強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①

強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①

強制性交等未遂事件で子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府亀岡市に住んでいるAさん(高校3年生)は、インターネットサイトでアダルトビデオを見るうちに、路上で女性を襲うという設定のアダルトビデオに魅力を感じるようになりました。
次第にアダルトビデオの内容のようなことを自分でやってみたいと思うようになったAさんは、ある日、京都府亀岡市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込むと、Vさんの服を脱がせその体を触るなどしました。
Aさんは無理矢理性交をしようと嫌がるVさんの体を押さえて胸や臀部を触っていたのですが、Vさんが大声を上げて人を呼んだため、「このままでは見つかってしまう」と思い、その場から逃走しました。
後日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさん自宅の家宅捜索を行うとともに、Aさんに逮捕状を見せました。
Aさんの両親は、自分たちの子どもが逮捕される事態となったことに驚き、警察官にAさんの容疑を聞きましたが、詳しく教えてもらえませんでした。
困ったAさんの両親は、刑事事件少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強制性交等未遂罪

刑法に定められていた強姦罪が刑法の改正によって強制性交等罪となったのは、一昨年の平成29年7月のことです。
すでに刑法改正から2年が経過しているため、強制性交等罪という名前に違和感もなくなってきたのではないでしょうか。
強制性交等罪は、刑法177条に規定されている犯罪です。

刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法改正前の旧強姦罪では、被害者が女性に限定されていたり、対象となる行為が性交のみであったりしたのに対し、強制性交等罪となってからは、被害者に男女の限定が無くなり、さらに対象とされる行為も性交だけではなく肛門性交や口腔性交も含まれるようになりました。

また、今回の事例のAさんの事件は少年事件として扱われるため、原則として刑務所へ行くということはありませんが、法定刑も変更されていることに注目が必要です。
旧強姦罪は有罪となった場合「3年以上の有期懲役」に処せられることとなっていましたが、強制性交等罪ではその法定刑も引き上げられ、「5年以上の有期懲役」に処せられることとなりました。
現在の日本の制度では、執行猶予は言い渡された刑が3年以下の懲役でなければつけることができませんから、この法定刑の引き上げも非常に大きな変更であったといえるでしょう。

さて、この強制性交等罪には、未遂罪も規定されています。

刑法180条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

未遂罪とは、その犯罪を実現しようと実行に取り掛かったものの、完遂することができなかったという場合を処罰する犯罪です。

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

未遂罪は通常、この刑法43条の条文の前段部分を指します。
後段部分はそれとは別に「中止犯(中止未遂)」と呼ばれたりします。
全ての犯罪に未遂罪があるわけではなく、未遂罪は個々の犯罪ごとに特別に規定されています。
強制性交等罪については、前述した刑法180条により未遂罪が規定されていることから、強制性交等罪を実現しようとして実行に取り掛かったがやり遂げなかった、という場合には強制性交等未遂罪が成立することになるのです。

では、具体的にどのような場合に強制性交等未遂罪が成立するのでしょうか。
先ほど記載したように、未遂罪が成立するには犯罪の実行に取り掛かったということ(「実行の着手」と呼ばれます。)が必要です。
強制性交等罪においては、性交等の行為を開始すること、もしくは性交等をするための手段としての「暴行又は脅迫」を開始した時点で、強制性交等罪の実行に取り掛かった=「実行の着手」があったと考えられています。
つまり、たとえ性交等に取り掛かっていなかったとしても、性交等をするために暴行や脅迫を行っていればその時点で強制性交等未遂罪は成立するということになります。

今回のAさんは、性交等をする目的でVさんを羽交い絞めにして路地裏に連れ込み、嫌がるVさんを抑えて体を触っています。
こうしたことから、Aさんは少なくとも強制性交等罪のいう「暴行」を用いてVさんと性交等をしようとしていると考えられ、「暴行」に取り掛かっていると考えられます。
しかし、結果としてAさんはVさんと性交等をすることはなく、体を触るにとどまっていますから、強制性交等罪に定められている行為を完遂したというわけではありません。
つまり、Aさんには強制性交等未遂罪が成立すると考えられるのです。

ここまで強制性交等未遂罪についてみてきましたが、実はAさんにかけられた容疑は、強制性交等未遂罪から変更される可能性もあります。
そちらについては、次回以降の記事で取り上げます。

刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制性交等未遂事件に関するご相談や少年事件に関するご相談をいつでも受け付けております。
子どもが逮捕されてしまって困っている、子どもが起こしてしまった少年事件で悩んでいるという場合には、まずは一度弊所弁護士までご相談ください。

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