京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③

京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③

京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑防止条例の改正

前回までの記事で、京都府のホテルの客室での盗撮事件は、現在のところ京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられる、としていました。
しかし、つい先日、京都府迷惑防止条例の一部を改正する案が議会に提出されました。

参考として、現在の京都府迷惑防止条例盗撮に関する条文を挙げておきます。

京都府迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
3号 みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。

この改正は、近年悪質・巧妙化する盗撮事件に対応するための改正であるとされており、盗撮に関する改正内容は以下のようなものです(今回の改正案ではつきまといに関する物もありますが、それは省略します。)。

・「卑わいな言動」の規制の追加
スマートフォンによる卑わいな画像の送り付け行為など、現在規制されている行為態様以外の卑わいな言動を規制するために、「これらのほか卑わいな言動をすること」として規制するようです。

・盗撮行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮行為を規制している場所が、大まかに言って「公共の場所・乗り物」若しくは「公衆が利用することができる場所」に限定されています。
しかし、「事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」での下着等の盗撮行為を規制するほか、「住居、宿泊施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での裸体や下着姿の人に対する盗撮行為も規制する予定のようです。
つまり、今まで京都府迷惑防止条例違反となはらず、軽犯罪法違反や建造物侵入罪で対処されてきた盗撮行為も、この改正によって京都府迷惑防止条例違反として対処されることになりうるのです。

・盗撮の準備行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮をしようとしてカメラ等を差し出したり置いたりする行為が規制されていますが(京都府迷惑防止条例3条2項2号)、これに加え、盗撮目的でカメラを人に向ける行為やカメラを設置する行為も規制されるようです。

・罰則の新設・強化
先ほど挙げた「卑わいな言動」や盗撮目的で人にカメラを向けるといった行為の規制は新しく追加されるものですから、これらの罰則を新設することになります。

現在も、東京都などの迷惑防止条例では、公共の場所・乗り物以外の場所での盗撮を規制している条文が見られますが、京都府の場合、特に特徴的なのは盗撮の規制場所に「宿泊施設の客室」を明記していることでしょう。
「宿泊施設の客室」がこういった盗撮の規制場所として明記されるのは、全国でも初めてとのことです。

この改正京都府迷惑防止条例が施行されれば、京都府内の盗撮行為によって成立する犯罪や罰則が、今までとは異なるものになることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
例えば、Aさんのケースでも、現在では建造物侵入罪や軽犯罪法違反に問われることが考えられるのは前回の記事で触れた通りですが、もしもこの改正京都府迷惑防止条例が施行された後の盗撮事件であれは、京都府迷惑防止条例違反として対処されることになるでしょう。

このように、迷惑防止条例といっても各都道府県で特色がみられ、さらに、近年盗撮行為の規制については改正が行われて規制が拡充される動きが多いです。
盗撮事件を起こして捜査される場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談し、自分がその都道府県の迷惑防止条例違反となるのかどうか、他の犯罪に当たるのかどうか、見通しや活動を聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士がこうした刑事事件のお悩み・ご不安に対して丁寧にサポートを行います。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

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