窃盗罪と住居侵入罪
窃盗罪と住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住むAは近所に住むVが出かけているのに家の鍵が開いていることに気が付きました。
お金に困っていたAは、Vの家に空き巣に入ることに決め、Vの家に侵入し、現金約10万円と腕時計など数点を盗みました。
帰宅したVが部屋を見ると、明らかに荒らされており、Vはすぐに京都府山科警察署に連絡しました。
周囲の防犯カメラの映像や部屋に残された指紋や靴跡などからAの犯行であることが特定され、Aは、窃盗罪と住居侵入罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったと聞いたAの両親は窃盗罪と住居侵入罪という2つの罪を犯してしまったAがどうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~窃盗罪と住居侵入罪~
今回のAは、窃盗罪と住居侵入罪という二つの罪に該当する行為をしています。
このような場合、どのような範囲で処罰されることになってしまうのでしょうか。
まずは、住居侵入罪と窃盗罪の条文を確認してみましょう。
刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
単純に考えると二つの罪に規定されている罰則を足してしまうという方法が思いつくかもしれません。
しかし、それでは不当に重い刑罰となってしまう可能性が高まってしまいます。
そこで、刑法では二つ以上の罪にあたる場合についていくつかの規定をおいています。
~牽連犯~
二つの罪名にあたる行為のうち、今回の事例の窃盗罪と住所侵入罪のような関係となるような場合は牽連犯と呼ばれます。
牽連犯は刑法第54条に規定されています。
刑法第54条
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
上記条文の前段にある「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合を観念的競合といい、後段に規定されている「犯罪の手段又は結果である行為」を牽連犯といいます。
そして、この観念的競合や牽連犯だとされる場合については、複数ある罪名のうち、「最も重い刑により処断する」とされています。
今回の事例である侵入等事件の場合、窃盗罪の手段として住居侵入罪をしていますので、牽連犯の代表的な態様であるといえます。
そして、こうした場合の処断刑の範囲は住居侵入罪と窃盗罪を比べたときに重い罪である窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万以下の罰金」の範囲で処断されることになります。
このように、法律の規定自体は条文を見ればわかるかもしれませんが、実際の事例においてどのように運用されていくのかについては、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
なお、二つ以上の罪についての規定は、このほかにも併合罪などがありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
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