京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕①

風営法違反の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は無許可で男性客の接待をさせたとして、今年1月16日、カラオケ居酒屋の経営者の女(32)を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
同署によると、昨年(2024年)10月、無許可で30代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたとされています。
カラオケ居酒屋はカウンターから従業員が飲食を提供しカラオケを歌える飲食店ですが、「接待行為」には風営法の許可が必要にもかかわらず許可を得ずに営業していたとのことです。
昨年8月、同店の客と従業員がカラオケでデュエットする様子を署員が目撃し、その後、署が立ち入り指導をしましたが、同様の営業を続けていたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
風営法とは?
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことで、善良で清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成のため「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業等」を規制し、その業務の適正化を促進するなどの措置を講ずることを目的にしています。(第1条)
風営法の許可は「風俗営業」だけでなく一般飲食店でも必要な場合があります。
「風俗営業」は第二条で定められており、以下の①~⑤が「風俗営業」にあたります。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
一般飲食店である料理店やカフェでも飲食を提供するのみなら対象外になりますが、お客に接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)しつつ飲食をさせる場合は風営法の対象になります。
例えばメイド喫茶などで接待をしながら飲食を提供していれば風営法の許可が必要でしょう。
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
十ルクス以下はかろうじて相手の顔が見える程度の明るさです。
バーカウンター、パチンコ店内の照明の明るさなどがあたります。
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
飲食店であってもスロットマシン、テレビゲーム機が設置されているお店は風営法の許可が必要な場合があります。
風営法違反行為の代表的な例に以下のようなものがあります。
①無許可営業
第3条には営業許可の規定が定められており、風俗営業を行う場合は種別に応じて許可を受ける必要があります。
②客引きやつきまとい
第22条1項1、2号では、客引きや客引きをするため、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止しています
③名義貸し
第11条に営業許可を得た者が自己の名をもって他人に営業させてはいけないと規定しています。
④未成年者に接待をさせる行為
第22条1項3号で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁止しています。
風営法に違反した場合、刑事罰に処されるのみならず、以下のような行政処分を受ける可能性もあります。
①許可の取り消し
営業許可が未来にわたって取り消されることです。
②営業停止処分
指定された期間営業を停止させられることです。
③指示処分
法令違反に該当する行為に対して、改善を促されることです。
今回の事例は風営法の許可を得ていないカラオケ居酒屋店で、従業員の女性が男性客とデュエットをしています。
つまり飲食の提供だけでなく、遊興、つまりお客に接待をしながら飲食をさせているため、風俗営業に該当し風営法の許可が必要になるのです。
ですので、事例のカラオケ居酒屋は無許可営業にあたり、経営者の女に風営法違反が成立すると考えられます。
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