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お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例③
お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例③

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは会社の部下であるVさんに好意を抱いていました。
AさんがVさんに2人で飲もうと誘ったところ、Vさんが了承をしたことから、2人きりでお酒を飲むことになりました。
飲酒開始から1時間程経った頃にはVさんは呂律も怪しくなるほど酔っ払ってしまいました。
AさんはVさんが2人で飲むことを了承したことや2人きりなのに酔っ払うほど自身に気を許していることから、Vさんも自身に好意を抱いているのだと思い、性行為をしてもいいかVさんにたずねました。
VさんがAさんの提案に同意したため、AさんはVさんと性行為を行いました。
翌日、酔いからさめたVさんが京都府向日町警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為についてVさんから同意を得ていたとして、不同意性交等罪の容疑を一部否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪は示談した方がいいの?
刑事事件では被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い、示談を締結することで加害者にとって有利にはたらく可能性があります。
例えば、不起訴処分を得ることができたり、執行猶予を得られる可能性があります。
これは不同意性交等罪でも例外ではなく、示談を締結することで不起訴処分や執行猶予を得ることができる可能性があるといえます。
ですが、今回の事例のAさんは性行為についてVさんの同意を得ていたとして容疑を一部否認しています。
容疑を否認している状況では、Vさんに示談交渉を行ったとしても示談に応じてもらえる可能性は極めて低いでしょう。
ですので、被害者に示談交渉を行う場合には容疑を認めてからになる可能性が高いと思われます。
容疑を認めれば必ずしも示談に応じてもらえるわけではありませんし、示談を締結したとしても必ずしも不起訴処分や執行猶予を得られるわけではありませんから、本件のような事例で示談を考えている方は容疑を認めて示談をするのかどうか、一度弁護士と相談をしてみるのがよいでしょう。
また、被害者であるVさんがAさんに対して恐怖心や強い処罰感情を抱いている可能性が高く、Aさん本人がVさんに連絡を取ろうとしても連絡自体取れない可能性が考えられます。
AさんがVさんに接触を図ることで、証拠隠滅を疑われてしまうおそれもあります。
そもそも、今回の事例のAさんは逮捕されているわけですから、釈放されない限り、Aさん本人が示談のために行動を起こすことはできない状況だといえるでしょう。
弁護士であれば、Aさんが逮捕・勾留中であっても示談交渉を進めることができますし、弁護士が間に入ることでVさんに話しを聞いてもらえる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
不同意性交等罪でご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕②

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府東山警察署によりますと、今年2月13日、京都市東山区在住の男を器物損壊罪の疑いで逮捕したとのことです。
男は、集合住宅の駐輪場に止めてある自転車の一部が自分のバイクの出入りを妨げていることに不満を感じていました。
ある日、イライラが募った男は、自宅にあったアイスピックを手に取り、駐輪中の複数の自転車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとこのことです。
翌日、被害者の一人がパンクした自転車を不審に思い、防犯カメラの映像を確認したところ、アイスピックを持ってタイヤに何かをしている男の姿が記録されていました。
警察に通報があり、器物損壊罪の疑いで男は逮捕されました。
取り調べに対して男は、「イライラしてやった。たいしたことではないと思った」と話しましたが、警察は男の行為を「反復的・悪質」と評価。
複数の自転車所有者が被害届を提出していたこともあり、検察官は起訴を視野に入れて対応を進めることとなりました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
示談交渉の重要性とその効果
器物損壊罪は「親告罪」に分類されており(刑法第264条)、被害者の告訴がなければ起訴されません。
したがって、示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが不起訴処分を得るうえで極めて重要です。
示談とは、加害者側が損害賠償を行い、被害者が許しの意思を示す合意書を交わすことです。
この書面には、「刑事処罰を望まない」といった内容が含まれることがあり、検察官にとって起訴を回避する判断材料となります。
特に本件のように、複数の被害者が存在するケースでは、それぞれと誠意をもって交渉を行う必要があります。
謝罪や修理費の支払い、再発防止の意思表示などが示談成立の鍵を握ります。
弁護士を通じて交渉を進めることで、被害者への配慮やトラブル回避を図ることができ、交渉の成立率も高まります。
早期の示談は、逮捕後の勾留回避や略式命令による罰金処分にとどめるといった、処分軽減にもつながる可能性があります。
前科や再犯リスクと刑罰の見通し
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金もしくは科料」とされています(刑法第261条)。
量刑は、被害の程度、犯行の動機、計画性の有無、そして前科の有無によって大きく変動します。
今回のように、アイスピックで複数回にわたり自転車のタイヤをパンクさせた事案では、反復性と悪質性が重視されます。
初犯であっても、示談が成立しなければ略式罰金や正式起訴のリスクがあり、刑事裁判に至る可能性も否定できません。
また、過去に類似の前科がある場合や、同様の迷惑行為を繰り返しているとみなされる場合には、実刑判決や保護観察付きの執行猶予が科されるケースもあります。
特に、公共の場での犯行や、社会的影響の大きな行為であれば、検察側も厳罰を求める傾向にあります。
こうした事案では、早期に弁護士のサポートを受けて、被害者対応や再発防止策を明示し、反省の姿勢を強く示すことが、処分の軽減や不起訴に向けた鍵となります。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊罪をはじめ、財産犯や暴力事件、性犯罪など幅広い刑事事件に対応しており、全国対応が可能です。
当事務所には、逮捕直後の初動対応から被害者との示談交渉、不起訴処分を目指す弁護活動、裁判対応まで一貫したサポート体制が整っています。
特に器物損壊罪のように、初動が早ければ早いほど身柄解放や不起訴の可能性が高まる事件では、スピーディーな対応が不可欠です。
当事務所では、24時間365日、刑事事件の相談・接見依頼を受け付けており、ご家族の突然の逮捕にも即対応いたします。(フリーダイヤル:0120ー631ー881)
また、全国の主要都市に支部を展開しており、地域密着の体制と刑事弁護の専門性を両立しています。
刑事事件は迅速な対応が結果を左右します。
大切なご家族が逮捕された際には、どうぞ安心して、刑事弁護のプロである当事務所にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕①
アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせた男を逮捕①

アイスピックで自転車のタイヤをパンクさせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府東山警察署によりますと、今年2月13日、京都市東山区在住の男を器物損壊罪の疑いで逮捕したとのことです。
男は、集合住宅の駐輪場に止めてある自転車の一部が自分のバイクの出入りを妨げていることに不満を感じていました。
ある日、イライラが募った男は、自宅にあったアイスピックを手に取り、駐輪中の複数の自転車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとこのことです。
翌日、被害者の一人がパンクした自転車を不審に思い、防犯カメラの映像を確認したところ、アイスピックを持ってタイヤに何かをしている男の姿が記録されていました。
警察に通報があり、器物損壊罪の疑いで男は逮捕されました。
取り調べに対して男は、「イライラしてやった。たいしたことではないと思った」と話しましたが、警察は男の行為を「反復的・悪質」と評価。
複数の自転車所有者が被害届を提出していたこともあり、検察官は起訴を視野に入れて対応を進めることとなりました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
器物損壊罪とは何か?
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、刑法第261条に規定された犯罪です。
この条文では「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定められています。
器物損壊罪が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1つ目は、対象が刑法第258条~260条の対象を除いた「他人の物」であることです。
自分の所有物であれば損壊しても罪に問われることはありませんが、共有物や借り物であっても他人の権利が及んでいれば「他人の物」に該当します。
2つ目は、「損壊」や「傷害」の行為があることです。
この「損壊」は物理的な破壊に限らず、使用不能にする、価値を著しく減少させるといった行為も含まれます。
タイヤのパンクや接着剤でのロックの封印など、見た目の変化が小さくても、機能を損ねていれば「損壊」に当たります。
3つ目は、故意があることです。
誤って壊した場合には原則として器物損壊罪は成立しません。
一方で、「腹いせでやった」「壊してやろうと思った」という明確な意図がある場合は、刑事責任を免れません。
なお、器物損壊罪は「親告罪」であり(刑法第264条)、被害者からの告訴がなければ起訴されないという特徴があります。
器物損壊で逮捕された場合の流れと留意点
器物損壊罪で逮捕されると、まず警察署に連行され、取り調べが行われます。
通常は、逮捕から48時間以内に検察庁へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。
勾留が認められれば、最大で10日間(延長含め最大20日間)勾留が続く可能性があります。
この間に被疑者の供述調書が作成され、被害者への事情聴取、証拠の収集が行われ、事件の起訴・不起訴が検討されます。
一見「軽微な事件」と思われがちな器物損壊罪でも、反復性や動機の悪質性がある場合には、身柄拘束が長引くおそれもあるのです。
また、勾留期間中は職場や学校に行けず長期間欠勤や欠席が続くことで社会的信用を失うリスクもあります。
こうした不利益を回避するためには、早期に弁護士を通じて、被害者との示談や不起訴処分を目指す対応が重要となります。
取り調べでは黙秘権や弁護人選任権が保障されていますので、冷静な判断と法的助言を受けることが求められます。
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ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例②
お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例②

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは会社の部下であるVさんに好意を抱いていました。
AさんがVさんに2人で飲もうと誘ったところ、Vさんが了承をしたことから、2人きりでお酒を飲むことになりました。
飲酒開始から1時間程経った頃にはVさんは呂律も怪しくなるほど酔っ払ってしまいました。
AさんはVさんが2人で飲むことを了承したことや2人きりなのに酔っ払うほど自身に気を許していることから、Vさんも自身に好意を抱いているのだと思い、性行為をしてもいいかVさんにたずねました。
VさんがAさんの提案に同意したため、AさんはVさんと性行為を行いました。
翌日、酔いからさめたVさんが京都府向日町警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為についてVさんから同意を得ていたとして、不同意性交等罪の容疑を一部否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と法定刑
不同意性交等罪で有罪になると、5年以上の有期拘禁刑に処されます。(刑法第177条1項)
不同意性交等罪に罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず拘禁刑が科されることになります。
また、執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪は拘禁刑の規定しかなく、有罪になれば5年以上の拘禁刑が科されますから、執行猶予の要件である3年以下の拘禁刑を満たしません。
ただ、必ずしも不同意性交等罪で執行猶予を得られないというわけではなく、刑が減刑され3年以下の拘禁刑に収まれば執行猶予を得られる可能性はあります。
ですが、法定刑で5年以上の拘禁刑と定められている以上、不同意性交等罪で執行猶予を得ることはかなり厳しいといえるでしょう。
今回の事例では、Aさんが性行為についてVさんから同意を得ていたとして一部容疑を否認しているようです。
ですので、同意の有無が争点となるでしょう。
前回のコラムで解説したように、アルコールの影響や上司と部下の立場を利用して性行為を行った場合には、形式上同意を得ていたとしても不同意性交等罪が成立する可能性があります。
同意の有無については、VさんやAさんの供述、当日の飲酒量、AさんとVさんの会社での立場や普段の関係性などから総合的に判断されるでしょう。
どういった場合に不同意性交等罪が成立するのかは事例によって異なってきますから、不同意性交等罪の容疑をかけられている方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪などの刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や無罪判決を勝ち取れるかもしれません。
不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例①
お酒に酔っている女性から同意を得たうえで性行為をした事例①

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは会社の部下であるVさんに好意を抱いていました。
AさんがVさんに2人で飲もうと誘ったところ、Vさんが了承をしたことから、2人きりでお酒を飲むことになりました。
飲酒開始から1時間程経った頃にはVさんは呂律も怪しくなるほど酔っ払ってしまいました。
AさんはVさんが2人で飲むことを了承したことや2人きりなのに酔っ払うほど自身に気を許していることから、Vさんも自身に好意を抱いているのだと思い、性行為をしてもいいかVさんにたずねました。
VさんがAさんの提案に同意したため、AさんはVさんと性行為を行いました。
翌日、酔いからさめたVさんが京都府向日町警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為についてVさんから同意を得ていたとして、不同意性交等罪の容疑を一部否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
同意を得ていても不同意性交等罪は成立するの?
不同意性交等罪を簡単に説明すると、相手の同意を得ないで性交等にあたる行為をすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんに性行為をしてもいいかの確認を取り、同意を得たうえで性行為を行っています。
このような場合でもAさんに不同意性交等罪が成立するのでしょうか。
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
前条第1項各号とは不同意わいせつ罪を規定する刑法第176条1項を指します。
刑法第176条1項各号は以下のように掲げられています。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
上記の刑法第176条1項1号~8号にあたる行為などにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等にあたる行為を行うと不同意性交等罪が成立することになります。
例えば、今回の事例のVさんは飲酒により酔っ払っています。
呂律も回らないほど酔っていたようですから、正常な意思決定ができない状態だった可能性が高いと思われます。
アルコールの影響で正常な判断を行えない状態だったのであれば、Aさんからの性行為の提案について提案されている内容を正確に理解することは難しく、同意しない意思を形成することは困難な状態にあったと考えられます。
ですので、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
では、Vさんがアルコールの影響を受けていない場合はどうでしょうか。
結論から言うと、Vさんがアルコールの影響を受けていない場合であってもAさんに不同意性交等罪が成立する可能性があるといえます。
AさんはVさんの上司にあたります。
ですので、VさんはAさんからの提案を断ることによって会社でのAさんの地位が脅かされるのではないかと心配になったかもしれません。
この場合には、刑法第176条1項8号規定の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に該当する可能性があり、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
今回の事例のAさんのように、同意を得ていると思っていても実際には同意を得れておらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪は比較的科される刑罰の重い犯罪だといえます。
早期に弁護士に相談をすることで不起訴処分などより良い結果を得られる可能性がありますので、不同意性交等罪でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
盗撮事件を起こしてしまったら
盗撮事件を起こしてしまったら

今回は、盗撮行為を行って逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市山科区に住むAさんは、駅構内の階段で女性Vさんのスカート内にスマホを差し入れて下着を盗撮したことで逮捕されてしまいました。
Aさんは初めて逮捕されたことにより、頭が真っ白になっていますが、自分のした行為について反省しており、被害者に謝罪したい気持ちでいっぱいです。
逮捕されてしまったAさんですが、その後勾留されることなく、釈放されることになりました。
釈放となったAさんですが、今後どのような行動を取るべきかわからず途方に暮れている状況です。
(事例はフィクションです。)
盗撮事件
公共の場所(駅の構内や電車内、ショッピングセンター等)などにおいて盗撮行為を行うと性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」のことをいいます。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
(同法2条1項)
盗撮行為は逮捕されるのか
盗撮行為を行い、その場で被害者や警察に確保されてしまうと、そのまま現行犯逮捕となってしまうことが多いと思われます。
もちろん逮捕されずに在宅事件として捜査が続く場合もあるでしょう。
逮捕されてしまうと、逮捕後から最大で23日もの間、身体拘束されてしまう可能性があります。(起訴されたり再逮捕が行われた場合には更に身体拘束が続く可能性があります。)
ただし被害者と面識がなかった場合や被疑者と被害者の住居地が離れていたりする場合等の状況であれば勾留とはならず、早期に釈放されることもあります。
逮捕後釈放となれば
逮捕されてしまっても、勾留されずに釈放となれば、身体拘束が解かれて自由になるため、Aさん自身で弁護士を探すことができます。
そのため、刑事事件に強い弁護士を探して、今後についてどのように行動するべきかのアドバイスを受けましょう。
相談後、弁護士との相性がいいと感じれば、依頼を検討するのもいいでしょう。
迷う前にまずは弁護士を探して相談から始めましょう。
前科を避けるために
事例のAさんは盗撮をしたことにより、性的姿態等撮影罪に問われてしまう可能性があります。
前科を避けるためにはどのような行動が必要でしょうか。
被害者がいる事件においては、示談交渉が重要だと言われています。
被害者との示談交渉を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分となれば前科とはなりません。
事例のような盗撮事件においては、示談等の適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あるといえるため、早期に弁護士に相談・依頼を行いましょう。
Aさんに必要な弁護活動
事例の事件において不起訴処分を獲得するためには、上記のとおり被害者との示談が極めて重要と言えるでしょう。
示談交渉は、被疑者自身でも行えますが、様々なデメリットも存在するため弁護士に依頼するのをお勧めいたします。
そもそも被疑者側が示談をしたいと思っても、被害者の連絡先が分からなければ何も始められません。
そんな状況でも弁護士であれば、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があるため、有効な示談交渉が行えるでしょう。
盗撮事件を起こしてしまえば、まずは早期に弁護士に相談・依頼を行いましょう。
そして示談交渉は、法律の専門家である弁護士に一任することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまってお困りの方、ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方、その他刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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ATMで置き忘れの現金を盗んだ事件について
ATMで置き忘れの現金を盗んだ事件について

事例
京都市下京区在住のAさんは、銀行のATMを使用した際に置き忘れられた封筒を発見しました。
封筒の中には5万円が入っており、Aさんは生活が困窮していたことから、ダメだと思いながらもその現金を盗んでしまいました。
後日、警察から電話があり、取調べを受けることになってしました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのか
占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
占有離脱物御横領罪
他人が置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為を行うことで成立する罪です。
占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領)は、刑法の第254条にこのように記載されています。
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
他の罪となる可能性も
占有離脱物横領罪の他にも、窃盗罪となる可能性もあります。
封筒を置き忘れた被害者にまだ封筒の占有が及んでいる場合に窃盗罪が成立する可能性があります。
占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかについては、所有者が財物(置き忘れた物等)を占有しているかどうかによって変わります。
窃盗罪となれば、法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっています。
(刑法第235条)
置き忘れた物の占有に関連する判例
バスに乗るために行列に並んでいる間にカメラを置き忘れた事件があります。
被害者がカメラの置き忘れに気が付いて、取りに戻るまでの時間が約5分でカメラまでの距離が約20メートルの場合にカメラの占有が認められています。
(最高裁昭和32年11月8日判決)
商業施設の6階に物を置き忘れ、地下1階に移動した後に置き忘れに気が付いて取りに戻った場合の判例もあります。
移動してから約10分後に置き忘れたことに気が付いて、引き返した場合に物の占有を否定しています。
(東京高等裁判所平成3年4月1日判決)
事例の検討
銀行には多くの防犯カメラが設置されていると思われます。
Aさんが銀行に行きATMを操作しているのであれば操作した人の履歴が残っているでしょう。
履歴からすぐに犯人として特定されてしまう可能性が高いと思われます。
そして、占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかは、被害者の現金の占有状況によって変わってしまうことになります。
また、被害場所が銀行の場合、置き忘れた現金が店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。
弁護士への相談
Aさんは今後どうするべきでしょうか。
既に警察から連絡が来ている以上、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談をすることをお勧めいたします。
取調べまでに時間があるのであれば、先に相談してもいいでしょうし、取調べ後の相談でも遅くはありません。
いずれしても、法律の専門家である弁護士にアドバイスをしてもらい、今後の方針を立てましょう。
示談交渉について相談
被害者がいる事件においては、示談交渉が重要となってきます。
弁護士に被害者との示談を依頼することで、事件を有利に解決することができ、不起訴処分を獲得できる可能性もあるかもしれません。
警察から事件の事で呼び出しを受けてしまった、事件を起こして取調べを受けたが今後どうすればいいかわからないという様な方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
占有離脱物横領事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕
会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕

会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は、今年3月16日、会社同僚の男性(18)に「闇バイト」をあっせんしたとして、京都府亀岡市在住の男(21)を職業安定法違反(有害業務の紹介)の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、4月17日、同市内のコンビニで、「闇バイト」の指示役とみられる人物に男性(18)を紹介し、有害業務に就かせる目的で職業紹介をしたとされています。
男は「楽して稼ぎたかった」などと容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
「闇バイト」をあっせんしたらどんな罪になる?
「闇バイト」とはSNSを通して、違法な行為をもって報酬を稼ぐバイトのことをいいます。
代表的な例として特殊詐欺の「受け子」「出し子」などです。
気楽にできて報酬がいいと募集されているため、若者が簡単に応募してしまい、犯罪に加担してしまうケースが増えています。
その中でも今回のように「闇バイト」をあっせんする立場も犯罪になります。
職業安定法(第63条)には以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。(1項)
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。(1項2号)
今回の事例のように「闇バイト」のあっせんは、相手に犯罪行為を行わせ報酬を受け取らせる、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的になるため、職業安定法違反に該当します。
職業安定法違反で逮捕されてしまったら
「闇バイト」に関する犯罪は、組織的に行われておりますので、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため、捜査機関に身柄拘束されることがほとんどです。
警察で身柄拘束された場合、48時間以内に検察に送致するか決定いたします。
検察は送致後24時間以内に引き続き身柄拘束するかを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求を行います。
裁判所は送られてきた資料、本人への勾留質問を経て、勾留決定をするか判断します。
決定になった場合はここから更に10日間の身柄拘束(場合によっては延長されます)されることになります。
長期にわたる休職、休業をすることになった場合、失業をしたり学校を退学せざるを得ない状況になる可能性があります。
そのためにも一日でも早く身柄解放をされることが重要になります。
弁護士による検察官への交渉、被害者への示談交渉をする弁護活動は、身柄解放、さらに減刑を目指す大きな一歩になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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近隣トラブルから器物損壊
近隣トラブルから器物損壊

今回は、近隣トラブルから隣人に嫌がらせをしようと思い、隣人の自転車のタイヤをパンクさせた疑いで取調べを受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、日頃から隣人のVさんとトラブルになっていました。
ある日、Aさんは嫌がらせをしようとVさんの自動車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは警察に被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪とは、他人の物を故意に損壊または傷害することで成立します。
器物損壊罪は、刑法第261条に記載されています。
器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条とは、公用文書等毀棄(第258条)、私用文書等毀棄(第259条)、建造物等損壊及び同致死傷(第260条)のことを指し、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を損壊した場合には、別の犯罪が成立することとなります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
器物損壊罪の具体例
基本的には他人の物を故意に壊すことで成立することになります。
事例の他人の自転車をパンクさせる行為はもちろんのこと、他人の車に傷をつける行為、他人の家の壁にスプレーで落書きをする行為が該当することになります。
実際に物を壊す行為の他にも、他人の食器に放尿する行為、他人のペットの犬を逃がす行為、他人の物を隠す行為等の本来の効用を失わせる行為は損壊にあたり、器物損壊罪が成立します。
事例の検討
Aさんは、Vさんの自転車のタイヤを故意に損壊しているため、器物損壊罪が成立するでしょう。
捜査を受けることになれば
まずは、刑事事件に強い弁護士を探して相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談・依頼を行い、被害者と示談交渉することが大切でしょう。
被害者との示談を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
被害者との示談交渉
被害者がいる事件においては、示談交渉を行うことが大切です。
起訴の前に示談成立となれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに検察官に事件が送致される前に示談が成立すれば、書類が送致されることなく事件が終了する可能性もあります。
また、器物損壊罪は「親告罪」とされており、告訴がなければ起訴されることがありません。
そのため、まだ被害届が提出されていない段階であれば、被害者との示談を成立させて捜査されることなく事件を解決することも可能かもしれません。
事件を起こせば、早期に弁護士に相談
事件を起こしてしまえば、まずは弁護士へ相談・依頼しましょう。
被害者との示談交渉を行うにも時間が必要となります。
早期に弁護士へ相談・依頼を行うことで、示談交渉に十分な時間を用意することができ、事件を有利に勧めることができるでしょう。
なるべく早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで捜査されている又は逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕
いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕

いたずらでデパートの非常ベルをならした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は今年4月1日、京都府宇治市に住む大学生の男(20)を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
男は3月28日お昼すぎ、京都府宇治市のデパートで、友人といたずらで非常ベルを押し、一時店内が騒然となりました。
従業員は火災など異常がないことを確認し、非常ベルを押した相手を探しましたが、申出がなかったとのことです。
後日、防犯カメラに映っていた男が友人とふざけて非常ベルを押したのち逃亡している映像をデパート側が確認し、警察に被害届を出したとのことです。
同署は防犯カメラから男を特定し取調べたところ、男は犯行を認めたとのことです。男は「友人にそそのかされ、ふざけて押してしまった」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
故意に非常ベルを押したら何罪になる?
非常ベルは防災・防犯のために店舗に設置されている物です。
作動した場合、従業員は持ち場の仕事を離れ、安全確認や避難誘導をすることになり、通常の業務ができなくなります。
そのため今回の事例のように、非常の事態がないにも関わらずいたずらで非常ベルを鳴らし、あたかも避難をしなければならない状態を不特定多数に伝播させ、業務を妨害しているため偽計業務妨害罪が成立することになります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条)は以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
つまり真実と異なった内容の事柄を不特定多数の人に伝えたり、他人を欺いたり誘惑するなどをして、威力(暴力、脅迫にかぎらず、相手の意思を抑圧するに足りるもの)以外の不正な手段を持って人や団体の信頼を傷つけたり、その業務を妨害する危険性を生じさせることをいいます。
ちなみに威力を用いた場合は刑法234条の威力業務妨害罪が成立する場合があります。
偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら
弁護士の弁護活動の一つとして被害者との示談があります。
被害者側へ謝罪の気持ちを伝え、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)条項の文言が入った示談書を取交し、示談金を支払うことによって、被害届や告訴を取り下げてもらったり、事件化されずに終わる場合もあります。
そのため事件化なし、不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となります。
しかし今回の事例のように被害者は個人ではなく企業になると、損害額が大きいことが考えられる場合があるでしょう。
このような場合、経験豊富な弁護士による交渉がとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件で示談交渉を取りまとめてきた豊富な実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
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