売上金不正取得で背任罪①

売上金不正取得で背任罪①

京都府宮津市の不動産会社Vに勤務しているAさんは、Vの経営している民泊施設の売上金を、社用パソコンを不正に操作して自分の口座に複数回送金を行いました。
Aさんは売上金の管理者というわけではありませんでしたが、自分の使用する社用パソコンからも送金の操作が可能であることを知っていたために、このような行為をして自身の遊興費を増やそうと考えたのでした。
しかしその後、Vの調査によってAさんの売上金不正取得行為が明らかになり、Vは京都府宮津警察署に被害を届け出ました。
Aさんは京都府宮津警察署背任罪の容疑で逮捕されることとなり、Aさんの家族は弁護士に、逮捕されたAさんのもとに接見に行ってくれるよう依頼をしました。
(※平成31年1月9日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・売上金不正取得は何罪?

Aさんの起こしたような売上金不正取得事件を見て、皆さんはどういった犯罪が成立すると考えるでしょうか。
会社から金を不正取得しているという点から、業務上横領罪詐欺罪窃盗罪を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
なぜ業務上横領罪や詐欺罪、窃盗罪ではないのでしょうか。
それぞれの犯罪について検討してみましょう。

まず、横領罪と業務上横領罪について考えてみましょう。

横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

横領罪は「自己の占有する他人の物」について、「横領」=不法領得の意思を実現する行為をすることで成立します。
なお、ここでいう「占有」とは、事実上・法律上の支配のことを指します。
この行為を委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位に基づいて行った場合には、業務上横領罪となるのです。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、一見この業務上横領罪になりそうに見えますが、Aさんはこの売上金に関する管理を行っていたわけではありません。
条文にある通り、横領罪の類が成立するには、自分が支配・管理している他人の物がその対象である必要があります。
ですが、Aさんは売上金の管理者ではないので、Aさんには占有がない=Aさんの売上金不正取得行為に横領罪の類は成立しない、と考えられるのです。

次に、Aさんの売上金不正取得行為詐欺罪が成立しないかということについても考えてみましょう。

詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、大まかに言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手が財産や利益を交付することによって成立します。
また、人を介さず、コンピューターに対して不正な指令を与えて利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、人を介することなく行われているため、通常の詐欺罪は成立しません。
ですから、問題となるとすれば電子計算機使用詐欺罪となります。
Aさんは社用パソコンを不正操作して本来するべきでない自分の口座に売上金の送金をしていますから、「不正な指令」を与えていると言えそうです。
しかし、その指令によって実際にVからAさんの口座への送金が行われていることから、「不実」=事実に反する電磁的記録を作ったとは言えないと考えられるため、Aさんの売上金不正取得行為は電子計算機使用詐欺罪とならないと考えられるのです。

では、「お金を取った」ことから、Aさんの売上金不正取得行為窃盗罪にあたらないかどうか考えてみましょう。

窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

このように、窃盗罪の成立には「他人の財物を窃取」する必要がありますが、今回のAさんの場合、実際に現金を盗んだわけではなく、パソコンで送金させたにすぎませんから、窃盗罪には当たらないと考えられます。
では、Aさんに容疑がかかっている背任罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。

このように、一見様々な犯罪が該当しうるように見える複雑な構造になっている刑事事件も存在します。
こうした刑事事件にお困りの時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕されている方向けの初回接見サービス0120-631-881で受け付けております。

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