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会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

2025-01-19

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

財産犯

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

業務上横領罪とは?

横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。

例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。

今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。

業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら

業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

ストーカー行為をした女性を逮捕②

2025-01-15

ストーカー行為をした女性を逮捕②

逮捕、連行される男性

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら

ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。

逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

ストーカー行為をした女性を逮捕①

2025-01-12

ストーカー行為をした女性を逮捕①

逮捕、連行される男性

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

ストーカー規制法とは

1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。

この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。

警告と禁止命令

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。

また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。

罰則

ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。

今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

2025-01-10

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

不法侵入

女性宅を狙った侵入窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?

窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。

今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。

牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。

窃盗で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。

その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

2025-01-08

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と日常生活

逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。

逮捕回避と弁護活動

弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。

例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。

自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。

弁護士に相談を

いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

2025-01-06

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。

万引きは弁護士に相談を

前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕

2025-01-01

一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕

逮捕の瞬間

「迷惑電話」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

一般企業に250回に渡り電話をし、対応した社員に「アホ」などの暴言を吐き業務を妨害したとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは、同市内在中の58歳の無職の男です。
京都府舞鶴警察署によりますと男は、今年7月28日朝から夕方までの約8時間に、舞鶴市にある一般企業に250回に渡り電話をかけ、電話に対応した社員に対し、「アホ」などと暴言を吐き、業務を妨害した疑いが持たれています。
同署が捜査の結果、この男の犯行と突き止め、30日朝に男の自宅で逮捕しました。男は企業に電話をかけた事実は認めており、引き続き原因や動機を調べることにしています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

迷惑電話はどんな犯罪にあたる?

迷惑電話とは受け手に不快感を与える広告や勧誘、嫌がらせなどを目的に電話をかける迷惑行為、及び犯罪行為のことです。
迷惑電話でも態様は様々で、金銭的な損害を与える目的でフリーダイヤルに電話する、いたずら・不快感を与える目的などで卑猥な言葉や暴言を発する電話をする、また無言電話や執拗な営業電話などがあげられます。
その内容、相手によって罪名に違いが出てきます。
例えば相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合は脅迫罪に該当し、繰り返しの電話によりうつ病など精神的疾患をもたらした場合は傷害罪になるでしょう。

今回の事例では業務をしている相手に対し、通常とは言えない回数の電話を執拗に繰り返し、業務に支障がでるような行為をしています。
この場合は、正常な業務(社会生活上、反復継続して行なわれる事務または事業のこと。利益を伴うかどうかは問わないため、経済的活動だけでなく宗教儀式など宗教活動も含まれるとされている。)に支障を生じさせ、もって威力(人の意思の自由を制圧するに足りる勢力のこと。)を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をしたことを処罰する威力業務妨害罪(刑法第234条)に該当するでしょう。
刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)と規定されております。

迷惑電話で逮捕されてしまったら弁護士へ

電話の受け手が業務を行っている会社や団体の場合、非通知電話を着信拒否にする対策を講じている場合が多く、着信履歴がのこり、警察に通報すれば容易に相手が特定できるため、逮捕につながりやすいといえます。
そのため今回の事例でも事案の数日後には警察の捜査により、逮捕につながっています。

逮捕され身柄が拘束された場合、警察から検察に送致するまで2日間、検察が勾留をするか裁判所に請求、請求を受けて裁判所が勾留を判断するまで1日間、勾留が決定してから20日間、合計で最大23日間、身柄拘束される恐れがあります。
その場合、職場復帰が難しくなり、解雇など社会的損失が大きくなるでしょう。
そのため一日でも早く釈放されるよう、検察官や裁判官に働きかけることが大事です。

その手段の一つとして示談があります。
しかし業務妨害罪の被害者は業務をしている企業や団体などのため、業務妨害の内容・程度によっては示談金額が高くなる可能性もあり、示談交渉も一段と難しくなるかもしれません。そのためにはいち早く弁護士に相談し、早期に示談を進めてもらうことが、重要になってくるでしょう。
またご家族が迷惑電話の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

刑事事件でお困りの方、年末年始も休まず営業の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

2024-12-29

刑事事件でお困りの方、年末年始も休まず営業の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

手錠とガベル

刑事事件で不安に感じたら

刑事事件の被疑者になってしまった場合には、わからないことが多く、不安に感じる方も多いと思います。
少しでも不安を抱いている場合には、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士に相談をし、処分の見通しなどを確認することで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。

取調べ対策

刑事事件において、取調べ対策は非常に重要です。
取調べでは、ただ話を訊かれるだけではなく、供述内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は重要な証拠として扱われ、起訴・不起訴などの処分を判断するうえで判断材料として使用されたり、裁判で証拠として使用されることになります。
ですので、取調べの際に自分に不利になるような供述をしてしまった場合には、後の裁判などで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そうならないようにするためにも、事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことが大切になってきます。

ただ、独力で取調べ対策を行うことは厳しいかと思います。
取調べへの不安を取り除いたり、不利な供述調書の作成を防ぐためにも、早期に弁護士に相談をして弁護士と共に取調べ対策を行うことをおすすめします。

刑事事件で捜査を受けることになったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120-631ー881で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部年末年始も休まず営業しておりますので、年末年始にご家族が逮捕された方、刑事事件で捜査を受けることになった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問合せください。

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

2024-12-22

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

不法侵入

他人の住宅敷地に侵入したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府西京警察署は今年6月8日未明、京都市西京区で他人の住宅敷地に侵入したとして、無職の男(35)を住居侵入罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は無断で門をこじ開け他人の住宅敷地に侵入しましたが、住人の発見により、何もせずに逃亡したとのことです。
住人の通報をうけた警察官が周辺を捜索したところ、容貌や服装が似た男を発見、職務質問をしたところ、男は犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪とは?

住居侵入等罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合に成立いたします(刑法第130条前段)。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

「正当な理由がないのに」つまり違法に「人の住居」「邸宅」「建造物」「艦船」に住居権者、管理権者の意思に反して立ち入ることで成立します。
その中でも侵害された対象が「人の住居」の場合、住居侵入罪が成立します。
(「邸宅」の場合は邸宅侵入罪、「建造物」は建造物侵入罪、「艦船」は艦船侵入罪がそれぞれ成り立ちます)

「人」は、住居している他人のことであり、その他人と共同生活を営んでいる場合は自分もその家に住んでいるわけですから、住居侵入罪にはあてはまりません。
また例えば、家賃を支払っていない間借人を追い出すために大家が侵入する行為のように、間借人に無断で侵入するような事例も本罪は成立する可能性があります。

「住居」は人の起臥寝食(きがしんしょく)、すなわち日常の生活に使用される場所のことをいいます。
起臥寝食に使用されているのであれば、船・ハウストレーラー等も住居にあたります。

また、庭などのように塀で囲まれた場所(囲繞地)も住居にあたります。

住居に住居権者の意思に反したり、正当な理由がないのにもかかわらず住居に立ち入った場合に住居侵入罪が成立します。

住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法132条)。
例えば、他人の家の塀を乗り越えようとして乗り越えられずに侵入できなかった場合などには住居侵入罪の未遂は成立し、処罰の対象になります。

また、住居権者の同意を得て住居に入った場合などの住居侵入罪が成立しない場合でも、管理者等から退去するよう要求されてこれに応じない場合には不退去罪が成立します(刑法第130条後段)。
住居侵入罪不退去罪とどちらの犯罪成立要件とも満たす場合には、住居侵入罪のみが成立するとされています。

今回の事例では他人の住居の敷地(囲繞地)に住人の許可を得ず、勝手に門をこじあげ敷地に侵入しております。
そのため、事例の男性に侵入する正当な理由がなかったのであれば、住居侵入罪が成立するでしょう。

住居侵入罪で逮捕・勾留されてしまったら

住居侵入罪逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴処分になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が住居侵入罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者との示談を考えている場合などは、0120-631-881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が住居侵入罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

大麻の使用は合法?違法?

2024-12-20

大麻の使用は合法?違法?

薬物 逮捕

大麻の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは友人から大麻を勧められました。
最初は友人の勧めを断っていたAさんでしたが、大麻に興味をもっていたことや、友人から大麻の使用は合法だと言われたため大麻を使用しました。
数時間後、我に返ったAさんは大麻の使用で罪に問われないのか心配になりました。
友人の言うように、大麻の使用は合法なのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻使用と法改正

結論から言うと、大麻の使用は違法です。

麻薬及び向精神薬取締法が改正され、令和6年12月12日に施行されました。
以前は大麻の使用は罪に問われなかったのですが、麻薬及び向精神薬取締法の改正により、大麻の使用も罪に問われることになりました。

麻薬及び向精神薬取締法では、名前のとおり、麻薬や向精神薬について規定しています。
今回の法改正によって、大麻は麻薬及び向精神薬取締法が規定する「麻薬」として扱われることになりました。(麻薬及び向精神薬取締法第2条1項)

麻薬及び向精神薬取締法第66条1項
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

ジアセチルモルヒネ等とは、いわゆるヘロインのことです。
大麻はジアセチルモルヒネ等以外の麻薬にあたりますから、みだりに大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立することになります。
大麻使用により、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になると、7年以下の懲役が科されます。

大麻使用は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、大麻の使用は違法であり、大麻を使用した場合には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があります。

改正された麻薬及び向精神薬取締法は令和6年12月12日に施行されていますから、今年の12月12日以降に大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立するおそれがあります。
事例のAさんが、令和6年12月12日以降に大麻を使用したのであれば、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があるといえます。

薬物犯罪では、証拠隠滅を図ることが比較的容易であると考えられるため、証拠隠滅のおそれから逮捕・勾留されてしまう可能性が高いです。
一度逮捕・勾留されてしまうと、なかなか釈放が認められづらい犯罪ですから、早期に弁護士に相談をし、逮捕回避勾留回避に向けた弁護活動を行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
大麻の使用でお困りの方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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