放火罪の逮捕
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんをひどく恨んでいました、
Aさんは、Vさん一家が3泊4日の旅行に出かけるという話を聞き、Vさん一家が旅行で不在の間にVさん宅に放火し、Vさん宅を全焼させました。
捜査の結果、放火事件の犯人がAさんであるということが発覚し、Aさんは京都府田辺警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・建物に放火したら何罪?
放火と一口に言っても、放火の対象となるものや放火当時の状況によって、成立する犯罪は変わってきます。
今回は、建物に放火した場合の犯罪について詳しく見ていきましょう。
①現住建造物等放火罪(刑法108条):死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
今回のAさんの逮捕容疑である、現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等」に放火し、その建造物等を焼損した者に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、他の放火罪に比して、非常に重い刑罰が規定されています。
現住建造物等放火罪のいう「現に人が住居に使用」している建造物等とは、人が日常生活を送る場所として使用されている場所のことを言い、「現に人がいる」建造物等とは、文字通り現在人が中に居る状態の建造物等を言います。
人が日常生活を送っている場所であるということは、常に居住者やそこへの来客が中に入ったり中に居たりといったことが考えられます。
ですから、そこへ放火するということは、居住者やそこへ訪ねてくる人を危険にさらすことに繋がりますし、現に人が中に居る建造物等に放火する場合にはいわずもがなその人に危険が迫ることになります。
そのため、現住建造物等放火罪は放火罪の中でもより重く処罰されると考えられているのです。
Aさんは、Vさん一家が不在のVさん宅に放火していますが、Vさん宅はVさん一家が日常生活を送る場です。
ですから、たとえVさん一家が家の中に居なくとも、そこに放火し全焼させたAさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられるのです。
②非現住建造物等放火罪(刑法109条):2年以上の有期懲役(※自己の所有に係る建造物等の場合:6月以上7年以下の懲役、公共の危険の生じなかった場合は罰せず)
非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等に放火し、焼損した者に成立する犯罪です。
つまり、人が日常生活を送っていない建造物等で、なおかつ今現在人のいない建造物等、例えば空き家や、人のいない状態の物置小屋等に放火した場合に成立するのがこの犯罪ということになります。
建物に放火した際に成立する犯罪としては、おおむねこの2つの犯罪が挙げられます。
これらの放火罪は、ご覧の通り非常に重い法定刑が規定されており、逃亡や証拠隠滅のリスクや事件の重大性から、逮捕による身体拘束がなされることも多いです。
特に①の現住建造物等放火罪は、最高刑が死刑ですから、逮捕の可能性は非常に高いと考えられます。
だからこそ、こうした建物への放火事件では弁護士に早期に介入してもらい、逮捕への対応を的確に行っていく必要があると言えるでしょう。
なお、建物に放火したつもりでも、これらの放火罪に当たらず、建造物等以外放火罪や器物損壊罪といった犯罪の成立にとどまるケースも存在します。
例えば、マンションのごみ箱に放火したが燃え広がらなかった場合に、器物損壊罪に問われるにとどまるといったこともあります。
先ほど挙げた現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪になるか、建造物等以外放火罪や器物損壊罪になるかどうかは、放火の対象が「建造物等」でなかったかどうか、公共の危険が発生したかどうか等、また別の事情を精査して判断されます。
このような場合でも、どの犯罪が成立するかの検討には法律の専門知識が必要不可欠ですから、弁護士の意見を聞いてみることがおすすめされます。
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