Author Archive

【事例紹介】詐欺罪で逮捕された事例 京都府八幡市

2023-05-19

京都府八幡市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は8日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)何者かと共謀し、京都府八幡市の無職女性(77)宅に「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」とうその電話をかけた後、男が警察官を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカード4枚をだまし取った疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(5月8日 京都新聞 「「キャッシュカードが偽造されている」とうその電話、詐欺容疑の男逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人に財物を渡したくなるような嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」と被害者に嘘をつき、警察官を装って被害者からキャッシュカード4枚を受け取ったとされています。
警察官に扮して、上記のように破棄手続きの必要があると言われれば、信じてキャッシュカードを渡してしまうこともあるでしょう。
容疑者は嘘をつくことで被害者に財物であるキャッシュカードを渡すように仕向け、被害者からキャッシュカードを受け取っていますので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

詐欺罪には罰金刑の規定がないので、詐欺罪で有罪判決を受ければ、懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪にあたるような犯罪行為を行った場合には、必ず詐欺罪で有罪になるのでしょうか。

結論から言うと、必ず詐欺罪で有罪になるわけではありません。
刑事事件では、全ての事件が起訴されるのではなく、不起訴の判断が下される場合があります。
不起訴処分は、文字通り起訴されない処分ですので、刑事罰が科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、主に、被害者への示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が共謀して被害者に電話をかけていることから、もしかすると容疑者が被害者の連絡先を知っているかもしれません。
示談交渉では、被害者と連絡を取ることから始めるのですが、連絡先を知っているからといって加害者自らが連絡をしてしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者からの電話で被害者に恐怖を与えてしまう可能性がありますし、連絡を取られたくないと思う被害者もいるでしょう。
そのような状態では示談交渉を行うことは不可能ですので、加害者が直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士であれば連絡を取ってもいいと思っていただける場合がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪など何等かの罪で嫌疑をかけられた際には、取調べを受けることになります。
今回の事例では詐欺罪の嫌疑がかけられていますし、共犯者もいるようです。
おそらく取調べの際には、共犯者の人数や容疑者が行っていた役割、詐欺であるとの認識があったかどうか、被害者の財物をだまし取った方法などを聞かれることになるのではないでしょうか。
取調べでは警察官や検察官はあなたの味方にはなってくれませんので、あなたの不利になるような供述の誘導が行われたり、意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べで供述した内容が、後にあなたの不利に働いてしまうことがありますので、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理してから挑むのが望ましいといえます。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士が検察官に、示談締結や再犯防止策を講じていることなど、あなたが有利になるような事情を伝えることで、不起訴処分が妥当だと訴えます。

こういった、弁護士による示談交渉取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】あて逃げの容疑で捜査 京都市伏見区

2023-05-17

京都市伏見区で起きた赤信号無視の車があて逃げした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)京都市伏見区の竹田浄菩提院町で、京都府警向日町署のパトカーに追跡されていた乗用車が、アルバイト男性(74)の乗用車に接触し、そのまま逃走した。けが人はなかった。伏見署が、道交法違反(あて逃げ)事件として捜査している。
両署によると、パトカーは伏見区内で整備を終え向日町署管内に戻る途中、赤信号を無視した乗用車を見つけ、停車を求めたが逃走したため追跡していた。(後略)

(5月3日 京都新聞 「赤信号無視の車、パトカーに追跡されあて逃げ 京都・伏見」より引用)

あて逃げ

あて逃げとは、車が物にぶつかるなどの事故を起こした際に、警察に事故の報告をせずに逃げることをいいます。

道路交通法第72条1項後段では、事故を起こした場合は直ちに最寄りの警察署に事故の報告をしなければならないと規定しています。
事故の報告は道路交通法で義務付けられていますので、事故を起こしたのに報告をしないあて逃げ道路交通法に違反していることになります。

今回の事例では、パトカーに追いかけられた際に、被害者の車に接触し、そのまま逃走(あて逃げ)したとされています。
報道が事実なのであれば、事故の報告をせずに逃走した行為は、道路交通法第72条1項後段に規定された報告義務に違反していることになります。
したがって、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性があります。

あて逃げしたとして、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)

逮捕と出頭

今回の事例では、道路交通法違反の容疑で捜査中であると報道されており、逮捕等はされていないようです。
ですが、報道によるとパトカーの追跡から逃れていることから、逃亡のリスクが高いとして、今後逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕について刑事訴訟法は、

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)

と規定しており、通常逮捕は、罪を犯したと疑うことに正当な理由があり、尚且つ、逮捕するだけの必要性がなければ逮捕することができません。

また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕の必要性はなくなりますので、逮捕はされません。
逆に言えば、今回の事例のように、一度逃亡している事件の場合では、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、逮捕されるリスクが高くなってしまうことが考えられます。

しかし、一度逃亡してしまったからと言って、必ずしも逮捕されるわけではありません。
刑事事件では、任意同行などを求められる前に、自ら警察署に出頭することで、逮捕勾留のリスクを低くできる場合があります。
また、弁護士が一緒に出頭し、警察官への事情の説明を行ったり、弁護士やご家族が身元引受人になることで、少しでも逮捕のリスクをより低くできる可能性があります。
ですので、警察署への出頭を考えている方は、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。

加えて、逮捕されてしまった場合でも、弁護士が検察官や裁判所に意見書を提出することで、勾留されずに釈放してもらえる場合があります。
この意見書の提出は、勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に行わなければなりませんので、勾留を避けたい方は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、豊富な刑事事件の弁護経験を持つ法律事務所です。
早期の段階で弁護士に相談をすることで、逮捕勾留の回避、早期釈放を実現できるかもしれません。
逮捕勾留を避けたい方、早期釈放を目指している方、道路交通法違反でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】美人局? 未成年との性行為で不起訴に②

2023-05-14

事例

Aさんはチャットアプリで知り合った未成年のVさんと未成年であると知りながら性行為をしました。
その後Vさんの知り合いから電話があり、「お金で解決しろ」、「警察行くぞ」などと恐喝されました。
Aさんは京都府綾部警察署の警察官に相談をし、恐喝罪の被害届を出しました。
未成年と性行為をしていることから、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)で捜査されることになりました。
Aさんは国家試験を控えており、なんとしても刑罰を科されることを避けたいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

不起訴処分と弁護活動

示談を締結することで、科される刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される刑罰が軽くなる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
今回の事例のように、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の場合には被害者が未成年であることから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになります。
保護者の方と示談交渉を行う場合は、我が子を思う気持ちから処罰感情が苛烈になりやすく、示談の締結が難航する可能性が高いです。
加えて、連絡先を教えてもらえないことも多々あり、示談交渉すら行えない可能性があります。

しかし、弁護士を代理人とすることで、連絡先を教えてもらえることもあり、円滑に示談を締結できる場合があります。
また、弁護士が間に入ることで示談の際のトラブルを避けられる可能性があります。

示談交渉の他にも、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に伝え、不起訴処分や少しでも刑罰を軽くしてもらえるように求めます。

加えて、刑事事件では嫌疑をかけられた際に、取調べが行われます。
青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)の嫌疑がかけられている場合の取調べでは、性行為をするに至った経緯や相手が未成年であることを知っていたか否かを聞かれるでしょう。

実は、未成年と知らずに性行為を行い、なおかつ、知らないことに過失がなかった場合には、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)は成立しません。(青少年の健全な育成に関する条例第31条7項)
未成年であると知っていたかどうかや、知らなかったことに過失がなかったかどうかは、チャットアプリなどのやり取りの履歴や、あなたの供述内容などから総合的に判断されます。
また、今回の事例では、被害者による美人局が疑われます。
相手方が美人局を行っていた場合、検察官があなたの処分を判断するうえで有利に考慮される場合があります。
有利に考慮してもらうためにも、淫行に至ってしまった経緯や、やり取りについて、しっかりと供述を行い、美人局が疑われることを検察官に認めてもらう必要があります。

しかし、初めての取調べでは緊張し、自分の主張を伝えることは難しいかもしれません。
ですので、取調べを受ける際には、事前にしっかりと取調べ対策を行い、供述すべき内容をまとめておくことが重要になってきます。

それに、取調べでは、供述調書が作成されるのですが、供述調書は処分や量刑を判断するうえで重要なものになります。
ですので、あなたの意に反している供述調書が作成されてしまうと、あなたの不利に働いてしまう危険性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、気持ちに余裕を持って取調べに臨むことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初めて刑事事件の嫌疑をかけられた場合には、不安でいっぱいでしょう。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも不安が解消されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
不起訴処分の獲得を目指している方、青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】美人局? 未成年との性行為で不起訴に①

2023-05-12

事例

Aさんはチャットアプリで知り合った未成年のVさんと未成年であると知りながら性行為をしました。
その後Vさんの知り合いから電話があり、「お金で解決しろ」、「警察行くぞ」などと恐喝されました。
Aさんは京都府綾部警察署の警察官に相談をし、恐喝罪の被害届を出しました。
未成年と性行為をしていることから、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反(淫行条例違反)で捜査されることになりました。
Aさんは国家試験を控えており、なんとしても刑罰を科されることを避けたいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

AさんはVさんとの示談の締結を希望していたため、弁護士はVさんとの示談交渉に取り掛かりました。
何度か示談交渉を重ね、Aさんは無事、Vさんと宥恕条項付きの示談を締結することができました。

また、Aさんは国家資格を取得予定であり、刑罰を科されることを避けたい状況でした。
ですので、弁護士は検察官に対して、Aさんが宥恕条項付きの示談を締結していること、Aさんが深く反省していること、刑罰を科されてしまうと国家資格が取得できない可能性がありAさんにとって過度な不利益になってしまうことなどを主張し、不起訴処分を求めました。

その結果、Aさんは無事に不起訴処分を獲得することができ、国家資格を取得するうえで不利益になることはなくなりました。

国家資格と刑事事件

京都府の青少年の健全な育成に関する条例(淫行条例)では、未成年に淫行を行った場合の法定刑として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています。(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)
ですので、今回の事例では有罪になってしまった場合に、懲役刑や罰金刑が科されることになります。

国家資格では欠格事由が存在し、欠格事由に該当する場合は、国家資格を取得できなかったり、はく奪される可能性があります。
実際に、今回の事例のAさんが取得予定の国家資格は、罰金刑以上の罪が科されてしまうと欠格事由に該当し、国家資格を取得できない可能性がありました。

このように、国家資格ごとに欠格事由は異なるものの、刑罰を科されてしまうと国家資格をはく奪される場合や取得できない場合があります。
ですので、国家資格を取得する予定がある方や、国家資格を取得している方で刑事事件の嫌疑をかけられた場合には、不起訴処分獲得に向けた弁護活動が重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
性犯罪の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、今回の事例のように、不起訴処分を得られる可能性があります。
国家資格を取得する予定である方、すでに国家資格を取得している方で刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、京都府の青少年の健全な育成に関する条例(淫行条例)の嫌疑をかけられた際の弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】オンラインカジノを利用し賭博罪に

2023-05-10

オンラインカジノで現金をかけたとして、賭博罪で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

海外のオンラインカジノで金をかけたとして、京都府警は27日、賭博容疑で、(中略)書類送検した。(中略)
捜査関係者によると、巡査は昨年4月、海外のオンラインカジノで、私用のスマートフォンを使って2万円をかけた疑いが持たれている。容疑を認めている。(後略)

(4月27日 京都新聞 「30代巡査がオンラインカジノで賭博疑い、京都府警が書類送検」より引用)

賭博罪

賭博罪は刑法第185条で、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。

賭博とは、偶然の勝敗について財物などをかけることをいいます。
また、一時の娯楽に供する物とは、一時的な娯楽に提供されるもののことをいい、食べ物やたばこなどの提供があたります。

今回の事例では、容疑者がオンラインカジノで現金2万円をかけたとして賭博罪の容疑で書類送検されています。
容疑者がどのようなゲームで賭け事をしたのかはわかりませんが、カジノで行われるゲームは大抵の場合、勝敗の決定に偶然性があるゲームでしょう。
また、現金は一時の娯楽に供する物にあたらないでしょうから、今回の事例では賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪と常習賭博罪

常習して賭博を行っていたと判断された場合、賭博罪ではなく、常習賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料でしたが、常習賭博罪の場合は3年以下の懲役が科されます。(刑法第186条1項)

常習賭博罪の成立を判断するうえで、判例は、「常習賭博においては、賭金の数額、手段方法の如何、勝負の回数結果等によつて常習を認定判示し得べき」としています。(昭和24年2月10 最高裁判所 決定)
ですので、かけ金賭博の種類や方法賭け事の回数などで常習賭博罪が成立するかどうかが判断されることになります。

賭博罪と弁護活動

刑事事件で被疑者になると、取調べを受けることになります。
賭博罪の場合、取調べでは、賭博を行った回数かけた金額などを聴取されることが予想されます。
場合によっては賭博罪ではなく、科される刑罰がより重い常習賭博罪が成立する可能性がありますので、取調べ前に供述すべき内容を整理しておくことが重要になります。

加えて、取調べで作成される供述調書は、裁判の際に証拠として扱われますし、検察官が処分を判断する際にも重要な判断材料になります。
ですので、あなたの意思に反した供述調書が作成されることで、あなたの不利になる可能性が高くなってしまいます。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
例えば、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、あなたにとって有利になるような事情を弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
賭博罪常習賭博罪の容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】自転車のバッテリーを盗み逮捕

2023-05-07

自転車のバッテリーを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は21日、電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだ疑いで、京都府長岡京市、会社員の男(36)を逮捕した。
同署によると、男は「自転車用バッテリーを多数盗んだ。ネットオークションで売った金をギャンブルに使った」と話しているという。(中略)
逮捕容疑は(中略)同市内のスーパー駐輪場で、同市の女性(26)が鍵をつけたまま止めていた自転車からバッテリー(約2万円相当)を盗んだ疑い。

(4月21日 京都新聞 「自転車バッテリー盗み「オークションで売り、ギャンブルに使った」容疑で男逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、持ち主の同意なく、故意に人のものを盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の自転車からバッテリーを盗んだとされています。
おそらく容疑者は被害者の同意は得ていないでしょうから、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪の弁護活動

刑事事件では、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べでは、容疑者から話を聴くだけではなく、裁判で使われる供述調書が作成されます。
あなたの意に反した供述調書が作られてしまうと、裁判で不利になってしまう可能性が高くなります。
意に反した供述調書の作成を防ぐためにも、弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、今回の事例では、容疑者が窃盗の被害品であるバッテリーをネットオークションで売ったとされています。
転売目的での窃盗は悪質だと捉えられる可能性が高く、同じ窃盗事案の中でも重い刑罰が科される傾向があります。
窃盗の被害品を転売した事実はあるものの事後的なもので、仮に転売目的で盗んだつもりでないのであれば、取調べ対策をしっかりと行い、取調べに臨むことで、転売目的での窃盗だと判断するには合理的疑いが残ると判断してもらえる可能性があります。
転売目的で盗んだことが認定されたいことで裁判において科される刑が軽くなる可能性もあります。

窃盗罪では、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉では、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も少なくありません。
そういった場合には示談交渉を行えず、示談を締結することはできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談交渉を行える場合があります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、不起訴処分を狙う上で、取調べ対策示談締結の他にも、検察官への処分交渉も重要になります。
示談締結など、弁護士があなたに有利になるような事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】出頭し、業務上横領罪で逮捕された事例

2023-05-05

京都市下京区のコンビニで売上金などを着服したとして、業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は19日、業務上横領の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、勤務する下京区内のコンビニで(中略)店の売上金など計320万円を着服した疑い。同署によると、男はコンビニで売上金の集計や管理を担う責任者だった。
経営者が金庫に保管していた現金が無くなっていることに気付いて通報し、男は19日に出頭したという。

(4月20日 京都新聞 「コンビニ売上金320万円横領疑い 25歳の店員男を逮捕 京都府警」より引用)

業務上横領罪

業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

業務上横領罪は、簡単に説明すると、仕事上、保管を任されている他人のお金やものを着服すると成立します。

今回の事例では、容疑者が売上金など320万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は売上金等の管理を任されていますし、着服したとされている320万円はコンビニのお金です。
ですので、今回の事例では、業務上横領罪が成立する可能性があります。

出頭と自首

今回の事例では、容疑者が自ら出頭したとされています。
出頭と聞くと、自首をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑法第42条1項では、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
「捜査機関に発覚する前に」とありますが、何について発覚する前なのでしょうか。

判例では、刑法第42条1項について「犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しない」と判断しています。(最高裁判所 昭和24年5月14日)
つまり、犯罪の事実や犯人が誰であるかが発覚する前に自らの意思で出頭する場合であれば自首は成立します。
一方で、犯人が誰であるかが判明しているが、居場所がわからない場合などは、自首は成立しません。

出頭とは、捜査機関に自ら赴くことをいいます。
一見すると出頭自首は同じものに思えますが、上記のように自首が成立するには条件があり、必ずしも自らの意思で出頭したからといって、自首が成立するわけではありません。
自首が成立するかどうかは、事件の事情によって異なりますから、自首を検討していらっしゃる方は、事前に、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、自首が成立しない場合に出頭する意味がないかと言われるとそうではありません。
刑事事件といえば、逮捕を連想される方もいらっしゃると思います。
刑事事件では、全ての事件が逮捕されるわけではなく、逮捕されずに在宅で捜査がなされる場合もあります。
在宅で捜査がされれば、それまでと同じように生活を送れるので、職場や学校への事件の発覚を防げる可能性があり、社会生活への影響が小さくなります。
逮捕される場合として挙げられるのが、証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断された場合です。
ですので、弁護士が一緒に出頭することや、事前に家族などを身元引受人として準備することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕リスクを少しでも減らせる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
自首を検討していらっしゃる方、逮捕されないか不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】人気カードゲームの譲渡で詐欺罪に

2023-05-03

人気キャラクターのカードの有償譲渡をめぐって詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は18日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)人気ゲーム(中略)のトレーディングカード1枚を安価で譲るとツイッターでうその告知をし、購入を希望した京都市山科区の無職男性(24)から同31日に8万円を送金させた疑い。
山科署によると、会社員の男が譲渡すると偽ったのは、希少価値の高い人気キャラクター(中略)のカードで、21年当時、インターネット上などで20万~40万円で売買されていた。男性宅には昨年1月3日、時価数百円程度のカード1枚が届いたという。

(4月18日 京都新聞 「ポケモン希少トレカ「リーリエ」安価で売るとうそ、23歳男を詐欺容疑で逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺罪は簡単にいうと、人にうそをついてお金などをだまし取ると成立するのですが、うその内容は、うそだと知っていればお金などを渡さないような、重大なものでなければなりません。

今回の事例では、容疑者は人気キャラクターのトレーディングカードを被害者に譲る名目で8万円を受け取りましたが、実際に被害者に届いたのは時価数百円程度の別のカードだとされています。
おそらく被害者は時価数百円程度のカードが届くとわかっていれば、容疑者に8万円を支払わなかったでしょう。
容疑者は被害者に人気カードを譲るという被害者が購入するかどうかの決定において重大なうそをつき、被害者から8万円を受け取ったとされていますので、報道内容が事実であれば、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

刑事事件で容疑者になった際に1番気になる点は、どういった刑罰が科されるのかではないでしょうか。
今回の事例の逮捕容疑である詐欺罪は、懲役刑しか規定されていませんので、実刑判決が下されてしまうと刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、詐欺罪が成立するからといって、必ずしも懲役刑が下されるわけではありません。
例えば、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑などの刑罰は科されませんし、前科も付きません。

詐欺罪では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではないのですが、加害者による直接の示談交渉を嫌がられる被害者の方も多く、連絡すら取れないこともあります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルなく示談を締結できる可能性があります。

また、示談の締結だけでなく、綿密な取調べ対策や検察官への処分交渉により不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容の整理を行うことによって、あなたの不利になる供述調書の作成を防げる場合があります。
供述内容は、裁判はもちろんのこと、検察官が不起訴処分などの判断を下すうえでも重要になってきます。
取調べ対策をしっかりと行い、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られるかもしれません。
詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日、即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反② 風営法違反と弁護活動

2023-04-30

京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。

(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)

前回のコラムでは、今回の事例では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)違反が成立する可能性があると解説しました。
今回のコラムでは、風営法違反で有罪になった場合の量刑と風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

風営法違反と弁護活動

届出を出さずに店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(風営法第52条4号)
また、禁止区域や禁止地域内で店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(風営法第49条5号、6号)

刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による取調べ対策や検察官への処分交渉で、不起訴処分を獲得できる場合があります。

検察官が処分を判断するうえで、取調べでの供述などが重要視されます。
初めて取調べを受けるとなると、雰囲気や聞かれる内容など、何もかもわからないことだらけかと思います。
そのような状態では、かなり緊張しているでしょうから、警察官や検察官に誘導されるがまま供述してしまう可能性があります。
当然、誘導されて供述した内容であっても、重要な証拠となります。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、万全の態勢で取調べに挑むことができるかもしれません。

他にも、事実を認める場合には、弁護士は検察官に処分交渉を行えます。
弁護士が検察官に、今後二度と性的サービスを行わない制約を容疑者がしていることなど、再犯をするおそれがないことを主張することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

また、報道のように事実を争っている場合には、容疑者が性的なサービスを行われていることを認識していなかったことを基礎付ける事実を検察官に主張することで、嫌疑不十分での不起訴処分を目指し、処分交渉をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
風営法違反の嫌疑をかけられたとしても、上記のような弁護活動により、不起訴処分を獲得できる場合があります。
初めての逮捕だったり、捜査を受けるとなると、分からないこと尽くしでしょう。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、不安が解消されることもあるでしょうから、風営法違反やその他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反① 届出と禁止区域

2023-04-28

京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。

(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)

店舗のある性風俗営業店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)では、以下に該当する営業を「店舗型性風俗特殊営業」と規定しています。(風営法第2条6項)

・浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
・個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
・専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
・専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
・店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
・前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

今回の事例では、容疑者らが経営、勤務している、京都市中京区のマッサージ店で、性的サービスを提供したとされています。
報道だけでは詳しい内容はわからないため推測にはなりますが、当該店舗はマッサージ店であることから、店舗の中には個室が設けられており、マッサージを行う際はその個室内で施術が行われていたのではないでしょうか。
もしも店舗内には個室が設けられており、その個室内で性的サービスが行われていた場合、個室内で異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業は「店舗型性風俗特殊営業」になりますので、今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。

性風俗営業の届出と禁止区域

今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」にあたる可能性があると書きましたが、今回の事例が店舗型性風俗特殊営業に該当していた場合、風営法違反は成立するのでしょうか。

店舗型性風俗特殊営業を行う場合には、必要事項を記載した届出書を公安委員会へ提出する必要があります。(風営法第27条1項)
ですので、届出を出さない場合などは、店舗型性風俗特殊営業を行えません。

また、店舗型性風俗特殊営業には禁止区域があります。
官公庁施設や学校、図書館、児童福祉施設などの周囲200メートルの区域内や、条例などで定められた地域内では、店舗型性風俗特殊営業を行うことができません。(風営法第28条1項、2項)

今回の事例では、容疑者らは、京都府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域内で性的サービスを提供したとされています。
届け出を提出しなければ店舗型性風俗特殊営業は行えませんし、禁止区域や禁止地域内であれば店舗型性風俗特殊営業は禁止されています。
ですので、報道の通りに、容疑者らが届出を行わずに禁止区域や禁止地域内で性的サービスを提供していたのであれば、風営法違反の罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
風営法違反、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、届出を出さなかった場合や、禁止区域・地域内で営業した場合に、風営法違反で有罪になった場合の量刑、風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら