【事例紹介】人気カードゲームの譲渡で詐欺罪に

人気キャラクターのカードの有償譲渡をめぐって詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は18日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)人気ゲーム(中略)のトレーディングカード1枚を安価で譲るとツイッターでうその告知をし、購入を希望した京都市山科区の無職男性(24)から同31日に8万円を送金させた疑い。
山科署によると、会社員の男が譲渡すると偽ったのは、希少価値の高い人気キャラクター(中略)のカードで、21年当時、インターネット上などで20万~40万円で売買されていた。男性宅には昨年1月3日、時価数百円程度のカード1枚が届いたという。

(4月18日 京都新聞 「ポケモン希少トレカ「リーリエ」安価で売るとうそ、23歳男を詐欺容疑で逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺罪は簡単にいうと、人にうそをついてお金などをだまし取ると成立するのですが、うその内容は、うそだと知っていればお金などを渡さないような、重大なものでなければなりません。

今回の事例では、容疑者は人気キャラクターのトレーディングカードを被害者に譲る名目で8万円を受け取りましたが、実際に被害者に届いたのは時価数百円程度の別のカードだとされています。
おそらく被害者は時価数百円程度のカードが届くとわかっていれば、容疑者に8万円を支払わなかったでしょう。
容疑者は被害者に人気カードを譲るという被害者が購入するかどうかの決定において重大なうそをつき、被害者から8万円を受け取ったとされていますので、報道内容が事実であれば、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

刑事事件で容疑者になった際に1番気になる点は、どういった刑罰が科されるのかではないでしょうか。
今回の事例の逮捕容疑である詐欺罪は、懲役刑しか規定されていませんので、実刑判決が下されてしまうと刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、詐欺罪が成立するからといって、必ずしも懲役刑が下されるわけではありません。
例えば、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑などの刑罰は科されませんし、前科も付きません。

詐欺罪では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではないのですが、加害者による直接の示談交渉を嫌がられる被害者の方も多く、連絡すら取れないこともあります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルなく示談を締結できる可能性があります。

また、示談の締結だけでなく、綿密な取調べ対策や検察官への処分交渉により不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容の整理を行うことによって、あなたの不利になる供述調書の作成を防げる場合があります。
供述内容は、裁判はもちろんのこと、検察官が不起訴処分などの判断を下すうえでも重要になってきます。
取調べ対策をしっかりと行い、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られるかもしれません。
詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日、即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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