京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②

京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②

逮捕の瞬間

風営法違反の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府舞鶴警察署は無許可で男性客の接待をさせたとして、今年1月16日、カラオケ居酒屋の経営者の女(32)を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
同署によると、昨年(2024年)10月、無許可で30代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたとされています。
カラオケ居酒屋はカウンターから従業員が飲食を提供しカラオケを歌える飲食店ですが、「接待行為」には風営法の許可が必要にもかかわらず許可を得ずに営業していたとのことです。
昨年8月、同店の客と従業員がカラオケでデュエットする様子を署員が目撃し、その後、署が立ち入り指導をしましたが、同様の営業を続けていたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

風営法違反で逮捕されてしまったら

前回のコラムでは、今回の事例では無許可営業にあたり風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反が成立する可能性があると解説しました。

無許可営業は風営法第49条1項1号で、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定されています。
また上記に記載した行政処分が併せて科せられる場合もあります。
二重処罰の禁止、つまり同一の事由に対して2回以上懲戒処分や刑事上の責任を問うことを禁じる原則がありますが、刑事処分と行政処分はこの原則に該当せず、両者を科すことができます。

風営法違反で警察に逮捕・身柄拘束をされた場合48時間以内に検察に送致されることになります。
また検察は引続き拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をし、裁判所が請求を認めた場合(勾留決定)は、最大10日間(更に延長した場合追加で最大10日間)身柄拘束されることになります。
また行政処分も一緒に科せられるので、営業停止処分になった場合は開店することができず、売上にも大きく響くでしょう。
そのため一日でも早く身柄解放を求めるなら、刑事事件に精通した弁護士が頼りになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、勾留阻止勾留延長阻止保釈決定を多数勝ち取ってきました。

風営法違反などでご家族の方が逮捕された、身柄拘束をされたなどお困りの方はフリーダイヤル:0120―631―88124時間受付中)までお気軽にお問合せください。
お電話にて相談のご予約をお取りいたします。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
詳しくお知りになりたい方はご連絡をお待ちしております。

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