写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件に

写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件に

写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

滋賀県に住む会社員のAさんは、京都市右京区に住んでいるという中学2年生の女児VさんとSNSを通じて連絡を取るようになりました。
VさんはAさんに好意を持っていたようで、Aさんに対して下着姿の自撮り写真を送るなどしていました。
Aさんは、「相手が自分から送ってくる分には問題ないだろう」と思い、Vさんから送られてくる画像を保存したり、好みのポーズを伝えてその写真を送ってもらったりしていました。
しかし、Vさんの両親がVさんの素行を怪しんでVさんと話した結果、AさんがVさんの下着姿や裸の写真を送ってもらっていたことが判明。
Vさんの両親が京都府右京警察署に相談したことをきっかけとして、Aさんは京都府右京警察署児童ポルノ禁止法違反の容疑で話を聞かれることとなりました。
Aさんは、相手が同意して送ってきてくれたものなのに犯罪になるのか、住んでいる場所ではない警察署で話を聞かれるのか、と不安に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・相手の同意があっても児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法では、今回のAさんがVさんに送ってもらっていたような写真は児童ポルノとされます。

児童ポルノ禁止法第2条
第1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
第3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

VさんがAさんに送った画像は、中学3年生=18歳未満の「児童」(児童ポルノ禁止法第2条第1項)であるVさんの下着姿や裸の姿=「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号)であると考えられるため、児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」であると考えられるのです。
児童ポルノ禁止法では、この児童ポルノについて以下のように規定しています。

自動ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持すること自体を禁止しており、その所持に児童ポルノに映っている児童自身の同意の有無については関係ありません。
ですから、たとえVさんが同意して送ってきたものであっても、その児童ポルノを保存し所持した時点でAさんは児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反となると考えられるのです。
さらに、今回のAさんはVさんに好みのポーズなどを伝えていたようですから、態様次第では、Vさんに指示して児童ポルノを作らせたとして児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反にも問われる可能性があります。

・住んでいる場所以外の警察署に呼ばれる?

今回のAさんのような、SNSやインターネットを通じて起こった児童ポルノ禁止法違反事件では、被害者の居住地が被疑者の居住地とは異なっているということが珍しくありません。
被害者が警察に相談して事件が発覚・捜査に至った場合、被害者の相談した警察署が事件を管轄することが多く、そうしたケースでは被疑者の居住地と離れた警察署に呼び出されたり、場合によってはその警察署に逮捕されたりすることも考えられます。
ですから、自身の居住地だけでなく、事件を管轄する警察署にも対応できる弁護士に相談することがより望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、京都支部を含む全国13都市に事務所があります。
今回のAさんの事例のような児童ポルノ禁止法違反事件にも、各支部に所属する弁護士が連携して対応が可能です。
写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件となってしまったとお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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