名誉毀損罪の成立要件と罰則

名誉毀損罪は、他人の評価や社会的信用を低下させる行為に対する罰則を定めた犯罪です。
特にインターネット時代においては、SNSやウェブサイトでの発言が瞬く間に広まるため、名誉毀損罪が成立するリスクが高まっています。
この記事では、名誉毀損罪の成立要件と罰則について、具体的な事例を交えて解説します。

名誉毀損罪の定義

名誉毀損罪とは、他人の名誉を傷つける行為を禁止し、罰則を定めた犯罪です。
日本においては、刑法第230条にその規定があります。
名誉とは、他人からの社会的評価や信用を意味し、これを不当に低下させる行為が名誉毀損に当たります。

名誉毀損罪は、犯行の目的や状況、影響範囲などによって、罰則の程度が異なります。
公の場で多数の人々に対して行われた場合や、多くの人々がそれを知る可能性が高い場合は、その罪の重さが増します。
このように、名誉毀損罪の成立要件は多岐にわたるため、具体的な事例を交えて次に解説していきます。

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
これらは一般に「公然性」「事実の適示」の二つに分類されます。

公然性
公然性とは、不特定多数の人が知ることができることをいいます。

事実の適示
事実の適示とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な内容を示すことを指します。

以上のように、名誉毀損罪の成立要件は多面的であり、一概には判断できません。
事例を通じて、これらの要件がどのように適用されるのかを後述の項目で解説します。

名誉毀損罪の罰則

名誉毀損罪に関する罰則は、刑法第230条に規定されています。
この条文によれば、名誉毀損を犯した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処される可能性があります。

真実の公表
事実を公表する形での名誉毀損であっても、その事実が社会的評価を下げるような内容であれば罰せられる可能性があります。
真実であっても、他人の名誉を不当に傷つけるような公表は、名誉毀損罪の罰則の対象となり得ます。

罰則は、犯行の状況や被害者の立場、公共性など多くの要素によって変動します。
具体的な事例を交えて、名誉毀損罪がどのように適用されうるかを解説します。

事例1:SNSでの名誉毀損
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、名誉毀損が起こりやすいプラットフォームとされています。
このような場での名誉毀損は、多くの人々がその発言にアクセスできるため、影響力が大きいです。

事例概要
例えば、AさんがBさんに対して、Bさんが犯罪を犯したと誤ってSNSに投稿した場合、これは名誉毀損罪に該当する可能性が高いです。
Aさんが多くのフォロワーを持っている場合、Bさんの名誉は大きく傷つく可能性があります。

成立要件と罰則
この場合、Aさんは「公然性」「事実の摘示」の二つの成立要件を満たしていると考えられます。
名誉毀損「公然性」は、不特定多数の人が閲覧可能なSNSに投稿していること。
「事実の摘示」は、事実はどうであれ、Bさんが犯罪を犯したという具体性のある内容、かつ、Bさんの社会的評価が低下するおそれのある内容であることです。

この事例から、SNSを使った発言は不特定多数の人が閲覧することができるため、名誉毀損罪が成立するおそれがあることが分かります。
ですので、SNSに投稿する際には、名誉毀損罪にあたる内容ではないか、注意深く言動を選ぶ必要があります。

事例2:職場内での名誉毀損
職場内での人間関係も、名誉毀損罪の成立要件を満たす場合があります。
被害者に悪影響があるような噂が広がることで、被害者の職場内での評価やキャリアに影響を及ぼす場合があるためです。

事例概要
E社の社員Fが、同僚のGに対して社会的評価が下がるような噂を広めたとしましょう。
この行為がGの評判を落としたり、昇進や評価に影響を与えるおそれがある場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

成立要件と罰則
このケースでは、「公然性」「事実の適示」の二要素が重要です。
「公然性」は、不特定多数の人が知ることができる状態をさしますので、Gのうわさが車内全体に広がり、多数の人が噂を知っている状態であれば、公然性があると判断されるおそれがあります。
「事実の適示」は、社会的評価が下がるような具体的な内容を示すことをさしますので、Gのキャリアが脅かされるような内容であれば、事実の摘示に該当するでしょう。

職場内での名誉毀損は、その影響が限定的であるとはいえ、被害者にとっては深刻な結果をもたらすことがあります。
噂の力は侮れず、慎重な言動が求められます。
人の悪口や影口により、名誉毀損罪が成立してしまう場合がありますので、注意が必要です。

名誉毀損罪はすぐに相談を

名誉毀損罪が成立するためには、不特定多数の人が知ることができる状態で、具体性のある社会的評価がさがるような内容を示すことが必要になります。
名誉毀損罪はどういった内容であれば名誉毀損にあたるのかの線引きが難しく、事件内容によっては名誉毀損罪が成立しないケースが存在します。
名誉毀損罪が成立するのか疑わしいケースが生じた場合、法律の専門家である弁護士に相談することも有効な手段です。
法的リスクや処分の見通しなどを事前に把握することで、後のトラブルを避けることができます。

予防策をしっかりと講じることで、名誉毀損罪のリスクを大きく減らすことが可能です。
特に今日のように情報が瞬時に拡散する社会において、一人一人が責任を持つ時代です。
名誉毀損罪を防ぐために、これらの対策を日常生活に取り入れましょう。

名誉毀損罪の理解と予防

この記事では、名誉毀損罪についての基本的な成立要件や罰則、さまざまな事例を通じて詳しく解説しました。
名誉毀損罪は、SNSや職場など、日常生活の多くの場面で起こり得るリスクがあります。

今の時代、情報は瞬時に拡散し、その影響力も大きいため、一人一人が名誉毀損罪についての知識と認識を持つことが求められます。
この記事が、名誉毀損罪に対する理解を深める一助となれば幸いです。
何か疑問や不明点があれば、弁護士への相談も考慮しながら、慎重な行動を心がけましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪でご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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