vさんとの示談締結が可能となりました。
また、VさんにAさんのことを許してもらうこともでき、被害届を取り下げてもらうこともできました。
被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分を獲得したことによって、Aさんに前科前歴が付くことはありませんでした。
ご近所トラブルでも刑事事件に発展することがあります。
親しい仲であっても、当事者間で謝罪や賠償をしようとした結果トラブルになることもあります。
弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことで、不要なトラブルを避けられる可能性や、謝罪と賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
器物損壊罪やご近所トラブルに関連する刑事事件により捜査された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約は0120―631―881までお問合わせください。
【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避
【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避
事件
Aさんは、京都府向日市にあるV社で営業担当として勤務していましたが、V社の取引先であったX社への転職が決まっており、近々V社を退職する予定でした。
まだAさんがV社に在職している最中、Aさんは勉強のために使えるだろうと考え、V社の顧客情報などの営業データをプリントアウトし、自宅へ持ち帰りました。
Aさんは、V社から引き留めにあったものの、最終的に退職届を提出し、プリントアウトしたものは全てV社へ返却しました。
翌月、京都府向日町警察署の警察官がAさんの家とX社を捜索しました。
その後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官から取調べを受け、自分の勉強のために持ち帰ったこと、プリントアウトしたものは全てV社に返却していることを話しました。
しかし数か月後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
不安になったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスに申し込み、弁護士に弁護活動を依頼することを決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
不正競争防止法
不正競争防止法では、利益を得る目的もしくは損害を与える目的のために不当に営業の秘密を得る行為を取り締まっています。
不正競争防止法第21条(以下抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項の3号
営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者の損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図面又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物体について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載または記録を消去したように仮装すること。
今回のAさんは、転職先のX社にV社の顧客情報当の営業秘密を持って行こうとしたのではないか(不正競争防止法第21条第1項の3号イに違反)と疑われていました。
Aさんとしては、あくまで勉強のために持ち帰ったつもりでしたが、X社での仕事でも役に立つだろうという思いもぼんやりとあったという認識でした。
事件解決のながれ
Aさんとしては、ぼんやりと次の転職先でも役に立つとは思っていたものの、深く考えていたわけではなく、情報をどのように活用するかといったことも全く考えていないという状況でした。
弁護士は、何度もAさんの接見に行き、Aさんの認識を正しく捜査機関に伝えられるよう、随時取調べ等のアドバイスを行いました。
Aさんの問われた不正競争防止法違反では、10年以下の懲役、2千万円以下の罰金の両方を科される可能性がありました。
これだけ重い犯罪でもあるので、Aさんも公判請求され、刑事裁判の場に立つ可能性もありました。
しかし、弁護士によるアドバイスが有利に働いたことにより、Aさんの事案では悪質性が低いと判断され、Aさんは略式手続き(略式命令)に付され、罰金を支払って事件を終了することとなりました。
略式手続となった場合、罰金を支払って事件が終了となるため、公開の法廷に立つことなく刑事手続を終えることができます。
Aさんは公判請求を回避できたことにより、刑事手続に割く時間を大幅に減らすことができたとともに、刑事裁判の場に立つことを回避することができました。
当然ながら、公判請求され刑事裁判となれば、刑事裁判自体にかかる時間もありますし、そのための準備も必要となってきますから、略式手続(略式命令)と比べてより心身ともに負担がかかることが予想されます。
もちろん、公判請求されて公開の法廷に立つことによって、事件のことが周囲に知られてしまうリスクも大幅に上昇してしまいます。
弁護士のサポートを受けて適切に取調べ等に対応することで、公判請求を回避したり、不要に重い処分を回避したりすることが期待できます。
不正競争防止法違反や刑事事件でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお問い合わせください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。
