自転車のバッテリーを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警向日町署は21日、電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだ疑いで、京都府長岡京市、会社員の男(36)を逮捕した。
(4月21日 京都新聞 「自転車バッテリー盗み「オークションで売り、ギャンブルに使った」容疑で男逮捕」より引用)
同署によると、男は「自転車用バッテリーを多数盗んだ。ネットオークションで売った金をギャンブルに使った」と話しているという。(中略)
逮捕容疑は(中略)同市内のスーパー駐輪場で、同市の女性(26)が鍵をつけたまま止めていた自転車からバッテリー(約2万円相当)を盗んだ疑い。
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、持ち主の同意なく、故意に人のものを盗んだ場合に窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の自転車からバッテリーを盗んだとされています。
おそらく容疑者は被害者の同意は得ていないでしょうから、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の弁護活動
刑事事件では、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べでは、容疑者から話を聴くだけではなく、裁判で使われる供述調書が作成されます。
あなたの意に反した供述調書が作られてしまうと、裁判で不利になってしまう可能性が高くなります。
意に反した供述調書の作成を防ぐためにも、弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことが重要になります。
また、今回の事例では、容疑者が窃盗の被害品であるバッテリーをネットオークションで売ったとされています。
転売目的での窃盗は悪質だと捉えられる可能性が高く、同じ窃盗事案の中でも重い刑罰が科される傾向があります。
窃盗の被害品を転売した事実はあるものの事後的なもので、仮に転売目的で盗んだつもりでないのであれば、取調べ対策をしっかりと行い、取調べに臨むことで、転売目的での窃盗だと判断するには合理的疑いが残ると判断してもらえる可能性があります。
転売目的で盗んだことが認定されたいことで裁判において科される刑が軽くなる可能性もあります。
窃盗罪では、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉では、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も少なくありません。
そういった場合には示談交渉を行えず、示談を締結することはできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談交渉を行える場合があります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、不起訴処分を狙う上で、取調べ対策や示談締結の他にも、検察官への処分交渉も重要になります。
示談締結など、弁護士があなたに有利になるような事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。